自動車登録規則《本則》

法番号:1970年運輸省令第7号

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制定文 道路運送車両法 1951年法律第185号第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は 及び 第9条 《新規登録事項 新規登録は、自動車登録フ…》 ァイルに第7条第1項第1号から第5号までに掲げる事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによつて行う。 並びに 自動車登録令 1951年政令第256号第6条第3項 《3 保存記録ファイルには、現在記録ファイ…》 ルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第16条第2項及び第4項の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。第7条第1項 《道路運送車両法第6条第1項の電子情報処理…》 組織次項において単に「電子情報処理組織」という。により自動車登録ファイルにする登録等登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための ただし書、 第7条 《電子情報処理組織 道路運送車両法第6条…》 第1項の電子情報処理組織次項において単に「電子情報処理組織」という。により自動車登録ファイルにする登録等登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な の二、 第8条 《登録等事項の表示に用いる文字等 自動車…》 登録ファイルの登録等事項は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び国土交通省令で定める記号により表示する。第15条 《申請書 申請書には、申請人の氏名又は名…》 称その他の国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに押印しなければならない。 ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人が、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつて第21条第1項第8号 《運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請…》 が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。 1 使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。 2 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。 3 情報通信技術を活用した行第37条第2項 《2 前項に規定する場合申請書を作成する場…》 合を除く。において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載しなければならない。 その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。第38条 《国土交通省令への委任 この政令に定める…》 もののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 及び 第52条 《共同抵当 同1の債権を担保するため二両…》 以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に基づき、 自動車登録規則 を次のように定める。


1章 自動車登録ファイル及び電子情報処理組織

1条 (現在記録ファイルに記録する事項)

1項 自動車登録令 1951年政令第256号。以下「」という。第6条第2項 《2 現在記録ファイルには、自動車に関する…》 登録に係る登録事項で現に効力を有すべきもの及び道路運送車両法第15条の2第1項ただし書の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「」という。第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 ただし書の規定による届出があつた年月日

2号 第18条の2第1項 《国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転…》 登録又は1時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の 本文の登録識別情報

1条の2 (保存記録ファイルに記録する事項)

1項 第6条第3項 《3 保存記録ファイルには、現在記録ファイ…》 ルに記録した自動車に関する登録に係る登録事項で抹消したもの並びに道路運送車両法第16条第2項及び第4項の届出に関する事項その他の国土交通省令で定める事項を記録する。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。

2号 移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。

3号 新規登録及び移転登録以外の登録の年月日

4号 第16条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、国土交通省令で定めるとこ の届出があつた年月日

5号 解体報告記録がなされた年月日及び 使用済自動車の再資源化等に関する法律 2002年法律第87号第81条第9項 《9 解体業者は、他の解体業者、破砕業者又…》 は解体自動車全部利用者に使用済自動車又は解体自動車を引き渡したとき当該他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあって 又は第10項の規定による移動報告の番号(以下「 移動報告番号 」という。

6号 第16条第4項 《4 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交 の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日

7号 第16条第6項 《6 前条第3項及び第4項の規定は、1時抹…》 消登録を受けた自動車の輸出に係る第4項の規定による届出があつた場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「輸出抹消仮登録証明書」とあるのは「輸出予定届出証明書」と、「輸出抹消登録を」とある において準用する法第15条の2第3項後段の確認をした年月日

8号 第16条第7項 《7 国土交通大臣は、前項において準用する…》 前条第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。 の返納を受けた年月日

9号 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。 の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所

2条 (オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)

1項 第7条第1項 《道路運送車両法第6条第1項の電子情報処理…》 組織次項において単に「電子情報処理組織」という。により自動車登録ファイルにする登録等登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。

3条 (登録等事項の略号化)

1項 自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。

1号 住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。

2号 その型式について 第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式

3号 前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名

4号 国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所

5号 抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの

6号 抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの

2項 前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。

4条 (登録等事項の表示に用いる記号)

1項 第8条 《登録等事項の表示に用いる文字等 自動車…》 登録ファイルの登録等事項は、漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字及び国土交通省令で定める記号により表示する。 の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。

