漁船損害等補償法施行規則《本則》

法番号:1952年農林省令第18号

附則 >   別表など >  

制定文 漁船損害補償法(1952年法律第28号)に基き、及び同法を実施するため、漁船損害補償法施行規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (漁船乗組船主保険事故)

1項 漁船損害等補償法 以下「」という。第3条第6項 《6 この法律において「漁船乗組船主保険」…》 とは、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払 の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。

1条の2 (漁船積荷保険の保険の目的)

1項 第3条第7項 《7 この法律において「漁船積荷保険」とは…》 、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物以下「漁船積荷」という。を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害を塡補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。 の農林水産省令で定める物は、漁獲物、その製品、燃料、餌料及び飲食料(以下「 漁船積荷 」と総称する。)とする。

2章 漁船保険組合の組織

2条 (創立費)

1項 漁船保険 組合 以下「 組合 」という。)の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。

3条 (設立の認可申請書に添付すべき書面)

1項 組合 の設立の認可申請書には、定款、保険約款及び事業計画書のほか、設立同意者があつたことを証する書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。

2項 第8条 《総会又は総代会の議事録 組合の総会又は…》 総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。 1 開会の日時及び場所 2 組合員の総数又は総代の定数及び出席者の員数 3 議事の要領 4 議決した事項 5 賛否の数 の規定は、創立総会の議事録について、準用する。この場合において、同条第2号中「 組合 員」とあるのは「設立同意者」と読み替えるものとする。

4条 (事業計画書に記載すべき事項)

1項 組合 の事業計画書には、次の事項を記載しなければならない。

1号 組合 員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要

2号 組合 設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並びに漁船保険引受漁船の隻数及び総トン数の予定

3号 組合 設立後3年間の収入支出の概算

4号 保険料算出の基礎

4条の2 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ法第14条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

4条の3

1項 第35条第3項 《3 前項前段の電磁的方法農林水産省令で定…》 める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。 及び 漁船損害等補償法施行令 1952年政令第68号。以下「」という。第6条第4項 《4 電磁的方法農林水産省令で定める方法を…》 除く。により得られた第1項の同意は、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。 の農林水産省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。

5条 (組合員名簿)

1項 組合 員名簿には、次の事項を記載しなければならない。

1号 組合 員の氏名又は名称及び住所( 第37条第1項 《組合が組合員に対してする通知又は催告は、…》 組合員名簿に記載したその者の住所その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所に宛てればよい。 の場所の通知があつたときはその場所

2号 漁船保険の保険の目的

3号 漁船保険の保険金額

4号 漁船保険の保険料の額

5号 漁船保険の保険期間の始期及び終期

5条の2 (電磁的記録)

1項 第39条第4項 《4 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

6条 (資金の運用)

1項 組合 の資金の運用は、次の方法によるものとする。

1号 農林中央金庫、漁業協同 組合 連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金

2号 総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託

3号 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の保有

2項 前項第1号の預貯金のうち外貨預金並びに同項第2号及び第3号の方法によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。

7条

1項 削除

8条 (総会又は総代会の議事録)

1項 組合 の総会又は総代会の議事録は、次の事項を記載したものでなければならない。

1号 開会の日時及び場所

2号 組合 員の総数又は総代の定数及び出席者の員数

3号 議事の要領

4号 議決した事項

5号 賛否の数

9条 (定款等の変更の認可申請書に添付すべき書面)

1項 定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。

10条 (解散の決議の認可申請書に添付すべき書類)

1項 解散の決議の認可申請書には、解散の事由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

11条 (合併の認可の申請)

1項 合併の認可申請は、合併によつて、設立し、又は存続する 組合 の理事がしなければならない。

2項 前項の認可申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。

1号 合併によつて解散する 組合 の名称及び住所を記載した書面

2号 合併の理由を記載した書面

3号 合併を議決した総会の議事録の謄本

4号 財産目録、貸借対照表及び事業報告書

5号 第54条第1項 《組合は、前条の期間内に債権者に対して、異…》 議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

6号 合併によつて設立し、又は存続する 組合 の定款、保険約款、事業計画書並びに理事及び監事の氏名及び住所

11条の2 (決算報告)

