乳及び乳製品の成分規格等に関する命令《本則》

法番号:1951年厚生省令第52号

略称: 乳等命令

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制定文 及び乳製品の成分規格等に関する省令を次のように定める。


1条

1項 及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「 乳等 」という。)に関し、 食品衛生法 1947年法律第233号。以下「」という。第10条第1項 《第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり…》 、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉、 に規定する厚生労働省令で定める場合並びに 第13条第1項 《内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品…》 衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の要領については、この命令の定めるところによる。ただし、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した 乳等 の成分規格及び製造の方法の基準、農薬等( 農薬取締法 1948年法律第82号第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 に規定する農薬、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 1953年法律第35号第2条第3項 《3 この法律において「飼料添加物」とは、…》 飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物又は 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第2条第1項 《この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物を…》 いう。 1 日本薬局方に収められている物 2 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム電子計算 に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下「 動物用医薬品 」という。)をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)の量の限度に係る成分規格並びに添加物の成分規格及び製造等の方法の基準については、この命令に定めるもののほか、 食品衛生法施行規則 1948年厚生省令第23号及び食品、添加物等の規格基準(1959年厚生省告示第370号)の定めるところによる。

2条

1項 この命令において「」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。

2項 この命令において「 生乳 」とは、搾取したままの牛のをいう。

3項 この命令において「 牛乳 」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛のをいう。

4項 この命令において「 特別 牛乳 」とは、牛乳であつて 特別牛乳 として販売するものをいう。

5項 この命令において「 生山羊乳 」とは、搾取したままの山羊乳をいう。

6項 この命令において「 殺菌山羊乳 」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。

7項 この命令において「 生めん羊乳 」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。

8項 この命令において「 生水 牛乳 」とは、搾取したままの水牛乳をいう。

9項 この命令において「 成分調整 牛乳 」とは、 生乳 から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。

10項 この命令において「 低脂肪 牛乳 」とは、 成分調整牛乳 であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。

11項 この命令において「 無脂肪 牛乳 」とは、 成分調整牛乳 であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。

12項 この命令において「 加工乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの( 成分調整牛乳 低脂肪牛乳 無脂肪牛乳 、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。

13項 この命令において「 乳製品 」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分3・0%以上を含むものに限る。及び乳飲料をいう。

14項 この命令において「 クリーム 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。

15項 この命令において「 バター 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。

16項 この命令において「 バターオイル 」とは、 バター 又は クリーム からほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。

17項 この命令において「 チーズ 」とは、ナチユラル チーズ 及びプロセスチーズをいう。

18項 この命令において「 ナチユラル チーズ 」とは、次のものをいう。

1号 乳、 バター ミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、 クリーム 又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの

2号 前号に掲げるもののほか、 乳等 を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの

19項 この命令において「 プロセス チーズ 」とは、 ナチユラルチーズ を粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。

20項 この命令において「 濃縮ホエイ 」とは、を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。

21項 この命令において「 アイス クリーム 」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分3・0%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。

22項 この命令において「 アイス クリーム 」とは、 アイスクリーム類 であつて アイスクリーム として販売するものをいう。

23項 この命令において「 アイスミルク 」とは、 アイスクリーム類 であつて アイスミルク として販売するものをいう。

24項 この命令において「 ラクトアイス 」とは、 アイスクリーム類 であつて ラクトアイス として販売するものをいう。

25項 この命令において「 濃縮乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 を濃縮したものをいう。

26項 この命令において「 脱脂 濃縮乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。

27項 この命令において「 無糖練乳 」とは、 濃縮乳 であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。

28項 この命令において「 無糖脱脂練乳 」とは、 脱脂濃縮乳 であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。

29項 この命令において「 加糖練乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 にしょ糖を加えて濃縮したものをいう。

30項 この命令において「 加糖脱脂練乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものをいう。

31項 この命令において「 全粉乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

32項 この命令において「 脱脂粉乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

33項 この命令において「 クリームパウダー 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

34項 この命令において「 ホエイパウダー 」とは、を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

35項 この命令において「 たんぱく質 濃縮ホエイ パウダー 」とは、を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

36項 この命令において「 バターミルクパウダー 」とは、 バター ミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

37項 この命令において「 加糖粉乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 又は 生水牛乳 にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は 全粉乳 にしょ糖を加えたものをいう。

38項 この命令において「 調製粉乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。

39項 この命令において「 調製液状乳 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものをいう。

40項 この命令において「 発酵乳 」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む 乳等 を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。

41項 この命令において「 乳酸菌飲料 」とは、 乳等 を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料( 発酵乳 を除く。)をいう。

42項 この命令において「 乳飲料 」とは、 生乳 牛乳 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第2項から第12項まで及び第14項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。

3条

1項 乳等 に関し、 第10条第1項 《第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり…》 、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜と畜場法1953年法律第114号第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。の肉、 に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第13条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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