2章 登録の申請等の手続

5条 (申請書の記載事項)

1項 新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 車名及び型式

2号 車台番号

3号 原動機の型式

4号 使用の本拠の位置

5号 1時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、1時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

6号 申請人の氏名又は名称及び住所

7号 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

8号 登録の原因及びその日付

9号 申請の年月日

2項 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、1時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 自動車登録番号

2号 前項第2号、第4号及び第6号から第9号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第8号を除く。)に掲げる事項

3号 変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項

4号 輸出抹消仮登録の申請にあつては、輸出の予定日

3項 抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 自動車登録番号

2号 第1項第2号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項

3号 抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項

4号 登録免許税の額

4項 登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 自動車登録番号

2号 第1項第2号、第6号及び第9号に掲げる事項

3号 代理人により登録の抹消又は抹消した登録の回復の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

4号 登録の抹消又は抹消した登録の回復の原因及びその日付

6条 (新規登録申請書の添付書類の提出区分)

1項 第7条第1項 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。

1号 登録を受けたことがない自動車譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面

2号 登録を受けたことがある自動車譲渡証明書

2項 登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規定の適用については、 第18条 《戸籍謄本等の提出 次に掲げる場合には、…》 申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。 1 登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。 2 申請人が登録権利 の規定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。

3項 第1項の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

6条の2 (登録情報処理機関に対する照会)

1項 第7条第5項 《5 前項の規定により同項各号に掲げる規定…》 に規定する事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。 の照会は、同条第4項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。

2項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

6条の2の2 (登録事項の通知方法)

1項 第10条 《登録事項の通知 国土交通大臣は、新規登…》 録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、申請者に対し、登録事項を通知しなければならない。法第12条第4項、第13条第4項、第14条第2項及び第38条第2項並びに 第43条第2項 《2 道路運送車両法第9条及び第10条の規…》 定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 第74条の6第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、第67条第1項の自動車検査証の変更記録に関する事務変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる に規定する変更記録に関する事務による場合自動車登録ファイルに記録された登録事項を法第6条第1項の電子情報処理組織( 第6条の16第1号 《登録識別情報の通知方法 第6条の16 法…》 第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録第6条 《新規登録申請書の添付書類の提出区分 法…》 第7条第1項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 登録を受けたことがない自動車 譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面 2 登録を受けたことがある自動車 譲渡証明 の十八、 第6条の19第2号 《登録識別情報の提供方法 第6条の19 法…》 第18条の3第1項の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。 1 新規登録1時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。の申請をする場 及び 第29条 《登録事項等証明書 登録事項等証明書は、…》 電子情報処理組織によつて作成するものとする。 において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して送信し、これを当該情報を受けようとする特定変更記録事務代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、当該特定変更記録事務代行者を介して行う方法

2号 前号以外の場合登録事項等通知書を交付する方法

6条の3 (使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)

1項 第15条第3項 《3 登録自動車の所有者は、使用済自動車の…》 解体に係る第1項の申請をするときは、同項の解体報告記録がなされた日及び車台番号その他の当該解体報告記録が当該自動車に係るものであることを特定するために必要な事項として国土交通省令で定める事項を明らかに法第16条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 車台番号

2号 移動報告番号

6条の4 (輸出抹消仮登録を必要としない自動車)

1項 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

1号 大型特殊自動車

2号 けん引自動車

3号 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号第5条第1項 《道路運送車両法第4条の登録又は同法第60…》 条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車両番号の指定をした の規定による登録証書の交付を受けた自動車

6条の5 (輸出抹消仮登録の申請の開始時期)

1項 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 の国土交通省令で定める期間は、6月とする。

6条の6 (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)

1項 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。

1号 貨物の運送の用に供するもの

2号 本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

6条の7 (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)

1項 第15条の2第1項 《登録自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、輸出抹消仮登録の申請をし、かつ、次項の規定による輸出抹消仮登 ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 自動車登録番号

2号 車台番号

3号 使用の本拠の位置

4号 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

5号 届出の年月日

2項 前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

6条の8 (1時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)