1項 第61条 《決算報告 清算事務が終わつたときは、清…》 算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

2項 前項第3号に掲げる事項については、残余財産の引渡しを完了した日を注記しなければならない。

12条 (清算結了届に添付すべき書面)

1項 清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

13条 (報告)

1項 次の場合には、 組合 は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

1号 定款の施行に関する規定を定め、又はこれを改廃したとき。

2号 定款に定めた事由の発生によつて解散したとき。

14条

1項 削除

3章 漁船保険組合の漁船保険事業等 > 1節 通則

15条 (保険料の計算)

1項 1年に満たない期間に対する保険料及び再保険料( 第26条 《保険期間 組合は、法第108条第3項の…》 規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日 の規定による漁具の保険期間に対する保険料及び再保険料を除く。)は、月割で計算する。ただし、1月に満たない日数については、1月を30日として日割で計算する。

16条 (保険証券)

1項 保険証券には、次の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。

1号 保険の名称

2号 漁船積荷 保険にあつては、保険の目的

3号 保険契約に係る漁船の名称、種類及び総トン数

4号 塡補すべき損害の範囲又は支払うべき金額の基準

5号 保険価額を定めたときはその額

6号 保険金額

7号 保険料の額及び受領の年月日(満期保険以外の保険で分割支払がされるもの及び満期保険にあつては、保険料の額及び支払方法並びに最初の受領の年月日

8号 保険期間の始期及び終期

9号 組合 及び被保険者(漁船乗組船主保険にあつては、被保険者及び保険金受取人)の氏名又は名称及び住所

10号 保険証券の作成の年月日

17条 (組合の経理)

1項 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。

18条 (追徴金)

1項 第103条第1項 《組合は、定款で定めるところにより、追徴金…》 を支払わせることができる。 の追徴金は、法第102条の規定により設ける各会計ごとに、不足金を生ずる場合に限り、支払わせることができる。

2項 追徴金の額は、当該事業年度中に経過した期間に対する保険料(満期保険にあつては、その保険料のうちの損害保険料)の額を超えることができない。

3項 追徴金の計算をする場合において、当該事業年度中に既に経過した期間が1月に満たないとき又はこれに1月に満たない端数があるときは、これを1月として計算する。

19条 (支払備金)

1項 組合 は、支払備金として、毎事業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。

1号 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべき場合において、まだその支払又は払戻しをしないものがあるときは、その金額

2号 既に生じた事由のために、保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しをすべきことが予見されるときは、その予見金額

3号 保険金若しくは払戻金の支払又は保険料の払戻しに関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額

19条の2 (責任準備金)

1項 第105条 《責任準備金の積立て 組合は、毎事業年度…》 の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。 の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、普通損害保険、満期保険のうち満期前の事故による支払に係るもの、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び 漁船積荷 保険にあつては、当該事業年度において成立した保険関係(満期保険のうち満期前の事故による支払に係るものにあつては、当該事業年度において存続する保険関係を含む。)についての保険料の額(政府に支払い、又は支払うべき再保険料に相当する額を除く。以下この項において同じ。)のうち、まだ経過しない期間に対する保険料に相当する額とし、満期保険のうち満期による支払に係るものにあつては、当該事業年度において成立し、又は存続する保険関係についての保険料の額及びその利息に相当する金額とする。ただし、定款で定めるところにより、付加保険料のうちまだ経過しない期間に対する保険料の一部に相当する額を減ずることができる。

2項 前項のまだ経過しない期間を計算するに当たつては、保険期間がその始期の属する月の16日に始まつたものとみなし、かつ、これによつて計算される保険期間の終期の属する月が30日であるものとみなして、月割で計算する。

19条の3 (準備金)

1項 第106条 《準備金の積立て 組合は、不足金の補塡に…》 備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。 の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第102条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が 第2条 《設立認可に係る資産の額の最低額 法第1…》 6条第1項第3号の政令で定める額は、漁船保険組合以下「組合」という。が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの に規定する額を超えるように定款で定める額とする。

19条の4 (特別準備金)

