農薬取締法施行規則《附則》

法番号:1951年農林省令第21号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 農薬取締法施行規則 1948年総理庁令、農林省令第5号)は、廃止する。

附 則(1963年5月1日農林省令第36号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年1月14日農林省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年3月30日農林省令第15号) 抄

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(1971年法律第1号)の施行の日(1971年4月1日)から施行する。

附 則(1971年7月1日農林省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年1月22日農林省令第2号)

1項 この省令は、1976年2月1日から施行する。

附 則(1978年3月27日農林省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月28日農林省令第31号)

1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月22日農林水産省令第20号) 抄

1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1983年7月30日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1983年12月26日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(1983年法律第83号)第26条の規定の施行の日(1984年3月1日)から施行する。

附 則(1984年5月15日農林水産省令第19号)

1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1993年4月1日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 家畜取引法施行規則 動物用医薬品等取締規則 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《提出すべき資料 法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1996年10月29日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 農産物検査法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《提出すべき資料 法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 卸売市場法施行規則 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《登録申請書の様式 農薬取締法以下「法」…》 という。第3条第2項法第34条第6項において準用する場合を含む。次条第1項及び第3条において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。

4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1999年3月30日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

附 則(2001年3月30日農林水産省令第77号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月19日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月6日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2002年法律第141号)の施行の日(2003年3月10日)から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 農薬取締法施行規則 別記様式第1号により提出された申請書、別記様式第5号の2により提出された届出書、別記様式第7号により提出された届出書、別記様式第9号の2により交付された職員の証明書及び別記様式第12号により提出された届出書は、それぞれこの省令による改正後の 農薬取締法施行規則 別記様式第1号により提出された申請書、別記様式第5号の2により提出された届出書、別記様式第7号により提出された届出書、別記様式第9号の2により交付された職員の証明書及び別記様式第12号により提出された届出書とみなす。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2004年6月4日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、2004年6月11日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 農薬取締法施行規則 別記様式第9号の2による職員の証明書は、この省令による改正後の 農薬取締法施行規則 別記様式第9号の2による職員の証明書とみなす。

附 則(2004年6月21日農林水産省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 農薬取締法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 の登録の申請をしようとする者は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の 農薬取締法施行規則 以下「 新規則 」という。)別記様式第1号によりその登録の申請をすることができる。

2項 前項の規定により登録の申請をし、 第2条第1項 《この法律において「農薬」とは、農作物樹木…》 及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ、草その他の動植物又はウイルス以下「病害虫」と総称する。の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、除草剤その他の薬剤その薬剤を原 の登録を受けた者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、この省令の施行前においても、 新規則 第7条 《登録票の交付の経由 法第3条第9項法第…》 34条第6項において準用する場合を含む。第14条第2項第5号において同じ。の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。 の規定の例により法第7条の表示をしなければならない。

3条

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 農薬取締法施行規則 以下「 旧規則 」という。)別記様式第1号により申請がされた農薬の登録については、なお従前の例による。

4条

1項 旧規則 別記様式第1号による申請に基づき登録された農薬に係る 第7条 《申請による変更の登録 第3条第1項の登…》 録を受けた者は、その登録に係る同条第2項第3号、第4号被害防止方法に係る部分に限る。又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性そ の表示については、なお従前の例による。

5条

1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月8日農林水産省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 農薬取締法施行規則 別記様式第9号の二(次項において「 旧様式 」という。)による職員の証明書は、この省令による改正後の 農薬取締法施行規則 別記様式第9号の2による職員の証明書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年3月30日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月24日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年10月31日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 農薬取締法施行規則 別記様式第1号により提出された申請書は、この省令による改正後の 農薬取締法施行規則 別記様式第1号により提出された申請書とみなす。

附 則(2018年11月30日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に 第1条 《登録申請書の様式 農薬取締法以下「法」…》 という。第3条第2項法第34条第6項において準用する場合を含む。次条第1項及び第3条において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。 の規定による改正前の 農薬取締法施行規則 以下この項において「 旧令 」という。)別記様式第2号の3により提出された届出及び申請書、 旧令 別記様式第3号により提出された届出書、旧令別記様式第4号により提出された届出及び申請書、旧令別記様式第5号により提出された申請書、旧令別記様式第5号の2により提出された届出書、旧令別記様式第5号の3により提出された届出書、旧令別記様式第7号により提出された届出書、旧令別記様式第9号により提出された報告書、旧令別記様式第9号の2により交付された職員の証明書、旧令別記様式第10号により提出された届出書、旧令別記様式第11号により通知された通知書、旧令別記様式第11号の2により提出された報告書及び旧令別記様式第12号により提出された届出書は、それぞれ同条の規定による改正後の 農薬取締法施行規則 以下この項において「 新令 」という。)別記様式第5号により提出された届出及び申請書、 新令 別記様式第6号により提出された届出書、新令別記様式第7号により提出された届出及び申請書、新令別記様式第8号により提出された申請書、新令別記様式第9号により提出された届出書、新令別記様式第10号により提出された届出書、新令別記様式第13号により提出された届出書、新令別記様式第14号により提出された報告書、新令別記様式第15号により交付された職員の証明書、新令別記様式第16号により提出された届出書、新令別記様式第17号により通知された通知書、新令別記様式第18号により提出された報告書及び新令別記様式第19号により提出された届出書とみなす。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日農林水産省令第11号) 抄

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律(2018年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《登録申請書の様式 農薬取締法以下「法」…》 という。第3条第2項法第34条第6項において準用する場合を含む。次条第1項及び第3条において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、別記様式第1号によらなければならない。 農薬取締法施行規則 第11条第1項第1号 《法第7条第1項法第34条第6項において準…》 用する場合を含む。以下この条において同じ。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名。第19条第2項第1号において同じ。及び住所 2 第13条 《再評価の実施期間 法第8条第2項法第3…》 4条第6項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める期間は、15年とする。 及び 第19条第1項第1号 《法第30条第3項法第35条第3項において…》 準用する場合を含む。の規定による報告は、遅滞なく、農薬又はその原料以下「農薬等」という。を集取した場合にあっては第1号に掲げる事項を、立入検査をした場合にあっては第2号に掲げる事項を記載した書面を提出 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月29日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《提出すべき資料 法第3条第2項の農林水…》 産省令で定める資料は、次に掲げる資料とする。 ただし、当該申請に係る農薬の使用方法その他の事項からみて当該資料の一部の提出を必要としない合理的理由がある場合においては、当該資料を提出することを要しない の改正規定は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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