漁船損害等補償法施行令《附則》

法番号:1952年政令第68号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

2項 左に掲げる命令は、廃止する。

1号 漁船保険法施行令(1937年勅令第233号

2号 漁船再保険審査会令(1949年政令第55号

附 則(1952年6月25日政令第208号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年2月26日政令第26号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年9月25日政令第301号)

1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(1953年法律第146号)の施行の日(1953年9月25日)から施行する。

附 則(1954年12月27日政令第329号)

1項 この政令は、1955年1月15日から施行する。

附 則(1960年3月31日政令第61号) 抄

1項 この政令は、1960年4月1日から施行する。

4項 漁船損害補償法の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)附則第4項の指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を消滅させることについての同意を求める手続は、改正前の 第12条第1項 《法第113条の7の規定により保険料の払戻…》 しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 普通損害保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。 2 組合員の住所又は普通損害保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合 、第2項及び第4項の規定の例によるものとする。この場合において、同条第2項中「 第5条第2項第1号 《2 前項の書面には、農林水産省令で定める…》 ところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添付しなければならない。 及び第2号に掲げる事項」とあるのは、「発起人の住所及び氏名並びに加入区」とする。

5項 改正法 附則第5項の政令で定めるものは、改正後の 第25条 《保険料国庫負担の対象から除外する保険金額…》 法第139条第1項第1号の政令で定める金額は、次のとおりとする。 1 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が1個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額 各号に掲げるものとする。

附 則(1961年3月30日政令第53号)

1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《設立認可に係る資産の額の最低額 法第1…》 6条第1項第3号の政令で定める額は、漁船保険組合以下「組合」という。が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月23日政令第59号)

1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1965年3月31日政令第72号)

1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1966年5月31日政令第170号) 抄

1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1966年6月1日)から施行する。

附 則(1970年4月1日政令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月7日政令第257号)

1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(1973年法律第55号)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1978年5月23日政令第187号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月11日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。

2条 (漁船船主責任保険臨時措置法施行令の廃止)

1項 漁船船主責任保険臨時措置法施行令(1976年政令第240号)は、廃止する。

3条 (漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間についての経過措置)

1項 この政令の施行の日から1988年12月31日までの間に政府が漁船船主責任保険に係る純再保険料率( 第16条の2第1号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 に掲げる損害に係るてん補区分に係るものを除く。)を定める場合における第16条の8の規定の適用については、同条中「同項の一定率を定める年の前前年の3月31日以前10年間」とあるのは、「1976年10月1日から同項の一定率を定める年の前前年の9月30日までの期間」とする。

附 則(1983年9月27日政令第206号) 抄

1項 この政令は、1983年10月1日から施行する。

2項 漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令(1973年政令第259号)は、廃止する。

附 則(平成元年9月8日政令第254号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する改正前の 第16条の2第1号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 及び第4号に掲げる損害に係るてん補区分に係る漁船船主責任保険の保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係及び当該保険関係に係る再保険事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

7条 (漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第13条 《満期保険の保険料の支払 各保険料期間法…》 第99条第2号の保険料期間をいう。以下同じ。に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、おおむね同額とする。 2 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開 の規定による改正前の 漁船損害等補償法施行令 第3条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第264条の規定による改正前の 漁船損害等補償法 1952年法律第28号。以下この条において「 漁船損害等補償法 」という。第84条 《業務又は財産状況の報告の徴取 農林水産…》 大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。 の規定による報告の徴取若しくは 第85条 《業務又は会計状況の検査 組合員又は総代…》 が、総組合員又は総総代の10分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大 の規定による検査を行った場合又は 漁船損害等補償法 第86条第1項若しくは 第87条第1項 《組合員又は総代が、総組合員又は総総代の1…》 0分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、その の規定による処分をした場合については、 第13条 《 設立準備会においては、出席した前条第1…》 項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者以下「定款等作成委員」という。を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率 の規定による改正後の 漁船損害等補償法施行令 次項において「 漁船損害等補償法施行令 」という。)第3条第4項及び第6項の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に農林水産大臣が 漁船損害等補償法 第84条の規定による報告の徴取又は第85条第2項の規定による検査を行った場合については、 漁船損害等補償法施行令 第3条第5項の規定は、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2014年3月12日政令第60号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月18日政令第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (中央会の解散の登記の嘱託等)

1項 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(次条第1項において「 改正法 」という。)附則第4条第1項の規定により漁船保険 中央会 以下この項において「 中央会 」という。)が解散した場合であって、同条第3項の規定により中央会の一切の権利及び義務が漁船保険 組合 に承継されたときは、農林水産大臣は、遅滞なく、中央会の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3条 (処分等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 改正法 第1条の規定による改正前の 漁船損害等補償法 次項において「 旧漁損法 」という。)第2章の規定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現に同章の規定により都道府県知事に対してされている請求は、この政令の施行の日以後においては、同条の規定による改正後の 漁船損害等補償法 次項において「 新漁損法 」という。)第2章の規定により農林水産大臣がした 処分等の行為 又は農林水産大臣に対してされた請求とみなす。

2項 この政令の施行前に 旧漁損法 第2章の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、同日以後においては、 新漁損法 第2章の規定により農林水産大臣に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (旧漁損法施行令の適用に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《漁船の範囲 漁船損害等補償法以下「法」…》 という。第3条第1項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 漁獲物又はその の規定による改正前の 漁船損害等補償法施行令 以下この条において「 旧漁損法施行令 」という。第16条 《危険の消滅による満期保険の損害保険料の払…》 戻し 法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤さ の九、 第17条第2項 《2 法第126条の6において準用する法第…》 113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料同項第3号の場合にあつては基本部分の純保険 及び第3項並びに 第19条第2項 《2 前項の組合保有純保険料総額は、同1年…》 度保険関係法第128条に規定する同1年度保険関係をいう。次条において同じ。の純保険料の合計額から当該同1年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等法第2条第2号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。次条に の適用については、 旧漁損法 施行令第16条の九中「漁船保険 中央会 ࿸以下「中央会」という。)」とあるのは「承継 組合 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第5条第3項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行令第17条第2項中「中央会責任総再保険金額」とあるのは「承継組合責任総再保険金額」と、「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、「中央会の」とあるのは「承継組合の」と、同条第3項中「中央会保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、旧漁損法施行令第19条第2項中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。

附 則(2018年12月19日政令第339号) 抄

1項 この政令は、商法及び 国際海上物品運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2022年8月31日政令第282号)

1項 この政令は、2022年9月1日から施行する。

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