1条 (定義)
1項 この法律において「 協定 」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 をいう。
2項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3項 この法律において「 合衆国軍隊 の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
2条 (施設又は区域を侵す罪)
1項 正当な理由がないのに、 合衆国軍隊 が使用する施設又は区域( 協定 第2条第1項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、1年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金若しくは科料に処する。ただし、 刑法 (1907年法律第45号)に正条がある場合には、同法による。
3条 (証拠を隠滅する等の罪)
1項 協定 によりアメリカ合衆国の軍事裁判所(以下「 合衆国軍事裁判所 」という。)が裁判権を行使する他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。
2項 犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。
4条 (偽証等の罪)
1項 合衆国軍事裁判所 の手続に従つて宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
2項 前項の罪を犯した者が、証言した事件の裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3項 合衆国軍事裁判所 の手続に従つて宣誓した鑑定人又は通訳人が虚偽の鑑定又は通訳をしたときは、前2項の例による。
5条 (軍用物を損壊する等の罪)
1項 合衆国軍隊 に属し、かつ、その軍用に供する兵器、弾薬、糧食、被服その他の物を損壊し、又は傷害した者は、5年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。
6条 (合衆国軍隊の機密を侵す罪)
1項 合衆国軍隊 の機密(合衆国軍隊についての別表に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。以下同じ。)を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、探知し、又は収集した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2項 合衆国軍隊 の機密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものを他人に漏らした者も、前項と同様とする。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
1項 前条第1項又は第2項の罪の陰謀をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 前条第1項又は第2項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。
3項 前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、 刑法 総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。
1項 第6条第1項
《合衆国軍隊の機密合衆国軍隊についての別表…》
に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。以下同じ。を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、探知し、又は収集した者は、10年
の罪、同項に係る同条第3項の罪又は同条第1項に係る前条第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
9条 (制服を不当に着用する罪)
1項 正当な理由がないのに、 合衆国軍隊 の構成員の制服又はこれに似せて作つた衣服を着用した者は、拘留又は科料に処する。
10条 (施設又は区域内の逮捕等)
1項 合衆国軍隊 がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設又は区域内における逮捕、勾引状又は勾留状の執行その他人身を拘束する処分は、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2項 死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪に係る現行犯人を追跡して前項の施設又は区域内において逮捕する場合には、同項の同意を得ることを要しない。
11条 (逮捕された合衆国軍隊の構成員又は軍属の引渡し)
1項 検察官又は司法警察員は、逮捕された者が 合衆国軍隊 の構成員又は軍属であり、かつ、その者の犯した罪が 協定 第17条第3項(a)に掲げる罪のいずれかに該当すると明らかに認めたときは、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
2項 司法警察員は、前項の規定により被疑者を 合衆国軍隊 に引き渡した場合においても、必要な捜査を行い、速やかに書類及び証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)と共に事件を検察官に送致しなければならない。
12条 (合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領)
1項 検察官又は司法警察員は、 合衆国軍隊 から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状について 刑事訴訟法 第201条第1項
《逮捕状により被疑者を逮捕するには、被疑者…》
に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 逮捕状が書面である場合 逮捕状を示すこと。 2 逮捕状が電磁的記録である場合 裁判所の規則の定めるところによ
の規定による措置をとつて、被疑者の引渡しを受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。この場合において、同法第201条の2第2項の規定による逮捕状に代わるものの提供があつたときは、当該逮捕状に代わるものについて同条第3項の規定による措置をとつて、その引渡しを受けることができる。
2項 検察官又は司法警察員は、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があつて、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければならない。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
3項 前2項の場合を除くほか、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取つた後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による引渡しがあつた場合には、 刑事訴訟法 第199条
《 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…》
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、310,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則
の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。ただし、同法第203条、第204条及び第205条第3項に規定する時間は、引渡しがあつた時から起算する。
13条 (施設又は区域内の差押え、捜索等)
1項 合衆国軍隊 がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、 刑事訴訟法 第102条の2第1項
《裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提…》
供命令次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。をすることができる。 1 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法 イ 電
