附 則 抄
1項 この省令は、1952年1月1日から施行する。
2項 乳、 乳製品 及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(1950年10月厚生省令第58号)は、廃止する。
4項 乳、 乳製品 及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第2条第4項第11号、第4条又は別表三 乳等 の製造又は保存に関するその他の基準第7号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第2条第17項、第4条第2項又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第5号の規定により、厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものとみなす。
附 則(1955年8月30日厚生省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年6月30日厚生省令第17号) 抄
1項 この省令中
第1条
《 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とす…》
る食品以下「乳等」という。に関し、食品衛生法1947年法律第233号。以下「法」という。第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第13条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の
及び附則第2項から第6項までの規定は公布の日から、
第2条
《 この命令において「乳」とは、生乳、牛乳…》
、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。 2 この命令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。 3 この命令において「牛
並びに附則第7項及び第8項の規定は1958年10月1日から施行する。
5項 この省令による改正前の別表の2 乳等 の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の2の規定によつて承認を受けた 調製粉乳 に係る栄養素又は無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、 全粉乳 、 脱脂粉乳 若しくは 加糖粉乳 に係るもの若しくは調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の別表の2乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文の規定又は同款(2)の二ただし書の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則(1959年12月28日厚生省令第38号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定中 アイスクリーム の標示に関する部分については1960年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の第7条第2項第3号のニに掲げる製造所の所在地につき、この省令による改正前の同条第4項の規定により厚生大臣の承認を得た符号による標示又は 食品衛生法施行規則 の一部を改正する省令(1959年厚生省令第37号)による改正前の 食品衛生法施行規則 (1948年厚生省令第23号)
第5条第1項
《厚生労働大臣は、法第9条第3項の規定に基…》
づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつて
ただし書の規定により厚生大臣の定める基準によつた標示は、この省令による改正後の第7条第5項の規定によつた標示とみなす。
附 則(1960年7月12日厚生省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年6月28日厚生省令第29号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年1月8日厚生省令第1号)
1項 この省令は、1964年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第4条第3項又は
第6条第2項
《前項の規定は、法第68条第1項において準…》
用する法第9条第3項の規定による解除の申請について準用する。 この場合において、前項中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。
の規定による厚生大臣の承認を受けている者は、この省令による改正後の別表の3 乳等 の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二)乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3又は(2)の2の規定による承認を受けている者とみなす。
附 則(1964年5月27日厚生省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条第2項第4号
《法第10条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分に
の改正規定及び別表の2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(四)乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款の(2)の改正規定中「乳成分」を「乳脂肪分」に改める部分は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から施行する。
附 則(1968年7月30日厚生省令第32号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年9月29日厚生省令第31号) 抄
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1971年4月23日厚生省令第14号) 抄
1項 この省令は、1971年6月1日から施行する。
附 則(1972年4月17日厚生省令第14号)
1項 この省令は、1972年7月1日から施行する。
附 則(1973年3月31日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 濃縮乳 以外の 乳等 に係る別表の2乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(1)及び(2)の改正規定は1973年10月1日から、濃縮乳以外の乳等に係る同部(七)乳等の成分規格の試験法の款(1)、(2)及び(3)の改正規定は1973年5月1日から施行する。
2項 1973年9月30日までに製造され、加工され、又は輸入される 乳等 に係る表示については、改正後の
第7条
《 法第10条第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める獣畜は、水牛とする。 法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1979年4月16日厚生省令第17号)
1項 この省令は、1979年4月16日から施行する。
2項 1980年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される部分脱脂乳、 加工乳 、 クリーム 、 アイスクリーム類 、 ナチユラルチーズ 、 プロセスチーズ 、 調製粉乳 、はつ酵乳、 乳酸菌飲料 、 乳飲料 及び乳又は 乳製品 を主要原料とする食品(乳酸菌飲料を除く。)に係る表示については、この省令による改正後の
第7条
《 法第10条第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める獣畜は、水牛とする。 法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 1979年7月15日までに製造され、加工され、又は輸入される バター オイル、 濃縮ホエイ 、 脱脂濃縮乳 、無糖脱脂れん乳、 クリーム パウダー、 ホエイパウダー 、バターミルクパウダー及び 調製粉乳 の表示、成分規格並びに製造及び保存の方法の基準については、この省令による改正後の
第7条
《 法第10条第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める獣畜は、水牛とする。 法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げ
並びに別表の2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(三) 乳製品 の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款及び(五)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、調製粉乳の表示については、前項の規定による。
4項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文後段の規定により厚生大臣の承認を受けた 調製粉乳 又は特殊調製粉乳に係る栄養素又は添加物については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の2乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(4)の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
5項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の3 乳等 の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二)乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3の規定による 牛乳 、 特別牛乳 、 殺菌山羊乳 、脱脂乳、 加工乳 及び クリーム のポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加工紙製容器包装並びにはつ酵乳、 乳酸菌飲料 及び 乳飲料 のポリエチレン製容器包装、ポリエチレン加工紙製容器包装、金属かん、合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリエチレン加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリスチレン製容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の3乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二)乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(1)の1及び2の規定にかかわらず、1979年10月15日までは、なおその効力を有する。
6項 1979年10月15日までに製造され又は輸入される無糖脱脂れん 乳 の容器包装については、この省令による改正後の別表の3 乳等 の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二)乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の3 乳等 の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二)乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による特殊 調製粉乳 の容器包装に係る厚生大臣の承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の3乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二)乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則(1983年8月22日厚生省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の別表の3 乳等 の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二)乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による 調製粉乳 の容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の3乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の部(二)乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、1984年2月21日までは、なおその効力を有する。
