在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第93号

略称: 名称位置法・在外公館名称位置給与法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1952年4月1日から適用する。

3項 日本政府在外事務所に置かれる職員の給与に関しこの法律を適用する場合には、当該職員を、在外公館の名称及び位置を定める法律(1952年法律第85号)の規定により当該日本政府在外事務所の所在地に置かれる大使館、公使館、総領事館又は領事館に勤務する 在外職員 とみなす。

附 則(1952年6月13日法律第190号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年12月25日法律第324号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、 第8条 《在勤手当の額の改訂 審議会は、前条の調…》 査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。第22条 《罰則 この法律の規定に違反して給与を支…》 払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 及び別表の改正規定並びに附則第3項から第8項までの規定は、1952年11月1日から適用する。

附 則(1952年12月26日法律第332号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 左に掲げる政令は、廃止する。

1号 在外公館増置令(1952年政令第336号

2号 在外公館の増置に伴う在勤俸の額の設定に関する政令(1952年政令第438号

附 則(1953年7月25日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年3月24日法律第11号)

1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。但し、在コロンビア及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。

附 則(1955年7月1日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年3月16日法律第10号)

1項 この法律は、1956年4月1日から施行する。

附 則(1957年3月30日法律第11号)

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。ただし、在ポーランド及び在チェッコスロヴァキアの各大使館に関する部分は、それぞれ、日本国とポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定及び日本国とチェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書の効力が同日前に発生しない場合には、当該協定及び議定書の効力の発生の日から施行し、在ドミニカ、在ペルー、在チリ、在キューバ、在ヴェネズエラ及び在コロンビアの各大使館及び各公使館並びに在イエメン及び在リビアの各公使館に関する部分は、それぞれ、1957年4月1日以後において政令で定める日から施行する。

附 則(1957年11月16日法律第179号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年2月21日法律第1号)

1項 この法律は、アラブ連合共和国の承認の日から施行する。

附 則(1958年3月31日法律第27号)

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。

附 則(1959年3月24日法律第31号)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、1959年4月1日以後において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年1月8日法律第2号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年3月28日法律第12号)

1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1960年12月26日法律第163号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月31日法律第18号)

1項 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律附則第7項の次に1項を加える改正規定及び同法別表大使館の項に在セネガル日本国大使館に関する部分を加える改正規定は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月20日法律第13号) 抄

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において現に在外公館に勤務する外務公務員につき、改正前の別表による在勤俸の支給額(以下「 旧在勤俸額 」という。)が改正後の別表による在勤俸の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤俸の支給額は、その者が在勤俸の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、 旧在勤俸額 とする。

3項 在ニカラグァ、在ハイティ、在エル・サルヴァドル、在パナマ、在フィンランド、在ルクセンブルグ、在ジョルダン、在リビア及び在テュニジアの各日本国公使館、在プレトリア及び在ダマスカスの各日本国総領事館並びに在ダッカ日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤俸の支給額は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、次の表に定めるところによる。

附 則(1963年4月1日法律第73号)

1項 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。

附 則(1964年5月11日法律第80号)

1項 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在マラヤ連邦日本国大使館、在シンガポール及び在ソールズベリーの各日本国総領事館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(1965年5月4日法律第55号)

1項 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在タンガニイカ大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(1966年4月26日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。

附 則(1967年6月5日法律第32号)

1項 この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。ただし、在ナイジェリア連邦及び在コンゴー(レオポルドヴィル)の各大使館に関する部分は、公布の日から施行する。

附 則(1969年3月28日法律第4号) 抄

1項 この法律は、1969年7月1日から施行する。

附 則(1970年12月21日法律第126号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、在ブラジル及び在スワジランドの各日本国大使館、在リオ・デ・ジャネイロ及び在レニングラードの各日本国総領事館並びに軍縮委員会日本政府代表部に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 第2条 《在外職員の給与 在外公館に勤務する外務…》 公務員以下「在外職員」という。には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。 2 大使及び公使の の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表第2のうち在インドネシア及び在パキスタンの各日本国大使館並びに在ジャカルタ日本国総領事館に関する部分は、1970年4月1日から適用する。