1項 組合 は、 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設ける各会計ごとに、毎事業年度の剰余金から準備金として積み立てる金額を差し引いて得た額を当該会計に係る特別準備金として積み立てなければならない。

19条の5

1項 組合 は、次に掲げる場合には、定款で定めるところにより、特別準備金を取り崩すことができる。

1号 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設ける各会計ごとに準備金を不足金の補塡に充てなお不足金を生ずる場合において当該不足金の補塡に充てる場合

2号 組合 の行う漁船保険事業等( 第2条第1号 《漁船損害等補償 第2条 漁船損害等補償は…》 、次の事業により行う。 1 漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業以下「漁船保険事業等」という。 2 政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任 に規定する漁船保険事業等をいう。)の健全な発達を図るために必要なものとして定款で定める事業に要する費用の支払に充てる場合

2項 前項第1号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設ける各会計ごとにしなければならない。

3項 第1項第2号に掲げる場合において特別準備金を取り崩すときは、総会又は総代会の議決を経てしなければならない。

2節 漁船保険 > 1款 通則

20条 (保険関係に関する権利義務の承継)

1項 第111条の2第2項 《2 前項の規定により保険関係に関する権利…》 義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。 の農林水産省令で定める場合は、漁船保険の保険の目的たる漁船の使用者(法第3条第5項に規定する使用者をいう。以下同じ。)たる 組合 員の当該漁船を使用する所有権以外の権原が消滅した場合であつて次に掲げるときとする。

1号 当該漁船の所有者が当該 組合 員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務( 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び 又は 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の規定による負担金に係る権利義務を除く。以下この条において同じ。)を承継するとき。

2号 当該漁船について新たに使用者となつた者が当該 組合 員から当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。

2項 第111条の2第3項 《3 第1項の規定により保険関係に関する権…》 利義務を承継した者については前条第2項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前2項の規定を、それぞれ準用する。 において準用する同条第2項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるときとする。

1号 相続人又は受遺者が被相続人又は遺言者たる 組合 員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を相続し、又はその遺贈を受け、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。

2号 合併後存続する法人又は合併によつて設立した法人が合併によつて消滅した法人たる 組合 員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。

3号 分割によつて設立した法人又は分割によつて営業を承継した法人が分割をした法人たる 組合 員から漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原を承継し、当該組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務を承継するとき。

21条 (救助費等の塡補)

1項 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の三後段の規定により 組合 が塡補する費用の額は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。ただし、第2号に掲げる額については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

1号 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生した場合において、その漁船を自ら又は他の船舶による救助を受けて安全に停泊することができる最寄りの場所まで回航し、又は引船するために必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用(船員その他の人員につき生じた損害に係るもの及び漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料、漁具その他漁船に積載されている物の放棄に係るものを除く。以下「 救助費 」という。)の額

2号 漁船保険の保険の目的たる漁船が、座礁若しくは衝突した場合において放棄した漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料若しくは漁具又は襲撃を受けた場合において放棄した漁具(操業中の漁具であつて切断により放棄したものに限る。)のうち、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額

2項 組合 は、 第111条 《保険関係に関する権利義務の承継 漁船保…》 険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。を承継することがで の三後段の規定により塡補すべき額が3,000円に満たないときは、塡補しない。

2款 普通損害保険

22条 (指定漁船調書)

1項 第5条第2項 《2 前項の書面には、農林水産省令で定める…》 ところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添付しなければならない。 の指定漁船調書(その作成に代えて電磁的記録( 第39条第4項 《4 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は別記様式第1号、令第6条第1項の書面は別記様式第2号による。

22条の2 (義務付保の同意に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 発起人は、 第5条第4項 《4 発起人は、第1項の書面による通知第2…》 項の指定漁船調書の添付を含む。に代えて、農林水産省令で定めるところにより、第1項の組合の承諾を得て、電磁的方法法第29条第2項に規定する電磁的方法をいう。次条第2項及び第4項において同じ。により通知す の規定により電磁的方法( 第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)による通知をしようとするときは、あらかじめ、令第5条第1項の 組合 に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

1号 第4条 《事業計画書に記載すべき事項 組合の事業…》 計画書には、次の事項を記載しなければならない。 1 組合員たるべき資格を有する者の概数並びに漁船保険の保険の目的たるべき漁船の隻数及び総トン数の概要 2 組合設立後組合員の募集に関する予定計画の概要並 の二各号に規定する電磁的方法のうち発起人が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

2項 前項の規定による承諾を得た発起人は、同項の 組合 から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該組合に対し、当該通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

23条 (指定漁船調書の訂正の請求)

1項 第7条第3項 《3 組合又は漁船の所有者は、指定漁船調書…》 の記載に異議があるときは、農林水産省令で定めるところにより、第5条第3項の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。 の規定による請求は、次の事項を記載して請求者が記名した書面に、証拠書類があるときはこれを添付し、都道府県知事に提出してしなければならない。

1号 請求者の氏名又は名称及び住所

2号 請求に係る漁船名

3号 請求の趣旨

4号 請求の理由

5号 請求の年月日

2項 前項の場合において、請求者が漁船の所有者であるときは、当該書面は、 組合 を経由しなければならない。

24条 (義務付保の同意があつた旨の届出)

1項 第112条の2第2項 《2 発起人は、前条第1項の規定による同意…》 があつたと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、次の事項を記載した書面に法第112条第1項の同意がなされている 第6条第1項 《発起人は、次に掲げる事項を記載した書面そ…》 の作成に代えて電磁的記録法第39条第4項に規定する電磁的記録をいう。を作成する場合における当該電磁的記録を含む。を作成し、他の指定漁船所有者に法第112条第1項の同意を求めなければならない。 この場合 の書面を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。

1号 発起人の氏名及び住所

2号 加入区

3号 第5条第1項 《法第112条第1項の規定による同意を求め…》 るには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む組合に通知しなければならない。 1 発起人の住所及び氏名 2 加入区 3 漁業 の規定による届出の年月日

25条 (付保義務の発生及び消滅の公示)

1項 第112条の2第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 を受けたときは、これを審査し、前条第1項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるとき 並びに 第113条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。 1 第112条の2第3項の規定による公示があつた加入区以下この条において「義務加入区」という。について、その公示の日から起算して 及び第2項の規定による公示は、告示と同1の方法により行うものとする。

26条 (保険期間)

1項 組合 は、 第108条第3項 《3 漁具は、保険約款で定めるところにより…》 特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。 の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする特約をする場合における当該漁具の保険期間を、当該漁具の属する漁船についての当該特約に係る保険の保険期間(当該特約に係る保険が満期保険である場合には、当該特約の日を含む保険料期間)のうち、当該特約をする日においてまだ経過しない期間を超えない範囲内において、当該漁具を使用して漁業を営む期間とすることができる。

27条

1項 組合 は、漁船を新たに普通損害保険に付する場合における当該漁船についての保険期間を、加入区ごとに、現に保険料の一部を国庫が負担している漁船のうちの最多数のものが同1にその保険期間の終期としている日までの期間とすることができる。

28条

1項 組合 は、 第113条の6第1項 《組合は、普通損害保険の保険の目的たる漁船…》 につき、事故によつて生じた損害を塡補する。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。 ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、特定事故(法第44条の2第3項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)が発生するおそれが高い海域(以下「 特定事故海域 」という。)において周年操業する漁船については1年、 特定事故海域 において年間を通じて3月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船については2月又は3月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船については1月、2月又は3月とすることができる。

29条

1項 組合 は、同一漁船につき保険期間が重複する二以上の普通損害保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。

2項 前項の場合には、 組合 員は、その保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。

29条の2

1項 組合 は、普通損害保険の保険の目的たる二以上の漁船を同1の組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用するときは、当該組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。

2項 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。

30条

1項 普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、 組合 の責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。

2項 前項の規定により延長する期間は、1月を下つてはならない。

3項 第1項の場合には、 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 の規定を準用する。

30条の2

1項 普通損害保険の特定特約部分( 第44条の2第3項 《3 農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責…》 任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険いずれも特約により特定事故戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害 に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、 組合 員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。

