農薬取締法施行規則《本則》

法番号:1951年農林省令第21号

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制定文 農薬取締法 1948年法律第82号)に基き、及び同法を実施するため、 農薬取締法施行規則 を次のように定める。


1条 (登録申請書の様式)

1項 農薬取締法 以下「」という。第3条第2項 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 第34条第6項 《6 第3条第2項から第9項まで、第4条、…》 第11条及び第13条の規定は第1項の登録について、第5条から第8条まで、第10条第2項、第12条及び第16条ただし書を除く。の規定は登録外国製造業者について、第9条及び第10条第1項の規定は第1項の登 において準用する場合を含む。次条第1項及び 第3条 《農薬の登録 製造者又は輸入者は、農薬に…》 ついて、農林水産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活 において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。

2条 (提出すべき資料)

1項 第3条第2項 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 の農林水産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。

1号 農薬及び農薬原体の組成に関する試験成績

2号 安定性、分解性その他の物理的化学的性状に関する試験成績

3号 適用病害虫又は適用農作物等に対する薬効に関する試験成績

4号 農作物等に対する薬害に関する試験成績

5号 人に対する影響に関する次に掲げる試験成績

動物の体内での代謝に関する試験成績

急性毒性、短期毒性、長期毒性、遺伝毒性、発がん性、生殖毒性、神経毒性その他の毒性に関する試験成績

6号 植物の体内での代謝及び農作物等への残留に関する試験成績

7号 食肉、鶏卵その他の畜産物を生産する家畜の体内での代謝及び畜産物への残留に関する試験成績

8号 環境中における動態及び土壌への残留に関する試験成績

9号 生活環境動植物及び家畜に対する影響に関する試験成績

10号 第1号及び第6号から第8号までに掲げる試験成績の試験に用いられた試料の分析法に関する試験成績

11号 当該申請の日の6月前から起算して少なくとも過去15年間に公表された当該申請に係る農薬(現に 第3条第1項 《製造者又は輸入者は、農薬について、農林水…》 産大臣の登録を受けなければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。 ただし、その原材料に照らし農作物等、人畜及び生活環境動植物その生息又は生育に支障を生ずる場合には人の生活環境の保全上支 又は 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けている農薬に含まれる有効成分以外の有効成分(以下「 新規有効成分 」という。)を含むものに限る。)の安全性に関する文献(当該 新規有効成分 に関するものに限る。)の写し並びに当該文献の収集、選択及び分類の過程、結果等を取りまとめた報告書

12号 その他農林水産大臣が必要と認める資料

2項 前項各号に掲げるもののほか、申請に係る農薬が、 新規有効成分 を含む場合その他農林水産大臣が必要があると認める場合は、二百グラム以上の農薬の見本及び別記様式第2号による当該見本の検査書の提出を求めることができる。

3条 (登録申請書等の経由)

1項 第3条第2項 《2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を…》 記載した申請書及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他第4項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を提出して、これをしなければならない。 この場合において、試験 の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術 センター 以下「 センター 」という。)を経由して提出することができる。

4条 (提出すべき資料の省略)

1項 第3条第3項 《3 第1項の登録の申請をする者は、当該申…》 請に係る農薬の農薬原体が、現に同項又は第34条第1項の登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出すべき資料の法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による資料の省略は、申請に係る農薬の農薬原体が、提出された資料からみて、現に法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬(当該登録を受けた日から15年を経過しているものに限る。以下この条において「 既登録農薬 」という。)の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等と認められる場合に、次に掲げる資料について行うことができるものとする。

1号 第2条第1項第2号に掲げる資料(加水分解性及び水中光分解性に関するものに限る。並びに同項第5号イ及び第6号から第8号までに掲げる資料(これに相当する 既登録農薬 についての資料が提出された日から15年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が 第3条第4項 《4 農林水産大臣は、第1項の登録の申請を…》 受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第2項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。法第34条第6項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。

