制定文 家畜伝染病予防法 (1951年法律第166号)に基き、及び同法を実施するため、 家畜伝染病予防法施行規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (ピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の病原体)
1項 家畜伝染病予防法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表及び 家畜伝染病予防法施行令 (1953年政令第235号。以下「 令 」という。)
第1条
《政令で定めるその他の家畜 家畜伝染病予…》
防法以下「法」という。第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。 伝染性疾病 家畜 牛疫 水牛、鹿、いのしし 牛肺疫 水牛、鹿
の表のピロプラズマ症、アナプラズマ症及び家きんサルモネラ症の農林水産省令で定める病原体は、次の表のとおりとする。
1条の2 (病原性が高いニューカッスル病)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》
表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2
の表及び 令
第1条
《政令で定めるその他の家畜 家畜伝染病予…》
防法以下「法」という。第2条第1項の政令で定めるその他の家畜は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜とする。 伝染性疾病 家畜 牛疫 水牛、鹿、いのしし 牛肺疫 水牛、鹿
の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。
1号 鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。)が0・七以上であるニューカッスル病
2号 次のいずれにも該当するニューカッスル病
イ その病原体のF蛋白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
ロ その病原体のF蛋白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
1条の3 (特定家畜伝染病)
1項 法
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、牛疫、…》
牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザその他特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるもの
の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第2条第1項の表15の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。
2章 家畜の伝染性疾病の発生の予防
2条 (伝染性疾病についての届出)
1項 法
第4条第1項
《家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病農林水産…》
省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、
の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。
2条の2
1項 法
第4条第1項
《家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病農林水産…》
省令で定めるものに限る。以下「届出伝染病」という。にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、
の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所
2号 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
3号 届出伝染病の種類並びに真症及び疑症の区分
4号 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
5号 真症若しくは疑症の家畜又はこれらの死体の所在の場所
6号 発見の年月日時及び発見時の状態
7号 発病の推定年月日
8号 その他参考となるべき事項
3条 (伝染性疾病についての届出義務の除外)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項の規定は、家畜が届出伝染病にか…》
かり、又はかかつている疑いがあることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 届出所持者( 法
第46条の19第2項
《2 前項本文の規定による届出をした者次条…》
第1項において「届出所持者」という。は、その届出に係る事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から7日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 その届出に係る
に規定する届出所持者をいう。以下同じ。)がその届出に係る届出伝染病等病原体(同条第1項に規定する届出伝染病等病原体をいう。以下同じ。)の使用のため当該届出伝染病等病原体の保管、使用及び滅菌等(法第46条の11第1項に規定する滅菌等をいう。以下同じ。)をする施設(以下「 届出伝染病等病原体取扱施設 」という。)内に係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。)
第12条第1項
《次の表の上欄に掲げる医薬品体外診断用医薬…》
品を除く。以下この章において同じ。、医薬部外品又は化粧品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売をして
、
第13条第1項
《医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許…》
可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造をしてはならない。
、
第23条の2第1項
《次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断…》
用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。 医療機器又は体外診断用医薬品の種類
、
第23条の20第1項
《再生医療等製品は、厚生労働大臣の許可を受…》
けた者でなければ、業として、製造販売をしてはならない。
若しくは
第23条の22第1項
《再生医療等製品の製造業の許可を受けた者で…》
なければ、業として、再生医療等製品の製造をしてはならない。
(これらの規定が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可又は医薬品医療機器等法第23条の2の3第1項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の登録を受けている製造販売業者又は製造業者(以下「 許可製造業者等 」という。)であつて届出所持者以外のものが生物学的製剤又は医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する 再生医療等製品 (以下「 再生医療等製品 」という。)(それぞれ届出伝染病に係るものに限る。)の検査又は製造のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
3号 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者(以下「 指定検定機関 」という。)であつて届出所持者以外のものが同項の検定のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
4号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関であつて届出所持者以外のものが学術研究のため係留する家畜が届出伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合
4条 (伝染性疾病の発生の通報及び報告)
1項 法
第4条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による通報は、
第2条の2
《家畜の所有者の責務 家畜の所有者は、そ…》
の飼養している家畜につき家畜の伝染性疾病の発生を予防し、当該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止することについて第一義的責任を有していることを自覚し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防
の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2項 法
第4条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第1号によりしなければならない。
5条 (新疾病についての届出)
1項 法
第4条の2第1項
《家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病と…》
その病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病以下「新疾病」という。にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める手続に従
の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所
2号 家畜の所有者の氏名又は名称及び住所
3号 疾病の病状又は治療の結果
4号 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
5号 新疾病にかかり若しくはかかつている疑いがある家畜又はこれらの死体の所在の場所
6号 発見の年月日時及び発見時の状態
7号 発病の推定年月日
8号 その他参考となるべき事項
6条 (新疾病についての届出義務の除外)
1項 法
第4条の2第2項
《2 前項の規定は、家畜が新疾病にかかり、…》
又はかかつている疑いがあることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。
の農林水産省令で定める場合は、 指定検定機関 が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した場合とする。
7条 (新疾病の発生の通報及び報告)
1項 法
第4条の2第4項
《4 都道府県知事は、前項の検査により当該…》
家畜がかかり、又はかかつている疑いがある疾病が、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において、当該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは、農林水産省令で定める手続に
の規定による通報は、
第5条
《監視伝染病の発生の状況等を把握するための…》
検査等 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生
の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
2項 法
第4条の2第4項
《4 都道府県知事は、前項の検査により当該…》
家畜がかかり、又はかかつている疑いがある疾病が、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において、当該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは、農林水産省令で定める手続に
の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第2号によりしなければならない。
8条 (公示)
1項 法
第4条の2第6項
《6 前項の規定による命令は、農林水産省令…》
で定める手続に従い、その実施期日の3日前までに次に掲げる事項を公示して行う。 1 実施の目的 2 実施する区域 3 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 4 実施の期日 5 検査の方法
及び法第5条第2項(法第6条第2項において準用する場合を含む。)の公示は、条例の告示と同1の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供してしなければならない。
2項 前項の規定による公衆の閲覧は、都道府県のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
9条 (監視伝染病の発生の状況等を把握するための検査)
1項 法
第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
の規定により監視伝染病の発生を予防するため行う命令は、都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも5年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年行わなければならない。
2項 前項の規定による命令により実施する検査(ヨーネ病又は伝達性海綿状脳症に係るものに限る。)は、別表第1に定める検査の方法により実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により少なくとも5年ごとに実施するヨーネ病に係る検査については、第1号から第4号までに掲げる牛のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとし、当該検査のうち同項の規定により毎年実施する伝達性海綿状脳症に係る検査については、第5号及び第6号に掲げる家畜の死体のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
1号 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛
2号 種付けの用に供し、又は供する目的で飼育している雄牛
3号 前2号の牛と同一施設内で飼育している牛
4号 その他農林水産大臣又は都道府県知事の指定する牛
5号 死亡前に農林水産大臣が指定する症状を呈していた又は呈していた可能性が高い牛の死体
6号 月齢又は推定月齢が満18月以上で死亡しためん羊又は山羊の死体
10条
1項 法
第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
の規定により監視伝染病の発生を予察するため行う命令は、次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合に行わなければならない。
2項 前項の規定による命令により実施する検査は、同項の表第1号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜を対象として、同表第2号に掲げる監視伝染病にあつては当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している越夏していない家畜のうち都道府県知事が指定するものを対象として実施するものとする。
11条 (家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査)
1項 法
第5条第3項
《3 都道府県知事は、農林水産省令の定める…》
ところにより、家畜以外の動物が第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることが発見された場合において、当該伝染性疾病が当該動物から家畜に伝染するおそれがあると認めると
の検査は、家畜以外の動物であつて法第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり、若しくはかかつている疑いがあるもの又はその死体を対象として、別表第1の区分の欄に掲げる伝染性疾病にあつてはそれぞれ同表に定める検査の方法に準ずる方法により、同項の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつて別表第1の区分の欄に掲げる伝染性疾病以外のものにあつては通常行う方法により、当該都道府県の職員で野生動物の事務に従事するもの及び家畜防疫員が相互に緊密に連絡し、及び適切に分担して実施するものとする。
12条 (報告)
1項 法
第5条第4項
《4 都道府県知事は、第1項及び前項の検査…》
の結果を、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
13条 (検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示)
1項 法
第7条
《検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示…》
都道府県知事は、第4条の2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は前条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めると
(法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜又はその死体の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
14条 (検査、注射等の証明書の様式)
1項 法
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
(法第31条第3項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第9号及び様式第10号とする。
14条の2 (衛生管理区域における消毒設備の設置)
1項 法
第8条の2第1項
《政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令…》
の定めるところにより、衛生管理区域畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消
の規定による設備の設置は、衛生管理区域(同項に規定する衛生管理区域をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該衛生管理区域に出入りする者の身体、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す
第14条の6
《消毒義務の対象となる物品 法第8条の2…》
第2項の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。 1 衛生管理区域外にある畜産関係施設等衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以
の物品及び当該衛生管理区域に入れ、又は当該衛生管理区域から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。
14条の3 (消毒設備の設置の義務に係る施設)
1項 法
第8条の2第1項
《政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令…》
の定めるところにより、衛生管理区域畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消
の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「 畜舎等 」という。)とする。
14条の4 (消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
1項 法
第8条の2第1項
《政令で定める家畜の所有者は、農林水産省令…》
の定めるところにより、衛生管理区域畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。の出入口付近に、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消
の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている 畜舎等 の敷地とする。
14条の5 (消毒の方法)
1項 法
第8条の2第2項
《2 前項の設備が設置されている衛生管理区…》
域に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、その身体を消毒するとともに、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す物品であつて農林水産省令で
及び第3項の規定による消毒は、 医薬品医療機器等法 第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員又は獣医師の指示に従うものとする。
14条の6 (消毒義務の対象となる物品)
1項 法
第8条の2第2項
《2 前項の設備が設置されている衛生管理区…》
域に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、その身体を消毒するとともに、当該衛生管理区域に持ち込み、又は当該衛生管理区域から持ち出す物品であつて農林水産省令で
の農林水産省令で定める物品は、次に掲げるものとする。
1号 衛生管理区域外にある畜産関係施設等(衛生管理区域、家畜を集合させる催物の開催施設及びその敷地その他の畜産業に関係する施設及び場所をいう。以下同じ。)において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域に入る者が当該衛生管理区域に持ち込むもの
2号 衛生管理区域内において使用され、又は使用されたおそれがある物品であつて、当該衛生管理区域から出る者が当該衛生管理区域から持ち出すもの
15条 (公示)
1項 法
第9条
《消毒方法等の実施 都道府県知事は、特定…》
疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができ
又は
第30条
《消毒方法等の実施 都道府県知事は、家畜…》
伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
の規定による命令は、その実施期日の10日前までに法第5条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項並びに消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別及びその実施方法を公示(当該命令を受けるべき者が10人以下であるときは、これらの者に対する別記様式第11号による命令書の交付)をして行わなければならない。ただし、緊急の場合には、その期間を法第9条の場合にあつては3日まで、法第30条の場合にあつてはその実施期日の前日まで短縮することができる。
2項 前項の公示には、
第8条
《公示 法第4条の2第6項及び法第5条第…》
2項法第6条第2項において準用する場合を含む。の公示は、条例の告示と同1の方法によつてし、公衆の見やすい場所に掲示してし、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目
の規定を準用する。
15条の2 (通行の制限又は遮断)
1項 令
第3条第2項
《2 法第10条第3項の規定による通行の制…》
限又は遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけるなど、その場所とその他の場所とを明確に
及び
第5条第3項
《3 法第15条の規定による通行の制限又は…》
遮断は、適当な場所にその旨及び理由その他農林水産省令で定める事項を掲示し、かつ、制限し、又は遮断すべき場所への通路に綱を張り、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他その場所とその他の場所とを明確に識別で
(令第7条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 通行の制限又は遮断を行う場所
2号 通行の制限にあつては、その期間及び制限の内容
3号 通行の遮断にあつては、その期間
2項 令
第3条第3項
《3 都道府県知事又は市町村長は、法第10…》
条第3項の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目的として公衆
及び
第5条第4項
《4 都道府県知事又は市町村長は、法第15…》
条の規定による通行の制限又は遮断をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により掲示した事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(令第7条において準用する場合を含む。)の規定による公衆の閲覧は、都道府県又は市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
16条 (指定骨肉皮毛類)
1項 法
第11条
《化製場についての制限 化製場においては…》
、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行つて
の農林水産大臣の指定する骨肉皮毛類は、次のとおりとする。
1号 輸入された骨肉皮毛類
2号 出血性敗血症若しくは豚水疱病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類
17条 (化製場における設備及び製造方法)
1項 法
第11条
《化製場についての制限 化製場においては…》
、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行つて
の農林水産省令で定める設備の基準は、次のとおりとする。
1号 原料置場、化製室、汚物だめ、汚水だめ、製品置場及び従業員室を備え、かつ、これらがそれぞれ区画されていること。
2号 原料置場及び製品置場は、その位置が相互に相当の距離を保ち、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、かつ、犬猫等の出入りを防ぐ設備があること。
3号 化製室は、その床が汚水等の浸透しない材料で造つてあり、その内側に汚水溝を備え、原料入口及び製品出口をそれぞれ別個に有し、かつ、その室内又はこれに隣接する箇所に焼却及び消毒をするために必要な設備があること。
4号 汚物だめ及び汚水だめは、原料置場、製品置場、化製室及び従業員室から隔離され、かつ、外部に汚水等が浸透しない材料で造つてあること。
5号 従業員室及び化製室は、その出入口に人及び衣類の消毒設備があること。
2項 法
第11条
《化製場についての制限 化製場においては…》
、農林水産大臣が特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行つて
の農林水産省令で定める方法の基準は、次のとおりとする。
1号 原料置場に格納されていた骨肉皮毛類を化製のため搬出したときは、遅滞なく、当該原料置場を消毒すること。
2号 化製された物(未製品を含む。)を製品置場に格納するときは、あらかじめ、当該製品置場を消毒すること。
3号 骨肉皮毛類は、化製室において原料入口から搬入され、特定疾病又は監視伝染病の病原体により汚染されるおそれがない化製工程を経て化製され、製品出口から搬出されること。
4号 輸入された骨肉皮毛類であつて、牛、水牛若しくは鹿又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、牛肺疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、馬又はその死体から分離されたものについては鼻疽の、めん羊若しくは山羊又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫及び出血性敗血症の、豚若しくはいのしし又はこれらの死体から分離されたものについては牛疫、口蹄疫、出血性敗血症、豚熱、アフリカ豚熱及び豚水疱病の病原体がその化製工程中に完全に消滅されること。
5号 出血性敗血症若しくは豚水疱病の患畜若しくは疑似患畜若しくはこれらの死体又は豚熱の疑似患畜若しくはその死体から分離された骨肉皮毛類については、当該伝染性疾病の病原体がその化製工程中に消滅されること。
6号 従業員は、化製室においては化製室専用の作業衣、作業靴等を着用し、作業後必ずこれらを消毒すること。
7号 汚物だめの汚物は焼却され、又は消毒され、汚水だめの水は消毒後排水されること。
18条 (指定家畜集合施設)
1項 法
第12条第1項
《競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合さ…》
せる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えなけれ
の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
1号 競馬法 (1948年法律第158号)に基づいて行う競馬
2号 家畜取引法 (1956年法律第123号)
第2条第3項
《3 この法律において「家畜市場」とは、家…》
畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。
に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は100日以上開催するもの
3号 都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物
19条
1項 法
第12条第1項
《競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合さ…》
せる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は、その開催中、農林水産省令の定めるところにより、家畜診断所、隔離所、汚物だめその他特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えなけれ
の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
1号 家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
2号 家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を10分に行うことができる構造を有するものであること
3号 隔離所については、健康な家畜を係留する場所、河川又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない構造を有するものであること
4号 汚物だめについては、健康な家畜を係留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を10分に行うことができる構造を有するものであること
20条 (検査の実施状況等の報告及び通報)
1項 都道府県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号により農林水産大臣に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、家畜の所有者に対し、 法
第4条の2第3項
《3 第1項の規定による届出を受けた都道府…》
県知事は、当該届出に係る家畜又はその死体の所有者に対し、当該家畜又はその死体について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。
若しくは第5項若しくは
第5条第1項
《都道府県知事は、農林水産省令の定めるとこ…》
ろにより、家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について、家畜伝染病又は届出伝染病以下「監視伝染病」と総称する。の発生を予防し、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の状況及び
の規定により家畜防疫員の検査若しくは法第6条第1項の規定により家畜防疫員の注射、薬浴若しくは投薬を受けるべき旨を命じ、又は法第9条の規定により消毒方法、清潔方法若しくはねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命じたときは、その実施状況を、遅滞なく、関係都道府県知事に通報しなければならない。
21条 (飼養衛生管理基準)
1項 法
第12条の3第1項
《農林水産大臣は、政令で定める家畜について…》
、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法に関し家畜の所有者が
の飼養衛生管理基準は、別表第2の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
21条の2 (飼養衛生管理者の選任等)
1項 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
の規定による選任は、衛生管理区域ごとに、それぞれ別の者を選任して行うものとする。ただし、衛生管理区域が二以上ある場合において、これらの衛生管理区域が隣接しているときその他飼養衛生管理者による同項各号に掲げる業務の適切な実施に支障がないときは、二以上の衛生管理区域を通じて1人の飼養衛生管理者を選任すれば足りる。
2項 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
の家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となるときも、前項と同様とする。
21条の3 (飼養衛生管理者に対する研修等)
1項 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。
1号 家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向
2号 法
第12条の3第1項
《農林水産大臣は、政令で定める家畜について…》
、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法に関し家畜の所有者が
に規定する飼養衛生管理基準の内容及び当該基準を遵守するための具体的な措置の内容
3号 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
の規定により飼養衛生管理者を選任した衛生管理区域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が定めた法第12条の3の4第1項に規定する飼養衛生管理指導等計画の内容
4号 前3号に掲げるもののほか、飼養衛生管理者が 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上に資する内容
2項 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年一回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。
21条の4 (飼養衛生管理指導等計画の報告)
1項 法
第12条の3の4第5項
《5 都道府県知事は、飼養衛生管理指導等計…》
画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第1項又は第4項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第12条の3の3第1項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。
21条の5 (定期の報告)
1項 法
第12条の4第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけれ
の規定による報告は、農場( 畜舎等 その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者にあつては毎年4月15日までに、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年6月15日までに、報告書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。
1号 衛生管理区域及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の設置箇所を明示した農場の平面図
2号 必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするために講じた措置の内容を記載した書面
3号 衛生管理区域の出入口付近に設置した特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備の種類を記載した書面
4号 畜舎ごとの家畜の飼養密度を記載した書面
5号 埋却の用に供する土地の確保の状況として次に掲げる事項を記載した書類
イ 埋却の用に供する土地の所在地
ロ 埋却の用に供する土地が自己の所有する土地でない場合にあつては、その所有者の氏名又は名称及び当該土地の利用に関する契約の内容
ハ 埋却の用に供する土地の面積及び利用状況
ニ 農場から埋却の用に供する土地までの距離
ホ 埋却の用に供する土地の近隣住民その他の関係者への埋却の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
ヘ その他埋却の的確かつ迅速な実施のため参考となるべき事項
6号 焼却又は化製のための準備措置を講じている場合にあつては、その状況として次に掲げる事項を記載した書類
イ 焼却施設又は化製場の名称及び所在地
ロ 農場から焼却施設又は化製場までの距離
ハ 焼却施設又は化製場の近隣住民その他の関係者への焼却又は化製の実施に関する説明及び当該説明に対する当該関係者の承諾の有無
7号 埋却の用に供する土地、焼却施設又は化製場を確保していない場合にあつては、これらを確保するための取組の状況を記載した書面
8号 次に掲げる事項(馬の所有者にあつては、ト及びリを除く。)を規定する飼養衛生管理マニュアルの写し
イ 従事者が当該農場以外で行う動物の飼養及び狩猟における禁止事項
ロ 海外渡航時及び帰国後の注意事項
ハ 海外からの肉製品の持込み(郵便物による持込みを含む。)に関する注意喚起
ニ 農場内への不適切な物品の持込みの禁止
ホ 可能な限り、工具、機材等を農場内へ持ち込まないための取組
ヘ 持ち込む工具、機材、食品等の取扱い
ト 猫等の愛玩動物の衛生管理区域内での飼育禁止
チ 野生動物の衛生管理区域内への侵入防止
リ 農場における防疫のための更衣
ヌ 手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、消毒薬の種類、作用時間及び乾燥時間等
9号 次のイからホまでに掲げる家畜の区分に応じ、当該イからホまでに定める頭羽数以上の家畜の所有者(以下「 大規模所有者 」という。)にあつては、担当の獣医師の氏名及び所属又は担当の診療施設の名称を記載した書面
イ 牛(月齢が満4月以上のものに限る。)二百頭(次に掲げる牛にあつては、三千頭)
(1) 肥育牛(乳用種( 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 (2003年農林水産省令第72号)
第3条第2項第8号
《2 前項第1号の牛の種別は、次に掲げるも…》
のとする。 1 黒毛和種 2 褐毛和種 3 日本短角種 4 無角和種 5 第1号に掲げる種と第2号に掲げる種との交雑により生じた種この種と第1号又は第2号に掲げる種との交雑により生じた種を含む。 6
から第10号までに掲げる種をいう。以下同じ。)の雄牛及び交雑種(同項第11号に掲げる種をいう。以下同じ。)の牛に限る。)にあつては、月齢が満17月未満のもの
(2) その他の牛にあつては、月齢が満24月未満のもの
ロ 水牛及び馬二百頭
ハ 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし三千頭
ニ 鶏及びうずら十万羽
ホ あひる、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥一万羽
10号 大規模所有者 (馬の所有者を除く。)にあつては、従業員が特定症状( 法
第13条の2第1項
《家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定…》
する症状を呈していることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、
の症状をいう。以下同じ。)を確認した場合に家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したものの写し
21条の6 (報告事項)
1項 法
第12条の4第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなけれ
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるもの(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあつては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、だちようにあつては十羽未満の家畜の所有者については、第1号、第2号及び第5号に掲げるものに限る。)とする。
1号 家畜の所有者の氏名又は名称、住所及び電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスその他の連絡先(第5号において単に「連絡先」という。)
2号 その飼養している家畜の種類及び頭羽数
3号 畜舎等 の数
4号 法
第12条の3第1項
《農林水産大臣は、政令で定める家畜について…》
、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理第21条第1項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。の方法に関し家畜の所有者が
に規定する飼養衛生管理基準の項目ごとに、当該項目の遵守状況及び当該項目を遵守するための措置の実施状況
5号 法
第12条の3の2第1項
《飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者…》
は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。 ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養
の規定により選任した飼養衛生管理者の氏名、住所及び連絡先並びに当該飼養衛生管理者が管理する衛生管理区域の住所
21条の7 (通知)
1項 法
第12条の4第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る事項を当該家畜の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
21条の8 (指導及び助言の方法)
1項 法
第12条の5
《指導及び助言 都道府県知事は、飼養衛生…》
管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により
の農林水産省令で定める方法は、同条の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第12条の5
《指導及び助言 都道府県知事は、飼養衛生…》
管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により
の規定による指導及び助言をする旨
2号 改善すべき事項の内容
3号 前号の内容ごとの具体的な改善方法
4号 改善すべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 前項第4号の期限は、同項の文書を交付した日から1週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、1週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第2号の内容に応じた合理的な期間とする。
21条の9 (勧告の方法)
1項 法
第12条の6第1項
《都道府県知事は、前条の指導又は助言をした…》
場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、
の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第12条の6第1項
《都道府県知事は、前条の指導又は助言をした…》
場合において、家畜の所有者がなお飼養衛生管理基準を遵守していないと認めるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、
の規定による勧告をする旨
2号 改善すべき事項の内容
3号 前号の内容ごとの具体的な改善方法
4号 改善すべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 前条第2項の規定は、前項第4号の期限について準用する。
21条の10 (命令の方法)
1項 法
第12条の6第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき
の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第12条の6第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべき
の規定による命令をする旨
2号 勧告に従わなかつた事実
3号 とるべき措置の内容
4号 措置をとるべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 第21条の8第2項
《2 前項第4号の期限は、同項の文書を交付…》
した日から1週間以内とする。 ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、1週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第2号の内容に応じた合理的な期間とする。
の規定は、前項第4号の期限について準用する。
21条の11 (家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)
1項 法
第12条の7
《家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表 …》
農林水産大臣は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、飼養衛生管理指導等計画の実施状況及び家畜防疫員の確保の状況を、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他
の規定による公表は、毎年一回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行うものとする。ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。
3章 家畜の伝染性疾病のまん延の防止
22条 (患畜等の届出)
1項 法
第13条第1項
《家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見…》
したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の
の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所
2号 所有者の氏名又は名称及び住所
3号 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
4号 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
5号 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
6号 発見の年月日時及び発見時の状態
7号 発病の推定年月日
8号 その他参考となるべき事項
23条 (患畜等の届出義務の除外)
1項 法
第13条第3項
《3 第1項の規定は、家畜が患畜又は疑似患…》
畜であることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 許可所持者( 法
第46条の5第1項第2号
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第2項第4号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
2号 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため 届出伝染病等病原体取扱施設 内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
3号 許可製造業者等 (許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤又は 再生医療等製品 (それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。
第26条の2第3号
《農林水産大臣の指定する症状を呈している家…》
畜の届出義務の除外 第26条の2 法第13条の2第3項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のた
、
第29条第3号
《と殺の届出の除外 第29条 法第18条の…》
農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺
、
第31条第3号
《汚染物品の焼却等の義務の除外 第31条 …》
法第23条第1項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの 2 届出所持者がその届出に係
及び
第33条第3号
《畜舎等の消毒義務の除外 第33条 法第2…》
5条第1項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。は、次のとおりとする。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜
において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
4号 指定検定機関 (許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
24条 (患畜等の発生の公示)
1項 法
第13条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報
の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
1号 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
2号 発生の場所又は区域
3号 発生年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の公示には、
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
の規定を準用する。
25条 (患畜等の発生の通報及び報告)
1項 法
第13条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報
の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、
第22条
《化製場等に関する法律の特例 第20条第…》
1項の規定による剖検のため家畜の死体を解体する場合、前条第1項又は第4項の規定により家畜の死体を焼却し、又は埋却する場合及び同条第3項の許可を受けて家畜の死体を解体する場合には、化製場等に関する法律1
各号に掲げる事項につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
1号 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水疱性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(
第1条
《目的 この法律は、家畜の伝染性疾病寄生…》
虫病を含む。以下同じ。の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
の二各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜
2号 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
3号 前2号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
2項 法
第13条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報
の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりするほか、前項第1号及び第2号の家畜について同条第1項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
3項 法
第13条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ、農林水産大臣に報
の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月10日までに、その前月中の状況を別記様式第15号によりしなければならない。
26条 (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)
1項 法
第13条の2第1項
《家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定…》
する症状を呈していることを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体については、その所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、
の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
1号 届出者の氏名又は名称及び住所
