1 一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所 | 1 講義室 2 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄2の項において同じ。) 3 実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。) 4 水路図誌 5 航海計器 6 操舵設備、係船設備及び航海用具 7 救命器具 8 信号装置 9 国際信号旗 10 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 | 1 18歳以上であること。 2 過去2年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。 3 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて3月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |