ボーと、もーたー、選手、審判員及び検査員登録規則《本則》

法番号:1951年運輸省令第77号

略称:

附則 >  

制定文 モーターボート競走法第26条の規定に基き、競走場、ボーと、もーたー、選手及び審判員登録規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(1951年法律第242号。以下「」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。

2章 ボーと及びもーたーの登録

2条 (登録申請の手続)

1項 競走に使用する ボーと 以下「 ボーと 」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 製造番号及び ボーと

3号 種類及び級別

4号 最大幅及び重量

5号 前各号に掲げるもののほか、第34条第1項に規定する競走実施業務規程で定める事項

2項 前項の登録の申請は、当該 ボーと の所有者が行うものとする。

3条 (登録)

1項 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該 ボーと を検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボーと登録規格(以下「 ボーと登録規格 」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボーと登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 製造番号及び ボーと

3号 種類及び級別

4号 最大幅及び重量

5号 製造者の氏名又は名称及び住所

6号 製造年月日

7号 登録番号

8号 登録年月日

2項 ボーと の登録の有効期間は、登録の日から1年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボーとを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第16条第2項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する( 第5条 《登録の更新 ボーとの登録は、その登録を…》 受けた者以下この章において「登録者」という。の申請により更新することができる。 2 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書を競走実施機関に提出するも の規定による登録の更新をする場合を除く。)。

4条 (登録の通知)

1項 競走実施機関は、前条第1項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。

5条 (登録の更新)

1項 ボーと の登録は、その登録を受けた者(以下この章において「 登録者 」という。)の申請により更新することができる。

2項 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。

3項 競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該 ボーと を検査し、ボーと登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

6条 (変更の届出)

1項 登録者 は、 第3条第1項第1号 《競走実施機関は、前条の申請があつたときは…》 、当該ボーとを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボーと登録規格以下「ボーと登録規格」という。に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボーと登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 、第2号( ボーと 名に限る。又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から30日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

2項 ボーと の所有者が変更した場合には、変更があつた日から30日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

3項 前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該 ボーと 登録者 とみなす。

7条

1項 削除

8条 (登録の消除等)

1項 ボーと につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボーとの登録を消除し、当該 登録者 にその旨を通知しなければならない。

1号 競走実施機関が ボーと 登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。

2号 登録者 から登録消除の申請があつたとき。

3号 登録者 第5条第2項 《2 前項の規定により登録更新の申請をしよ…》 うとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。 の手続をしないで有効期間が満了したとき。

9条

1項 登録者 が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、3月以内の ボーと の使用停止又はボーとの登録の消除をすることができる。

1号 第6条 《変更の届出 登録者は、第3条第1項第1…》 号、第2号ボーと名に限る。又は第5号に掲げる事項に変更があつたとき次項に規定する場合を除く。は、変更があつた日から30日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。 2 ボーとの所有者が変更した場 に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第2条第1項 《競走に使用するボーと以下「ボーと」という…》 。の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 製造番号及びボーと名 3 種類及び級別 4 最大幅及び 及び 第5条第2項 《2 前項の規定により登録更新の申請をしよ…》 うとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。 の申請書に虚偽の事項を記載したとき。

2項 競走実施機関は、前項の規定により ボーと の使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該 登録者 にその旨を通知しなければならない。

10条 (準用規定)

1項 第2条 《登録申請の手続 競走に使用するボーと以…》 下「ボーと」という。の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 製造番号及びボーと名 3 種類及び級別 から前条までの規定は、競走に使用するもーたーの登録について準用する。この場合において、 第2条第1項第2号 《競走に使用するボーと以下「ボーと」という…》 。の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 製造番号及びボーと名 3 種類及び級別 4 最大幅及び 及び 第3条第1項第2号 《競走実施機関は、前条の申請があつたときは…》 、当該ボーとを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボーと登録規格以下「ボーと登録規格」という。に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボーと登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 中「製造番号及び ボーと 名」とあるのは「機関番号」と、 第2条第1項第4号 《競走に使用するボーと以下「ボーと」という…》 。の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 製造番号及びボーと名 3 種類及び級別 4 最大幅及び 及び 第3条第1項第4号 《競走実施機関は、前条の申請があつたときは…》 、当該ボーとを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボーと登録規格以下「ボーと登録規格」という。に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボーと登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 中「最大幅及び重量」とあるのは「しりんダ容積」と、同項中「ボーと登録簿」とあるのは「もーたー登録簿」と読み替えるものとする。

3章 選手、審判員及び検査員の登録

11条 (登録申請の資格)

1項 競走に出場する 選手 以下「 選手 」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。

2項 前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。

3項 第1項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、 選手 の登録の申請を行うことができない。

1号 第1項の資格検定試験に合格した日から 選手 の登録を受けないで1年を経過したとき。

2号 第19条第5号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし 若しくは第6号又は 第20条第1項 《選手が次のいずれかに該当するに至つた場合…》 には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。 1 第12条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。 2 競走に関し不正な行為をしたとき。 3 前2号に掲げるもののほか 各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。

12条 (登録申請の手続)

1項 選手 の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下同じ。

4号 住所

5号 選手 資格検定試験の合格証書の番号

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。

1号 履歴書

2号 本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し

3号 申請者が未成年者であるときは親権者の同意書

13条 (登録)

1項 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を 選手 登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。ただし、 第11条第1項 《競走に出場する選手以下「選手」という。の…》 登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。 の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が6月をこえる者又は 第19条第1号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし 、第2号若しくは第4号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これらに合格した者でなければ登録をしてはならない。

2項 選手 の登録の有効期間は、登録の日から3年とする。

14条 (欠格事由)

1項 競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を 選手 として登録してはならない。

1号 16歳未満の者

2号 禁錮以上の刑に処せられた者

3号 法、 競馬法 1948年法律第158号)、 日本中央競馬会法 1954年法律第205号)、 自転車競技法 1948年法律第209号及び 小型自動車競走法 1950年法律第208号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

4号 競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用する ボーと 及びもーたーの 検査員 以下「 検査員 」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者

5号 第20条第1項 《選手が次のいずれかに該当するに至つた場合…》 には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。 1 第12条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。 2 競走に関し不正な行為をしたとき。 3 前2号に掲げるもののほか 各号のいずれかに該当し、登録を消除された者

15条 (登録の通知)

1項 競走実施機関は、 第13条第1項 《競走実施機関は、前条の申請があつたときは…》 、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 ただし、第11条第1項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が6月をこえる者 の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。

16条 (登録の更新)

1項 選手 の登録は、当該選手の申請により更新することができる。

2項 前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。

3項 競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該 選手 に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。

17条 (変更の届出)

1項 選手 は、 第12条第1項第1号 《選手の登録を申請しようとする者は、次に掲…》 げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。 1 氏名 2 生年月日 3 国籍等住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。 4 住所 5 選手 、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた日から30日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

2項 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書にその変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。

18条

1項 削除

19条 (登録の消除等)

1項 選手 につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。

1号 選手 から登録消除の申請があつたとき。

2号 第16条第2項 《2 前項の規定により登録更新の申請をしよ…》 うとする者は、有効期間満了の日の30日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。 の手続をしないで有効期間が満了したとき。

3号 死亡したとき。

4号 視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、 選手 として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。

5号 正当な理由なく3年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。

6号 第14条第2号 《欠格事由 第14条 競走実施機関は、次の…》 各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 1 16歳未満の者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 法、競馬法1948年法律第158号、日本中央競馬会法1954年法律第205号、自転車 から第4号までのいずれかに該当するに至つたとき。

20条

1項 選手 が次のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。

1号 第12条 《登録申請の手続 選手の登録を申請しよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。 1 氏名 2 生年月日 3 国籍等住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。 に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。

2号 競走に関し不正な行為をしたとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。

2項 競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。

1号 施行者の代表

2号 選手 の代表

3号 学識経験者

3項 前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、第34条第1項の競走実施業務規程の定めるところによる。

4項 競走実施機関は、第1項の規定により 選手 の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。

21条 (準用規定)

1項 第11条 《登録申請の資格 競走に出場する選手以下…》 「選手」という。の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。 2 前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則 から前条まで( 第14条第4号 《欠格事由 第14条 競走実施機関は、次の…》 各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 1 16歳未満の者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 法、競馬法1948年法律第158号、日本中央競馬会法1954年法律第205号、自転車 及び 第19条第5号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の資格検定試験は、身体、学力、人…》 物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。 中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、 第13条第1項 《競走実施機関は、前条の申請があつたときは…》 、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 ただし、第11条第1項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が6月をこえる者 中「 選手 登録簿」とあるのは「審判員登録簿」と、 第14条第1号 《欠格事由 第14条 競走実施機関は、次の…》 各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 1 16歳未満の者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 法、競馬法1948年法律第158号、日本中央競馬会法1954年法律第205号、自転車 中「16歳」とあるのは「19歳」と、 第19条第6号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし 中「から第4号まで」とあるのは「又は第3号」と読み替えるものとする。

22条

1項 第11条 《登録申請の資格 競走に出場する選手以下…》 「選手」という。の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。 2 前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則 から 第20条 《 選手が次のいずれかに該当するに至つた場…》 合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。 1 第12条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。 2 競走に関し不正な行為をしたとき。 3 前2号に掲げるもののほ まで( 第14条第4号 《欠格事由 第14条 競走実施機関は、次の…》 各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 1 16歳未満の者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 法、競馬法1948年法律第158号、日本中央競馬会法1954年法律第205号、自転車 及び 第19条第5号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし を除く。)の規定は、 検査員 の登録について準用する。この場合において、 第11条第2項 《2 前項の資格検定試験は、身体、学力、人…》 物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。 中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、 第13条第1項 《競走実施機関は、前条の申請があつたときは…》 、同条第1項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。 ただし、第11条第1項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が6月をこえる者 中「 選手 登録簿」とあるのは「検査員登録簿」と、 第14条第1号 《欠格事由 第14条 競走実施機関は、次の…》 各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。 1 16歳未満の者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 法、競馬法1948年法律第158号、日本中央競馬会法1954年法律第205号、自転車 中「16歳」とあるのは「19歳」と、 第19条第6号 《登録の消除等 第19条 選手につき、次の…》 各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。 1 選手から登録消除の申請があつたとき。 2 第16条第2項の手続をし 中「から第4号まで」とあるのは「又は第3号」と読み替えるものとする。

4章 雑則

23条 (電磁的方法による提出)

1項 この省令の規定による申請書又は届出書並びにこれらに添付すべき書類又は写真(以下この条において「 申請書等 」という。)の提出については、当該 申請書等 が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2項 前項の規定により 申請書等 の提出が電磁的方法によつて行われたときは、競走実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたふァいるへの記録がされた時に競走実施機関に到達したものとみなす。

24条 (競走実施機関の処分等についての審査請求)

1項 この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。

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