2項 前項の場合には、 第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ 及び前条第2項の規定を準用する。

31条 (分損の塡補)

1項 組合 が責めを負う塡補の対象となる分損の額は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害(当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに 第33条 《損害の塡補の特約 組合は、普通損害保険…》 の保険の目的たる漁船につき、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、第31条第1項に規定する損害を塡補する。 の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められている場合はその損害以外の損害を除く。)が生じた場合において、これを事故発生の直前の状態に復旧するために必要な最低額の費用とする。

2項 組合 は、前項に規定する損害についての修繕(以下この条において「 本修繕 」という。)が完了した後に、前項の費用の額を塡補する。

3項 組合 は、前項の規定にかかわらず、 本修繕 が完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が使用されることにつき正当な理由があると認めるときは、第1項の費用の額の一部として、第1項に規定する損害の一部についての修繕(以下この条において「 一部修繕 」という。)に要した費用の額を塡補する。

4項 組合 は、前項の規定により 一部修繕 に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第2項の規定にかかわらず、 本修繕 が完了した後に、第1項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額を塡補する。

5項 組合 は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、 本修繕 が行われていないか、又は完了していない普通損害保険の保険の目的たる漁船が、譲渡され、又は解撤されたときは、その損害に基づく減価額又は第1項の費用の額(第3項の規定により 一部修繕 に要した費用の額を塡補している場合にあつては、第1項の費用の額からその一部修繕に要した費用の額を差し引いて得た額)のいずれか少ない額を塡補する。

6項 組合 は、第1項の規定による分損の額が20,000円に満たないとき又は分損の額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額が3,000円に満たないときは、塡補しない。

32条

1項 削除

33条 (損害の塡補の特約)

1項 組合 は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、 第31条第1項 《組合が責めを負う塡補の対象となる分損の額…》 は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに第33条の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められている場合はその に規定する損害を塡補する。

34条 (漁具についての損害の塡補)

1項 組合 は、漁具の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。

35条 (塡補の責任及び額の限度)

1項 組合 が法第111条の三後段及び第113条の6第1項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。

2項 一回の事故につき、 組合 の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、保険金額を超えないものとする。

3款 満期保険

36条 (保険の目的の制限)

1項 第113条の9 《保険の目的 満期保険の保険の目的たるべ…》 き漁船は、保険期間の満了以下「満期」という。の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。 の農林水産省令で定める期間は、木船にあつては15年、鋼船にあつては25年とする。ただし、保険約款で定める特別な事由がある漁船については、木船にあつては15年を超え20年を超えない範囲内において、鋼船にあつては25年を超え30年を超えない範囲内において保険約款で定める期間とする。

37条 (保険料の支払猶予期間)

1項 第113条の15 《保険料不払による失効 組合員が、第11…》 3条の11第3項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料保険約款で定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るものの支払をしないで農林水産省 の農林水産省令で定める支払猶予期間は、2月とする。

38条 (払戻金の割合)

1項 第113条の16第1項 《組合員は、解除第107条において準用する…》 保険法第28条第1項の規定による解除を除く。その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項に の農林水産省令で定める割合は、法第113条の14の規定による解除( 第16条第1項第6号 《法第113条の16第3項において準用する…》 法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。 2 組合員の住所又は満期保険の保険の に規定する解除を除く。又は法第113条の15の規定による失効により保険関係が消滅した場合にあつては、 組合 の保険責任が始まる日からその消滅の日までの経過期間に応じ次の表のとおりとし、その他の事由により保険関係が消滅した場合にあつては、100分の100とする。

38条の2 (漁船の価額の通常の低下率)

1項 第113条の16第2項 《2 組合員は、満期保険の保険の目的たる漁…》 船が満期前の事故により全損した場合には、組合の保険約款で定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価 の農林水産省令で定める割合は、既経過の保険料期間の数に応じ船質の区分ごとに次の表のとおりとする。

39条 (準用規定)

1項 満期保険における損害の塡補については、 第31条 《分損の塡補 組合が責めを負う塡補の対象…》 となる分損の額は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに第33条の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められて 及び 第33条 《損害の塡補の特約 組合は、普通損害保険…》 の保険の目的たる漁船につき、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、第31条第1項に規定する損害を塡補する。 から 第35条 《塡補の責任及び額の限度 組合が法第11…》 1条の三後段及び第113条の6第1項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。 2 一回の事故につき、組合の塡補すべき額訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。は、保険金額 までの規定を準用する。

3節 漁船船主責任保険

39条の2

1項 削除

39条の3 (農林水産省令で定める事故)

1項 第16条の2第1号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。

39条の4 (農林水産省令で定める契約)

1項 第16条の2第1号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 の農林水産省令で定める契約は、雇用契約とする。

39条の4の2 (農林水産省令で定める事故)

1項 第16条の2第2号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明、障害並びに所持品の滅失及び損傷とする。

39条の4の3 (農林水産省令で定める費用)

1項 第16条の2第2号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 の農林水産省令で定める費用は、次のとおりとする。

1号 漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用

2号 漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用

39条の5 (塡補すべき損害の範囲)

1項 組合 は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる費用その他保険約款で定める費用で自己が負担しなければならないものを負担することによる損害を塡補する。ただし、第5号及び第8号に掲げる費用については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

1号 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、死亡し、又は行方不明となつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用

2号 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が、保険約款で定める後遺障害の状態になつた場合において、労働協約又は雇用契約の定めるところにより給付金を支払うのに必要な費用

3号 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難した場合において、法令その他の事由により当該漁船又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負うことにより負担する費用

4号 漁船船主責任保険に係る漁船から流出し又は排出された油その他の水面汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用

5号 漁船船主責任保険に係る漁船が遭難し、 船員法 1947年法律第100号第47条第1号 《送還 第47条 船舶所有者は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつ の規定により当該漁船の乗組員の雇入契約が終了したため負担する同法第48条に規定する費用

6号 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者の人命救助又は遺体捜索に必要な費用

7号 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員又は利用者が他の船舶に救助され又は遺体捜索された場合に負担する費用

8号 漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員が抑留された場合において、当該乗組員に対して当該抑留期間中の給与(賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、雇用関係に基づき、事業主が乗組員に支払う全てのものをいう。ただし、賞与その他これに準ずるものはこの限りでない。)を支払うのに必要な費用

2項 組合 は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた次に掲げる損害その他保険約款で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、第2号及び第5号の2に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

1号 他の船舶、港湾設備、養殖施設、海産物等の財物(定置漁具(定置漁業権に基づく定置漁業において使用する漁具をいう。次号において同じ。)以外の漁具その他保険約款で定めるものを除く。)の損害

2号 定置漁具以外の漁具の損害(保険約款で定めるものに限る。

3号 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害

4号 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害

5号 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害

5_2号 油その他の水質汚濁物質により生じた損害(第1号から第3号まで及び前号に掲げる損害以外の損害であつて保険約款で定めるものに限る。

6号 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、 船員法 第47条第1号 《送還 第47条 船舶所有者は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつ の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第48条に規定する費用を負担することによる損害

7号 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船に関する業務に従事する者(当該漁船の乗組員を除く。)の生命又は身体が害されることによる損害

8号 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船し、当該漁船を利用する者の生命又は身体が害されることによる損害

9号 漁船船主責任保険に係る漁船に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害

39条の6 (一部の塡補すべき損害の区分に属する損害の塡補)

1項 組合 は、 第16条 《危険の消滅による満期保険の損害保険料の払…》 戻し 法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤さ の二各号の塡補すべき損害の区分のいずれか一又は2に属する損害のみを塡補することができる。ただし、同条第1号又は第2号の塡補すべき損害の区分に属する損害を塡補する場合には、同条第3号の塡補すべき損害の区分に属する損害を併せて塡補しなければならないものとする。

39条の7 (塡補すべき損害の額)

1項 組合 が法第119条第1項の規定により塡補する損害の額は、一回の事故ごとに算定する。

2項 一回の事故につき、 組合 の塡補すべき額は、 第16条 《危険の消滅による満期保険の損害保険料の払…》 戻し 法第113条の16第3項において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。 1 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤さ の二各号の塡補すべき損害の区分ごとに保険金額を超えないものとする。