2号 第2条第1項第5号ロ及び第9号に掲げる資料のうち農薬原体を用いて試験を行ったもの(これに相当する 既登録農薬 についての資料が提出された日から15年を経過しており、かつ、当該既登録農薬についての資料が 第3条第4項 《4 農林水産大臣は、第1項の登録の申請を…》 受けたときは、最新の科学的知見に基づき、第2項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。 の審査を行うに足りるものと認められるときに限る。

2項 第3条第3項 《3 第1項の登録の申請をする者は、当該申…》 請に係る農薬の農薬原体が、現に同項又は第34条第1項の登録を受けている農薬の農薬原体とその成分及び毒性の強さにおいて同等であるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出すべき資料の の規定による資料の省略を希望する者は、別記様式第3号の申出書を提出しなければならない。

3項 前項の申出書の提出は、 センター を経由して行うことができる。

5条 (センターにおける審査に関する業務)

1項 センター は、 第3条第5項 《5 農林水産大臣は、独立行政法人農林水産…》 消費安全技術センター以下「センター」という。に、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。法第34条第6項において準用する場合を含む。)に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並びに試験成績の信頼性に関する調査を行うものとする。

2項 センター は、前項に規定する業務を行ったときは、遅滞なく、別記様式第4号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

6条 (手数料の納付方法)

1項 第3条第8項 《8 第1項の登録の申請をする者は、実費を…》 勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。)、第5条第4項(法第6条第4項(法第34条第6項において準用する場合を含む。及び第34条第6項において準用する場合を含む。並びに第7条第6項及び第8条第7項(これらの規定を法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。

7条 (登録票の交付の経由)

1項 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方法第34条第6項において準用する場合を含む。 第14条第2項第5号 《2 法第16条第4号の登録に係る使用方法…》 の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。 1 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度 2 希釈倍数農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。の最高 において同じ。)の規定による登録票の交付は、 センター を経由して行うことができる。

8条 (地位を承継した者の届出手続)

1項 第5条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の登録…》 を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあっては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、法第34条第6項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第5号による届出及び申請書を提出してしなければならない。

2項 前項の申請書の提出は、 センター を経由して行うことができる。

3項 第5条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の登録…》 を受けた者の地位を承継した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割並びに事業の譲渡しの場合にあっては合併若しくは分割又は事業の譲渡しの日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出て、 の規定による登録票の書替交付及び登録票の交付は、 センター を経由して行うことができる。

9条 (登録票等の備付けの方法)

1項 第6条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者専ら自己の使…》 用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをそ法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による登録票又はその写しの備付けは、登録票又はその写しを製造場又は事務所において閲覧しやすいようにしてしなければならない。

10条 (登録を受けた者の届出手続等)

1項 第6条第2項 《2 第3条第1項の登録を受けた者は、同条…》 第2項第1号、第4号被害防止方法に係る部分を除く。、第5号から第10号まで、第12号又は第13号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第6条第2項の規定による届出及び登録票の書替交付の申請は、登録票を添付し、別記様式第7号による届出及び申請書を提出してしなければならない。

2項 第6条第3項 《3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅…》 滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。第6項において同じ。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第8号による再交付申請書を提出してしなければならない。

3項 第6条第5項 《5 第3条第1項の登録を受けた者がその登…》 録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第9号による届出書を提出してしなければならない。

4項 第6条第6項 《6 第3条第1項の登録を受けた法人が解散…》 したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第10号による届出書を提出してしなければならない。

5項 第1項又は第2項の申請書の提出は、 センター を経由して行うことができる。

6項 第6条第2項 《2 第3条第1項の登録を受けた者は、同条…》 第2項第1号、第4号被害防止方法に係る部分を除く。、第5号から第10号まで、第12号又は第13号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変 の規定による登録票の書替交付及び同条第3項の規定による登録票の再交付は、 センター を経由して行うことができる。

11条 (変更の登録の申請)