1項 第16条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、国土交通省令で定めるとこ の国土交通省令で定める自動車は、 第6条の4第1号 《輸出抹消仮登録を必要としない自動車 第6…》 条の4 法第15条の2第1項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 大型特殊自動車 2 被牽けん引自動車 3 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法 及び第2号に掲げる自動車とする。

6条の9 (1時抹消登録後の解体等に係る届出)

1項 第16条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、国土交通省令で定めるとこ の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 1時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

2号 車台番号

3号 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

4号 届出の原因及びその日付

5号 届出の年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第2号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

1号 登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。

2号 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面

3号 所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。 の記録がなされていないときは、譲渡証明書

4号 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

3項 前項第3号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4項 第1項の届出をする者は、 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の届出書にその旨を記載することをもつて第2項第3号の書面の提出に代えることができる。

5項 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

6条の10 (1時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車)

1項 第16条第4項 《4 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交 の国土交通省令で定める自動車は、 第6条の4第1号 《輸出抹消仮登録を必要としない自動車 第6…》 条の4 法第15条の2第1項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。 1 大型特殊自動車 2 被牽けん引自動車 3 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法 及び第2号に掲げる自動車とする。

6条の11 (1時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)

1項 第16条第4項 《4 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交 の国土交通省令で定める期間は、6月とする。

6条の12 (1時抹消登録後の輸出に係る届出)

1項 第16条第4項 《4 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、その自動車を輸出しようとするときは、当該輸出の予定日から国土交通省令で定める期間さかのぼつた日から当該輸出をする時までの間に、国土交通省令で定めるところにより、国土交 の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

1号 1時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

2号 車台番号

3号 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所

4号 届出の年月日

5号 輸出の予定日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第2号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

1号 登録識別情報等通知書

2号 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面

3号 所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。 の記録がなされていないときは、譲渡証明書

3項 前項第3号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4項 第1項の届出をする者は、 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第1項の届出書にその旨を記載することをもつて第2項第3号の書面の提出に代えることができる。

5項 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

7項 運輸監理部長又は運輸支局長は、第1項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。

8項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第16条第7項 《7 国土交通大臣は、前項において準用する…》 前条第4項の規定その他の事由により輸出予定届出証明書の返納を受けたときは、その旨を自動車登録ファイルに記録するものとする。 の規定により輸出予定届出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第2項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書を当該自動車の所有者に返付するものとする。

6条の13 (自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)

1項 第18条第1項 《国土交通大臣は、1時抹消登録をした自動車…》 について、国土交通省令で定める期間が経過してもなお第16条第2項又は第4項の規定による届出がなされないことその他の事情から判断して、当該自動車の所有者が正当な理由がなくてこれらの規定に違反しており、又 の国土交通省令で定める期間は、1年とする。

2項 第18条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することがで の国土交通省令で定める場合は、同条第3項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。

3項 第18条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、旧所有者は、次項の規定により当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、当該所有者の変更があつた旨を証明することがで の国土交通省令で定める期間は、3年とする。

6条の14 (移転登録の原因を証する書面)

1項 自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、 第14条第1項第1号 《登録の申請をする者以下「申請人」という。…》 は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。 1 登録の原因を証する書面 2 登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面 3 代理人により登録の申請をす の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。

6条の14の2 (登録情報処理機関に対する照会)

1項 第14条第4項 《4 前項の規定により譲渡証明書に記載すべ…》 き事項が登録情報処理機関に提供されたことが第1項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。 の照会は、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。

2項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

6条の15 (1時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)

1項 第48条第1項 《道路運送車両法第18条第3項の規定により…》 所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。 の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第3号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。

1号 登録識別情報等通知書

2号 譲渡証明書その他の当該自動車の所有権を証明するに足る書面

3号 新所有者の住所を証するに足りる書面

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第18条第3項 《3 1時抹消登録を受けた自動車について所…》 有者の変更があつたときは、新所有者は、政令で定めるところにより、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けることができる。 の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。