附 則(1983年8月27日厚生省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 食品衛生法施行規則 の一部を改正する省令(1983年厚生省令第36号)による改正前の 食品衛生法施行規則 別表第5の上欄に掲げる添加物を含む食品で、1991年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の
第7条第2項第3号
《法第10条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分に
ヘ及び同項第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1985年7月8日厚生省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1986年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される 牛乳 、 特別牛乳 、 殺菌山羊乳 、部分脱脂乳、脱脂乳、 加工乳 、 クリーム 、 ナチユラルチーズ 、 濃縮乳 、 脱脂濃縮乳 又は 乳飲料 に係る表示については、この省令による改正後の
第7条
《 法第10条第1項に規定する厚生労働省令…》
で定める獣畜は、水牛とする。 法第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。
3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳 、 特別牛乳 、 殺菌山羊乳 、部分脱脂乳、脱脂乳及び 加工乳 の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた牛乳の保存の方法については、この省令による改正後の別表の2乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二)牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする。
4項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(3)ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けた添加物(この省令による改正後の別表の2乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若くは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるものを除く。)については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の2乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則(1986年11月20日厚生省令第53号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月27日厚生省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1991年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される 乳製品 又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の
第7条第2項第3号
《法第10条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める場合は、次のとおりとする。 1 と畜場法施行規則1953年厚生省令第44号別表第5の上欄に掲げる疾病にかかり、又は同欄に掲げる異常があると認められた獣畜について、それぞれ同表の下欄に掲げる部分に
ト及び同項第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(平成元年11月28日厚生省令第48号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 1991年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される 乳製品 又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1990年12月1日厚生省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年8月13日厚生省令第49号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年4月8日厚生省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年12月27日厚生省令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
3条 (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1997年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、 乳製品 又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年12月26日厚生省令第62号)
1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。
附 則(1996年3月21日厚生省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とす…》
る食品以下「乳等」という。に関し、食品衛生法1947年法律第233号。以下「法」という。第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第13条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の
中 食品衛生法施行規則 第5条第4項の改正規定及び
第2条
《 法第7条第4項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
中乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令第7条第6項の改正規定は、1997年4月1日から施行する。
3条 (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1997年3月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、 乳製品 又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、
第2条
《 この命令において「乳」とは、生乳、牛乳…》
、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。 2 この命令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。 3 この命令において「牛
の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1996年5月23日厚生省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年5月24日から施行する。
3条 (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 1997年11月30日までに製造され、加工され、若しくは輸入される 乳製品 又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、
第2条
《 この命令において「乳」とは、生乳、牛乳…》
、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。 2 この命令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。 3 この命令において「牛
の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1997年3月28日厚生省令第33号)
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
附 則(1997年9月30日厚生省令第77号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月30日厚生省令第45号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年10月1日厚生省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年11月26日厚生省令第93号)
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
附 則(2000年3月30日厚生省令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令別表2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについて都道府県知事の承認を受けている者については、第4条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表2乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。
附 則(2000年5月1日厚生省令第95号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月30日厚生省令第107号)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。ただし、別表4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月15日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 2002年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の 食品衛生法施行規則
第5条第1号
《第5条 厚生労働大臣は、法第9条第3項の…》
規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第1項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに
ヘ、ト及びヌ並びに乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2001年3月27日厚生労働省令第43号) 抄
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年10月1日厚生労働省令第205号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月20日厚生労働省令第164号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(一)乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準の款(6)の改正規定及び同部(七)乳等の成分規格の試験法の款(1)の改正規定は2003年7月1日から、同部(三) 乳製品 の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(16)の改正規定及び同部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款中(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)の次に次のように加える改正規定は2004年4月1日から施行する。
2項 2003年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入される 牛乳 及び 特別牛乳 に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令(以下「 新省令 」という。)別表2 乳等 の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二)牛乳、特別牛乳、 殺菌山羊乳 、部分脱脂乳、脱脂乳及び 加工乳 の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の2及び同款(2)の2のbの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 2003年12月31日までに製造され、加工され、又は輸入される 牛乳 、 特別牛乳 並びにこの省令による改正前の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令第2条第16項に規定するナチュラル チーズ 及び 新省令 第2条第16項に規定するナチュラルチーズに係る新省令第7条の規定による表示については、なお従前の例によることができる。