2号 所有者の氏名又は名称及び住所
3号 特定症状の内容
4号 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢)
5号 当該家畜又はその死体の所在の場所
6号 発見の年月日時
7号 発見時における同1の農場のその他の家畜の状態
8号 その他参考となるべき事項
26条の2 (農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出義務の除外)
1項 法
第13条の2第3項
《3 第1項の規定は、家畜が患畜又は疑似患…》
畜となつたことを発見した場合、家畜が同項の症状を呈していることを第40条又は第45条の規定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には、適用しない。
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
2号 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため 届出伝染病等病原体取扱施設 内に係留する家畜が当該使用のため特定症状を呈していることを発見した場合
3号 許可製造業者等 が生物学的製剤又は 再生医療等製品 の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため特定症状を呈していることを発見した場合
4号 指定検定機関 が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜が当該検定のため特定症状を呈していることを発見した場合
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため特定症状を呈していることを発見した場合
26条の3 (特定症状に関する報告)
1項 法
第13条の2第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を報告しなければならない。 この場合において、当該届出に係る症状を呈している家畜が農林水産省令で定める要件に該当するとき
の規定による報告は、
第26条
《倉庫等の消毒 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同
各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
26条の4 (検体の採取及び提出の要件)
1項 法
第13条の2第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による届…》
出があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を報告しなければならない。 この場合において、当該届出に係る症状を呈している家畜が農林水産省令で定める要件に該当するとき
の農林水産省令で定める要件は、特定症状を呈している家畜が複数の畜房(畜舎内の一部を柵等で囲つた収容空間をいう。以下同じ。)内(1の畜房につき1の家畜を飼養している場合にあつては、隣接する複数の畜房内)で発見されたときとする。
26条の5 (患畜等である旨の通知)
1項 法
第13条の2第5項
《5 農林水産大臣は、前項の規定による報告…》
を受けたときは、当該報告に係る家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定し、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その結果を当該報告をした都道府県知事に通知しなければならない。
及び第7項の規定による通知は、同条第5項の規定による判定の結果につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。
26条の6 (患畜等である旨の公示)
1項 法
第13条の2第8項
《8 都道府県知事は、第5項の規定により当…》
該家畜が患畜又は疑似患畜である旨の通知があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県
の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。
1号 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
2号 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所又は区域
3号 判定の年月日
4号 その他参考となるべき事項
2項 前項の公示には、
第8条
《証明書の交付 都道府県知事は、第4条の…》
2第3項若しくは第5項若しくは第5条第1項の規定による検査を受けた家畜若しくはその死体又は第6条第1項の規定による注射、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは、農林水産省令の定める
の規定を準用する。
27条 (患畜等である旨の通報)
1項 法
第13条の2第8項
《8 都道府県知事は、第5項の規定により当…》
該家畜が患畜又は疑似患畜である旨の通知があつたときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、その旨を公示するとともに当該家畜又はその死体の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県
の規定による通報は、
第26条
《倉庫等の消毒 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同
各号に掲げる事項、家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分につき、第1号及び第2号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第3号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。
1号 第25条第1項第1号
《要消毒畜舎等患畜若しくは疑似患畜又はこれ…》
らの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒
に規定する家畜伝染病の患畜又は疑似患畜
2号 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
3号 前2号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜
28条 (と殺義務の除外)
1項 法
第16条第1項
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
ただし書の農林水産省令で定める場合は、当該家畜が次の各号に該当するものである場合とする。
1号 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため 法
第16条第1項
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
各号に掲げる家畜となつたもの
2号 届出所持者がその許可に係る届出伝染病等病原体の使用のため 届出伝染病等病原体取扱施設 内に係留する家畜であつて当該使用のため 法
第16条第1項
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
各号に掲げる家畜となつたもの
3号 許可製造業者等 が牛疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液若しくは低病原性鳥インフルエンザ予防液又は 医薬品医療機器等法 第2条第14項に規定する体外診断用医薬品の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
4号 指定検定機関 が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため牛疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜となつたもの
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のためその施設内に係留する家畜であつて当該学術研究のため 法
第16条第1項
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
各号に掲げる家畜となつたもの
6号 法
第20条第2項
《2 家畜防疫員は、病性鑑定のため必要があ…》
るときは、疑似患畜の所有者に対し、7日をこえない範囲内において期間を定め、当該家畜を殺してはならない旨を指示することができる。
の規定により病性鑑定を行う家畜
7号 家畜防疫官が 法
第16条第1項第2号
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
に規定する疑似患畜であることを法第40条の規定による検査中に発見した家畜であつて当該家畜が希少な動物であることその他特別の事情があると認められるため当該家畜の輸出国に返送するもの(同号に規定する家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがない方法により、当該輸出国に返送するまでの間係留し、かつ、当該輸出国に返送することができるものに限る。)
29条 (と殺の届出の除外)
1項 法
第18条
《と殺の届出 患畜、疑似患畜又は指定家畜…》
の所有者は、当該家畜を殺すときは、前3条の規定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を届け出なければならない。
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用のため取扱施設内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該取扱施設内で殺す場合
2号 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため 届出伝染病等病原体取扱施設 内に係留する家畜であつて当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該届出伝染病等病原体取扱施設内で殺す場合
3号 許可製造業者等 が生物学的製剤又は 再生医療等製品 の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜であつて当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
4号 指定検定機関 が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため係留する家畜であつて当該検定のため患畜又は疑似患畜となつたものを殺す場合
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する家畜であつて当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたものを当該施設内で殺す場合
30条 (焼却、埋却等の基準)
1項 法
第21条第1項
《次に掲げる家畜の死体の所有者は、家畜防疫…》
員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならない。 ただし、病性鑑定又は学術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定
の焼却及び埋却、法第23条第1項の焼却、埋却及び消毒並びに法第25条第1項の消毒についての農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 焼却及び埋却にあつては、対象とする家畜の死体又は物品の性状、病原体の性質、次に掲げる措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を10分に達成できるような方法により行うこと。
イ 死体を焼却する場合にあつては、死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。
ロ 物品を焼却する場合にあつては、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。
ハ 死体を埋却する場合にあつては、死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常人若しくは家畜が接近しない場所で行うこと。
ニ 物品を埋却する場合にあつては、人家、飲料水、河川又は道路に近接しない場所であつて日常人又は家畜が接近しない場所で行うこと。
ホ 死体又は物品を埋却する場合にあつては、埋却した場所に、次の事項を記載した標示をしておくこと。
(1) 埋却した死体又は物品に係る病名及び家畜にあつてはその種類
(2) 埋却した年月日及び発掘禁止期間
(3) その他必要な事項
2号 消毒にあつては、対象とする消毒目的物の性状、病原体の性質、別表第3に定める措置の基準その他の事情を勘案し、当該措置の目的を10分に達成できるような方法により行うこと。
3号 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
31条 (汚染物品の焼却等の義務の除外)
1項 法
第23条第1項
《家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染…》
したおそれがある物品の所有者当該物品が鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には、当該物品の所有者又は運送業者。以下この条において同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準
ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
1号 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの
2号 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて 届出伝染病等病原体取扱施設 内にあるもの
3号 許可製造業者等 が生物学的製剤又は 再生医療等製品 の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
4号 指定検定機関 が 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定の用に供する物品
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
6号 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服
32条 (発掘の禁止期間)
1項 法
第24条
《発掘の禁止 第21条第1項若しくは第4…》
項又は前条第1項若しくは第3項の規定により家畜の死体又は家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品を埋却した土地は、農林水産省令で定める期間内は、掘つてはならない。 ただし、都道
の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては20年、その他の家畜伝染病にあつては3年とする。
32条の2 (消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)
1項 法
第25条第1項
《要消毒畜舎等患畜若しくは疑似患畜又はこれ…》
らの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒
及び
第26条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延家畜以…》
外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。以下この章において同じ。を防止するた
の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第1号において同じ。)の敷地とする。
33条 (畜舎等の消毒義務の除外)
1項 法
第25条第1項
《要消毒畜舎等患畜若しくは疑似患畜又はこれ…》
らの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒
ただし書の農林水産省令で定める要消毒 畜舎等 (同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
1号 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した取扱施設及びその敷地(要消毒施設の敷地のうち 法
第25条第1項
《要消毒畜舎等患畜若しくは疑似患畜又はこれ…》
らの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地農林水産省令で定める敷地を除く。をいう。以下同じ。は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒
に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。)
2号 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した 届出伝染病等病原体取扱施設 及びその敷地
3号 許可製造業者等 が行う生物学的製剤又は 再生医療等製品 の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設及びその敷地
4号 指定検定機関 が行う 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第43条第1項の検定のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
5号 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
33条の2 (消毒設備の設置)
1項 法
第25条第4項
《4 要消毒畜舎等の所有者は、第1項の規定…》
による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
及び
第26条第4項
《4 要消毒倉庫等の所有者は、第1項の規定…》
による命令に従つてすべき消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒倉庫等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。
の規定による設備の設置は、要消毒 畜舎等 又は要消毒倉庫等(同条第1項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。
33条の3 (消毒の方法)
1項 法
第25条第6項
《6 第4項の設備が設置されている要消毒畜…》
舎等に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
、
第26条第6項
《6 第4項の設備が設置されている要消毒倉…》
庫等に車両を入れ、又は当該要消毒倉庫等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。
及び
第28条第2項
《2 第25条第4項の設備が設置されている…》
要消毒畜舎等又は第26条第4項の設備が設置されている要消毒倉庫等に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、これらの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。
の規定による消毒は、
第30条第2号
《消毒方法等の実施 第30条 都道府県知事…》
は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる
及び第3号の消毒の基準に従い、別表第4の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、 医薬品医療機器等法 第2条第1項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第52条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。
34条 (航海中の特例)
1項 法
第27条
《航海中の特例 航海中の船舶において、患…》
畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長
の措置は、当該家畜、物品又は施設の所有者が、当該船舶に乗船している場合にはその者、当該船舶に乗船していない場合には当該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者。次条第2項において同じ。)がしなければならない。
35条
1項 法
第27条
《航海中の特例 航海中の船舶において、患…》
畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれを生じたときは、当該家畜、物品若しくは施設の所有者又は当該船舶の船長
の場合には、家畜の死体については消毒薬を浸したむしろ、こも等でその全体を包み、物品又は施設については
第30条第2号
《消毒方法等の実施 第30条 都道府県知事…》
は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる
及び第3号の基準に準じて消毒しなければならない。
2項 家畜の死体又は物品については、前項の措置に代えて、これを領海外において投棄することができる。ただし、当該船舶の船長が物品(当該家畜の運送のための敷料その他これに準ずるものを除く。)を投棄する場合には、あらかじめ、当該物品の所有者の同意を得なければならない。
36条 (消毒設備)
1項 法
第28条の2第1項
《都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止の…》
ために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければな
の農林水産省令で定める設備は、次のいずれかに掲げる設備とする。
1号 踏込消毒槽
2号 消毒薬噴霧装置
3号 消毒マット
4号 前3号に掲げる設備に準ずるもの
37条 (消毒の方法)
1項 都道府県知事が 法
第28条の2第1項
《都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止の…》
ために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は、農林水産省令の定めるところにより、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければな
の設備を設置している場所を通行する者は、当該家畜伝染病の病原体に対して10分な消毒の効果が得られるよう、当該都道府県の職員又は当該都道府県知事から当該設備による消毒の事務の委託を受けた者の指示に従い、当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない。
38条 (消毒設備の設置場所の表示)
1項 法
第28条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項の設備が設置さ…》
れている場所ごとに、公衆の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない。
の農林水産省令で定める表示は、同条第1項の規定により家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。
第42条
《郵便物等としての輸入 指定検疫物は、小…》
形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第3項に規定する信書便物次項において「信書便物」という。としては、輸入してはならない。 2 前項
において同じ。)の防止のために必要な消毒のための設備を設置している場所であること並びに同項の規定によりその場所を通行する者は当該設備によるその身体及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならないことを容易に判断することができるものとする。
39条 (患畜等の標識)
1項 法
第29条
《患畜等の表示 家畜防疫員は、農林水産省…》
令の定めるところにより、患畜、疑似患畜及び指定家畜について、らく印、いれずみその他の標識を付することができる。
の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付することができる家畜の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
40条 (検査等の方法)
1項 法
第31条第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により、家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
の農林水産省令で定める方法は、別表第1に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。
2項 法
第31条第2項
《2 都道府県知事は、家畜以外の動物におけ…》
る牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、当該都道府県の職員に、農林
の農林水産省令で定める方法は、同項に規定する伝染性疾病について、法第3条の2第1項に規定する特定家畜伝染病防疫指針に定める方法とする。
41条 (通報)
1項 都道府県知事は、 法
第32条
《家畜等の移動の制限 都道府県知事は、家…》
畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府
から
第34条
《放牧等の制限 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。
までの規定により規則を定めたとき、又はこれらの規則に基づき重要な処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。
41条の2 (家畜等の移出の制限)
1項 農林水産大臣は、 法
第32条第2項
《2 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を…》
防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することがで
の規定により移出を禁止し、又は制限するときは、次に掲げる事項を告示し、公衆の見やすい場所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
1号 禁止又は制限の内容
2号 禁止又は制限の期間
3号 禁止又は制限の対象となる区域
4号 禁止又は制限の対象となる家畜、その死体又は物品の種類
5号 第1号の制限の内容として、第2号の期間以後に出荷が予定されていた前号の家畜のうち、第3号の区域内において飼養されるものを第2号の期間内に早期に出荷し、又は処分することを定める場合にあつては、その出荷先又は処分に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場
2項 前項の規定による公衆の閲覧は、農林水産省のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3項 農林水産大臣は、 法
第32条第2項
《2 農林水産大臣は、家畜伝染病のまん延を…》
防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより、区域を指定し、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該区域外への移出を禁止し、又は制限することがで
の規定により移出を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
41条の3 (緊急の勧告の方法)
1項 法
第34条の2第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準第12条の3第2項第3号及び第4号に掲げる事項に係る基準に限る。を遵守していないと認めるときは、改善すべき
の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第34条の2第1項
《都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止…》
するため必要がある場合において、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者が当該飼養衛生管理基準第12条の3第2項第3号及び第4号に掲げる事項に係る基準に限る。を遵守していないと認めるときは、改善すべき
の規定による勧告をする旨
2号 改善すべき事項の内容
3号 前号の内容ごとの具体的な改善方法
4号 改善すべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 前項第4号の期限は、同項の文書を交付した日から1週間以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、1週間以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第2号の内容に応じた合理的な期間とする。
41条の4 (緊急の命令の方法)
1項 法
第34条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の農林水産省令で定める方法は、同項の家畜の所有者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
1号 法
第34条の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》
を受けた者がその勧告に従わないときは、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
の規定による命令をする旨
2号 勧告に従わなかつた事実
3号 とるべき措置の内容
4号 措置をとるべき期限
5号 その他必要と認める事項
2項 前項第4号の期限は、同項の文書を交付した日から3日以内とする。ただし、施設整備等が必要である場合その他の理由により、3日以内に改善することが困難と認められる場合には、同項第3号の内容に応じた合理的な期間とする。
42条 (報告)
1項 都道府県知事は、毎年1月31日までに、その前年中に家畜伝染病のまん延を防止するためとつた措置につき、その実施状況及び実施の結果を取りまとめ、別記様式第13号及び様式第19号により農林水産大臣に報告しなければならない。
4章 輸出入検疫等
43条 (輸入の禁止)
1項 法
第36条第1項第1号
《何人も、次に掲げる物を輸入してはならない…》
。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条
の農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる物ごとに、それぞれ同表の中欄に定める地域とする。
44条
1項 法
第36条第1項
《何人も、次に掲げる物を輸入してはならない…》
。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条
各号に掲げる物(以下「 禁止品 」という。)の輸入につき同項但書の許可を受けようとする者は、農林水産大臣に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第21号による輸入許可証明書を 禁止品 一こ当り又は一頭当り一通ずつ交付する。
3項 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該 禁止品 に添付して、又は当該禁止品とともに、発送させなければならない。
44条の2 (病原体の輸入に関する届出)
1項 法
第36条の2第1項
《家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知ら…》
れているもののうち、監視伝染病の病原体以外のものを輸入しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第21号の2による書面によりしなければならない。
45条 (指定検疫物)
1項 法
第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
の指定検疫物は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる動物及びその死体
イ 偶蹄類の動物及び馬
ロ 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちようその他のかも目の鳥類(以下「 かも類 」という。)(これらの初生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ハ 犬(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ニ うさぎ(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
ホ 蜜蜂(農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く。)
2号 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及び かも類 の卵
3号 第1号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器
4号 第1号の動物の生乳、乳等(乳(生乳を除く。)、脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳その他乳を主要原料とする物をいい、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入するものを除く。)、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿
5号 第1号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉
6号 第3号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
7号 第43条
《 日本郵便株式会社は、通関手続が行われる…》
事業所において、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包装物又は小包郵便物の送付を受けたときは、遅滞なく、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。 2 家畜防疫官は、前項の通知があつた
の表法第37条第1項第2号に掲げる物の項の中欄に掲げる地域から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草
8号 法
第36条第1項
《何人も、次に掲げる物を輸入してはならない…》
。 ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 1 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第37条
ただし書の許可を受けて輸入する物
45条の2 (飼料用以外の用途に供する穀物のわら)
1項 法
第37条第1項第2号
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして農林水産省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。
46条 (輸入のための検査証明書の添付の除外)
1項 法
第37条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合 2 農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載され
の農林水産大臣の指定する場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
の検査証明書又はその写しの添付が特に困難であると認められる国から輸入する場合
2号 指定検疫物のうち、当該指定検疫物につき 法
第37条第1項
《次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定す…》
るもの以下「指定検疫物」という。は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してある
の検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が作成されたものを輸入する場合
3号 試験研究の用に供するための人又は動物の細胞に添加された血清を輸入する場合
4号 農林水産大臣が指定する施設において試験研究の用に供するための指定検疫物(前号に規定する血清を除く。)を輸入する場合
2項 法
第37条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合 2 農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載され
の農林水産省令で定める国は、オーストラリアとする。
47条 (輸入の場所)
1項 法
第38条
《輸入場所の制限 指定検疫物は、農林水産…》
省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。 但し、第41条の規定により検査を受け、且つ、第44条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限り
の農林水産省令で指定する港又は飛行場は、次の表の上欄に掲げる指定検疫物の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
47条の2 (動物の輸入に関する届出)
1項 法
第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものは、次のとおりとする。
1号 偶蹄類の動物及び馬
2号 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及び かも類
3号 犬
47条の3
1項 法
第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の規定による届出は、前条第1号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の120日前から90日前までの間に、前条第2号に掲げる動物にあつてはその動物を積載した船舶又は航空機が
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなつている日の70日前から40日前までの間に、別記様式第21号の3による書面により、前条第3号に掲げる動物にあってはその動物を積載した船舶又は航空機が
第47条
《農林水産大臣の都道府県知事に対する指示 …》
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第6条第1項、第9条、第15条、第17条、第17条の2第5項若しくは第6項、第
に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっている日の40日前までの間に、別記様式第21号の4による書面によりしなければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
47条の4
1項 法
第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
3号 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
4号 その他参考となるべき事項
47条の5
1項 法
第38条の2第1項
《指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定す…》
るものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。 ただし、携帯品又は郵便物
の農林水産省令で定める場合は、法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。
48条 (検疫信号)
1項 法
第39条第1項
《外国から入港した船舶であつて指定検疫物郵…》
便物として輸送されたものを除く。を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。
の検疫信号は、昼間においては前檣頭に別記様式第22号による旗を掲げ、夜間においては同1箇所に紅灯1箇その下に白灯2箇を連掲してしなければならない。
49条 (輸入検査の事前通知)
1項 家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第23号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
50条 (検査のための係留期間)
1項 法
第40条第1項
《指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨…》
を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 ただし、既
若しくは第2項又は
第45条
《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》
る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ
の検査は、係留して行うものとし、係留期間は、次の表の上欄に掲げる種類の動物(次項の表の上欄に掲げる動物に該当するものを除く。)につき、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。ただし、輸出の場合における係留期間について、輸入国政府がその輸入に当たり、同欄に定める期間を超える係留期間を必要としている動物にあつては、当該必要としている係留期間とする。
2項 前項の表の上欄に掲げる種類の動物であつて、次の表の上欄に掲げる動物に該当するもの( 法
第16条第1項
《次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指…》
示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。 ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。 1 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフ
各号に掲げる家畜及び法第17条第1項の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜を除く。)の係留期間は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、当該係留期間が、その前項の表の上欄に掲げる種類の動物につき同表の下欄に定める期間(次項の規定により当該期間を短縮した場合には、当該短縮した期間)以内である場合には、当該期間とする。
3項 輸入の場合における第1項の係留期間は、 法
第37条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合 2 農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、前項の検査証明書又はその写しに記載され
に掲げる場合において同条第1項の検査証明書又はその写しが添付されていないときは、第1項の表第1号の動物にあつては30日まで、同表第2号及び第3号の動物にあつては20日まで、同表第5号の動物にあつては10日までこれを延長し、家畜防疫官が輸出国の防疫状況により適当と認めたときは、同表第1号の動物にあつては7日まで、同表第2号の動物にあつては5日まで、同表第1号から第3号までの動物を家畜防疫官が指定すると畜場に家畜防疫官が指定する方法及び経路に従つて輸送して当該と畜場で殺すときは、これらの動物にあつては5日までそれぞれこれを短縮することができる。
4項 第1項の表第2号の動物であつて国際競技大会(オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。)に出場するものを輸入する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が輸出国の防疫状況並びに当該動物の輸入後の飼養管理が行われる場所及びその方法により適当と認めたときは、これを1日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。
5項 第1項の表第2号の動物であつて 競馬法施行規則 (1954年農林省令第55号)
第57条第1項
《国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健…》
全な発展を図ることを目的として競馬会があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、第15条第8号の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競
に規定する競走(同令第58条の規定により準用する場合を含む。)又は国際競技大会に出場するため輸入されたものを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が当該動物の輸入から輸出までの間における飼養管理の状況により適当と認めたときは、これを1日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
6項 第1項の表第3号の動物の初生ひなを輸出する場合における同号の係留期間は、家畜防疫官が、当該ひなについての 法
第45条
《輸出検査 次に掲げる物を輸出しようとす…》
る者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれ
の検査前3箇月以内にその生産地に当該ひなの伝染性疾病が発生していないと認めるときは、これを1日以内であつて家畜防疫官が必要と認める時間に短縮することができる。ただし、輸入国政府がその輸入に当たり当該時間以上の係留期間を必要としている場合は、この限りでない。
51条 (輸入検疫証明書等)
1項 法
第44条第1項
《家畜防疫官は、第40条から前条までの規定…》
による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さ
及び第2項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第24号とする。ただし、電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。
第54条第2項
《2 電子情報処理組織を使用して第52条の…》
輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第29号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力し
において同じ。)を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第23号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
2項 法
第44条第1項
《家畜防疫官は、第40条から前条までの規定…》
による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さ
及び第2項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
に規定する電子情報処理組織をいう。
第54条第3項
《3 法第45条第3項の規定による輸出検疫…》
証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第1項の検査を終了したことを証明する旨とする。
及び
第56条
《廃棄の基準 法第46条第4項の農林水産…》
省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 廃棄する物品は、焼却すること。 2 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を10分に達成できるような方法により
において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第40条第1項及び第2項の検査を終了したことを証明する旨とする。
3項 法
第44条第1項
《家畜防疫官は、第40条から前条までの規定…》
による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さ
の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。
4項 外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを 法
第44条第1項
《家畜防疫官は、第40条から前条までの規定…》
による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さ
の規定による輸入検疫証明書とみなす。
51条の2 (輸出検査の申請)
1項 偶蹄類の動物及び馬並びにこれらの動物の精液、受精卵及び未受精卵を輸出しようとする者は、輸出の90日前まで(これによることが困難な特別の事情があると認められる場合には、動物検疫所長が指定する日まで)に動物検疫所長に次条の輸出検査申請書を提出しなければならない。
52条 (輸出検査の事前通知)
1項 家畜防疫官は、 法
第45条第1項
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
各号に掲げる物を輸出しようとする者から別記様式第29号による輸出検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。
53条 (輸出品の指定)
1項 法
第45条第1項第2号
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
の農林水産大臣の指定する物は、次の各号に掲げる物とする。
1号 第45条第1号から第6号までに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
イ 法
第45条第1項第1号
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
に掲げる物以外のもの
ロ 乳等(
第45条第4号
《輸出検査 第45条 次に掲げる物を輸出し…》
ようとする者は、これにつき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散す
に掲げる物をいう。)のうち、外国へ出港する船舶又は航空機に乗ろうとする者の携帯品として輸出するもの
2号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 (2002年法律第88号)
第2条第1項
《この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺…》
ほ乳類に属する野生動物をいう。
に規定する鳥獣、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
2項 前項の規定にかかわらず、
第45条第1号
《狩猟免状の記載事項 第45条 狩猟免状に…》
は、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 狩猟免状の番号 2 狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日 3 狩猟免許の種類 4 狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 2 管轄都道府県
に掲げる動物、同条第2号に掲げる卵(ふ化を目的とするものに限る。)並びに同条第4号に掲げる精液、受精卵及び未受精卵は、 法
第45条第1項第2号
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
の農林水産大臣の指定する物とする。
54条 (輸出検疫証明書)
1項 法
第45条第3項
《3 家畜防疫官は、第1項の規定による検査…》
の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。
の輸出検疫証明書の様式は、別記様式第30号とする。ただし、輸入国政府が輸入に当たり、これと異なる様式の輸出検疫証明書を必要としている場合には、その様式によるものとする。
2項 電子情報処理組織を使用して
第52条
《報告 農林水産大臣又は都道府県知事は、…》
家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、家畜
の輸出検査申請書の提出をした者から輸出検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、前項本文の規定にかかわらず、その者が別記様式第29号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が 法
第45条第1項
《次に掲げる物を輸出しようとする者は、これ…》
につき、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け、かつ、第3項の規定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 1 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれの有無につい
の検査を終了したことを証明する旨を記載した上、署名及び押印をすることによるものとする。
3項 法
第45条第3項
《3 家畜防疫官は、第1項の規定による検査…》
の結果、その物が家畜の伝染性疾病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなければならない。
の規定による輸出検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、同条第1項の検査を終了したことを証明する旨とする。