附 則(1971年3月27日法律第8号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号 在ミュンヘン日本国総領事館並びに在エドモントン及び在オークランドの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分並びに別表第1を加える改正規定中 外務省設置法 の一部を改正する法律(1969年法律第3号)附則第1項ただし書及び 外務省設置法 及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(1970年法律第126号)附則第1項ただし書に規定する各日本国大使館及び各日本国総領事館に関する部分でこの法律の公布の日において施行されていないもの政令で定める日

2号 別表第2の改正規定中在インドネシア、在セイロン及び在コンゴー(キンシャサ)の各日本国大使館、在ジャカルタ、在香港、在サン・フランシスコ及び在ニュー・ヨークの各日本国総領事館、在アンカレッジ日本国領事館並びに国際連合日本政府代表部に関する部分1971年4月1日

2項 改正後の別表第三中在ソヴィエト連邦日本国大使館に関する部分は、1971年1月1日から適用する。

附 則(1972年6月19日法律第75号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在バングラデシュ、在ブータン、在モンゴル、在トンガ、在ナウル、在西サモア、在フィジー、在アラブ首長国連邦、在オマーン、在カタル、在バハレーン及び在赤道ギニアの各日本国大使館並びに在ダッカ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国総領事館及び各日本国領事館に関する部分は1972年10月1日から施行する。

2項 改正後の 第12条 《住居手当の支給額 住居手当の月額は、在…》 外職員が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した 及び別表第2から別表第四までの規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1972年4月1日から適用する。

3項 1972年3月31日において現に在外公館に勤務する外務公務員について、改正前の別表第2による在勤基本手当の支給額を一アメリカ合衆国ドルにつき308円の率で換算した本邦通貨の額(以下「 旧在勤基本手当額 」という。)が改正後の別表第2による在勤基本手当の支給額をこえるときは、その者に対して支給する在勤基本手当の額は、その者が在勤基本手当の号別に異動を生ずることなく引き続き同一在外公館に勤務する限り、 旧在勤基本手当額 とする。

4項 在ダッカ日本国総領事館並びに在ブリスベン及び在イスタンブルの各日本国領事館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤基本手当の月額及び改正後の 第12条第1項 《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》 家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする ただし書の 限度額 は、これらの在外公館がそれぞれ改正後の別表第1に掲げる大使館又は総領事館に種類を変更されるまでの間は、在勤手当の種類及び号の別により、それぞれ次の各表に定めるところによる。

1号 在勤基本手当

2号 住居手当

附 則(1973年6月11日法律第32号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アトランタ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から、 第6条 《在勤手当の種類 在勤手当の種類は、在勤…》 基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。 2 在勤基本手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。 の改正規定及び 第15条 《配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当 …》 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。 の次に2条を加える改正規定は1973年7月1日から施行する。

2項 改正後の別表第3の規定(在中華人民共和国日本国大使館に関する部分を除く。)は、1973年4月1日から適用する。

3項 1973年7月1日に本邦以外の地にある改正後の 第15条の3第1項 《子女教育手当は、在外職員の在勤基本手当の…》 支給期間中において、当該在外職員の年少子女次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当 に規定する 年少子女 を有する 在外職員 に対する同項の規定の適用については、同項中「当該在外職員の年少子女(次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日」とあるのは、「1973年7月1日」とする。

4項 前項に定めるもののほか、同項に規定する 在外職員 に対する子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な経過措置は、外務省令で定める。

附 則(1974年5月27日法律第59号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ポート・モレスビー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第10条第1項 《在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基…》 準額第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務第12条第1項 《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》 家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする 、第20条の2第1項、別表第二及び別表第3の規定は、1974年4月1日から適用する。

附 則(1975年6月10日法律第36号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在グレナダ、在バハマ及び在ギニア・ビサオの各日本国大使館並びに在上海、在アガナ及び在マルセイユの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第二及び別表第3の規定は、1975年4月1日から適用する。