に規定する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以下この条において単に「電磁的記録提供命令」という。)又は検証(検証状の執行を含む。)は、検察官若しくは司法警察員が合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法警察員からその合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要とする電磁的記録提供命令又は検証は、その裁判所若しくは裁判官が合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
14条 (日本国の法令による罪に係る事件についての捜査)
1項 協定 により 合衆国軍事裁判所 が裁判権を行使する事件であつても、日本国の法令による罪に係る事件については、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、捜査をすることができる。
2項 前項の捜査に関しては、裁判所又は裁判官は、令状の発付その他刑事訴訟に関する法令に定める権限を行使することができる。
15条 (証人の出頭等の義務)
1項 合衆国軍事裁判所 の嘱託により、裁判官から合衆国軍事裁判所に証人として出頭すべき旨を命ぜられ、又は合衆国軍事裁判所において宣誓若しくは証言を求められた者は、これに応じなければならない。
2項 前項の者が、正当な理由がないのに、出頭せず、又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、20,000円以下の過料に処する。
16条 (証人の勾引についての協力)
1項 正当な理由がないのに、前条第1項の規定による裁判官の出頭命令に応じない証人について 合衆国軍事裁判所 から嘱託があつたときは、裁判官は、その証人に対して勾引状を発して、これを合衆国軍事裁判所に勾引することができる。
2項 前項の勾引状は、書面によるほか、最高裁判所規則の定めるところにより、電磁的記録によることができる。
3項 第1項の勾引状には、 合衆国軍事裁判所 の嘱託の趣旨を記載し、又は記録しなければならない。
4項 第1項の勾引状は、検察官の指揮により、司法警察職員が執行する。
5項 刑事訴訟法 第71条
《 検察事務官又は司法警察職員は、必要があ…》
るときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。
及び
第73条第1項
《勾引状を執行するには、被告人に対し、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとつた上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された裁判所その他の場所にこれを引致しなければならない。 第66条第4項の勾引状については、これを発し
前段の規定は、第1項の規定による勾引について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「裁判所の規則」とあるのは「最高裁判所規則」と、「事項及び
第64条第2項
《勾引状又は勾留状には、次の各号に掲げる場…》
合の区分に応じ、裁判長又は受命裁判官が当該各号に定める措置をとらなければならない。 1 勾引状又は勾留状が書面による場合 記名押印すること。 2 勾引状又は勾留状が電磁的記録による場合 裁判所の規則で
(第2号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る裁判長又は受命裁判官の氏名」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
17条 (書類等の提供等)
1項 裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類若しくは証拠物又は電磁的記録について、 合衆国軍事裁判所 又は 合衆国軍隊 から、刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があつたときは、次に掲げる措置をとることができる。
1号 その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを1時貸与し、若しくは引き渡すこと。
2号 その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを1時貸与し、若しくは引き渡すこと。
3号 その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であつてその内容がその保管する電磁的記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。
2項 前項(第3号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを記載し若しくは記録する方法によるものとする。
18条 (日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)
1項 検察官又は司法警察員は、 合衆国軍隊 から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、合衆国軍隊の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族の逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。
2項 合衆国軍隊 から逮捕の要請があつた者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の許可を得て、その場所に入りその者を捜索することができる。但し、追跡されている者がその場所に入つたことが明らかであつて、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しない。
3項 第1項の規定により 合衆国軍隊 の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察員から、その者を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。
4項 司法警察員は、前項の規定により 合衆国軍隊 の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族を引き渡したときは、その旨を検察官に通報しなければならない。
1項 検察官又は司法警察員は、 合衆国軍事裁判所 又は 合衆国軍隊 から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件につき、協力の要請を受けたときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求め、若しくは電磁的記録の保管者若しくはこれを利用する権限を有する者にその電磁的記録の提出を求めることができる。
2項 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
3項 前2項の処分に際しては、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その処分を受ける者に対して 合衆国軍事裁判所 又は 合衆国軍隊 の要請による旨を明らかにしなければならない。
4項 正当な理由がないのに、第1項又は第2項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の処分を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20,000円以下の過料に処する。
20条 (刑事補償)
1項 刑事補償法 (1950年法律第1号)又は 少年の保護事件に係る補償に関する法律 (1992年法律第84号)の適用については、 合衆国軍事裁判所 又は 合衆国軍隊 による抑留又は拘禁は、 刑事訴訟法 による抑留若しくは拘禁又は 少年の保護事件に係る補償に関する法律 第2条第1項第2号
《少年法に規定する保護事件を終結させるいず…》
れかの決定においてその全部又は一部の審判事由の存在が認められないことにより当該全部又は一部の審判事由につき審判を開始せず又は保護処分に付さない旨の判断がされ、その決定が確定した場合において、その決定を
に掲げる身体の自由の拘束とみなす。