土地改良登記令《本則》

法番号:1951年政令第146号

附則 >  

制定文 内閣は、 土地改良法 1949年法律第195号第115条 《 土地改良事業の施行に係る地域内にある不…》 動産の登記については、政令で特例を定めることができる。 の規定に基き、この政令を制定する。


1章 通則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 土地改良法 以下「」という。第55条 《換地処分による登記 第54条第4項の規…》 定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。 第84条 《土地改良区に関する規定の準用 土地改良…》 区連合については、この法律に特別の定めのある場合を除いて、土地改良区に関する規定これに係る罰則を含む。を準用する。第89条の2第10項 《10 前項の換地処分については、第54条…》 第2項及び第4項から第7項まで並びに第54条の2から第55条までの規定を準用する。 この場合において、第54条第4項中「都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合」とあるのは「農林水産大臣又は第96条 《土地改良区に関する規定の準用 第95条…》 第1項の規定により行う土地改良事業には、第47条、第50条、第52条第1項から第5項まで、第8項及び第9項、第52条の2から第55条まで、第56条第2項、第57条から第57条の三まで並びに第63条の規 及び 第96条の4第1項 《第96条の2第1項の規定により行う土地改…》 良事業には、第36条第1項及び第5項から第8項まで、第36条の3第1項、第47条、第50条、第52条第1項から第3項まで、第5項前段及び第6項から第9項まで、第52条の2から第55条まで、第57条本文 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第115条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。

2条 (代位登記)

1項 土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。

1号 不動産の表題登記所有者

2号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人

3号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人

4号 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人

5号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

3条 (代位登記の登記識別情報)

1項 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

2章 換地処分の場合の登記

4条 (換地処分による登記)

1項 第55条 《換地処分による登記 第54条第4項の規…》 定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。 の規定による土地に関する登記(以下「 換地処分による登記 」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。

5条 (申請情報等)

1項 換地処分による登記 の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 2004年政令第379号第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。 第10条 《添付情報の提供方法 電子情報処理組織を…》 使用する方法法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。 を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所

2号 当該換地の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分

2項 前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1号 換地計画を証する情報

2号 換地処分があつた旨の公告を証する情報

3号 換地処分後の土地の全部についての所在図

3項 農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。

6条 (既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)

1項 換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、 換地処分による登記 の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番

2号 前号の土地の地目及び地積

3号 第1号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所

4号 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲

2項 前項第4号に規定する場合には、前条第2項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

7条 (既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)

1項 従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、 第53条第3項 《3 従前の土地の全部又は一部について所有…》 及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。法第84条、第89条の2第3項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、 換地処分による登記 の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 当該指定に係る土地又はその部分

2号 土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号

8条 (既登記の権利が消滅した場合の申請情報)

1項 第54条の2第1項 《前条第4項の規定による公告があつた場合に…》 は、当該換地計画に定める換地は、その公告のあつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、その換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告のあつた日限り消滅するものとす法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。又は第63条第2項(法第84条、第92条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既登記の権利が消滅した場合には、 換地処分による登記 の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項のほか、法第54条の2第1項又は第63条第2項の規定により当該権利が消滅した旨とする。

2項 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

9条 (土地改良施設等の用に供する土地がある場合の申請情報)

1項 第54条の2第5項 《5 第53条の3第1項又は第53条の3の…》 2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において第53条の3第2項第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定によりその換地計画にお法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合には、 換地処分による登記 の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項のほか、法第54条の2第5項の規定により当該換地を取得した旨とする。

10条 (道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)

1項 第54条の2第6項 《6 換地計画において、換地を国又は地方公…》 共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止さ法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「 旧道路等の土地 」という。)に代わるべき土地(以下「 新道路等の土地 」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、 換地処分による登記 の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項(同条第7号にあつては、 旧道路等の土地 及び 新道路等の土地 についての事項とする。及び 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

1号 旧道路等の土地 及び 新道路等の土地 の所有者の名称

2号 旧道路等の土地 について、による換地処分により所有権が消滅した旨

3号 新道路等の土地 について、による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨

4号 第54条の2第7項 《7 前項の場合には、その廃止される道路等…》 の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地について存する従前の権利は、所有権にあつては前条第4項の規定による公告があつた日限り消滅するものとし、その他の権利地役権を除く。にあつてはその公告のあつ法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、 新道路等の土地 又はその部分に 旧道路等の土地 について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分