55条 (検査に基づく処置)
1項 法
第46条第1項
《第40条第1項若しくは第2項、第41条、…》
第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚染するおそれがあると
の検査に基づく処置の場合における
第13条
《患畜等の届出義務 家畜が患畜又は疑似患…》
畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当
、
第39条
《検疫信号 外国から入港した船舶であつて…》
指定検疫物郵便物として輸送されたものを除く。を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。 2 前項の信号は、同項の指定検疫物について第41条の
及び
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
の規定の適用については、
第13条
《患畜等の届出義務 家畜が患畜又は疑似患…》
畜となつたことを発見したときは、当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師獣医師による診断又は検案を受けていない家畜又はその死体についてはその所有者は、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、当
及び
第39条
《検疫信号 外国から入港した船舶であつて…》
指定検疫物郵便物として輸送されたものを除く。を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。 2 前項の信号は、同項の指定検疫物について第41条の
中「都道府県知事」とあるのは「動物検疫所長」と、
第62条
《監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準…》
用 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、1年以
中「家畜防疫員、家畜防疫員以外の」とあるのは「家畜防疫官、」とする。
55条の2
1項 法
第46条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の検査において、…》
届出伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより、その所有者に対し、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ、又は家畜防
及び第3項の規定により隔離若しくは消毒を命ずる場合又は家畜防疫官に隔離、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせる場合には、その措置に係る動物その他の物の所有者にその旨を文書若しくは口頭により、又は電子情報処理組織を使用して(電子情報処理組織を使用して法第40条第1項の規定による届出をした者に隔離又は消毒を命ずる場合に限る。)通知してしなければならない。
56条 (廃棄の基準)
1項 法
第46条第4項
《4 家畜防疫官は、第1項の検査の結果、そ…》
の検査に係る物品の輸入又は輸出について第36条、第37条第1項、第38条、第40条第1項、第42条第1項又は前条第1項の規定に違反している事実があると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当
の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 廃棄する物品は、焼却すること。
2号 焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を10分に達成できるような方法により行うこと。
3号 焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。
4号 実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
5章 病原体の所持に関する措置
56条の2 (用語の定義)
1項 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 管理区域 : 法
第46条の21第1項
《農林水産大臣は、家畜伝染病病原体又は届出…》
伝染病等病原体以下「監視伝染病病原体」という。による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該監視伝染病病原体を取り扱う事業者の事業を所管する大臣に対し
に規定する監視伝染病病原体(以下監視伝染病病原体という。)を取り扱う事業所において監視伝染病病原体を安全に管理するため、施錠その他の方法により人の出入りを制限することが必要な区域をいう。
2号 保管庫 :監視伝染病病原体を保管する設備をいう。
3号 実験室 :監視伝染病病原体を使用する室(次号に掲げる検査室又は第6号に掲げる製造施設の内部にあるものを除く。)をいう。
4号 検査室 :家畜の伝染性疾病の病原体の検査を行つている機関が、その業務に伴い監視伝染病病原体を所持することとなつた場合において、当該監視伝染病病原体を使用して検査を行う室をいう。
5号 動物非使用 検査室 :動物に対して監視伝染病病原体を使用しない検査室をいう。
6号 製造施設 : 医薬品医療機器等法 第2条第1項に規定する医薬品、 再生医療等製品 又は同条第17項に規定する治験(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第15項(医薬品医療機器等法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第23条の2の5第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第23条の2の5第15項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の25第3項(医薬品医療機器等法第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第23条の25第11項(医薬品医療機器等法第23条の37第5項において準用する場合を含む。)及び第23条の37第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施を含む。)の対象とされる薬物又は人若しくは動物の細胞に培養その他の加工を施したもの若しくは人若しくは動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有するものを製造するために監視伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等(以下取扱いという。)をする施設をいう。
7号 実験室等 : 実験室 、 検査室 及び 製造施設 をいう。
8号 安全キャビネット :監視伝染病病原体を使用する装置であつて、日本産業規格K三八〇〇(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット。以下JISK三八〇〇という。)に規定するバイオハザード対策用クラスⅡキャビネットの規格に適合するもの又はこれに準ずる性能を有するものをいう。
9号 クラスⅢキャビネット : 安全キャビネット のうち、JISK3,800に規定するバイオハザード対策用 クラスⅢキャビネット の基本構造に適合するものをいう。
10号 ヘパフィルター :給気及び排気に係るフィルターであつて、日本産業規格B九九二七(クリーンルーム用エアフィルタ性能試験方法)に規定する試験方法による試験を行つた場合において、日本産業規格Z八一二二(コンタミネーションコントロール用語)の4,114に規定する性能を有するもの又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。
11号 飼育設備 :動物に対して監視伝染病病原体を使用した場合における当該動物を飼育する設備をいう。
12号 アイソレーター :その内部から外部への監視伝染病病原体の拡散を防止する装置であつて、その内部が陰圧に維持され、かつ、当該装置からの排気が ヘパフィルター を通じてなされるものをいう。
13号 滅菌等設備 : 実験室 等において使用された監視伝染病病原体又はこれにより汚染した物の滅菌等をする設備をいう。
14号 取扱等業務 : 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
に規定する許可所持者等若しくは届出伝染病等病原体を所持する者又はこれらの従業者が行う監視伝染病病原体の取扱い及び管理並びにこれらに付随する業務をいう。
15号 病原体業務従事者 : 取扱等業務 に従事する者で、 実験室 等に立ち入るものをいう。
16号 防護具 :帽子、手袋、眼鏡、マスクその他の監視伝染病病原体を使用する者が着用することにより当該病原体に暴露することを防止するための個人用の道具をいう。
17号 第一次容器 :プラスチック製の瓶、試験管その他の監視伝染病病原体を直接入れる容器をいう。
18号 第二次容器 :金属製又は強化プラスチック製の容器その他の 第一次容器 を保護する容器をいう。
19号 内装容器 : 第一次容器 及び 第二次容器 並びにこれらに付随するものであつて、監視伝染病病原体を運搬するために必要なものの総体をいう。
20号 外装容器 :ファイバ板製の容器その他の 内装容器 を保護する容器をいう。
56条の3 (家畜伝染病病原体)
1項 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
1号 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。)(別名牛疫ウイルス)
2号 モルビリウイルス・リンダーペストウイルス(L株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株に限る。)(別名牛疫ウイルス)
3号 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるものに限る。)(別名牛肺疫菌)
4号 アフトウイルス・フットアンドマウスディジーズウイルス(別名口蹄疫ウイルス)
5号 マイコバクテリウム・ボービス(別名結核菌)
6号 オルビウイルス・アフリカンホースシックネスウイルス(別名アフリカ馬疫ウイルス)
7号 モルビリウイルス・ペストデプティルミナンウイルス(別名小反芻獣疫ウイルス)
8号 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(別名豚熱ウイルス)
9号 アスフィウイルス・アフリカンスワインフィーバーウイルス(別名アフリカ豚熱ウイルス)
10号 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(
第56条の27第14号
《届出伝染病等病原体 第56条の27 法第…》
46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス別名水疱ほう性口内炎ウイルス 2 ベシキュロウイルス
に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名高病原性鳥インフルエンザウイルス)
イ 週齢が満6週の鶏におけるIVPI(静脈内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。)が1・2を超えること。
ロ 週齢が満4週以上満8週以下の鶏に静脈内接種した際の当該鶏の死亡率が75パーセント以上であること。
ハ 血清亜型がH五又はH七であつて、ヘマグルチニン分子の開裂部位に複数の塩基性アミノ酸があり、かつ、そのアミノ酸配列がこの号に掲げる病原体であると確認されたものと類似のものであると推定されること。
11号 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH五又はH七であるものであつて、人以外の動物から分離されたもの(前号に掲げる病原体、次に掲げる病原体及び
第56条の27第14号
《届出伝染病等病原体 第56条の27 法第…》
46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス別名水疱ほう性口内炎ウイルス 2 ベシキュロウイルス
に掲げる病原体を除く。)に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
イ A/chicken/Mexico/232/94/CPA(H5N2)
ロ A-H5N9TW68Bio
ハ A/duck/Hokkaido/Vac-1/04(H5N1)
ニ A/duck/Hokkaido/Vac-2/04(H7N7)
ホ A/duck/Hokkaido/Vac-3/2007(H5Nl)
ヘ A/commonmagpie/HongKong/5052/2007(H5N1)(SJRG-166615)
ト A/Ezoredfox/Hokkaido/1/2022(H5N1)(NIID―002)
チ A/turkey/Turkey/1/2005(H5N1)(NIBRG-23)
リ rgA/bar-headedgoose/Qinghailake/1a/05[R]6+2(163222)
ヌ rgA/whooperswan/Mongolia/244/05[R]6+2(163243)
56条の4 (家畜伝染病病原体の所持の許可)
1項 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
56条の5 (滅菌譲渡義務者の所持の基準)
1項 法
第46条の5第1項第1号
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
の規定による家畜伝染病病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
1号 保管庫 において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
2号 当該所持をする間 保管庫 を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
3号 滅菌等をする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から7日以内に、
第56条の25第4項
《4 法第46条の17第1項法第46条の2…》
0第2項において読み替えて準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以
に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日から遅滞なく行うこと。
イ 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日
ロ 許可所持者が 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日
ハ 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日
56条の6 (所持の許可の申請)
1項 法
第46条の5第2項
《2 前項本文の許可を受けようとする者は、…》
農林水産省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 家畜伝染病病原体の種類 3
の申請書の提出は、別記様式第31号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
1号 法人にあつては、法人の登記事項証明書
2号 所持の開始の予定時期を記載した書面
3号 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可を受けようとする者が、法第46条の6第2項各号に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
4号 取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
5号 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、 管理区域 並びに別記様式第32号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
6号 取扱施設のうち、家畜伝染病病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
7号 その他当該申請書の提出に係る取扱施設が 法
第46条の6第1項第2号
《農林水産大臣は、前条第1項本文の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 2 取扱施
の技術上の基準に適合していることを説明した書類
2項 農林水産大臣は、 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可をするに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
56条の7 (所持の許可に係る製品)
1項 法
第46条の6第1項第1号
《農林水産大臣は、前条第1項本文の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 2 取扱施
(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める製品は、検査試薬とする。
56条の8 (重点管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
1項 法
第46条の6第1項第2号
《農林水産大臣は、前条第1項本文の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 2 取扱施
(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、
第56条の3第1号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
、第4号及び第9号に掲げる病原体(以下「 重点管理家畜伝染病病原体 」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
1号 当該取扱施設に、 管理区域 を設定すること。
2号 重点管理家畜伝染病病原体 の 保管庫 は、 実験室 等の内部に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
3号 重点管理家畜伝染病病原体 の 実験室 等は、次のとおりとすること。
イ 実験室 等の内部の壁、床、天井その他 重点管理家畜伝染病病原体 により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室 等の内部に、 安全キャビネット を備えていること( 製造施設 にあつては、当該製造施設からの 重点管理家畜伝染病病原体 の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 重点管理家畜伝染病病原体 の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2) 動物に対して 重点管理家畜伝染病病原体 を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
ハ 実験室 等に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1) 通常前室及び(2)のシャワー室を通じてのみ 実験室 等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2) 前室にシャワー室を設けるとともに、当該シャワー室にインターロック又はこれに準ずる機能を有する気密性のある二重扉を設けること。
(3) 前室に、当該前室からの 重点管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有する排水設備を設けること。
ニ 実験室 等に、次に定めるところにより、給気設備、排気設備及び排水設備を設けること。
(1) 給気設備は、 実験室 等への給気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。
(2) 排気設備は、 実験室 等からの排気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。
(3) 排水設備は、 実験室 等からの 重点管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある排水の滅菌等をする機能を有すること。
ホ 実験室 等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ヘ 実験室 等の内部を陰圧に維持することができる構造であること。
4号 実験室 等において動物に対して 重点管理家畜伝染病病原体 を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ 飼育設備 は、当該 実験室 等の内部であつて、 アイソレーター 内又は排気設備の排気口付近に設けること。この場合において、飼育設備を排気設備の排気口付近に設けるときは、前号ニ(2)中「一以上」とあるのは、「二以上」とする。
ロ 当該取扱施設に、焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。
5号 重点管理家畜伝染病病原体 の 滅菌等設備 は、 実験室 等の内部に設けること。
6号 当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。
7号 当該取扱施設は、その稼働状況を確認する装置を備え、当該稼働状況を常に監視する者を配置すること。
8号 1年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
56条の9 (要管理家畜伝染病病原体の取扱施設の基準)
1項 法
第46条の6第1項第2号
《農林水産大臣は、前条第1項本文の許可の申…》
請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項本文の許可をしてはならない。 1 所持の目的が検査、治療、医薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること。 2 取扱施
(法第46条の8第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 重点管理家畜伝染病病原体 以外の家畜伝染病病原体(以下「 要管理家畜伝染病病原体 」という。)の取扱施設に係るものは、次のとおりとする。
1号 当該取扱施設に、 管理区域 を設定すること。
2号 要管理家畜伝染病病原体 の 保管庫 は、 実験室 等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が 管理区域 内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
3号 要管理家畜伝染病病原体 の 実験室 等は、次のとおりとすること。
イ 実験室 等の内部の壁、床、天井その他 要管理家畜伝染病病原体 により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室 等の内部に 安全キャビネット を備えていること( 製造施設 にあつては、当該製造施設からの 要管理家畜伝染病病原体 の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 要管理家畜伝染病病原体 の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2) 動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
ハ 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)に、次に定めるところにより、専用の前室を附置すること。
(1) 通常前室を通じてのみ 実験室 等に出入りすることができる構造のものとし、かつ、当該前室の出入口が屋外に直接面していないものであること。
(2) 前室の出入口に、インターロック又はこれに準ずる機能を有する二重扉を設けること。
ニ 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)に、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、当該実験室等の内部に クラスⅢキャビネット のみを備えている場合は、この限りでない。
(1) 排気設備は、常に空気が 実験室 等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2) 排気設備は、 実験室 等からの排気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。
(3) 排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
ホ 実験室 等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
ヘ 実験室 等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
ト 実験室 等は、 要管理家畜伝染病病原体 による汚染を除去するために密閉することができる構造であること。
4号 実験室 等において動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ 飼育設備 は、当該 実験室 等の内部であつて、 アイソレーター 内又は排気設備の排気口付近に設けること。
ロ 当該取扱施設に、焼却炉を設けること。ただし、これと同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
ハ 当該 実験室 等の前室に、シャワー室を設けること。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
(1) 当該 実験室 等において、専用の衣服(当該実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。)を二重に着用して作業する場合
(2) 飼育設備 を アイソレーター 内又は 安全キャビネット 内に設ける場合
(3) アイソレーター 内又は 安全キャビネット 内において動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合
5号 要管理家畜伝染病病原体 の 滅菌等設備 は、 実験室 等の内部に設けること。
6号 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)にあつては、当該取扱施設に、非常用予備電源設備を附置すること。ただし、実験室等に、当該実験室等への給気が ヘパフィルター を通じてなされる構造である給気設備を設けている場合は、この限りでない。
7号 1年に一回以上定期的に当該取扱施設を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
2項 第56条の3第2号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