3項 組合 は、 第16条の2第2号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 及び第3号の塡補すべき損害の区分に属する損害については、それぞれ塡補すべき損害の区分ごとに塡補すべき額が5,000円に満たないときは、塡補しない。

4項 組合 は、前各項に定めるもののほか、塡補すべき損害の額の算定について必要な事項を保険約款で定めることができる。

39条の8 (損害防止軽減費用の塡補)

1項 第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の において準用する法第111条の3の規定により 組合 が塡補する費用は、漁船船主責任保険に係る漁船につき塡補すべき損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該損害の防止又は軽減のために必要又は有益であつた費用とする。

2項 前条第1項から第3項までの規定は、前項の 組合 が塡補する費用の額について準用する。この場合において、同条第2項中「塡補すべき額」とあるのは「塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。

39条の9 (保険期間)

1項 組合 は、 第119条第1項 《組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有…》 又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任 ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、 特定事故海域 において周年操業する漁船の運航その他保険約款で定める漁船の運航については1年、特定事故海域において年間を通じて3月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については2月又は3月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については1月、2月又は3月とすることができる。

2項 漁船船主責任保険の保険期間の終期は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。

3項 組合 は、漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする漁船保険の保険期間が 第29条第1項 《組合員は、定款で定めるところにより、第3…》 7条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。第29条の2第1項 《組合と特定の組合員との関係について議決を…》 する場合には、その組合員は、議決権を有しない。 又は 第30条第1項 《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》 の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を、当該漁船保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。

4項 組合 は、前項の規定による場合のほか、漁船船主責任保険に係る漁船が全損した場合その他の特別の事由に該当する場合であつてその保険期間の終了後も漁船船主責任保険の保険関係を存続させる必要があるものとして保険約款で定める場合に該当するときは、保険契約者からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を延長することができる。

5項 第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ の規定は、前2項の場合に準用する。

39条の10

1項 漁船船主責任保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、 組合 員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。

2項 前項の場合には、 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 及び 第30条第2項 《2 前項の規定により延長する期間は、1月…》 を下つてはならない。 の規定を準用する。

4節 漁船乗組船主保険

39条の11 (支払うべき金額の基準)

1項 組合 が法第125条第1項の規定により支払うべき金額は、被保険者の死亡及び行方不明については保険金額に相当する金額とし、被保険者の障害については障害の程度に応じて保険約款で定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。

39条の12 (保険期間)

1項 組合 は、 第125条第1項 《組合は、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有…》 又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第3条第6項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、 特定事故海域 において周年操業する漁船の運航については1年、特定事故海域において年間を通じて3月以内に限り営むことができる漁業に従事する漁船の運航については2月又は3月、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する漁船の運航については1月、2月又は3月とすることができる。

2項 漁船乗組船主保険の保険期間の終期は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間の終期となる日の翌日以降の日とすることができない。

3項 組合 は、漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険の保険期間が 第39条の9第3項 《3 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船を…》 保険の目的とする漁船保険の保険期間が第29条第1項、第29条の2第1項又は第30条第1項の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船船主責任保険の保険期間を、当該漁船保険に係る延長 の規定により延長される場合には、組合員からの請求により、当該漁船乗組船主保険の保険期間を、当該漁船船主責任保険に係る延長後の保険期間の終期まで延長することができる。

4項 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 の規定は、前項の場合に準用する。

39条の13

1項 漁船乗組船主保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船の運航につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、 組合 員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。

2項 前項の場合には、 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 及び 第30条第2項 《2 前項の規定により延長する期間は、1月…》 を下つてはならない。 の規定を準用する。

5節 漁船積荷保険

39条の14 (塡補すべき損害の範囲)

1項 組合 は、保険の目的たる 漁船積荷 を積載する漁船の事故により当該漁船積荷に損害が生じた場合に限り、保険約款で定めるところにより、塡補する責めを負うものとする。ただし、次の各号に掲げる損害については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。

