別表第1 (第17条の二関係)
海技免許講習 |
施設及び設備 |
条件 |
1 レーダー観測者講習 |
1 講義室 2 レーダー実習室 3 レーダー 4 海図及び海図用具 |
1 18歳以上であること。 2 過去2年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。 3 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 4 電波法第40条に規定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。 |
2 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 |
1 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室 2 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ 3 プロッティング用具 |
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3 救命講習、機関救命講習 |
1 講義室 2 救命器具 3 信号装置 4 進水装置 5 国際信号旗 6 国際信号書 7 危険物による事故の際の応急医療の手引書その他の書籍 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
4 消火講習 |
1 講義室 2 実習場又は練習船 3 持運び式非常ポンプ又は消火栓 4 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器 5 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器 6 呼吸具、可燃性ガス検定器及び安全灯 |
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5 上級航海英語講習、航海英語講習 |
1 講義室 2 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 3 国際海事機関の標準海事通信用語に関する会話を録音した視聴覚教材 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 次のいずれかの条件を満たす者であること。 イ 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの ロ 教育職員免許法(1949年法律第147号)第4条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
6 上級機関英語講習、機関英語講習 |
1 講義室 2 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 3 機関業務に関する英会話を録音した視聴覚教材 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 次のいずれかの条件を満たす者であること。 イ 三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの ロ 教育職員免許法第4条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
備考
別表第2 (第17条の十七関係)
海技免状更新講習 |
施設及び設備 |
条件 |
1 上級航海更新講習 |
1 講義室 2 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 最新の船舶技術に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 3 視聴覚教材を使用するために必要な設備 |
1 18歳以上であること。 2 過去2年間に登録海技免状更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。 3 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 航海更新講習 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
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3 上級機関更新講習 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
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4 機関更新講習 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
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5 通信更新講習 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
別表第3 (第17条の十九関係)
船舶職員養成施設 |
施設及び設備 |
条件 |
1 三級海技士(航海)養成施設、四級海技士(航海)養成施設、五級海技士(航海)養成施設、六級海技士(航海)養成施設 |
1 講義室 2 航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室 3 実習用船舶 4 航海計器 5 水路図誌 6 操舵装置、係船設備その他の船舶設備 7 甲板作業用具 8 検知器具及び保護具 9 船灯及び航海灯シミュレータ 10 公用及び船用航海日誌 11 気象及び海象の観測用計器 12 天気図 13 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
1 18歳以上であること。 2 過去2年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。 3 その養成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養成施設にあつては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 三級海技士(機関)養成施設、四級海技士(機関)養成施設、五級海技士(機関)養成施設、六級海技士(機関)養成施設 |
1 講義室 2 機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室 3 実習用船舶 4 主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る。) 5 動力伝達装置及び軸系 6 ボイラ及びその附属装置 7 補機及び管装置 8 甲板機械 9 工具及び測定器 10 電気設備 11 自動制御装置 12 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 その養成のための海技士(機関)の資格(六級海技士(機関)養成施設にあつては五級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
別表第4 (第23条の三十関係)
小型船舶教習所 |
施設及び設備 |
条件 |
1 一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所 |
1 講義室 2 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄2の項において同じ。) 3 実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。) 4 水路図誌 5 航海計器 6 操舵設備、係船設備及び航海用具 7 救命器具 8 信号装置 9 国際信号旗 10 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
1 18歳以上であること。 2 過去2年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。 3 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて3月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 特殊小型船舶操縦士教習所 |
1 講義室 2 実習水域 3 実習用特殊小型船舶 4 救命器具 5 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
1 上欄1の項下欄第1号及び第2号に掲げる条件に適合する者であること。 2 特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて3月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考
別表第5 (第23条の三十四関係)
施設及び設備 |
条件 |
1 講義室 2 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。 ハ 最新の海事法令に関すること。 3 視聴覚教材を使用するために必要な設備 |
1 18歳以上であること。 2 過去2年間に登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。 3 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。 |