1項 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、その登録…》 に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名(法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。 第19条第2項第1号 《2 農薬取締法施行令1971年政令第56…》 号第4条第6項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 1 販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所 2 販売を制限し、又は禁止した年月日 3 販 において同じ。及び住所

2号 農薬の登録番号及び名称

3号 変更の内容

4号 当該変更に伴い農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

2項 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、その登録…》 に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成 の規定による変更の登録の申請は、別記様式第11号による申請書を提出してしなければならない。

3項 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、その登録…》 に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成 の農林水産省令で定める資料は、 第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 各号に掲げる資料のうち、法第7条第1項の規定による申請に係る変更の内容に関連するものとする。ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない。

4項 第3条 《登録申請書等の経由 法第2項の規定によ…》 り農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。を経由して提出することができる。第5条 《センターにおける審査に関する業務 セン…》 ターは、法第3条第5項法第34条第6項において準用する場合を含む。に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並び 及び 第7条 《登録票の交付の経由 法第3条第9項法第…》 34条第6項において準用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。 の規定は、 第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、その登録…》 に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成 の規定による変更の登録について準用する。

12条 (再評価の申請等)

1項 第8条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、農林水産…》 大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による再評価を受けようとする者は、法第8条第3項(法第34条第6項において準用する場合を含む。)の資料を提出する際に、併せて別記様式第12号の申請書を提出しなければならない。

2項 第3条 《登録申請書等の経由 法第2項の規定によ…》 り農林水産大臣に提出する申請書及び資料は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。を経由して提出することができる。第5条 《センターにおける審査に関する業務 セン…》 ターは、法第3条第5項法第34条第6項において準用する場合を含む。に規定する審査に関する業務として、農薬の成分、物理的化学的性状、薬効、薬害、人畜に対する毒性その他の特性に関する調査、分析及び試験並び 及び 第7条 《登録票の交付の経由 法第3条第9項法第…》 34条第6項において準用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。 の規定は、 第8条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者は、農林水産…》 大臣が農薬の範囲を指定して再評価を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る農薬について、農林水産大臣の再評価を受けなければならない。 の規定による再評価について準用する。

13条 (再評価の実施期間)

1項 第8条第2項 《2 前項の規定による再評価以下この条にお…》 いて単に「再評価」という。は、同1の有効成分を含む農薬について、農林水産大臣が初めて当該有効成分を含む農薬に係る第3条第1項又は第34条第1項の登録をした日から起算して農林水産省令で定める期間ごとに行法第34条第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める期間は、15年とする。

14条 (農薬の表示の方法等)

1項 第16条 《製造者及び輸入者の農薬の表示 製造者又…》 は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を製造し若法第34条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示は、農薬使用者が読みやすく、理解しやすい用語によるものであり、かつ、農薬の容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装。以下同じ。)に法第16条の規定により表示すべき事項(以下「 表示事項 」という。)を印刷し、又は 表示事項 を印刷した票箋を貼り付けてしなければならない。ただし、容器に表示事項の全てを印刷し、又は表示事項の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項のうち同条第4号から第9号までに掲げる事項については、これを印刷した文書を農薬の容器に添付することにより当該表示をすることができる。

2項 第16条第4号 《製造者及び輸入者の農薬の表示 第16条 …》 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装に次に掲げる事項の表示をしなければならない。 ただし、特定農薬を の登録に係る使用方法の表示は、適用農作物等の種類ごとに、次に掲げる事項を記載してしなければならない。

1号 単位面積当たりの使用量の最高限度及び最低限度

2号 希釈倍数(農薬の希釈をした場合におけるその希釈の倍数をいう。)の最高限度及び最低限度

3号 使用時期

4号 農作物等の生産に用いた種苗のは種又は植付け(は種又は植付けのための準備作業を含み、果樹、茶その他の複数回収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫とする。)から当該農作物等の収穫に至るまでの間(次号において「 生育期間 」という。)において農薬を使用することができる総回数

