道路管理者の意見聴取に関する省令《本則》

法番号:1951年運輸省・建設省令第1号

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制定文 道路運送法 1951年法律第183号)第124条の規定に基き、道路管理者の意見徴取に関する省令を次のように定める。


1条 (道路管理者への通知)

1項 地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき 道路運送法 施行 規則 1951年運輸省令第75号。以下「 規則 」という。第4条 《事業計画 法第5条第1項第3号の事業計…》 画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 路線に関する次に掲げる事項 イ 起点及び終点の地名及び地番 ロ キロ程 ハ 主たる経過地 に基づく許可申請書又は 第14条 《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》 1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては に基づく認可申請書(路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該事案に係る道路( 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請書又は認可申請書の写しを添え、当該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。

2項 前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ14日以内とすることができない。

3項 前2項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき 規則 第14条 《事業計画の変更の認可申請 法第15条第…》 1項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては に基づく認可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準用する。

2条 (道路管理者の意見提出)

1項 道路管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。

1号 左に掲げる事項の現況

幅員

建築限界

曲線

見とおし距離

路面

その他の構造物の強度

防護、踏切施設その他の安全設備

待避所及び停留所の位置

2号 前号に掲げる事項の現況から見た当該自動車の運行の適否

3号 道路法 の規定により、第1号に掲げる事項について当該自動車の運行のために道路管理者及び当該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間

2項 地方運輸局長が、前条第2項の規定により附した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、当該自動車の運行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。

3項 前2項の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が前条第3項の規定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準用する。

3条 (道路管理者の意見提出の特例)

1項 第1条第1項 《地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運…》 送事業につき道路運送法施行規則1951年運輸省令第75号。以下「規則」という。第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書路線の新設に係る事業計画の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を 又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「 許可申請書等 」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該 許可申請書等 に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又はその長である道路管理者は、地方運輸局長( 第1条第3項 《3 前2項の規定は、運輸監理部長又は運輸…》 支局長が路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更であつて、運輸監理部長又は運輸支局長の権限に属する事項に関するものに限る。を受 に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案に係る前条第1項各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出することができる。

2項 前項の規定により意見を提出した道路管理者については、前2条の規定は、適用しない。

4条 (上級庁への進達)

1項 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は 第1条第2項 《2 前項の通知には、道路管理上の意見を提…》 出すべき期限を附することができる。 但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ14日以内とすることができない。 の規定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滞なく、国土交通大臣に進達しなければならない。

5条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

1項 道路運送法 1951年法律第183号。以下「」という。第91条 《道路管理者の意見の聴取 国土交通大臣は…》 、路線を定める旅客自動車運送事業につき第4条第1項又は第15条第1項路線の新設に係る事業計画の変更及び自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業計画の変更に限る。の規定による処分をしようとするときは、国土 ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、当該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業者の当該共通にする路線の部分において運行する事業用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(当該共通にする路線の部分に限る。

2号 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道( 高速自動車国道法 1957年法律第79号第4条第1項 《高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用…》 に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。 1 国土開発幹線 に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。又は自動車専用道路( 道路法 第48条の4 《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》 る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2 に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分に停留所が存しない場合又は当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、 車両制限令 1961年政令第265号第3条第1項 《法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、…》 長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて 又は第3項に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。

3号 第15条第1項 《一般旅客自動車運送事業者は、事業計画の変…》 更第3項、第4項及び次条第1項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による処分に係る路線が、高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、当該路線の部分において停留所の新設又は位置の変更が行われない場合(当該路線の部分に停留所が存しない場合及び当該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、当該処分により運行することとなる事業用自動車の大きさ又は重量が、 車両制限令 第3条第1項 《法第47条第1項の車両の幅、重量、高さ、…》 長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。 1 幅 2・5メートル 2 重量 次に掲げる値 イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて に規定する最高限度を超えないとき(当該高速自動車国道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。

6条 (処分後の道路管理者への通知)

1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、 第2条第1項 《道路管理者は、前条第1項の規定による通知…》 を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こヽうヽばヽいヽ ニ 曲線 若しくは第2項又は 第3条第1項 《第1条第1項又は第3項に規定する許可申請…》 又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又は の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

7条 (道路管理者との連絡)

1項 地方運輸局長は、 第2条第1項 《道路管理者は、前条第1項の規定による通知…》 を受けたときは、遅滞なく、地方運輸局長に対し、左の各号に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 1 左に掲げる事項の現況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ こヽうヽばヽいヽ ニ 曲線 若しくは第2項又は 第3条第1項 《第1条第1項又は第3項に規定する許可申請…》 又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又は の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接な連絡をし、その運行の安全を期さなければならない。

8条 (準用規定)

1項 前2条の規定は、運輸監理部長又は運輸支局長が、 第2条第3項 《3 前2項の規定は、運輸監理部長又は運輸…》 支局長が前条第3項の規定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準用する。 又は 第3条第1項 《第1条第1項又は第3項に規定する許可申請…》 又は認可申請書以下「許可申請書等」という。を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、当該地方公共団体又は の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準用する。

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