及び第11号に掲げる病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第3号ハ、ニ及びト並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「 実験室 等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
3項 第56条の3第11号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
に掲げる病原体(
第56条の3第10号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。)の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第1項第3号ハ及びト、第4号並びに第6号の規定は適用せず、同項第3号ニ及び第5号の規定の適用については、同項第3号ニ中「設けること」とあるのは「設けること又は 飼育設備 を アイソレーター 内に設けること」と、同項第5号中「 実験室 等」とあるのは「当該取扱施設」とする。
4項 前項の病原体の取扱施設であつて、次に掲げる要件に該当するものについては、第1項第3号ハ、ニ及びト、第4号並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「 実験室 等」とあるのは、「当該取扱施設」とする。
1号 飼育設備 を アイソレーター 内又は 安全キャビネット 内に設ける施設であること。
2号 アイソレーター 内又は 安全キャビネット 内において鳥類に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する施設であること。
56条の9の2 (心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者)
1項 法
第46条の6第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の許可を与えない。 1 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害により家畜伝染病病原体を適正に所持するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
56条の10 (所持に係る許可証)
1項 法
第46条の7第1項
《農林水産大臣は、第46条の5第1項本文の…》
許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原体の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとし、同項の 許可証 (以下「 許可証 」という。)の様式は、別記様式第33号とする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 所持の目的及び方法
3号 取扱施設の名称及び所在地
4号 法
第46条の6第3項
《3 前条第1項本文の許可には、条件を付す…》
ることができる。 この場合において、その条件は、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を
の規定により付された法第46条の5第1項本文の許可の条件
2項 許可所持者は、 許可証 が汚損され、又は失われたときは、別記様式第34号による申請書及び許可証が汚損された場合にあつてはその許可証を農林水産大臣に提出し、許可証の再交付を受けることができる。
3項 許可所持者は、次に掲げるときは、直ちにその 許可証 (第3号の場合にあつては、発見した許可証)を農林水産大臣に返納しなければならない。
1号 所持の目的を達したとき又はこれを失つたとき。
2号 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可を取り消されたとき。
3号 前項の規定により 許可証 の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
56条の11 (許可事項の変更の許可の申請)
1項 法
第46条の8第1項
《許可所持者は、第46条の5第2項第2号か…》
ら第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限り
本文の規定による変更の許可の申請は、別記様式第35号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
1号 変更の予定時期を記載した書面
2号 変更に係る
第56条の6第4号
《所持の許可の申請 第56条の6 法第46…》
条の5第2項の申請書の提出は、別記様式第31号による申請書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 1 法人にあつては、法人の登記事項証明書 2 所持の開始の予定時期を記載した書面 3 法第46条の5
から第7号までに掲げる書類
3号 工事を伴うときは、その予定工事期間並びにその工事期間中家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し講ずる措置を記載した書面
2項 法
第46条の8第1項
《許可所持者は、第46条の5第2項第2号か…》
ら第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限り
本文の許可を受けようとする許可所持者は、その許可の申請の際に、 許可証 を農林水産大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
56条の12 (許可事項の変更の許可を要しない軽微な変更)
1項 法
第46条の8第1項
《許可所持者は、第46条の5第2項第2号か…》
ら第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限り
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 取扱施設の廃止(家畜伝染病病原体の 法
第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
に規定する 滅菌譲渡 (以下「 滅菌譲渡 」という。)を伴わないものに限る。)
2号 所持の方法の変更
3号 管理区域 の変更及び設備の増設(工事を伴わないものに限る。)
56条の13 (許可事項の軽微な変更の届出)
1項 法
第46条の8第2項
《2 許可所持者は、前項ただし書に規定する…》
軽微な変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第36号による届出書に
第56条の11第1項第1号
《法第46条の8第1項本文の規定による変更…》
の許可の申請は、別記様式第35号による申請書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。 1 変更の予定時期を記載した書面 2 変更に係る第56条の6第4号から第7号までに掲げ
及び第2号に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
56条の14 (氏名等の変更の届出)
1項 法
第46条の8第3項
《3 許可所持者は、第46条の5第2項第1…》
号に掲げる事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から30日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第37号による届出書に次に掲げる書類を添えて、農林水産大臣に提出してしなければならない。
1号 法人の名称を変更する場合にあつては、変更後の法人の登記事項証明書
2号 氏名を変更する場合にあつては、変更後の許可所持者が、 法
第46条の6第2項
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の許可を与えない。 1 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
各号(第9号を除く。)に掲げる者に該当しない旨の宣誓書
3号 法人の代表者の氏名を変更する場合にあつては、変更後のその代表者が、 法
第46条の6第2項第9号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の許可を与えない。 1 心身の故障により家畜伝染病病原体を適正に所持することができない者として農林水産省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に規定する者に該当しない旨の宣誓書
56条の14の2 (精神障害の届出)
1項 許可所持者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可所持者が精神の機能の障害を有する状態となりその許可に係る家畜伝染病病原体の適正な所持を継続することが著しく困難となったときは、農林水産大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
56条の15 (譲渡しの制限)
1項 法
第46条の10第2号
《家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限…》
第46条の10 家畜伝染病病原体は、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。 1 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を、他の許可所持者当該家畜伝染病病原体
の規定による家畜伝染病病原体の譲渡しは、法第46条の11第2項の規定による 滅菌譲渡 の届出をしてするものとする。
56条の16 (滅菌譲渡の届出)
1項 法
第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
の規定による 滅菌譲渡 の届出は、別記様式第38号により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から滅菌譲渡をするまでの間に、速やかに行わなければならない。
1号 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなつた場合所持することを要しなくなつた日
2号 許可所持者が 法
第46条の5第1項
《家畜伝染病病原体家畜伝染病の病原体であつ…》
て農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第46
本文の許可を取り消され、又はその許可の効力を停止された場合その許可の取消し又は効力の停止の日
3号 家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関(許可所持者を除く。)がその業務に伴い家畜伝染病病原体を所持することとなつた場合当該所持の開始の日
2項 法
第46条の11第2項
《2 前項の規定により家畜伝染病病原体の滅…》
菌等又は譲渡し以下「滅菌譲渡」という。をしなければならない者以下「滅菌譲渡義務者」という。が、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 滅菌譲渡 の予定日
3号 譲渡しをする場合にあつては、譲り受ける事業所の名称及び所在地
56条の17 (措置命令書の記載事項)
1項 法
第46条の11第4項
《4 農林水産大臣は、必要があると認めると…》
きは、滅菌譲渡義務者に対し、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の滅菌譲渡の方法の変更その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措
の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した命令書を交付して行うものとする。
1号 講ずべき措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
56条の18 (家畜伝染病発生予防規程)
1項 法
第46条の12第1項
《許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病…》
原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の所持を開始する前に、家畜伝染病発生予防規程を作成し、農林水産大臣に届け出なけれ
の規定による家畜伝染病発生予防規程の作成は、次に掲げる事項について定めて行うものとする。
1号 病原体取扱主任者その他の家畜伝染病病原体の取扱い及び管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。
2号 家畜伝染病病原体の取扱いに従事する者であつて、 実験室 等に立ち入るものの制限に関すること。
3号 取扱施設の維持及び管理に関すること。
4号 家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬及び 滅菌譲渡 に関すること。
5号 家畜伝染病病原体の受入れ、払出し及び移動の制限に関すること。
6号 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
7号 法
第46条の15
《記帳義務 許可所持者は、農林水産省令の…》
定めるところにより、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければなら
の規定による記帳及び保存に関すること。
8号 家畜伝染病病原体の取扱いに係る情報の管理に関すること。
9号 家畜伝染病病原体の盗取、所在不明その他の事故が生じたときの措置に関すること。
10号 災害時の応急措置に関すること。
11号 その他家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項
2項 法
第46条の12第1項
《許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病…》
原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、農林水産省令の定めるところにより、当該家畜伝染病病原体の所持を開始する前に、家畜伝染病発生予防規程を作成し、農林水産大臣に届け出なけれ
の規定による届出は、別記様式第39号によりするものとする。
3項 法
第46条の12第2項
《2 許可所持者は、家畜伝染病発生予防規程…》
を変更したときは、その変更の日から30日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、別記様式第40号により、変更後の家畜伝染病発生予防規程を添えてしなければならない。
56条の19 (病原体取扱主任者の要件)
1項 法
第46条の13第1項
《許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病…》
原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止について監督を行わせるため、当該家畜伝染病病原体の取扱いの知識経験に関する要件として農林水産省令で定めるものを備える者のうちから、病原体取扱主任者を選任
の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる者であつて、家畜伝染病病原体の取扱いに関する10分な知識経験を有するものから選任することとする。
1号 獣医師
2号 医師
3号 歯科医師
4号 薬剤師
5号 臨床検査技師
6号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設において生物学若しくは農学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて同号に規定する課程を修了した者
56条の20 (病原体取扱主任者の選任等の届出)
1項 法
第46条の13第2項
《2 許可所持者は、病原体取扱主任者を選任…》
したときは、農林水産省令の定めるところにより、その選任の日から30日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定による病原体取扱主任者の選任及び解任の届出は、別記様式第41号によりするものとする。
56条の21 (教育訓練)
1項 法
第46条の14
《教育訓練 許可所持者は、取扱施設に立ち…》
入る者に対し、農林水産省令の定めるところにより、家畜伝染病発生予防規程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を
の教育及び訓練は、 管理区域 ( 要管理家畜伝染病病原体 又は届出伝染病等病原体の取扱施設にあつては、 実験室 等。以下「 管理区域等 」という。)に立ち入る者及び 取扱等業務 に従事する者に対し、次に掲げるところにより施すものとする。
1号 病原体業務従事者 に対する教育及び訓練(次号の教育及び訓練を除く。)は、初めて 管理区域 等に立ち入る前及び管理区域等に立ち入つた後にあつては3年を超えない期間ごとに行うこと。
2号 病原体業務従事者 で 重点管理家畜伝染病病原体 の取扱施設の 管理区域 に立ち入るものに対する当該病原体の取扱い及び管理に習熟するための教育及び訓練は、初めて当該管理区域に立ち入つた後に行うこと。
3号 取扱等業務 に従事する者で 管理区域 等に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては3年を超えない期間ごとに行うこと。
4号 前3号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に掲げる項目(前号に規定する者にあつては、イに掲げるものを除く。)について行うこと。
イ 家畜伝染病病原体の性質
ロ 家畜伝染病病原体の管理
ハ 家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関する法令
ニ 家畜伝染病発生予防規程
5号 第1号から第3号までに規定する者以外の者に対する教育及び訓練は、その者が立ち入る取扱施設において家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な事項について行うこと。
2項 前項の規定にかかわらず、同項第4号イからニまでに掲げる項目又は同項第5号の事項の全部又は一部に関し10分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項に関する教育及び訓練を省略することができる。
56条の22 (記帳)
1項 法
第46条の15第1項
《許可所持者は、農林水産省令の定めるところ…》
により、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
の規定により許可所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
1号 受入れ又は払出しに係る家畜伝染病病原体の種類及び数量
2号 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しの年月日
3号 家畜伝染病病原体の保管の方法及び場所
4号 使用に係る家畜伝染病病原体の種類
5号 家畜伝染病病原体の使用の年月日
6号 滅菌譲渡 に係る家畜伝染病病原体の種類
7号 家畜伝染病病原体の 滅菌譲渡 の年月日
8号 家畜伝染病病原体の滅菌等の方法及び場所
9号 家畜伝染病病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
10号 家畜伝染病病原体の使用をした者の氏名
11号 家畜伝染病病原体の滅菌等をした者の氏名
12号 重点管理家畜伝染病病原体 に係る 管理区域 に立ち入つた者の氏名
13号 重点管理家畜伝染病病原体 に係る 管理区域 への立入りの年月日
14号 重点管理家畜伝染病病原体 に係る 管理区域 に対する教育及び訓練の実施年月日、項目並びに当該教育及び訓練を受けた者の氏名
15号 取扱施設の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
2項 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。
3項 許可所持者は、1年ごとに 法
第46条の15第1項
《許可所持者は、農林水産省令の定めるところ…》
により、帳簿を備え、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない。
の帳簿を閉鎖しなければならない。
4項 法
第46条の15第2項
《2 前項の帳簿は、農林水産省令の定めると…》
ころにより、保存しなければならない。
の規定による帳簿の保存は、前項の規定による帳簿の閉鎖後1年間行うものとする。
56条の23 (家畜伝染病病原体の保管の基準)
1項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 重点管理家畜伝染病病原体 の保管に係るものは、次のとおりとする。
1号 重点管理家畜伝染病病原体 の保管は、 保管庫 において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
2号 重点管理家畜伝染病病原体 を保管する間 保管庫 を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き重点管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
3号 重点管理家畜伝染病病原体 の 実験室 等の前室の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
2項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 要管理家畜伝染病病原体 の保管に係るものは、次のとおりとする。
1号 要管理家畜伝染病病原体 の保管は、 保管庫 において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
2号 要管理家畜伝染病病原体 を保管する間 保管庫 を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き要管理家畜伝染病病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
3号 要管理家畜伝染病病原体 の保管施設(要管理家畜伝染病病原体を 実験室 等内において保管する場合にあつては、当該実験室等の前室( 動物非使用検査室 にあつては、当該動物非使用検査室))の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
3項 第56条の9第2項
《2 第56条の3第2号及び第11号に掲げ…》
る病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第3号ハ、ニ及びト並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該
から第4項までの取扱施設に対する前項第3号の規定の適用については、同号中「 実験室 等の前室( 動物非使用検査室 にあつては、当該動物非使用検査室)」とあるのは、「実験室等」とする。
56条の24 (家畜伝染病病原体の使用の基準)
1項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 重点管理家畜伝染病病原体 の使用に係るものは、次のとおりとする。
1号 実験室 等に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服をいう。以下この項において同じ。)及び 防護具 を着用すること。
2号 実験室 等において衣服及び 防護具 を着用して作業すること。
3号 重点管理家畜伝染病病原体 の使用は、次に掲げる場合を除き、 実験室 等( 製造施設 を除く。)の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して 重点管理家畜伝染病病原体 を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
4号 実験室 等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
5号 実験室 等から退出するときは、その前室において衣服及び 防護具 を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、 滅菌等設備 により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
6号 実験室 等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の 重点管理家畜伝染病病原体 による汚染の除去をすること。
7号 実験室 等からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
8号 重点管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある 実験室 等及びその前室からの排水は、排水設備又は 滅菌等設備 により滅菌等をすること。
9号 重点管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を 実験室 等から持ち出す場合には、衣服及び 防護具 を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、 滅菌等設備 により当該物品の滅菌等をすること。
10号 実験室 等において 重点管理家畜伝染病病原体 を使用した者は、使用日から起算して7日間、 管理区域 外において当該重点管理家畜伝染病病原体に感染する動物と接触しないこと。
11号 実験室 等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
12号 実験室 等において動物に対して 重点管理家畜伝染病病原体 を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該 実験室 等に立ち入るときは、第14号の許可とは別に、病原体取扱主任者の許可を得ること。
ロ やむを得ない場合を除き、 重点管理家畜伝染病病原体 を使用した動物を当該 実験室 等から持ち出さないこと。
ハ 重点管理家畜伝染病病原体 を使用した動物の死体を当該 実験室 等から持ち出す場合には、当該死体を 滅菌等設備 により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体を取扱施設に設けられた焼却炉又はこれと同等以上の機能を有する設備により焼却すること。ただし、重点管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ニ 衣服及び 防護具 並びに 飼育設備 は、洗浄する前に 重点管理家畜伝染病病原体 による汚染を除去すること。
ホ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
13号 実験室 等の前室の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