5号 含有する有効成分の種類ごとの総使用回数( 生育期間 において当該有効成分を含有する農薬を使用することができる総回数をいい、 第3条第9項 《9 農林水産大臣は、次条第1項の規定によ…》 り登録を拒否する場合を除き、第1項の登録の申請に係る農薬を登録し、かつ、次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日 2 第2項第2号、第3号、第4号被害防止方 に規定する登録票に当該総回数が使用時期又は使用の態様の区分ごとに記載されているときは、当該区分ごとの当該総回数とする。

6号 散布、混和その他の使用の態様

7号 前各号に掲げるもののほか、農薬の使用方法に関し必要な事項

15条 (販売者の届出様式)

1項 第17条第1項 《販売者製造者又は輸入者に該当する者専ら特…》 定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。を除く。第29条第1項及び第3項並びに第31条第4項において同じ。は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、次に掲げる事項を当該販売所 の規定による届出は、別記様式第13号による届出書を提出してしなければならない。

16条 (製造者等による帳簿の保存)

1項 第20条 《帳簿 製造者、輸入者及び販売者専ら自己…》 の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造 の農林水産省令で定める者は、試験研究の目的で農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者とする。

2項 第20条 《帳簿 製造者、輸入者及び販売者専ら自己…》 の使用のため農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者その他農林水産省令で定める者を除く。は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに農薬の種類別に、製造者及び輸入者にあってはその製造 の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。

17条 (除草剤の表示の方法)

1項 第22条第1項 《除草剤農薬以外の薬剤であって、除草に用い…》 られる薬剤その他除草に用いられるおそれがある薬剤として政令で定めるものをいう。以下同じ。を販売する者以下「除草剤販売者」という。は、除草剤を販売するときは、農林水産省令で定めるところにより、その容器又 の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。

1号 容器若しくは包装に除草剤を農薬として使用することができない旨を印刷し、又はその旨を印刷した票箋を貼り付けること。

2号 表示に用いる文字が容器の容量又は包装の寸法に応じ、明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。

3号 表示に用いる文字の色が容器若しくは包装又は票箋の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

2項 第22条第2項 《2 除草剤販売者除草剤の小売を業とする者…》 に限る。は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、除草剤を農薬として使用することができない旨の表示をしなければならない。 の規定による表示は、次のいずれにも該当する方法によりしなければならない。

1号 表示に用いる文字が明瞭に判読できる大きさ及び書体であること。

2号 表示に用いる文字の色が背景の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること。

18条 (生産及び輸入数量等の報告義務)

1項 農薬の製造者又は輸入者は、毎年10月10日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の10月からその年の9月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第14号により農林水産大臣に報告しなければならない。

19条 (報告)

1項 第30条第3項 《3 センターは、前項の指示に従って第1項…》 の集取又は立入検査を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、同項の規定により得た検査の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料(以下「 農薬等 」という。)を集取した場合にあっては第1号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第2号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 農薬等 を集取した製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者又は農薬原体を製造する者その他の関係者(次号において「 製造者等 」という。)の氏名(法人(農薬原体を製造する法人を除く。)の場合にあってはその名称及び代表者の氏名、農薬原体を製造する法人の場合にあってはその名称。同号において同じ。及び住所、農薬等を集取した日時及び場所、集取した農薬等の種類、名称及び並びに集取した農薬等の検査の内容及び結果

2号 立入検査をした 製造者等 の氏名及び住所、立入検査をした日時及び場所並びに立入検査の結果

2項 農薬取締法施行令 1971年政令第56号第4条第6項 《6 都道府県知事は、第3項の規定に基づき…》 法第31条第2項の規定により農薬の販売を制限し、又は禁止した場合には、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 販売を制限し、又は禁止した販売者の氏名及び住所

2号 販売を制限し、又は禁止した年月日

3号 販売を制限し、又は禁止した理由

4号 その他参考となるべき事項

20条 (センターの職員の身分を示す証明書の様式)