附 則(2003年6月25日厚生労働省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表3 乳等 の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)の(1)の表 無糖練乳 、 無糖脱脂練乳 、 発酵乳 、 乳酸菌飲料 及び 乳飲料 の項の次に次のように加える改正規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 2004年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される 牛乳 、 成分調整牛乳 、 低脂肪牛乳 、 無脂肪牛乳 若しくは 加工乳 又はこれらを主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2003年7月31日厚生労働省令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2005年7月31日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、 乳製品 又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、
第2条
《 この命令において「乳」とは、生乳、牛乳…》
、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。 2 この命令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。 3 この命令において「牛
の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2003年11月26日厚生労働省令第170号)
1項 この省令は、2004年6月1日から施行する。
附 則(2004年2月6日厚生労働省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
2条 (総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第1条
《 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とす…》
る食品以下「乳等」という。に関し、食品衛生法1947年法律第233号。以下「法」という。第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第13条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の
の規定による改正前の 食品衛生法施行規則
第4条
《 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 法第9条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は
の二若しくは
第4条
《 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度 2 前条第1項各号に掲げる事項 3 法第9条第1項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は
の三又は乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令第4条若しくは第5条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、
第1条
《 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とす…》
る食品以下「乳等」という。に関し、食品衛生法1947年法律第233号。以下「法」という。第10条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第13条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の
の規定による改正後の 食品衛生法施行規則 第14条第2項第3号若しくは第15条第2項又は
第2条
《 法第7条第4項の規定による解除の申請は…》
、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当該解除を申請する食品又は物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがなくなつたことを証する書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条第2項第3号若しくは第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2004年9月2日厚生労働省令第126号)
1項 この省令は、2004年9月2日から施行する。ただし、
第2条第40項
《40 この命令において「発酵乳」とは、乳…》
又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月19日厚生労働省令第158号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年11月26日厚生労働省令第160号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2005年1月31日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年2月1日から施行する。ただし、第21条第1項第3号及び第4号の改正規定、同項第2号の次に1号を加える改正規定並びに附則第3条の規定は、2005年5月1日から施行する。
附 則(2005年9月16日厚生労働省令第141号)
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附 則(2005年11月29日厚生労働省令第167号)
1項 この省令は、2006年5月29日から施行する。
附 則(2006年8月4日厚生労働省令第148号)
1項 この省令は、2006年9月1日から施行する。
附 則(2007年10月30日厚生労働省令第132号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月31日内閣府・厚生労働省令第5号)
1項 この命令は、2011年9月1日から施行する。
附 則(2012年3月15日厚生労働省令第31号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月12日厚生労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年12月22日厚生労働省令第141号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月25日厚生労働省令第142号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2015年6月30日までに製造され、加工され、又は輸入される 発酵乳 、 乳酸菌飲料 及び 乳飲料 に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令(次項において「 改正後省令 」という。)別表の2の(三)の(24)の2のb、同(三)の(25)の2のb及び同(三)の(26)の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 2015年6月30日までに製造され、又は輸入される 乳等 の容器包装の規格及び基準については、 改正後省令 別表の4の(二)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(2016年6月8日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 脱脂濃縮乳 の製造については、この省令による改正後の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令(以下「 改正後省令 」という。)別表の2の(三)の(11)の2の規定にかかわらず、この省令の公布の日から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。ただし、 改正後省令 別表の2の(五)の(2)の規定により、脱脂濃縮乳中のたんぱく質量の調整のために乳糖及び 生乳 、 牛乳 、 特別牛乳 、 成分調整牛乳 、 低脂肪牛乳 又は 無脂肪牛乳 からろ過により得られたものを使用して製造を行う場合は、この限りでない。
附 則(2018年8月8日厚生労働省令第106号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月30日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月7日厚生労働省令第68号)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年12月27日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
附 則(2020年6月1日厚生労働省令第112号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2020年11月30日までに製造され、加工され、又は輸入される水牛の乳及び 乳製品 並びにこれらを主要原料とする食品並びにそれらの容器包装については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の規定は、適用しない。
附 則(2020年7月1日厚生労働省令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第16号)及び 家畜伝染病予防法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年農林水産省令第44号)の施行の日(2020年7月1日)から施行する。
3条 (乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令別表の1に規定する、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、トキソプラズマ病、結核病又はブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 別表の1に規定するピロプラズマ症、アナプラズマ症、トリパノソーマ症、トキソプラズマ症、結核又はブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
附 則(2020年12月4日厚生労働省令第194号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月19日厚生労働省令第46号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の乳及び 乳製品 の成分規格等に関する省令(以下「 旧 乳等 省令 」という。)別表2の(二)の(1)の3の規定により厚生労働大臣が認めた常温保存可能品については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「 新乳等省令 」という。)の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月を経過する日以前に製造され、又は輸入されたものを加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。
2項 乳飲料 のうち、 旧乳等省令 別表2の(三)の(27)の3の保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏百二十度で4分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものの成分規格については、 新乳等省令 別表2の(三)の(27)の1の規定にかかわらず、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
3項 乳 の処理及び 乳製品 の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合の自記温度計の記録については、 新乳等省令 別表2の(五)の(8)の規定にかかわらず、 施行日 から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。