1項 この命令において「 乳 」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
2項 この命令において「 生乳 」とは、搾取したままの牛の 乳 をいう。
3項 この命令において「 牛乳 」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の 乳 をいう。
4項 この命令において「 特別 牛乳 」とは、牛乳であつて 特別牛乳 として販売するものをいう。
5項 この命令において「 生山羊乳 」とは、搾取したままの山羊乳をいう。
6項 この命令において「 殺菌山羊乳 」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。
7項 この命令において「 生めん羊乳 」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。
8項 この命令において「 生水 牛乳 」とは、搾取したままの水牛乳をいう。
9項 この命令において「 成分調整 牛乳 」とは、 生乳 から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
10項 この命令において「 低脂肪 牛乳 」とは、 成分調整牛乳 であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。
11項 この命令において「 無脂肪 牛乳 」とは、 成分調整牛乳 であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。
12項 この命令において「 加工乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの( 成分調整牛乳 、 低脂肪牛乳 、 無脂肪牛乳 、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。
13項 この命令において「 乳製品 」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分3・0%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。
14項 この命令において「 クリーム 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。
15項 この命令において「 バター 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。
16項 この命令において「 バターオイル 」とは、 バター 又は クリーム からほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。
17項 この命令において「 チーズ 」とは、ナチユラル チーズ 及びプロセスチーズをいう。
18項 この命令において「 ナチユラル チーズ 」とは、次のものをいう。
1号 乳、 バター ミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、 クリーム 又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
2号 前号に掲げるもののほか、 乳等 を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
19項 この命令において「 プロセス チーズ 」とは、 ナチユラルチーズ を粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
20項 この命令において「 濃縮ホエイ 」とは、 乳 を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。
21項 この命令において「 アイス クリーム 類 」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分3・0%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。
22項 この命令において「 アイス クリーム 」とは、 アイスクリーム類 であつて アイスクリーム として販売するものをいう。
23項 この命令において「 アイスミルク 」とは、 アイスクリーム類 であつて アイスミルク として販売するものをいう。
24項 この命令において「 ラクトアイス 」とは、 アイスクリーム類 であつて ラクトアイス として販売するものをいう。
25項 この命令において「 濃縮乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 を濃縮したものをいう。
26項 この命令において「 脱脂 濃縮乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。
27項 この命令において「 無糖練乳 」とは、 濃縮乳 であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
28項 この命令において「 無糖脱脂練乳 」とは、 脱脂濃縮乳 であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
29項 この命令において「 加糖練乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 にしょ糖を加えて濃縮したものをいう。
30項 この命令において「 加糖脱脂練乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものをいう。
31項 この命令において「 全粉乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
32項 この命令において「 脱脂粉乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 の乳脂肪分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
33項 この命令において「 クリームパウダー 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
34項 この命令において「 ホエイパウダー 」とは、 乳 を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
35項 この命令において「 たんぱく質 濃縮ホエイ パウダー 」とは、 乳 を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
36項 この命令において「 バターミルクパウダー 」とは、 バター ミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
37項 この命令において「 加糖粉乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 又は 生水牛乳 にしょ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は 全粉乳 にしょ糖を加えたものをいう。
38項 この命令において「 調製粉乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。
39項 この命令において「 調製液状乳 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものをいう。
40項 この命令において「 発酵乳 」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む 乳等 を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
41項 この命令において「 乳酸菌飲料 」とは、 乳等 を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料( 発酵乳 を除く。)をいう。
42項 この命令において「 乳飲料 」とは、 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 若しくは 生水牛乳 又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、第2項から第12項まで及び第14項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。