制定文 内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年勅令第542号)に基き、この政令を制定する。
1条 (目的)
1項 朝鮮総督府交通局共済 組合 (以下「 組合 」という。)の本邦内にある財産は、この政令の定めるところにより整理する。
2条 (監督)
1項 組合 の本邦内にある財産の整理は、大蔵大臣の監督に属する。
3条 (特殊整理人)
1項 組合 の本邦内にある財産の整理は、特殊整理人が行う。
2項 特殊整理人は、大蔵大臣が選任する。
3項 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 (1949年 政令第291号 。以下「 政令第291号 」という。)第10条第3項から第5項までの規定は、特殊整理人について準用する。
4条 (特殊整理人の権限)
1項 組合 の本邦内にある財産の整理に関する組合の代表並びに当該財産の管理及び処分の権限は、特殊整理人に専属する。
5条 (債務消滅行為等の禁止)
1項 特殊整理人は、
第6条
《整理計画書 特殊整理人は、大蔵大臣の指…》
定する日までに、大蔵省令で定める手続により、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。 1 第7条第1項各号に掲げる債務の債権者の氏名又は名称、債権額、弁済又
の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、
第7条第1項
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
各号に掲げる債務について、弁済その他債務を消滅させる行為をすることができない。
2項 特殊整理人は、
第6条
《整理計画書 特殊整理人は、大蔵大臣の指…》
定する日までに、大蔵省令で定める手続により、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。 1 第7条第1項各号に掲げる債務の債権者の氏名又は名称、債権額、弁済又
の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、 組合 の本邦内にある財産を処分することができない。
3項 前2項の規定は、公租公課の支払をする場合及び大蔵大臣の許可を受けてする場合においては適用しない。
6条 (整理計画書)
1項 特殊整理人は、大蔵大臣の指定する日までに、大蔵省令で定める手続により、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
1号 第7条第1項
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
各号に掲げる債務の債権者の氏名又は名称、債権額、弁済又は相殺その他の方法により債務を免かれる額及び順位
2号 第9条
《残余財産の分配 特殊整理人は、第7条第…》
1項各号に掲げる債務を弁済した後、その残余財産を、同項第3号又は第4号に掲げる債務のうち年金又は1時金の債務の支払を受けた者に対し、当該年金又は1時金に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛
の規定による残余財産の分配を受ける者の氏名、当該残余財産の分配の基準となる掛金の額及び 組合 員であつた期間並びにその者に対する残余財産の分配額
3号 その他大蔵省令で定める事項
7条 (債務弁済の順位)
1項 組合 の本邦内にある財産をもつて弁済すべき債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。
1号 整理に要する費用に係る債務及び 組合 の本邦内の事業又は財産に係る公租公課
2号 組合 の本邦内の事業又は財産から生じた債務
3号 組合 の給付を受ける権利を有する者のうち、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定の適用を受ける者で、且つ、本邦内に住所又は居所を有する者に対する組合の給付債務。但し、第4号に掲げる債務を除く。
4号 前号に規定する者に対する 組合 の年金債務のうち、特殊整理人選任の時においてまだ支払時期の到来していないもの
2項 政令第291号
第28条第2項
《2 同一順位の債務に関し他の法令により順…》
位の定があるものについては、当該債務の順位による。
及び第3項の規定は、前項の規定による債務の弁済について準用する。
8条 (年金の1時金換算)
1項 前条第1項第4号に掲げる年金債務は、大蔵省令で定めるところにより1時金に換算して支払うものとする。
2項 旧令による共済 組合 等からの年金受給者のための 特別措置法 (1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)の規定の適用については、前項の規定による年金の債務の支払は、
第13条第4項
《4 前項の規定に基いて改定された場合にお…》
いて、返却される金銭があるときは、大蔵大臣の指示に基きこれを国庫に帰属するものとする。
の規定の適用があることを除いて、当該年金債務を消滅させるものと解してはならない。
9条 (残余財産の分配)
1項 特殊整理人は、
第7条第1項
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
各号に掲げる債務を弁済した後、その残余財産を、同項第3号又は第4号に掲げる債務のうち年金又は1時金の債務の支払を受けた者に対し、当該年金又は1時金に係る 組合 の組合員が組合員でなくなつた時における掛金の額に当該組合員が組合の組合員であつた期間を乗じた金額の割合に応じて分配しなければならない。
10条 (組合の給付債務の債権者に対する公告)
1項 特殊整理人は、就職の後遅滞なく、
第7条第1項第3号
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
及び第4号に掲げる債務の債権者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、3月を下ることができない。