3項 第48条第1項 《道路運送車両法第18条第3項の規定により…》 所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。 の申請をする新所有者は、 第33条第4項 《4 自動車国土交通省令で定めるものを除く…》 。を譲渡する者は、第1項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、令第48条第1項の申請書にその旨を記載することをもつて第1項第2号の書面の提出に代えることができる。

4項 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが 第48条第1項 《道路運送車両法第18条第3項の規定により…》 所有者の変更について自動車登録ファイルに記録を受けようとする新所有者は、申請書に、当該自動車の所有権を証明するに足る書面その他の国土交通省令で定める書面を添えて提出しなければならない。 の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

5項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

6条の16 (登録識別情報の通知方法)

1項 第18条の2第1項 《国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転…》 登録又は1時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 新規登録、変更登録又は移転登録をした場合自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請者があらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

2号 1時抹消登録をした場合登録識別情報等通知書を交付する方法

6条の17 (登録識別情報の通知を必要としない場合)

1項 第18条の2第1項 《国土交通大臣は、新規登録、変更登録、移転…》 登録又は1時抹消登録をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、当該登録の申請者に対し、当該登録に係る登録識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請者があらかじめ登録識別情報の ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合

2号 所有者と使用者が同1の場合

3号 変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く。

登録されている型式

車台番号

原動機の型式

使用の本拠の位置

2項 1時抹消登録をした場合にあつては、前項の規定にかかわらず、申請者に対し、登録識別情報を通知するものとする。

6条の18 (登録識別情報の通知の請求)

1項 第18条の2第2項 《2 前項ただし書の規定による申出をした者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、いつでも、国土交通大臣に対し、登録識別情報を通知することを請求することができる。 の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。

1号 自動車登録番号

2号 所有者の氏名又は名称及び住所

6条の19 (登録識別情報の提供方法)

1項 第18条の3第1項 《新規登録1時抹消登録があつた自動車に係る…》 ものに限る。、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。 ただし、申請者が の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

1号 新規登録(1時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)の申請をする場合登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法

2号 変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請をする場合あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法

6条の20 (登録識別情報の提供を必要としない場合)

1項 第18条の3第1項 《新規登録1時抹消登録があつた自動車に係る…》 ものに限る。、変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録の申請をする場合には、申請者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を提供しなければならない。 ただし、申請者が ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が 第6条の17第1項第3号 《法第18条の2第1項ただし書の国土交通省…》 令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合 2 所有者と使用者が同1の場合 3 変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合使用者 イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同1となる場合を除く。)とする。

6条の21 (登録識別情報の譲受人への提供)

1項 第18条の3第2項 《2 1時抹消登録があつた自動車を譲渡する…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、登録識別情報を譲受人に提供しなければならない。 の規定による譲受人への登録識別情報の提供は、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。

7条 (自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)

1項 第36条の2第3項 《3 前項の規定により告示された範囲の自動…》 車に係る登録名義人1時抹消登録を受けた自動車にあつては、当該1時抹消登録の申請が行われた時における当該自動車の所有者又は道路運送車両法第18条第3項の規定により当該自動車の新所有者として記録を受けた者 の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「 滅失前の登録等 」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

1号 自動車登録番号

2号 第5条第1項 《他人のため登録を申請する義務がある者は、…》 その登録の欠缺を主張することができない。 但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。 各号(同項第5号を除く。)に掲げる事項

3号 登録年月日

2項 前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。

8条 (訂正等の字数を記載する箇所)

1項 第37条第2項 《2 前項に規定する場合申請書を作成する場…》 合を除く。において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載しなければならない。 その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。 の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。

9条 (共同抵当の申請)

1項 第52条 《共同抵当 同1の債権を担保するため二両…》 以上の自動車を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの自動車に係る申請書に他の自動車についての国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに 第5条第1項第2号 《他人のため登録を申請する義務がある者は、…》 その登録の欠缺を主張することができない。 但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。 及び第4号に掲げる事項とする。

10条

1項 第53条 《 自動車の抵当権の設定の登録をした後、同…》 1の債権を担保するため他の自動車について抵当権の設定の登録を申請する場合には、申請書に前の登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。 の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。