14号 事前に許可所持者及び病原体取扱主任者の許可を得ていない者の 管理区域 への立入りを禁止し、これらの者の許可を得て 病原体業務従事者 以外の者が当該管理区域に立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
2項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、 要管理家畜伝染病病原体 の取扱施設(
第56条の9第2項
《2 第56条の3第2号及び第11号に掲げ…》
る病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第3号ハ、ニ及びト並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該
から第4項までの取扱施設を除く。)における要管理家畜伝染病病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
1号 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)に立ち入るときは、その前室において専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服(動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する実験室等にあつては、当該実験室等に立ち入る者が着用する全ての衣服)をいう。以下この項において同じ。)及び 防護具 を着用すること。
2号 実験室 等において衣服及び 防護具 を着用して作業すること。
3号 要管理家畜伝染病病原体 の使用は、次に掲げる場合を除き、 実験室 等( 製造施設 を除く。)の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
4号 実験室 等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
5号 実験室 等から退出するときは、次に掲げる措置を講ずること。
イ 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)にあつては、その前室において衣服及び 防護具 を脱ぎ、これらを当該実験室等に持ち出す場合を除き、 滅菌等設備 により滅菌等をするまで当該前室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
ロ 動物非使用検査室 にあつては、衣服及び 防護具 を脱ぎ、 滅菌等設備 により滅菌等をするまで当該動物非使用検査室から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
6号 実験室 等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
7号 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)からの排気は、排気設備により滅菌等をすること。
8号 要管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある 実験室 等及びその前室( 動物非使用検査室 にあつては、当該動物非使用検査室)からの排水は、 滅菌等設備 により滅菌等をすること。
9号 要管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を 実験室 等から持ち出す場合には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 実験室 等( 動物非使用検査室 を除く。)にあつては、衣服及び 防護具 を当該実験室等の前室に持ち出す場合を除き、 滅菌等設備 により当該物品の滅菌等をすること。
ロ 動物非使用検査室 にあつては、 滅菌等設備 により当該物品の滅菌等をすること。
10号 実験室 等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
11号 実験室 等において動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該 実験室 等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を得ること。
ロ やむを得ない場合を除き、 要管理家畜伝染病病原体 を使用した動物を当該 実験室 等から持ち出さないこと。
ハ 要管理家畜伝染病病原体 を使用した動物の死体を当該 実験室 等から持ち出す場合には、当該死体を 滅菌等設備 により滅菌等をするとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた焼却炉により焼却し、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ニ 当該 実験室 等から退出するときは、その前室に設けられたシャワー室においてその体表の 要管理家畜伝染病病原体 による汚染を除去をすること。ただし、
第56条の9第1項第4号
《法第46条の6第1項第2号法第46条の8…》
第4項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、重点管理家畜伝染病病原体以外の家畜伝染病病原体以下「要管理家畜伝染病病原体」という。の取扱施設に係るものは、次のとおりとする
ハ(1)から(3)までのいずれにも該当する場合は、この限りでない。
ホ 衣服及び 防護具 並びに 飼育設備 は、洗浄する前に 要管理家畜伝染病病原体 による汚染を除去すること。
ヘ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
12号 実験室 等の前室( 動物非使用検査室 にあつては、当該動物非使用検査室)の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
13号 管理区域 には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、 病原体業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
3項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、
第56条の9第2項
《2 第56条の3第2号及び第11号に掲げ…》
る病原体の取扱施設であつて、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、前項第3号ハ、ニ及びト並びに第6号の規定は適用せず、同項第5号の規定の適用については、同号中「実験室等」とあるのは、「当該
から第4項までの取扱施設における 要管理家畜伝染病病原体 の使用に係るものは、次のとおりとする。
1号 実験室 等において衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び 防護具 を着用して作業すること。
2号 要管理家畜伝染病病原体 の使用は、次に掲げる場合を除き、 実験室 等( 製造施設 を除く。)の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
3号 実験室 等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
4号 実験室 等から退出するときは、衣服及び 防護具 を脱ぎ、 滅菌等設備 により滅菌等をするまで当該実験室等から当該衣服及び防護具を持ち出さないこと。
5号 実験室 等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
6号 第56条の9第3項
《3 第56条の3第11号に掲げる病原体第…》
56条の3第10号に掲げる要件のいずれかに該当しないことが確認されたものに限る。の取扱施設であつて、鳥類以外の動物に対して当該病原体を使用するものについては、第1項第3号ハ及びト、第4号並びに第6号の
の取扱施設において 実験室 等に同条第1項第3号ニの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
7号 要管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある 実験室 等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、取扱施設に設けられた 滅菌等設備 により滅菌等をすること。
8号 要管理家畜伝染病病原体 により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を 実験室 等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を取扱施設に設けられた 滅菌等設備 により滅菌等をすること。
9号 実験室 等における作業に関係しない動物を当該実験室等に入れないこと。
10号 実験室 等において動物に対して 要管理家畜伝染病病原体 を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該 実験室 等に立ち入るときは、病原体取扱主任者の許可を受けること。
ロ 当該 実験室 等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
ハ やむを得ない場合を除き、 要管理家畜伝染病病原体 を使用した動物を当該 実験室 等から持ち出さないこと。
ニ 要管理家畜伝染病病原体 を使用した動物の死体を当該 実験室 等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、取扱施設に設けられた 滅菌等設備 により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、要管理家畜伝染病病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ホ 衣服及び 防護具 並びに 飼育設備 は、洗浄する前に 要管理家畜伝染病病原体 による汚染を除去すること。
ヘ 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
11号 実験室 等の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
12号 管理区域 には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、 病原体業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
56条の25 (監視伝染病病原体の運搬及び滅菌等の基準)
1項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の運搬に係るものは、次のとおりとする。
1号 監視伝染病病原体の運搬は、これを容器( 内装容器 、 外装容器 及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)に入れた状態で行うこと。
2号 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 容易に、かつ、安全に取り扱うことができること。
ロ やむを得ない場合を除き開封されないように、容易に破れないシールの貼付け等の措置が講じられていること。
ハ 内容物の漏えいのおそれがない10分な強度及び耐水性を有するものであること。
ニ 運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないこと。
ホ 第一次容器 は、適切な方法により密閉されたものであること。
ヘ 第二次容器 は、適切な方法により密閉され、かつ、95キロパスカル以上の内部のゲージ圧力及び零下四十度から摂氏五十五度までの温度の変化に耐えるものであること。
ト 外装容器 は、直方体のもので、少なくともその一面は各辺が十センチメートル以上のものとすること。
チ 内装容器 に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の98パーセント以上入れた状態で、容器を、次の表の上欄に掲げる内装容器の材料及び同表の中欄に掲げる 外装容器 の材料につき、それぞれ同表の下欄に定める条件の下に置いた後、速やかに9メートルの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
リ 内装容器 に、監視伝染病病原体に代えて水又は水と不凍液を混合したものを当該内装容器の容量の98パーセント以上入れた状態で、容器を、次に掲げる条件の下に置いた場合において、当該容器に、内容物の漏えい又は運搬の安全性を損なうおそれがある損傷がないこと。
(1) 当該容器の総質量が7キログラム以下の場合にあつては、鋼鉄丸棒であつて、その質量が7キログラム、その直径が3・八センチメートル以下、かつ、その先端の半径が0・六センチメートル以下のものを、当該容器に、1メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
(2) 当該容器の総質量が7キログラムを超える場合にあつては、当該容器を、硬質の水平面に垂直に固定した鋼鉄丸棒であつて、その直径が3・八センチメートル、その長さが二十センチメートル、かつ、その上端の半径が0・六センチメートル以下のものに、1メートルの高さから当該容器に対して最大の損傷を及ぼすように落下させて衝突させること。
ヌ 1の 第二次容器 に二以上の 第一次容器 を入れる場合には、第一次容器同士の接触がないように、第一次容器を個々に包装し、又は分離して包装すること。
ル 監視伝染病病原体と他の物(当該監視伝染病病原体を運搬するために必要なものを除く。)を同1の 外装容器 に入れないこと。
ヲ 液状の物質を運搬する際に吸収材又は緩衝材を使用する場合には、当該吸収材又は緩衝材は、当該液状の物質の全量を吸収することができる量とすること。
ワ 環境温度以上の温度の下において運搬する場合には、 第一次容器 は、ガラス製、金属製又はプラスチック製であること。
カ 外装容器 に氷を入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該氷が溶けても 第二次容器 をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、漏水を防止する措置を講ずること。
ヨ 外装容器 にドライアイスを入れて運搬する場合には、当該外装容器に、当該ドライアイスが気化しても 第二次容器 をその原位置に保持する支持物を設けるとともに、気化したドライアイスのガスを放散する措置を講ずること。
タ 液化窒素を使用する場合には、 第一次容器 がプラスチック製であり、かつ、第一次容器及び 第二次容器 が液化窒素の温度に耐えるものであること。
レ 凍結乾燥の物質を運搬する場合には、 第一次容器 は、火炎密封されたガラス製のアンプル又はゴム栓をした金属製のシール付きのガラス製の瓶とすることができること。
ソ 外装容器 に、内容物の項目リストを封入すること。
3号 容器の表面には、次に掲げる措置を講ずること。
イ 様式第42号による表示を容易に消せない方法で付すること。
ロ 様式第43号による標識を見やすいように付すること。
ハ 液状の監視伝染病病原体を入れる場合には、容器の表面には、ロの標識のほか、様式第44号による標識をその相対する二側面に見やすいように付すること。
ニ 次に掲げる事項を見やすいように表示すること。
(1) 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
(2) 責任者の氏名又は名称及び電話番号
(3) 「病毒を移しやすい物質(動物に対し伝染性があるもの)」及び「UN二九〇〇」の文字(人体に対しても伝染性がある病原体を運搬する場合にあつては、「病毒を移しやすい物質(人体に対し伝染性があるもの)」及び「UN二八一四」の文字)
4号 監視伝染病病原体を入れた容器の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により安全性が損なわれないように行うこと。
5号 重点管理家畜伝染病病原体 を運搬する者は、次に掲げる措置を講ずること。
イ 第3号ニ(1)から(3)までに掲げる事項その他参考となる事項を荷送人が記載した書面を携行すること。
ロ 重点管理家畜伝染病病原体 の取扱方法、事故が生じた場合に講じなければならない措置その他の当該病原体の運搬に関し留意すべき事項を記載した書面を携行すること。
ハ 事故が生じた場合に必要な有効塩素濃度0・1パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又はこれと同等以上の効果を有するものを携行すること。
2項 前項第2号ロ、トからリまで、ル、カ及びソ、第3号及び第5号の規定は、事業所内において行う家畜伝染病病原体の運搬については、適用しない。
3項 事業所内において行う届出伝染病等病原体の運搬については、第1項第2号(イ、ハ及びニを除く。)、第3号及び第5号の規定は適用せず、同項第1号の規定の適用については、同号中「容器( 内装容器 、 外装容器 及び包装の総体をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「密封することができる容器」とする。
4項 法
第46条の17第1項
《許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれら…》
の者から運搬を委託された者以下「許可所持者等」という。は、その所持する家畜伝染病病原体の保管、使用、運搬船舶又は航空機による運搬を除く。以下同じ。又は滅菌等をする場合においては、農林水産省令で定める技
(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。
1号 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
2号 排水は、摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以上の効果を有する条件で高圧蒸気滅菌をする方法又はこれらと同等以上の効果を有する方法により滅菌等をすること。
56条の26 (災害時の応急措置)
1項 法
第46条の18第1項
《許可所持者等は、その所持する家畜伝染病病…》
原体に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延した場合又は当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれが
(法第46条の20第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により講じなければならない応急の措置は、次に掲げるところによる。
1号 必要に応じて監視伝染病病原体を安全な場所に移すとともに、監視伝染病病原体がある場所の周囲には、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入らないようにするための措置を講ずるよう努めること。
2号 その他監視伝染病病原体による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずること。
2項 法
第46条の18第2項
《2 許可所持者等は、前項に規定する場合に…》
おいては、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(法第46条の20第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第45号によりするものとする。
56条の27 (届出伝染病等病原体)
1項 法
第46条の19第1項
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
1号 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
2号 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスインディアナウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
3号 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスニュージャージーウイルス(別名水疱性口内炎ウイルス)
4号 パスツレラ・マルトシダ(莢膜抗原型がB又はEであるものであつて、菌体抗原型がHeddlestonの型別で二又は2・五であるものに限る。)(別名出血性敗血症菌)
5号 ブルセラ・オビス(別名ブルセラ症菌)
6号 マイコバクテリウム・カプレ(別名結核菌)
7号 レンチウイルス・エクインインフェクシャスアネミアウイルス(別名馬伝染性貧血ウイルス)
8号 エンテロウイルス・スワインベシキュラーディジーズウイルス(別名豚水疱病ウイルス)
9号 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(
第56条の3第11号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
イからヌまでに掲げる病原体に限る。)(別名低病原性鳥インフルエンザウイルス)
10号 エイブラウイルス・ニューカッスルディジーズウイルス(次に掲げる要件のいずれかに該当するものに限る。)(別名ニューカッスル病ウイルス)
イ 鶏の初生ひなにおけるICPIが0・七以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること。
(1) F蛋白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
(2) F蛋白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。
11号 サルモネラ・エンテリカ(血清型がガリナルムであるものであつて、生物型がプローラム又はガリナルムであるものに限る。)(別名家きんサルモネラ症菌)
12号 マカウイルス・アルセラパインヘルペスウイルス一(別名悪性カタル熱ウイルス)
13号 マカウイルス・オバインヘルペスウイルス二(別名悪性カタル熱ウイルス)
14号 インフルエンザウイルスA・インフルエンザAウイルス(血清亜型がH三N八又はH七N七であるものであつて、馬から分離されたものに限る。)(別名馬インフルエンザウイルス)
15号 ベシウイルス・ベシキュラーエグザンテマオブスワインウイルス(別名豚水疱疹ウイルス)
56条の28 (届出伝染病等病原体の所持の届出)
1項 法
第46条の19第1項
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
本文の届出は、事業所ごとに、別記様式第46号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。
1号 法人にあつては、法人の登記事項証明書
2号 届出伝染病等病原体取扱施設 を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取図
3号 届出伝染病等病原体取扱施設 のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る室の間取り、設備、用途及び出入口、 管理区域 並びに別記様式第32号による標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
4号 届出伝染病等病原体取扱施設 のうち、届出伝染病等病原体の取扱いに係る主要部分の縮尺を付けた立面図(当該主要部分が全て前号の平面図に図示されている場合を除く。)
5号 その他当該届出に係る 届出伝染病等病原体取扱施設 が法第46条の20第1項において読み替えて準用する 法
第46条の16第1項
《許可所持者は、取扱施設の位置、構造及び設…》
備を第46条の6第1項第2号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
の技術上の基準に適合していることを説明した書類
2項 法
第46条の19第1項
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
本文の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 所持の開始の年月日
3号 届出伝染病等病原体取扱施設 の位置、構造及び設備
56条の29 (家畜の伝染性疾病の検査を行つている機関の届出伝染病等病原体の所持の基準)
1項 法
第46条の19第1項第1号
《届出伝染病等病原体家畜伝染病病原体以外の…》
家畜伝染病の病原体及び届出伝染病の病原体であつて、農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより、その所持の開始の日から7日以内に、当該届出伝染病等病原体の
の規定による届出伝染病等病原体の所持は、次に掲げる基準に従い、行うものとする。
1号 保管庫 において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
2号 当該所持をする間 保管庫 を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
3号 滅菌等をする場合にあつては、所持の開始の日から10日以内に、
第56条の25第4項
《4 法第46条の17第1項法第46条の2…》
0第2項において読み替えて準用する場合を含む。の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、監視伝染病病原体の滅菌等に係るものは、次のとおりとする。 1 摂氏百二十一度以上で15分以上若しくはこれと同等以
に規定する基準に従い、自ら又は他者に委託して行うこととし、譲渡しをする場合にあつては、所持の開始の日後遅滞なく行うこと。
56条の30 (所持の届出に係る変更及び不所持の届出)
1項 法
第46条の19第2項
《2 前項本文の規定による届出をした者次条…》
第1項において「届出所持者」という。は、その届出に係る事項を変更したときは、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から7日以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 その届出に係る
の規定による変更及び不所持の届出は、別記様式第47号による届出書に、変更の届出にあつては
第56条の28第1項第2号
《法第46条の19第1項本文の届出は、事業…》
所ごとに、別記様式第46号による届出書に次に掲げる書類を添えてするものとする。 1 法人にあつては、法人の登記事項証明書 2 届出伝染病等病原体取扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた事業所内外の見取
から第5号までに掲げる書類を添えてするものとする。
56条の31 (記帳)
1項 法
第46条の20第1項
《届出所持者には、第46条の十五及び第46…》
条の16の規定を準用する。 この場合において、第46条の15第1項及び第46条の16第2項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「家畜伝染病の」とあるのは「家畜の伝染性疾病の」と、
において読み替えて準用する法第46条の15第1項の規定により届出所持者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次のとおりとする。
1号 受入れ又は払出しに係る届出伝染病等病原体の種類及び数量
2号 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しの年月日