1項 第30条第4項 《4 前条第4項及び第5項の規定は、第1項…》 の規定による集取又は立入検査について準用する。法第35条第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第29条第4項の規定による センター の職員の証明書は、別記様式第15号によるものとする。

21条 (国内管理人の変更の届出様式)

1項 第34条第3項 《3 第1項の登録を受けた者以下「登録外国…》 製造業者」という。は、前項の規定により選任した者以下「国内管理人」という。を変更したときは、その変更の日から1月以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第16号による届出書を提出してしなければならない。

22条 (登録外国製造業者の通知手続)

1項 第34条第4項 《4 登録外国製造業者は、農林水産省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え付け、これに第1項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量本邦に輸出されるものに限る。を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、これ の規定による国内管理人への通知は、毎年10月20日までに、同条第1項の登録に係る農薬の種類別に、その年の前年の10月からその年の9月までの期間におけるその製造数量及び譲渡先別譲渡数量(本邦に輸出されるものに限る。並びに当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又は生活環境動植物への害の発生に関する情報、これらに対する影響に関する研究報告、外国における当該農薬の登録の変更、取消し又は失効に相当するものに関する情報その他の当該農薬の安全性に関する情報を、別記様式第17号によりしなければならない。

23条 (登録外国製造業者等による帳簿の保存)

1項 第34条第4項 《4 登録外国製造業者は、農林水産省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え付け、これに第1項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量本邦に輸出されるものに限る。を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、これ 及び第5項の帳簿は、最終の記載の日から3年間保存しなければならない。

24条 (国内管理人の報告義務)

1項 国内管理人は、 第34条第4項 《4 登録外国製造業者は、農林水産省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え付け、これに第1項の登録に係る農薬の種類別に、その製造数量及び譲渡先別譲渡数量本邦に輸出されるものに限る。を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、これ の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、別記様式第18号により農林水産大臣に報告しなければならない。

25条 (輸入者の届出様式)

1項 第36条第1項 《第34条第1項の登録に係る農薬の輸入者当…》 該農薬の登録外国製造業者又はその国内管理人である場合を除く。は、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 当該事項に変更を生じたとき、及び当該輸入者がその輸入を廃止したときも、同様とする の規定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。

26条 (外国製造農薬の登録手続)

1項 第34条第1項 《外国において本邦に輸出される農薬を製造し…》 又は加工してこれを販売する事業を営む者は、当該農薬について、農林水産大臣の登録を受けることができる。 の登録に係る農薬についての同条第6項において準用する法第3条第2項又は 第7条第1項 《法第3条第9項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。 の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び資料、 第2条第2項 《2 前項各号に掲げるもののほか、申請に係…》 る農薬が、新規有効成分を含む場合その他農林水産大臣が必要があると認める場合は、二百グラム以上の農薬の見本及び別記様式第2号による当該見本の検査書の提出を求めることができる。 の農薬の見本及び検査書、 第4条第2項 《2 法第3条第3項の規定による資料の省略…》 を希望する者は、別記様式第3号の申出書を提出しなければならない。 の申出書、 第8条第1項 《法第5条第3項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第5号による届出及び申請書を提出してしなければならない。 又は 第10条第1項 《法第6条第2項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第6 の届出及び申請書、同項又は法第34条第6項において準用する法第7条第1項の登録票、 第10条第1項 《法第6条第2項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第6 、第3項若しくは第4項又は 第21条 《国内管理人の変更の届出様式 法第34条…》 第3項の規定による届出は、別記様式第16号による届出書を提出してしなければならない。 の届出書、 第10条第2項 《2 法第6条第3項法第34条第6項におい…》 て準用する場合を含む。第6項において同じ。の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第8号による再交付申請書を提出してしなければならない。 又は 第12条第1項 《法第8条第1項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。次項において同じ。の規定による再評価を受けようとする者は、法第8条第3項法第34条第6項において準用する場合を含む。の資料を提出する際に、併せて別記様式第12号の申請書を提出しなけれ の申請書並びに法第34条第6項において準用する法第8条第3項の資料は、国内管理人を経由して提出しなければならない。