3章 登録等の手続

11条 (受理番号)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。

12条 (申請を受理する際の照合事項)

1項 第21条第1項第8号 《運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請…》 が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。 1 使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。 2 登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。 3 情報通信技術を活用した行 の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び 第5条第1項第1号 《他人のため登録を申請する義務がある者は、…》 その登録の欠缺を主張することができない。 但し、その登録の原因が自己の登録の原因の後に発生したときは、この限りでない。 から第4号までに掲げる事項とする。

13条 (自動車登録番号)

1項 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

1号 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一

2号 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二字以下のアラビア数字又は最初の字がアラビア数字であつて、その他の字がアラビア数字若しくはローマ字若しくはこれらの組合せである三字(別表第二

3号 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三

4号 四けた以下のアラビア数字

2項 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前にの規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。

14条 (登録年月日)

1項 自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。

15条 (行政区画の名称等の変更)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第24条 《行政区画の名称等の変更 行政区画又は土…》 地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。 の場合には、変更の登録をすることができる。

16条 (代理人の氏名等)

1項 申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。

17条 (自動車登録ファイルの登録等の回復)

1項 第36条の2第2項 《2 国土交通大臣は、副自動車登録ファイル…》 の記録がないため前項の規定により登録等の回復をすることができないときは、記録の滅失した自動車の範囲及び登録等の回復の申請をすることができる期間3月を下らない期間とする。を告示する。 の規定により告示された期間内に受理した 第7条 《電子情報処理組織 道路運送車両法第6条…》 第1項の電子情報処理組織次項において単に「電子情報処理組織」という。により自動車登録ファイルにする登録等登録並びに前条第2項及び第3項の国土交通省令で定める事項の記録その他の自動車登録ファイルの正確な の申請書及び添付書類並びに令第36条の2第2項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。及び添付書類は、 第21条 《申請書類編てつ簿 運輸監理部長又は運輸…》 支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。 の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同1の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。

2項 前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同1の効力を生ずる。

18条

1項 第36条の2第4項 《4 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の…》 申請に基づき、登録等の回復をする。 の規定による登録等の回復は、同条第2項の規定により告示された期間が満了した後に、 滅失前の登録等 を記録することにより行なうものとする。

2項 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、 滅失前の登録等 について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。

19条

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、 第17条第1項 《令第36条の2第2項の規定により告示され…》 た期間内に受理した第7条の申請書及び添付書類並びに令第36条の2第2項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書通知書を含む。以下同じ。及び添付書類は、第21条の規定にか の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。

20条 (債権者代位の場合の通知)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第19条 《債権者の代位 債権者は、民法第423条…》 第1項又は第423条の7の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しな の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

21条 (申請書類編てつ簿)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。

22条 (通知簿)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに 第15条第4項 《4 第1項の場合において、登録自動車の所…》 有者が永久抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。 及び第5項、 自動車抵当法 1951年法律第187号第16条 《抵当権者に対する通知 国土交通大臣は、…》 抵当自動車について道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第1項の申請に基づく1時抹消登録をしたときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなけれ 第25条第1項 《運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了…》 した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名第26条 《 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規…》 定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。第27条 《 前2条の通知は、登録が第19条の規定に…》 よる申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。第29条第1項 《運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了…》 した後、その登録が第21条第1項第1号若しくは第2号又は道路運送車両法第8条第1号に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、第44条 《 運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送…》 車両法第14条第1項又は前条第1項の規定により自動車登録番号を変更したときは、遅滞なく、その旨を登録上利害関係を有する第三者に通知しなければならない。 並びに 第47条第2項 《2 運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車…》 抵当法第17条第2項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売の申立てがなかつたときは、輸出抹消仮登録又は1時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。 及び第3項並びに 第20条 《 削除…》 の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。

23条 (職権による登録等)

1項 職権による登録等は、申請又は届出による登録等に準じて行なうものとする。

4章 登録事項等証明書の交付等に係る手続

24条 (送付に要する費用の納付方法)

1項 第22条第2項 《2 前項の規定により登録事項等証明書の交…》 付を請求する者は、国土交通省令で定めるところにより、第102条第1項の規定による手数料のほか送付に要する費用を納付して、その送付を請求することができる。 の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。