5号 前号の権利が 新道路等の土地 の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号

2項 第6条 《既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報…》 等 換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事 の規定は、 新道路等の土地 の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。

3項 登記官は、第1項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、 旧道路等の土地 の表題部の登記の抹消をしなければならない。

11条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)

1項 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、 換地処分による登記 の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地につき所有権の登記がない旨とする。

2項 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。

12条 (1の申請情報による登記の申請等)

1項 換地処分による登記 の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、1の申請情報によつてしなければならない。

2項 土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る 換地処分による登記 の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。ただし、1の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととしたときは、当該1の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画についての換地処分による登記の申請は、同時にしなければならない。

3項 第1項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請をすることを妨げない。

4項 前項の規定により登記の申請をする場合には、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項及び 第5条第1項 《合体による登記等の申請は、1の申請情報に…》 よってしなければならない。 この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。 各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

5項 土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、 換地処分による登記 の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。

13条 (従前の土地が数個で換地が1個の場合の登記)

1項 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。

2項 登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

3項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

14条 (法第53条第3項の規定により指定された部分がある場合の登記)

1項 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち 第53条第3項 《3 従前の土地の全部又は一部について所有…》 及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、これに照応する換地は、その権利又は処分の制限の目的たる土地又はその部分を指定して定めなければならない。 の規定により指定された部分はその登記がある土地に照応して定められた1個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた1個の換地とみなす。

15条 (従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

1項 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

16条 (土地改良施設等の用に供する土地の登記)

1項 前条の規定は、 第54条の2第5項 《5 第53条の3第1項又は第53条の3の…》 2第1項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の規定による公告があつた日の翌日において第53条の3第2項第53条の3の2第2項において準用する場合を含む。の規定によりその換地計画にお の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

17条 (新道路等の土地の登記)

1項 登記官は、 第54条の2第6項 《6 換地計画において、換地を国又は地方公…》 共団体が所有する土地で道路等の用に供しているものに定めた場合において、その土地に存する道路等が廃止されるときは、その換地計画においてこれに代わるべき道路等の用に供する土地と定められたものは、その廃止さ の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第7項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。

2項 第15条 《土地改良区の事業 土地改良区は、その地…》 区内の土地改良事業を行うものとする。 2 土地改良区は、前項の土地改良事業に附帯する事業第57条の4第1項に規定する事業を含む。以下同じ。を行うことができる。 の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。

18条 (建物に関する登記)

1項 第55条 《換地処分による登記 第54条第4項の規…》 定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。 の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。

19条

1項 前条の規定による建物に関する登記の申請は、 換地処分による登記 の申請と併せてしなければならない。

3章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記

20条 (土地の表題部の変更の登記の申請)

1項 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記( 換地処分による登記 を除く。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、当該土地改良事業を行う者が申請することができる。

21条 (所有権の移転の登記の単独申請)

1項 前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。

22条 (添付情報)

1項 前2条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2項 前条の所有権の移転の登記の申請をする場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4章 交換分合の場合の登記

23条 (既登記の所有権の移転の登記の申請)

1項 第106条第1項 《第98条第10項又は第99条第12項第1…》 00条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上 の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

24条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

1項 表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、 第106条第1項 《第98条第10項又は第99条第12項第1…》 00条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、質権、抵当権、地上 の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。

25条 (既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)

1項 第106条第2項 《2 前項の規定により先取特権、質権、抵当…》 権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利地役権を除く。が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。 の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第1項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合における当該権利の設定の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

26条 (未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)

1項 第106条第2項 《2 前項の規定により先取特権、質権、抵当…》 権、地上権、永小作権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用若しくは収益を目的とする権利地役権を除く。が設定された場合には、これに照応する従前の権利は、これらの権利の設定された時において消滅する。 の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第1項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合及び同項の規定により地役権が設定された場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から3月以内に登記権利者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の設定の登記を申請しなければならない。

2項 前項の規定により賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記義務者の承諾があつたことを証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

27条 (既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)

1項 第106条 《交換分合の効果 第98条第10項又は第…》 99条第12項第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による公告があつたときは、その公告があつた交換分合計画の定めるところにより、所有権が移転し、先取特権、 の規定により既登記の権利が消滅した場合における当該権利に関する登記の抹消は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。

28条 (既登記の地上権等の移転の登記の申請)