附 則(1975年12月19日法律第86号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月5日法律第60号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在スリナム、在カーボ・ヴェルデ、在サントメ・プリンシペ及び在モザンビークの各日本国大使館並びに在ウジュン・パンダン及び在ホラムシャハルの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第二及び別表第3の規定は、1976年4月1日から適用する。

附 則(1976年11月6日法律第82号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1977年6月17日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンゴラ及び在セイシェルの各日本国大使館、在ペナン日本国総領事館並びに在エンカルナシオン日本国領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第12条 《住居手当の支給額 住居手当の月額は、在…》 外職員が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した 及び 第15条の2 《子女教育手当の支給額 子女教育手当の月…》 額は、年少子女1人につき8,000円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女1人につき8,000円とする。 2 在外職員の年少子女 の規定は、1977年4月1日から適用する。

附 則(1978年4月14日法律第23号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在コモロ及び在ジブティの各日本国大使館並びに在カンザス・シティ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1979年12月25日法律第71号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ドミニカ、在ソロモン及び在トゥヴァルの各日本国大使館並びに在広州、在ボストン及び在フランクフルトの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第15条の2第2項 《2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を…》 受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地以下この項及び第5項において「指定地」という。に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女5歳以上の年少子女であつて、学校教育法1947年法律 の規定は、1979年4月1日から適用する。

附 則(1980年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在セント・ヴィンセント、在セント・ルシア及び在キリバスの各日本国大使館並びに在クリチバ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1981年5月2日法律第32号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ヴァヌアツ日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第二及び別表第3の規定は、1981年4月1日から適用する。

附 則(1982年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アルバニア日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、1983年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンティグァ・バーブーダ及び在ベリーズの各日本国大使館に関する部分、「ジッダ」を「リアド」に改める部分並びに在ジェッダ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号) 抄

1項 この法律( 第1条 《在外公館の名称及び位置 在外公館の名称…》 及び位置は、別表第1のとおりとする。 を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ブルネイ及び在セント・クリストファー・ネイヴィースの各日本国大使館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1985年4月13日法律第23号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在瀋陽日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第15条の2第2項 《2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を…》 受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地以下この項及び第5項において「指定地」という。に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女5歳以上の年少子女であつて、学校教育法1947年法律 及び第3項の規定は、1985年4月1日から適用する。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《在外公館の名称及び位置は、別表第1のとお…》 りとする。第9条の2第4項 《4 第1項の指定に関し必要な事項は、外務…》 省令で定める。 及び第11条の6第2項の改正規定、 第14条 《配偶者手当の支給期間 配偶者手当は、在…》 外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日から、 の次に2条を加える改正規定、 第15条 《配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当 …》 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。第17条 《館長代理手当の支給期間 館長代理手当は…》 、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は在外職員が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。 ただし、当該代理期間が60日未満のときは、この限りでない。 、第19条の2第3項、 第19条 《研修員手当の支給額 研修員手当の月額は…》 、号の別によつて別表第3に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外研修員については、同表に定める額とする。 2 研修員手当の号の適用その他研修員手 の六及び 第22条 《罰則 この法律の規定に違反して給与を支…》 払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。 の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、 第11条第4項 《4 在外職員が離職し、又は死亡したときは…》 、その日まで在勤基本手当を支給する。 の改正規定は同年6月1日から施行する。

附 則(1986年4月30日法律第39号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1987年3月31日法律第6号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第35号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 の規定は、1988年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月31日法律第8号)

1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1990年3月31日法律第8号)

1項 この法律は、1990年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ナミビア日本国大使館に関する部分はナミビアの国家承認の日以後において政令で定める日から、在エディンバラ日本国総領事館に関する部分は政令で定める日から施行する。

附 則(1991年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マイアミ及び在ストラスブールの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第102号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《在勤手当は、在外職員が在外公館において勤…》 務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為 の改正規定、 第11条第4項 《4 在外職員が離職し、又は死亡したときは…》 、その日まで在勤基本手当を支給する。 を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に1条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、1992年1月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第3号) 抄