25条 (本人確認方法)

1項 国土交通大臣が、 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定による請求(以下「 交付請求 」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている 交付請求 をする者の氏名及び住所と同1の氏名及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法

2号 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、当該 交付請求 をする者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類を提示させる方法

2項 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、 交付請求 をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。

1号 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの

2号 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして国土交通大臣が適当と認める書類であつて、 交付請求 をする日前30日以内に作成されたもの

3項 登録情報提供機関が、 第22条第3項 《3 第96条の15から第96条の十七まで…》 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録情報提供機関」という。は、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている情報以下「登録情報」という。の電気通信回線による提供を受けようとする者の委 の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。)が行われた 第22条第5項 《5 第1項及び第3項の規定による請求は、…》 請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定め に規定する事項(同条第3項の規定による請求(以下「 提供請求 」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた 第22条第5項 《5 第1項及び第3項の規定による請求は、…》 請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定め に規定する事項( 提供請求 に係るものに限る。)の提供を受ける方法

3号 識別番号及び暗証番号を用いる方法

4号 氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法

26条 (交付請求及び提供請求の際の明示事項)

1項 第22条第5項 《5 第1項及び第3項の規定による請求は、…》 請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定め の国土交通省令で定める事項のうち 交付請求 に係るものは、次に掲げるものとする。

1号 交付請求 をする者の氏名及び住所

2号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

次のいずれかに該当する場合 交付請求 に係る自動車登録番号又は車台番号

(1) 又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録事項等証明書の交付を受ける場合

(2) 1)に掲げる場合のほか、登録事項等証明書を交付することについて特別の理由がある場合

イに掲げる場合以外の場合 交付請求 に係る自動車登録番号及び車台番号

2項 第22条第5項 《5 第1項及び第3項の規定による請求は、…》 請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定め の国土交通省令で定める事項のうち 提供請求 に係るものは、次に掲げるものとする。

1号 委託をする者の氏名又は名称及び住所

2号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

次のいずれかに該当する場合 提供請求 に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項

(1) 登録情報に自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(以下「 所有者等情報 」という。)が含まれていない場合

(2) 登録情報に含まれる 所有者等情報 によつて識別される自動車の所有者が当該自動車について登録情報の提供を受ける場合

(3) 又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録情報の提供を受ける場合

(4) 第63条の3第1項 《自動車製作者等は、その製作し、又は輸入し…》 た同1の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置又は性能が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める場合において、当該自動車につ の規定による届出その他これに準ずる手続(以下この(4)において「 届出等 」という。)をした自動車製作者等が当該 届出等 に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第1号及び第2号に掲げる事項その他これに準ずる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合

(5) 道路運送法 1951年法律第183号第43条の2第1項 《国土交通大臣は、国土交通省令で定めるとこ…》 ろにより、旅客自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして国土交通省令で定めるもの に規定する旅客自動車運送適正化事業実施機関が同法第43条の3第1号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合

(6) 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第2条第6項 《6 この法律において「会社等」とは、会社…》 又は地方道路公社をいう。 に規定する会社等が同法第3条第1項、 第10条第1項 《令第53条の規定により申請書に前の登録を…》 表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。第11条第1項 《運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関…》 する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。第12条第1項 《令第21条第1項第8号の国土交通省令で定…》 める事項は、自動車登録番号及び第5条第1項第1号から第4号までに掲げる事項とする。 若しくは 第15条第1項 《運輸監理部長又は運輸支局長は、令第24条…》 の場合には、変更の登録をすることができる。 の規定による料金の徴収若しくは同法第26条の規定による割増金の徴収を行うため、又は 構造改革特別区域法 2002年法律第189号第28条第1項 《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》 区域において、公社管理道路地方道路公社地方道路公社法1970年法律第82号第1条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。が道路整備特別措置法1956年法律第7号第10条第1項の許可を受けて新設し に規定する公社管理道路運営権者が同項の規定による利用料金の収受を行うために登録情報の提供を受ける場合