2項 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。
3項 第1項の規定による公告には、同項の債権者が同項の期間内に権利の申出をしないときは、
第12条第1項
《特別措置法第18条の規定は、第7条第1項…》
第3号及び第4号に掲げる債務の債権者の権利の確認について準用する。 この場合において、同法第18条第1項中「その年金又は1時金の種類及び額」とあるのは、「その権利の種類及び額」と読み替えるものとする。
において準用する 特別措置法
第18条第1項
《連合会は、前条第1項の規定による公告に応…》
じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又は1時金の種類
の規定による権利の確認が得られないため債務の支払又は残余財産の分配を受けることができないことがある旨及びこの政令施行の際本邦にいない債権者その他この政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしなかつたことについてやむを得ない事由がある者については、当該整理結了後においても共済 組合 連合会に対してその権利の確認の申出をすることによつて共済組合連合会から特別措置法の規定による年金又は1時金の支給を受けることができることがある旨を附記しなければならない。
11条 (一般債権者に対する催告)
1項 特殊整理人は、就職の後遅滞なく、
第7条第1項第1号
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
及び第2号に掲げる債務(公租公課を除く。)の債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。但し、その期間は、1月を下ることができない。
2項 政令第291号
第15条第2項
《2 前項の公告には、債権者が期間内に申出…》
をしないときは、特殊整理から除斥される旨を附記しなければならない。
から第4号までの規定は前項の債権者に対する催告について準用する。
12条 (組合の給付債務の債権者の権利の確認)
1項 特別措置法
第18条
《権利の確認 連合会は、前条第1項の規定…》
による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又
の規定は、
第7条第1項第3号
《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》
業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定
及び第4号に掲げる債務の債権者の権利の確認について準用する。この場合において、同法第18条第1項中「その年金又は1時金の種類及び額」とあるのは、「その権利の種類及び額」と読み替えるものとする。
2項 特殊整理人は、前項において準用する 特別措置法
第18条
《権利の確認 連合会は、前条第1項の規定…》
による公告に応じて権利の確認を求めるための申出をした者に対し、その提出した証拠書類その他連合会の調査した資料に基いて、その者が真正の権利者であるか否か並びにその者が真正の権利者である場合にはその年金又
の規定による権利の確認を受けた者に対してのみ、
第7条第1項第3号
《国は、日本製鉄八幡共済組合が、旧製鉄所現…》
業員共済組合に関する件1922年勅令第495号の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合以下「旧製鉄所共済組合」という。の組合員であつた者に支給する年金の額を第1条の二若しくは前条の規定又は各年金額改定
及び第4号に掲げる債務の弁済並びに
第9条
《定款の変更 連合会は、この法律施行の後…》
、遅滞なく、大蔵大臣の認可を受けて、前条の規定による業務を行うこととなつたのに伴い必要とされる定款の変更をしなければならない。
の規定による残余財産の分配をするものとする。
13条 (特別措置法の特例)
1項 組合 については、大蔵大臣は、 特別措置法
第4条第4項
《4 大蔵大臣は、外地関係共済組合について…》
、その年金受給者の状況を調査し、その概況の明らかになつたものから第1項の指定をするものとする。
の規定による調査を要しないものとし、同条第1項の規定による指定は、
第10条第1項
《連合会は、第8条の規定による業務に関する…》
会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。
の規定による公告に応じて権利の申出をすべき期間が終了した後遅滞なく行うものとする。
2項 組合 については、共済組合連合会は、 特別措置法
第17条
《公告 連合会は、第3条の規定により旧陸…》
軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第4条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び1時金を支給すべきこととなつた後、第7条の2の規定により年金及び1時金を支給すべきこととなつた後並びに第7
の規定による公告を要しないものとし、同法第19条及び第20条の規定の適用については、
第12条第1項
《特別措置法第18条の規定は、第7条第1項…》
第3号及び第4号に掲げる債務の債権者の権利の確認について準用する。 この場合において、同法第18条第1項中「その年金又は1時金の種類及び額」とあるのは、「その権利の種類及び額」と読み替えるものとする。
において準用する特別措置法第18条の規定により特殊整理人がする権利の確認は、同条の規定により共済組合連合会がする権利の確認とみなす。但し、共済組合連合会は、この政令施行の際本邦にいない権利者その他この政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる権利者又はこの政令の規定による整理中に特殊整理人に対して権利の確認の申出をしても特殊整理人がやむを得ない事由によつて確認することができなかつた権利者に限り、当該整理結了後、その申出に基いて、特別措置法第18条の規定による権利の確認をすることができるものとする。