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アゼルバイジャン、在アルメニア、在ウクライナ、在ウズベキスタン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギスタン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドヴァ、在ラトヴィア及び在リトアニアの各日本国大使館並びに在ホーチミン、在デトロイト及びウィニペッグの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1993年3月31日法律第2号)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在グルジア、在クロアチア及び在スロヴェニアの各日本国大使館並びに在ウラジオストク及び在ナホトカの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年7月1日法律第83号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国及び在エリトリアの各日本国大使館並びに在ドバイ日本国総領事館に関する部分並びに中南米の項に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1995年3月23日法律第33号)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1996年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在アンドラ、在サン・マリノ、在ボスニア・ヘルツェゴヴィナ及び在リヒテンシュタインの各日本国大使館並びに在済州日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1997年3月31日法律第29号)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第1の3領事館の表を削る改正規定、別表第1の4政府代表部の表を別表第1の3政府代表部の表とする改正規定、別表第2の3領事館の表を削る改正規定並びに別表第2の4政府代表部の表を別表第2の3政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月4日法律第66号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年12月10日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《在外公館の名称及び位置 在外公館の名称…》 及び位置は、別表第1のとおりとする。 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 給与法 」という。第5条第1項 《俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に…》 関する法律1994年法律第33号。以下「勤務時間法」という。第13条第1項に規定する正規の勤務時間以下単に「正規の勤務時間」という。による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本 の改正規定(「同じ。࿹」の下に「、ハワイ観測所勤務手当」を加える部分を除く。)、 給与法 第19条の2第1項 《宿日直勤務次項の勤務を除く。を命ぜられた…》 職員には、その勤務一回につき、4,400円入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては21,000円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつ 及び第2項の改正規定、給与法第19条の4第2項の改正規定(「100分の五十」を「100分の五十五」に改める部分を除く。)、給与法第19条の7第2項及び第19条の10の改正規定、同条を給与法第19条の11とする改正規定、給与法第19条の9第1項の改正規定、同条を給与法第19条の10とし、給与法第19条の8を給与法第19条の9とし、給与法第19条の7の次に1条を加える改正規定並びに給与法第23条第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の改正規定並びに附則第3項、第10項、第13項、第14項及び第16項から第20項までの規定1998年1月1日

附 則(1998年3月31日法律第16号)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在デンヴァー日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第6号) 抄

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第2の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《在外職員の給与 在外公館に勤務する外務…》 公務員以下「在外職員」という。には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。 2 大使及び公使の 及び 第3条 《給与の支払 在外職員の俸給、扶養手当、…》 期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第31号)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2001年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定中在東チモール日本国大使館に関する部分は東チモールの国家承認の日以後において政令で定める日から、国際連合教育科学文化機関日本政府代表部に関する部分は政令で定める日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第4号)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《在外公館の名称及び位置 在外公館の名称…》 及び位置は、別表第1のとおりとする。 のうち 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第1の改正規定中在チェンマイ日本国総領事館に関する部分及び 第2条 《在外職員の給与 在外公館に勤務する外務…》 公務員以下「在外職員」という。には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の在外職員にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。 2 大使及び公使の の規定は、政令で定める日から施行する。

2項 在外公館に勤務する外務公務員が2003年3月31日において現に居住する住宅に引き続き居住する場合(外務省令で定める場合を除く。)その他外務省令で定める場合においてその者に支給する住居手当の月額については、 第1条 《在外公館の名称及び位置 在外公館の名称…》 及び位置は、別表第1のとおりとする。 の規定による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 第12条第1項 《住居手当の月額は、在外職員が居住している…》 家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額から政令で定める額を控除した額に相当する額とする の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日法律第6号)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《在外公館の名称及び位置 在外公館の名称…》 及び位置は、別表第1のとおりとする。 のうち 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第1の改正規定中「アルマティ」を「アスタナ」に改める部分並びに在重慶、在カンザスシティ、在エドモントン及び在カルガリーの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月31日法律第11号)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第12号)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在ニューオリンズ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(2008年5月21日法律第34号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在マカッサル及び在青島の各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 以下「 新法 」という。第6条第5項 《5 子女教育手当は、在外職員の子のうち次…》 に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの以下「年少子女」という。が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。 1 3歳以上1第12条第2項 《2 前項ただし書限度に係る部分に限る。の…》 規定にかかわらず、次の各号に掲げる在外職員に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のいずれかに掲げる者次号及び次条において「配偶者等」という。を伴第12条の2第5項 《5 在外職員が離職し、又は死亡したときは…》 、その日まで住居手当を支給する。 ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた 及び第6項、 第15条の2第2項 《2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を…》 受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地以下この項及び第5項において「指定地」という。に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女5歳以上の年少子女であつて、学校教育法1947年法律 、別表第二並びに別表第3の規定は、2008年4月1日から適用する。