1項 第23条 《既登記の所有権の移転の登記の申請 法第…》 106条第1項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。 の規定は、 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。

29条 (未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)

1項 表題登記がある土地について、 第107条 《所有権以外の権利についての交換分合 農…》 用地の地上権、永小作権、賃借権又は使用貸借による権利についての交換分合には、第102条から前条までの規定を準用する。 に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から3月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の取得の登記を申請しなければならない。

2項 前項に規定する権利の取得の登記においては、従前の権利者の氏名又は名称及び住所を登記事項とする。

3項 前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、 不動産登記令 第3条 《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》 に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、 各号に掲げる事項のほか、同項に規定する事項とする。

4項 第26条第2項 《2 前項の規定により賃借権の設定の登記を…》 申請する場合には、登記義務者の承諾があつたことを証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 の規定は、第1項の規定により賃借権の取得の登記を申請する場合に準用する。

5項 登記官は、第1項の申請に基づいて登記をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。

30条 (農用地以外の土地等についての交換分合による登記)

1項 第23条 《既登記の所有権の移転の登記の申請 法第…》 106条第1項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。 から前条までの規定は、 第111条 《農用地以外の土地等の権利についての交換分…》 合 第97条から第109条までの規定は、農用地の集団化に伴つて行う農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合について準用する。 の規定による交換分合による登記に準用する。

31条 (1の申請情報による登記の申請等)

1項 同1の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請( 第26条第1項 《法第106条第2項の規定により消滅した未…》 登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第1項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合及び同項の規定により地役権が設定された場合におい 及び 第29条第1項 《表題登記がある土地について、法第107条…》 に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から3月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当 の規定による申請を除く。)は、1の申請情報によつてしなければならない。

2項 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。

3項 前項の場合において、二以上の権利につき設定の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、これらの権利に照応する従前の権利の登記簿における順位に従つて登記事項に順序を付するものとする。

32条 (受付番号)

1項 登記官は、前条第1項の申請ごとに、同条第2項及び第3項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。

33条 (添付情報等)

1項 交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき 第98条第10項 《10 都道府県知事は、第8項の認可をした…》 ときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。法第111条において準用する場合を含む。又は第99条第12項(法第100条第2項、第100条の2第2項(法第111条においてこれらの規定を準用する場合を含む。及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同1の登記所に対し同1の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回に申請する場合には、最初にすべき登記の申請情報と併せて提供すれば足りる。

2項 交換分合による登記の申請をする場合には、 不動産登記法 2004年法律第123号第68条 《登記の抹消 権利に関する登記の抹消は、…》 登記上の利害関係を有する第三者当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。同法第16条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第68条の第三者の承諾があることを要しない。

34条 (登記識別情報の通知)

1項 登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。

5章 雑則

35条 (不動産登記法の適用除外)

1項 不動産登記法 第36条 《土地の表題登記の申請 新たに生じた土地…》 又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。第37条 《地目又は地積の変更の登記の申請 地目又…》 は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。 2 地目又は地積について変更があ第47条 《建物の表題登記の申請 新築した建物又は…》 区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。 2 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その同法第49条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第1項から第4項まで、第57条並びに第58条第6項及び第7項(これらの規定を同法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、換地処分の場合の登記を申請すべき場合、 第20条 《土地の表題部の変更の登記の申請 農用地…》 の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記換地処分による登記を除く。で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、 の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請することができる場合又は次条第1項の規定による土地の表題登記を嘱託すべき場合には、適用しない。

36条 (埋立地等の登記)

1項 第94条の8第5項 《5 第3項の規定による配分通知書の交付を…》 受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋法第94条の8の2第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により土地の所有権を取得した者がある場合には、農林水産大臣は、その土地につき土地の表題登記を嘱託しなければならない。ただし、法第94条の9の規定により法第94条の8の規定による農林水産大臣の権限を都道府県知事が行う場合には、都道府県知事が嘱託しなければならない。

2項 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の登記を嘱託する場合には、あらかじめ、 第94条の8第5項 《5 第3項の規定による配分通知書の交付を…》 受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。 この場合において、当該埋 の規定により国の所有権が消滅した土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。

37条 (登記の嘱託)

1項 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

38条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 第1条 《趣旨 この政令は、土地改良法以下「法」…》 という。第55条法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による登記の申請に関する事項及び法第115条の規定による不動産の登記の特例を に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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