3項 共済 組合 連合会は、この政令の規定による整理が結了した後、特殊整理人が確認をした年金の種類及び額につき、新たに調査した資料に基いて改定すべき事由が明らかになつた場合においては、大蔵大臣の指示に基き特殊整理人の確認を改定することができる。
4項 前項の規定に基いて改定された場合において、返却される金銭があるときは、大蔵大臣の指示に基きこれを国庫に帰属するものとする。
5項 共済 組合 連合会は、この政令の規定による整理が結了するまでの間は、組合に係る 特別措置法 の規定による年金又は1時金の支給をしないものとする。
6項 組合 に係る 特別措置法 の規定による年金又は1時金の受給権利者が、
第7条第1項第3号
《組合の本邦内にある財産をもつて弁済すべき…》
債務は、左に掲げるものとし、特殊整理人は、左の順位によりこれを弁済しなければならない。 1 整理に要する費用に係る債務及び組合の本邦内の事業又は財産に係る公租公課 2 組合の本邦内の事業又は財産から生
若しくは第4号に掲げる債務の支払又は
第9条
《残余財産の分配 特殊整理人は、第7条第…》
1項各号に掲げる債務を弁済した後、その残余財産を、同項第3号又は第4号に掲げる債務のうち年金又は1時金の債務の支払を受けた者に対し、当該年金又は1時金に係る組合の組合員が組合員でなくなつた時における掛
の規定による残余財産の分配を受けた場合においては、同法の規定の適用については、これらの債務の支払又は残余財産の分配として受けた金額の限度において、共済組合連合会から同法の規定による年金又は1時金の支給を受けたものとみなす。
7項 特別措置法
第23条
《時効の特例 左に掲げる権利については、…》
その時効は、他の法令の規定にかかわらず、1945年8月15日から第17条第1項の規定による公告前条第3項の規定により権利の確認をする場合には、同条第2項の規定による公告に応じて権利の申出をすべき期間終
の規定の適用については、
第10条第1項
《連合会は、第8条の規定による業務に関する…》
会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。
の規定による公告は、同法第17条第1項の規定による公告とみなす。
14条 (準用)
1項 政令第291号
第2条第1項第2号
《この政令における用語の定義は、左の各号の…》
定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。でその本邦内
、第4号及び第5号、
第4条第1項
《整理財産に属する資産を所持し、若しくは管…》
理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から90日内にその旨を第10条に規定する特殊整理人特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産
及び第2項、
第6条
《担保権の消滅及び財団からの分離 整理財…》
産に属する資産を目的とする担保権は、指定日において消滅する。 2 前項の場合において、担保権の登記の抹消は、登記権利者だけで申請することができる。 3 整理財産に属する資産が工場財団又は鉱業財団に属す
、
第11条第2項
《2 特殊整理人が主務大臣の認可を受けてす…》
る行為については、民法1896年法律第89号第108条の規定は、適用しない。
、
第12条
《特殊整理人の職務 特殊整理人がこの政令…》
の定めるところにより行う職務は、左の通りとする。 1 現務の結了 2 財産の管理及び処分 3 債権の取立及び債務の弁済 4 残余財産の処理 5 許可業務の執行 2 特殊整理人は、特に必要がある場合には
、
第16条
《特殊整理人の義務 特殊整理人は、就職の…》
日から90日内に、主務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、1949年1月1日から指定日までの収支計算書及び第28条の規定による債務の弁済及び残余財産の分配の順
、
第18条
《整理計画書の公示、異議の申立 特殊整理…》
人は、前条の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第16条に規定する書類の写を備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。 2 利害
から
第23条
《物資配給の統制に関する法令の特例 特殊…》
整理人は、整理財産に属する資産を処分する場合において、物資配給の統制に関する法令の規定又は処分を禁止し、若しくは制限する旨の定款の定若しくは契約に因り処分することができないときは、主務大臣の認可を得て
まで、
第26条
《詐害行為取消権の排除 決定整理計画書に…》
従つてする特殊整理人の行為については、民法第3編第1章第2節第3款の規定は、適用しない。
、
第27条
《特殊整理人の報告義務 特殊整理人は、1…》
949年9月30日指定日が同日後の場合は、主務大臣の指定する日及びその日から3月を経過する日ごとに、主務省令の定めるところにより、整理財産に関し、貸借対照表及び収支計算書を主務大臣に提出しなければなら
、
第28条の3
《管理人 前条第1項の規定により留保した…》
財産及び同条第2項に規定する残余の資産以下「引当財産」という。の管理は、主務大臣の選任する管理人が行う。 2 第10条第3項から第5項までの規定は、前項の管理人に準用する。
から
第29条
《賃貸借契約の解約 在外会社を当事者とす…》
る賃貸借許可業務に関するものを除く。で期間の定があるものについても、特殊整理人は、民法第617条借家法1921年法律第50号施行の地区にある建物については、同法第3条第1項の規定により解約の申入をする
まで、
第31条
《特殊整理の結了 特殊整理人は、特殊整理…》
の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の規定により主務大臣の承認があつたときは、特殊整理人
、
第33条
《重要書類の引渡 特殊整理人は、第31条…》
第1項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく在外会社の本邦内にある帳簿並びに営業若しくは事業及び特殊整理に関する重要書類以下「重要書類」と総称する。を主務大臣に引き渡さなければならない。 2 主務大