3号 届出伝染病等病原体の保管の方法及び場所
4号 使用に係る届出伝染病等病原体の種類
5号 届出伝染病等病原体の使用の年月日
6号 滅菌譲渡 に係る届出伝染病等病原体の種類
7号 届出伝染病等病原体の 滅菌譲渡 の年月日
8号 届出伝染病等病原体の滅菌等の方法及び場所
9号 届出伝染病等病原体の受入れ又は払出しをした者の氏名
10号 届出伝染病等病原体の使用をした者の氏名
11号 届出伝染病等病原体の滅菌等をした者の氏名
12号 届出伝染病等病原体取扱施設 の点検の実施年月日、点検の結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検した者の氏名
2項 前項の帳簿には、
第56条の22第2項
《2 前項各号に掲げる事項の細目が電子計算…》
機に備えられたファイル又は磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記
から第4項までの規定を準用する。
56条の32 (届出伝染病等病原体取扱施設の基準)
1項 法
第46条の20第1項
《届出所持者には、第46条の十五及び第46…》
条の16の規定を準用する。 この場合において、第46条の15第1項及び第46条の16第2項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出伝染病等病原体」と、「家畜伝染病の」とあるのは「家畜の伝染性疾病の」と、
において読み替えて準用する法第46条の16第1項の 届出伝染病等病原体取扱施設 に係る農林水産省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 当該 届出伝染病等病原体取扱施設 に、 管理区域 を設定すること。
2号 届出伝染病等病原体の 保管庫 は、 実験室 等の内部(出入口に施錠その他の通行制限のための措置が講じられている保管施設が 管理区域 内に設けられているときは、当該保管施設の内部)に設け、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
3号 届出伝染病等病原体の 実験室 等は、次のとおりとすること。
イ 実験室 等の内部の壁、床、天井その他届出伝染病等病原体により汚染されるおそれがある部分は、その表面が消毒の容易な構造であること。
ロ 実験室 等の内部に 安全キャビネット を備えていること( 製造施設 にあつては、当該製造施設からの届出伝染病等病原体の拡散を防止するための措置を講じていること。)。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 届出伝染病等病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
(2) 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
ハ 実験室 等に、足若しくは肘で又は自動で操作することができる手洗い設備を設けること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
ニ 実験室 等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
4号 実験室 等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとすること。
イ 飼育設備 は、当該 実験室 等の内部に設けること。
ロ 第56条の27第1号
《届出伝染病等病原体 第56条の27 法第…》
46条の19第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 ベシキュロウイルス・ベシキュラーストマティティスアラゴアスウイルス別名水疱ほう性口内炎ウイルス 2 ベシキュロウイルス
から第3号まで、第5号、第6号、第8号から第10号まで、第14号及び第15号に掲げる病原体の 実験室 等にあつては、次に定めるところにより、排気設備を設けること又は 飼育設備 を アイソレーター 内に設けること。
(1) 排気設備は、常に空気が 実験室 等の出入口から実験室等の内部へ流れるよう管理することができる構造であること。
(2) 排気設備は、 実験室 等からの排気が、一以上の ヘパフィルター を通じてなされる構造であること。
(3) 排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。
5号 届出伝染病等病原体の 滅菌等設備 は、当該 届出伝染病等病原体取扱施設 の内部に設けること。
6号 1年に一回以上定期的に当該 届出伝染病等病原体取扱施設 を点検し、前各号に掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られること。
2項 前項の規定は、
第56条の3第11号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
イからヌまでに掲げる病原体の取扱いをする施設であつて、当該病原体のみを取り扱い、かつ、動物に対して当該病原体を使用しないものについては、適用しない。
56条の33 (届出伝染病等病原体の保管及び使用の基準)
1項 法
第46条の20第2項
《2 届出伝染病等病原体を所持する者前条第…》
1項第3号の従業者を除く。以下同じ。には、第46条の十七及び第46条の18の規定を準用する。 この場合において、第46条の十七並びに第46条の18第1項及び第3項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出
において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の保管に係るものは、次のとおりとする。
1号 届出伝染病等病原体の保管は、 保管庫 において、密封することができる容器に入れた状態で行うこと。
2号 届出伝染病等病原体を保管する間 保管庫 を確実に施錠する等、やむを得ない場合を除き届出伝染病等病原体を持ち出すことができないようにするための措置を講ずること。
3号 届出伝染病等病原体の保管施設(届出伝染病等病原体を 実験室 等内において保管する場合にあつては、当該実験室等)の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
2項 法
第46条の20第2項
《2 届出伝染病等病原体を所持する者前条第…》
1項第3号の従業者を除く。以下同じ。には、第46条の十七及び第46条の18の規定を準用する。 この場合において、第46条の十七並びに第46条の18第1項及び第3項中「家畜伝染病病原体」とあるのは「届出
において読み替えて準用する法第46条の17第1項の農林水産省令で定める技術上の基準のうち、届出伝染病等病原体の使用に係るものは、次のとおりとする。
1号 実験室 等内においては、専用の衣服(実験室等に立ち入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下この項において同じ。)及び 防護具 を着用して作業すること。
2号 届出伝染病等病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、 実験室 等( 製造施設 を除く。)の内部に備えられた 安全キャビネット において行うこと。
イ 当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合
ロ 動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合において、その大きさのために当該動物を 安全キャビネット に収容することができないとき。
3号 届出伝染病等病原体を使用する際には、 実験室 等のドアを閉めておくこと。
4号 実験室 等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止すること。
5号 実験室 等から退出するときは、衣服及び 防護具 を脱ぐこと。
6号 実験室 等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄すること。ただし、当該設備と同等以上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。
7号 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある 実験室 等からの排水は、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れて当該実験室等から持ち出し、 届出伝染病等病原体取扱施設 に設けられた 滅菌等設備 により滅菌等をすること。
8号 届出伝染病等病原体により汚染し、又は汚染したおそれがある物品を 実験室 等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該物品を 届出伝染病等病原体取扱施設 に設けられた 滅菌等設備 により滅菌等をすること。
9号 実験室 等における作業に関係しない動物を実験室等内に入れないこと。
10号 実験室 等において動物に対して届出伝染病等病原体を使用する場合には、次のとおりとする。
イ 当該 実験室 等に立ち入るときは、 病原体業務従事者 の許可を受けること。
ロ 当該 実験室 等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないようにすること。
ハ 前条第1項第4号ロの 実験室 等において同号ロの排気設備を設けている場合には、当該実験室等からの排気は、当該排気設備により滅菌等をすること。
ニ やむを得ない場合を除き、届出伝染病等病原体を使用した動物を当該 実験室 等から持ち出さないこと。
ホ 届出伝染病等病原体を使用した動物の死体を当該 実験室 等から持ち出す場合には、当該実験室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に入れるとともに、持ち出した当該死体については、 届出伝染病等病原体取扱施設 に設けられた 滅菌等設備 により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。ただし、届出伝染病等病原体による汚染を除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。
ヘ 衣服及び 防護具 並びに 飼育設備 は、洗浄する前に届出伝染病等病原体による汚染を除去すること。
ト 節足動物及び齧歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずること。
11号 実験室 等の出入口には、別記様式第32号による標識を付すること。
12号 実験室 等には、やむを得ない場合を除き人が立ち入らないようにするための措置を講じ、 病原体業務従事者 以外の者が立ち入るときは、病原体業務従事者の指示に従わせること。
3項 前2項の規定は、前条第2項の施設については、適用しない。
56条の34 (適用除外となる病原体)
1項 法
第46条の22第1号
《適用除外 第46条の22 第46条の5か…》
ら前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第
の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
1号 マイコプラズマ・マイコイデス(亜種がマイコイデスであるもののV株に限る。)
2号 ペスチウイルス・クラシカルスワインフィーバーウイルス(GPE-株に限る。)
3号 マイコバクテリウム・ボービス(bacilleCalmette-Guerin株に限る。)
4号 生物学的製剤( 動物用医薬品等取締規則 (2004年農林水産省令第107号)
第213条第1項第4号
《法第83条の2第2項の農林水産省令で定め…》
る場合は、次のとおりとする。 1 試験研究の目的で使用するために医薬品の製造をする場合 2 対象動物以外の動物の所有者が、当該動物に使用するために医薬品生物学的製剤であって、体外診断用医薬品でないもの
の生物学的製剤に限る。)又は 再生医療等製品 (同令第214条第1項各号の再生医療等製品に限る。)に含まれている病原体
5号 生物学的製剤又は 再生医療等製品 の製造のため緊急の必要がある場合において当該製造に使用される病原体その他農林水産大臣が 法
第46条の5
《家畜伝染病病原体の所持の許可 家畜伝染…》
病病原体家畜伝染病の病原体であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。を所持しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合
から
第46条
《検査に基づく処置 第40条第1項若しく…》
は第2項、第41条、第42条第2項、第43条第2項若しくは第5項又は前条第1項若しくは第4項の規定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原体により汚染し、汚染しているおそれがあり、又は汚
の二十一までの規定を適用することが適当でないと認めて公示した病原体
56条の35 (適用除外とならない病原体)
1項 法
第46条の22第2号
《適用除外 第46条の22 第46条の5か…》
ら前条までの規定は、次に掲げる病原体については、適用しない。 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第
の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。
1号 第56条の3第10号
《家畜伝染病病原体 第56条の3 法第46…》
条の5第1項本文の農林水産省令で定める病原体は、次に掲げるものとする。 1 モルビリウイルス・リンダーペストウイルスL株、BA―YS株、RBOK株、LA株及び赤穂株を除く。別名牛疫ウイルス 2 モルビ
に掲げる病原体であつて、血清亜型がH二N二、H五N一、H七N七又はH七N九であるもの( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第7項
《7 この法律において「新型インフルエンザ…》
等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を
に規定する 新型インフルエンザ等感染症 (以下「 新型インフルエンザ等感染症 」という。)の病原体を除く。)
2号 第56条の3第11号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH五N一、H七N七又はH七N九であるもの( 新型インフルエンザ等感染症 の病原体を除く。)
3号 第56条の3第11号
《1種病原体等の所持の禁止 第56条の3 …》
何人も、1種病原体等を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 特定1種病原体等所持者が、試験研究が必要な1種病原体等として政令で定めるもの以下「特定1種病原体等」という。
ハからヌまでに掲げる病原体
4号 第56条の27第14号に掲げる病原体であつて、血清亜型がH七N七であるもの( 新型インフルエンザ等感染症 の病原体を除く。)
6章 雑則
57条 (動物用生物学的製剤の指定)
1項 法
第50条
《動物用生物学的製剤の使用の制限 農林水…》
産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない。
の農林水産大臣の指定する動物用生物学的製剤は、次のとおりとする。
1号 日本薬局方に収められておらず、かつ、 医薬品医療機器等法 第83条第1項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項又は第23条の2の17第1項の承認を受けていない動物用生物学的製剤(牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥、犬、うさぎ及び蜜蜂に使用するものに限る。)
2号 牛疫予防液、牛肺疫予防液、口蹄疫予防液、豚熱予防液、高病原性鳥インフルエンザ予防液、ツベルクリン、マレイン及びヨーニン
57条の2 (証明書)
1項 法
第51条第3項
《3 農林水産省の職員家畜防疫官を除く。は…》
、前項の規定による立入検査、質問又は集取をするときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記様式第48号とする。
58条 (報告)
1項 法
第52条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝…》
染性疾病を予防するため必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、動物の所有者、獣医師、家畜の伝染性疾病の病原体の所有者、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者、競馬、家畜市場、家畜共進会等
及び第2項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が50人を超える者から同条第1項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
1号 実施の目的
2号 報告すべき事項
3号 報告書の提出期限
4号 その他必要な事項
59条 (証票)
1項 法
第54条
《証票の携帯等 家畜防疫官又は家畜防疫員…》
は、この法律により職務を執行するときは、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
の規定による証票の様式は、別記様式第49号とする。
60条 (手当金及び特別手当金の不交付又は返還の対象者)
1項 法
第58条第1項
《国は、次に掲げる動物又は物品の所有者第1…》
7条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者に対し、それぞれ当該各号に定める額当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める
ただし書及び第2項ただし書の農林水産省令で定める者は、同条第1項各号に掲げる動物若しくは物品又は同条第2項各号に掲げる家畜若しくは物品(以下「 動物等 」という。)の所有者のうち次のいずれかに該当する者(以下「 減額対象者 」という。)とする。
1号 当該 動物等 の所有者の次に掲げる状況等を総合的に勘案して、当該手当金又は当該特別手当金の交付の原因となつた疾病(以下「 原因疾病 」という。)の発生の予防又はまん延の防止のための措置を適切に講じなかつたと認められる者
イ 家畜の飼養に係る衛生管理の状況
ロ 都道府県に対する 原因疾病 に係る早期の通報の実施状況
ハ 都道府県知事、家畜防疫員又は市町村長が 原因疾病 のまん延を防止するため講じた措置に対する協力の状況
2号 当該 動物等 の所有者以外に当該動物等を管理する者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物等の運送の委託を受けた者を除く。以下「 管理者 」という。)があり、かつ、当該 管理者 が前号に掲げる者に該当する場合における当該動物等の所有者
61条 (手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法)
1項 国は、 動物等 の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が 減額対象者 であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
2項 前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。
3項 前項の減額割合は、 減額対象者 (その者以外に 管理者 がある場合にあつては、当該管理者)の前条第1号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。
4項 農林水産大臣は、第2項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。
62条 (評価人)
1項 法
第58条第5項
《5 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の…》
意見を具申するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した3人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
及び 令
第11条第3項
《3 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の…》
意見を具申するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ選定した3人以上の評価人の意見を聴かなければならない。
の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。
63条 (交付の対象となる額の計算方法)
1項 令
第10条
《政令で定める売上げの減少額等 法第60…》
条第2項の政令で定める売上げの減少額又は費用の増加額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものについてそれぞれ農林水産省令で定めるところにより計算した額とする。 1 家畜 売上げの減少額又は
の農林水産省令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 家畜次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 法
第32条
《家畜等の移動の制限 都道府県知事は、家…》
畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜、その死体又は家畜伝染病の病原体を拡散するおそれがある物品の当該都道府県の区域内での移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府
から
第34条
《放牧等の制限 都道府県知事は、家畜伝染…》
病のまん延を防止するため必要があるときは、規則を定め、一定種類の家畜の放牧、種付、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる。
までの規定による禁止、停止又は制限(以下「 特定移動制限等 」という。)の期間において飼養される家畜(当該 特定移動制限等 に従わなかつた者が飼養するものを除く。以下「 対象家畜 」という。)のうち、当該特定移動制限等の対象となる区域内において飼養されるものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
ロ 特定移動制限等 の対象となる区域外において飼養される 対象家畜 であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象家畜の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額並びに飼料費及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
ハ 特定移動制限等 の対象となる区域外において飼養される 対象家畜 であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び飼料費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
2号 家畜の死体次に掲げる額(通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 特定移動制限等 により販売又は飼養の継続が困難となつたため、やむを得ず処分された 対象家畜 の死体に係る焼却等施設(焼却施設、埋却施設又は化製場をいう。以下同じ。)までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
ロ 対象家畜 の死体(イの死体に該当するものを除く。)であつて、 特定移動制限等 により当該死体を通常化製する化製場において化製することができなくなつたため、当該化製場以外の化製場において化製されたものに係る輸送費及び化製費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)
3号 物品(生乳、 家畜改良増殖法 (1950年法律第209号)
第4条第1項
《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》
飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。
に規定する家畜人工授精用精液、同法第11条の2第5項に規定する家畜受精卵及び卵をいう。以下この号において同じ。)次に掲げる額(売上げの減少額以外のものにあつては、通常必要であると認められるものに限る。)の合計額
イ 対象家畜 が生産した物品(以下「 対象物品 」という。)のうち、 特定移動制限等 の対象となる区域内において生産されたものであつて、当該特定移動制限等により出荷が制限されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ロ 特定移動制限等 の対象となる区域外において生産された 対象物品 であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先(当該特定移動制限等の期間前に当該対象物品の出荷が予定されていた出荷先をいう。以下この号において同じ。)に出荷することができなくなつたため、当該予定出荷先以外の出荷先に出荷されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ハ 特定移動制限等 の対象となる区域外において生産された 対象物品 であつて、当該特定移動制限等により予定出荷先に出荷することができなくなり、かつ、やむを得ない事情により当該予定出荷先以外の出荷先にも出荷することができなかつたため、当該特定移動制限等の期間後に当該予定出荷先に出荷され、又はやむを得ず処分されたものに係る売上げの減少額及び輸送費の増加額(当該特定移動制限等に起因するものに限る。)並びに保管施設における保管費及び荷役費の実費
ニ 特定移動制限等 により販売が困難となつたため、やむを得ず処分された 対象物品 に係る焼却等施設までの輸送費及び焼却費、埋却費又は化製費の実費
64条 (補償の対象となる損失)
1項 令
第11条第4項
《4 国は、その所有する指定家畜を法第17…》
条の2第5項の規定による命令に従つて殺したために損失を受けた者に対し、法第60条の2第1項の規定による補償金を交付する場合には、当該命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の農林水
の農林水産省令で定める費用の額は、 法
第17条の2第5項
《5 指定地域及び指定家畜の指定があつたと…》
きは、当該指定地域を管轄する都道府県知事は、当該指定地域内において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて、当該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする。
の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。
65条 (管理者に対する適用)
1項 この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。