27条 (権限の委任)

1項 第23条 《勧告及び命令 農林水産大臣は、除草剤販…》 売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がな の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 第29条第1項 《農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者…》 、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第3条第1項、第4条第1項、第7条第8項、第9条第2項及び第3項、第10条第1項 の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者、販売者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、販売若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3項 第29条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、農林水産大…》 又は環境大臣は製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、都道府県知事は販売者又は水質汚濁性農薬の使用者に対し、この法律を施行するため必要がある の規定による農林水産大臣の権限のうち、製造者、輸入者若しくは農薬使用者若しくは除草剤販売者又は農薬原体を製造する者その他の関係者に対し、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項に関し報告を命ずる権限及び関係職員にこれらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草剤を集取させ、又は必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入若しくは使用若しくは除草剤の販売若しくは農薬原体の製造その他の事項の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させる権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第31条第2項 《2 農林水産大臣は、販売者が第18条第1…》 項若しくは第2項、第19条又は第21条第1項の規定に違反したときは、当該販売者に対し、農薬の販売を制限し、又は禁止することができる。 の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

28条 (提出書類の通数)

1項 第1条 《登録申請書の様式 農薬取締法以下「法」…》 という。第3条第2項法第34条第6項において準用する場合を含む。次条第1項及び第3条において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。第10条第2項 《2 法第6条第3項法第34条第6項におい…》 て準用する場合を含む。第6項において同じ。の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第8号による再交付申請書を提出してしなければならない。第11条第2項 《2 法第7条第1項の規定による変更の登録…》 の申請は、別記様式第11号による申請書を提出してしなければならない。 又は 第12条第1項 《法第8条第1項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。次項において同じ。の規定による再評価を受けようとする者は、法第8条第3項法第34条第6項において準用する場合を含む。の資料を提出する際に、併せて別記様式第12号の申請書を提出しなけれ の申請書、 第4条第2項 《2 法第3条第3項の規定による資料の省略…》 を希望する者は、別記様式第3号の申出書を提出しなければならない。 の申出書、 第8条第1項 《法第5条第3項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。第3項において同じ。の規定による届出及び登録票の書替交付又は交付の申請は、別記様式第5号による届出及び申請書を提出してしなければならない。 又は 第10条第1項 《法第6条第2項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。の規定による届出は、別記様式第6号による届出書を提出してしなければならない。 ただし、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合における法第6 の届出及び申請書並びに同項、同条第3項若しくは第4項、 第15条 《販売者の届出様式 法第17条第1項の規…》 定による届出は、別記様式第13号による届出書を提出してしなければならない。第21条 《国内管理人の変更の届出様式 法第34条…》 第3項の規定による届出は、別記様式第16号による届出書を提出してしなければならない。 又は 第25条 《輸入者の届出様式 法第36条第1項の規…》 定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。 の届出書は、正本一通及び副本一通を、 第5条第2項 《2 センターは、前項に規定する業務を行っ…》 たときは、遅滞なく、別記様式第4号の結果報告書により、当該業務の結果を農林水産大臣に報告しなければならない。第18条 《生産及び輸入数量等の報告義務 農薬の製…》 造者又は輸入者は、毎年10月10日までに、農薬の種類ごとに、その年の前年の10月からその年の9月までの期間における製造又は輸入数量、譲渡数量等及び当該期間に把握した当該農薬の使用による農作物等、人畜又第19条 《報告 法第30条第3項法第35条第3項…》 において準用する場合を含む。の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料以下「農薬等」という。を集取した場合にあっては第1号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第2号に掲げる事項を記載した書 又は 第24条 《国内管理人の報告義務 国内管理人は、法…》 第34条第4項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から10日以内に、別記様式第18号により農林水産大臣に報告しなければならない。 の報告書は、一通を提出しなければならない。

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