(7) 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第38条第1項 《国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩…》 序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、運輸監理部及び運輸支局の管轄区域を勘案して国 に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第39条第1号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合

(8) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第92条第1項 《主務大臣は、営利を目的としない法人であっ…》 て、次条に規定する業務以下「資金管理業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、資金管理法人として指定することができる。 に規定する資 金管理法 人、同法第105条に規定する指定再資源化機関又は同法第114条に規定する情報管理センターが、同法第93条に規定する業務、同法第106条に規定する業務又は同法第115条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合

イに掲げる場合以外の場合 提供請求 に係る自動車登録番号及び車台番号

3号 登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法

27条 (請求の事由の明示を必要としない場合)

1項 第22条第5項 《5 第1項及び第3項の規定による請求は、…》 請求の事由又は請求に係る委託の事由その他国土交通省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 ただし、自動車の所有者が当該自動車について第1項の規定による請求をする場合その他の国土交通省令で定め ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について 交付請求 をする場合(同条第2項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。

4章の2 独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査に係る手続

27条の2 (調査結果の通知)

1項 第24条の2第2項 《2 機構は、確認調査を行つたときは、遅滞…》 なく、当該確認調査の結果を国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に通知しなければならない。 の規定による確認調査の結果(以下「 調査結果 」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

1号 車台番号又は自動車登録番号

2号 調査結果

2項 前項の場合において、 調査結果 の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

27条の3 (独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

1項 独立行政法人自動車技術総合 機構 以下「 機構 」という。)は、 第24条の2第3項 《3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事…》 由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。 の規定により国土交通大臣が確認調査を行うこととするときは、国土交通大臣の委任を受けて確認調査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

27条の4 (運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、 第24条の2第3項 《3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事…》 由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。 の規定により当該運輸監理部長又は運輸支局長が行つている確認調査を行わないこととするときは、確認調査を終止する日以後において、前条の規定により送付された書類を 機構 に返還しなければならない。

2項 前項に規定する場合には、運輸監理部長又は運輸支局長は、確認調査を終止する日以後において、 第24条の2第3項 《3 国土交通大臣は、機構が天災その他の事…》 由により確認調査を円滑に処理することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、確認調査を自らも行うこととすることができる。 の規定により行つた確認調査に係る書類(当該日において終了している確認調査に係るものを除く。)を 機構 に送付しなければならない。

5章 雑則

28条 (申請書等の様式)

1項 自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 1970年運輸省令第8号)の定めるところによる。

29条 (登録事項等証明書)

1項 登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。

30条 (自動車検査登録事務所における申請等)

1項 法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、当該 申請等 に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、 第22条第1項 《何人も、国土交通大臣に対し、登録事項その…》 他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面以下「登録事項等証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする請求は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。

3項 第15条の2第4項 《4 第2項の規定により交付を受けた輸出抹…》 消仮登録証明書に係る自動車が輸出されることなく当該輸出抹消仮登録証明書の有効期間が満了したときは、当該自動車の所有者は、当該有効期間が満了した日から15日以内に、国土交通大臣に当該輸出抹消仮登録証明書法第16条第6項において準用する場合を含む。)、法第16条第2項若しくは第4項又は法第18条第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする 申請等 は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。

31条 (登録を申請する場所)

1項 第10条 《共同申請 登録は、登録権利者及び登録義…》 務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。 の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。

32条 (情報管理センターに対する照会)

1項 登録自動車に係る 第99条の4 《情報管理センターに対する照会 国土交通…》 大臣は、情報管理センターに対し、国土交通省令で定めるところにより、解体報告記録に関し、必要な事項を照会することができる。 の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 車台番号

2号 移動報告番号

3号 解体報告記録がなされた年月日

4号 自動車登録番号(1時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、1時抹消登録を受けた際の自動車登録番号

5号 使用済自動車の再資源化等に関する法律 第81条第1項 《引取業者は、使用済自動車を引き取ったとき…》 は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間内に、当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称、当該使用済自動車の車台番号その他の主務省令で定める事項を情報管理センターに報告しなければな の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日

2項 前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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