、
第37条
《報告徴収及び立入検査 主務大臣は、特殊…》
整理事務及び整理財産につき調査の必要があると認めるときは、特殊整理人、在外会社の債権者又は債務者その他関係人から報告をとり、又は当該職員をして整理財産があると認められる場所に立ち入り、義務の状況若しく
、
第38条第2号
《第38条 次の場合においては、特殊整理人…》
を3年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第7条の規定に違反して弁済その他債務を消滅する行為をし、又は資産を処分したとき。 2 第16条第1項の規定による財
、第4号及び第5号、
第39条
《 第2条第1項第1号の規定による指定があ…》
つたことを知りながら第4条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は特殊整理人の要求に係る資産を引き渡さなかつた者は、3年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又は
から
第41条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
まで並びに
第42条第2号
《第42条 左の場合においては、特殊整理人…》
を40,000円以下の過料に処する。 1 第14条第1項又は第3項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第15条から第15条の三まで、第18条第1項又は第20条の規定第21条第2
から第5号までの規定は、この政令の規定による 組合 の本邦内にある財産の整理について準用する。この場合において、これらの規定中左の各号に掲げる字句は、それぞれ当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
1号 第4条第1項
《整理財産に属する資産を所持し、若しくは管…》
理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から90日内にその旨を第10条に規定する特殊整理人特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産
、
第6条第1項
《整理財産に属する資産を目的とする担保権は…》
、指定日において消滅する。
及び第3項、
第16条第1項
《特殊整理人は、就職の日から90日内に、主…》
務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、1949年1月1日から指定日までの収支計算書及び第28条の規定による債務の弁済及び残余財産の分配の順位を附した債務等支払
並びに
第27条
《特殊整理人の報告義務 特殊整理人は、1…》
949年9月30日指定日が同日後の場合は、主務大臣の指定する日及びその日から3月を経過する日ごとに、主務省令の定めるところにより、整理財産に関し、貸借対照表及び収支計算書を主務大臣に提出しなければなら
中「指定日」とあるのは、「特殊整理人の選任の日」
2号 第4条第1項
《整理財産に属する資産を所持し、若しくは管…》
理し、又はその所在を確知する本邦内の一切の人は、指定日から90日内にその旨を第10条に規定する特殊整理人特殊整理人が選任されていない場合は、主務大臣に報告し、又、特殊整理人の要求があるときは、整理財産
中「
第10条
《特殊整理人 特殊整理は、特殊整理人が行…》
う。 2 特殊整理人は、在外会社の本邦内における代表者、代表者がいないとき又は代表者が特殊整理人として不適当であるときは、代表者以外の者のうちから主務大臣が選任する。 3 主務大臣は、特殊整理人が法令
」とあるのは、「朝鮮総督府交通局共済 組合 の本邦内にある財産の整理に関する政令1951年政令第40号。以下「政令第40号」という。)第3条」
3号 第16条第1項
《特殊整理人は、就職の日から90日内に、主…》
務省令の定めるところにより、指定日における整理財産に関し、財産目録、貸借対照表、1949年1月1日から指定日までの収支計算書及び第28条の規定による債務の弁済及び残余財産の分配の順位を附した債務等支払
中「就職の日から90日内に、」とあるのは、「就職の後遅滞なく、」
4号 第18条第1項
《特殊整理人は、前条の規定による認可を申請…》
したときは、遅滞なくその旨を公告し、在外会社の本邦内にある各店舗に整理計画書及び第16条に規定する書類の写を備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
中「前条」とあるのは、「政令第40号第6条」
5号 第19条第1項中「第17条」とあるのは、「政令第40号第6条」
6号 第39条中「
第2条第1項第1号
《組合の本邦内にある財産の整理は、大蔵大臣…》
の監督に属する。
の規定による指定」とあるのは、「特殊整理人の選任」
15条 (罰則)
1項 左の場合においては、特殊整理人を3年以下の懲役若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第5条
《債務消滅行為等の禁止 特殊整理人は、第…》
6条の規定による整理計画書の認可があり、且つ、大蔵大臣の指示があつた後でなければ、第7条第1項各号に掲げる債務について、弁済その他債務を消滅させる行為をすることができない。 2 特殊整理人は、第6条の
の規定に違反して弁済その他債務を消滅させる行為をし、又は財産を処分したとき。
2号 第6条
《整理計画書 特殊整理人は、大蔵大臣の指…》
定する日までに、大蔵省令で定める手続により、左に掲げる事項を記載した整理計画書を作成し、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。 1 第7条第1項各号に掲げる債務の債権者の氏名又は名称、債権額、弁済又
の規定に違反して整理計画書の認可の申請をせず、又はその計画書に虚偽の記載をしたとき。
16条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、前条の罰金刑を科する。