3項 2008年3月31日から引き続き同1の学校に就学し、同年4月1日においてこの法律による改正前の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 以下「 旧法 」という。第6条第5項 《5 子女教育手当は、在外職員の子のうち次…》 に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの以下「年少子女」という。が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。 1 3歳以上1 の規定を適用するとしたならば同項に規定する 年少子女 に該当することとなる者(以下「 旧法下での年少子女 」という。)に係る子女教育手当の月額については、 新法 第15条の2第2項 《2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を…》 受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地以下この項及び第5項において「指定地」という。に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女5歳以上の年少子女であつて、学校教育法1947年法律 又は第3項の規定により支給されることとされる月額(以下「 新法による支給額 」という。)が、 旧法 第15条の2第2項 《2 在外職員の年少子女が適当な学校教育を…》 受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地以下この項及び第5項において「指定地」という。に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女5歳以上の年少子女であつて、学校教育法1947年法律 又は第3項の規定を適用するとしたならば支給されることとなる子女教育手当の月額(以下「 旧法による支給額 」という。)に達しない場合には、新法第15条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該旧法下での年少子女が同日に所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間は、旧法による支給額とする。

4項 2008年4月1日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間のいずれかの日に新たな学校に就学し、又は新たな学年に所属した 新法 第6条第5項 《5 子女教育手当は、在外職員の子のうち次…》 に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの以下「年少子女」という。が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。 1 3歳以上1 に規定する 年少子女 であって、当該日において 旧法 下での年少子女である者に係る子女教育手当の月額については、前項の規定の適用がある場合を除き、新法による支給額が旧法による支給額に達しない場合には、新法第15条の2第2項又は第3項の規定にかかわらず、当該日から 施行日 の前日までの間は、旧法による支給額とする。

附 則(2009年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在レシフェ及び在ジュネーブの各日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(2009年5月29日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在コタキナバル日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第22号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 以下「 新法 」という。)別表第2の規定は2011年4月1日から、 新法 第15条の2 《子女教育手当の支給額 子女教育手当の月…》 額は、年少子女1人につき8,000円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、年少子女1人につき8,000円とする。 2 在外職員の年少子女 の規定はこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、 施行日 の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月5日法律第70号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第二及び別表第3の規定は、2012年4月1日から適用する。

附 則(2013年6月14日法律第42号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第2の規定は、2013年4月1日から適用する。

附 則(2014年3月31日法律第3号)

1項 この法律は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月22日法律第13号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第1のうち2総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

2項 この法律による改正後の 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 別表第2の規定(2総領事館の表中南米の項中在レオン日本国総領事館に係る部分及び同表欧州の項中在ハンブルク日本国総領事館に係る部分を除く。)は、2015年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの法律の施行の日の前日までの間における同法別表第2の規定の適用については、同表のうち1大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。

附 則(2016年3月30日法律第10号)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、別表第1のうち2総領事館の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第7号)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2018年3月31日法律第2号)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2019年3月30日法律第7号)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中在セブ日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。

附 則(2021年3月31日法律第6号)

1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年3月31日法律第5号)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、別表第1のうち3政府代表部の表の改正規定は、政令で定める日から施行する。

附 則(2024年3月30日法律第3号)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、政令で定める日から施行する。

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