1号 冷凍設備又は冷蔵設備の事故により漁獲物、その製品及び餌料に生じた損害

2号 分損(前号に掲げる損害を除く。

2項 組合 は、保険の目的たる 漁船積荷 につき事故により損害が生じた場合において、当該損害が漁船保険その他の損害保険の保険契約に基づき塡補されるときは、保険約款で定めるところにより、当該損害の全部又は一部につき塡補する責めを負わないものとする。

39条の15 (救助費の塡補)

1項 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する法第111条の三後段の規定により 組合 が塡補する費用は、保険の目的たる 漁船積荷 を積載する漁船の事故により損害が発生し、又は発生することが確実と認められる場合において、当該漁船積荷に係る損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつた費用とする。

39条の16 (塡補すべき損害の額)

1項 組合 が法第126条の4第1項の規定及び 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する法第111条の三後段の規定により塡補する額は、一回の事故ごとに算定する。

2項 一回の事故につき、 組合 の塡補すべき額(訴訟費用その他保険約款で定める費用に係るものを除く。)は、 漁船積荷 が全損したとした場合において支払うこととなる保険金の額を超えないものとする。

3項 組合 は、第1項の額が20,000円に満たないときは、塡補しないものとする。

39条の17 (保険期間)

1項 組合 は、保険の目的たる 漁船積荷 を積載する漁船の従事する漁業に係る漁業時期又は一航海に要する期間を基準として漁船積荷保険の保険期間を定めることができる。

2項 前項の規定にかかわらず、 組合 は、 第126条の4第1項 《組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船…》 積荷につき、事故によつて生じた損害を塡補する。 ただし、特定事故については、特約がなければ、これによつて生じた損害を塡補する責めを負わない。 ただし書の規定により特約をする場合における当該特約に係る保険期間を、保険の目的たる 漁船積荷 を積載する漁船につき 特定事故海域 において周年操業する場合は1年、当該特約に係る保険の保険期間の始期又は終期に特定事故海域において操業する場合は1月、2月又は3月とすることができる。

39条の18

1項 組合 は、保険の目的たる同1の 漁船積荷 につき保険期間の一部が重複する二以上の漁船積荷保険が存するときは、組合員からの請求により、先に成立した保険関係の保険期間を、最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができる。

2項 前項の場合には、 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 の規定を準用する。

39条の19

1項 組合 は、組合員からの請求により、 漁船積荷 保険の保険期間を当該漁船積荷を積載する漁船に係る漁船保険の保険期間(満期保険にあつては、保険料期間)の終期としている日までの期間とすることができる。

39条の20

1項 漁船積荷 保険の保険の目的たる漁船積荷につき、 組合 の責任が確定しない期間中に保険期間(保険期間が延長された場合にあつては、延長後の保険期間)が満了すべきときは、組合員は、保険期間の延長を請求することができる。

2項 前項の規定により延長する期間は、1月を下つてはならない。

3項 第1項の場合には、 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 の規定を準用する。

39条の21

1項 漁船積荷 保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船につき、特定事故による損害発生の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、 組合 員は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、また同様とする。

2項 前項の場合には、 第29条第2項 《2 前項の場合には、組合員は、その保険期…》 間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料を支払わなければならない。 及び前条第2項の規定を準用する。

4章 政府の漁船保険再保険事業等

40条 (組合の通知義務)

1項 組合 は、漁船保険、漁船船主責任保険(特定塡補区分( 第128条 《再保険関係の当然成立 組合とその組合員…》 との間に漁船保険満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。、漁船船主責任保険特定塡補区分支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。を に規定する特定塡補区分をいう。)を除く。及び 漁船積荷 保険の保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと)に、毎月10日までに、その前々月に成立した保険関係についての次に掲げる事項を通知しなければならない。

1号 件数

2号 保険金額の合計額

3号 純保険料の合計額

4号 再保険料の合計額

5号 保険料に係る国庫負担金の合計額

2項 第134条第2項 《2 組合は、漁船保険、漁船船主責任保険、…》 漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る特定事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。 の規定により通知すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 保険関係の内容

2号 事故が発生した日時及び場所

3号 事故の概要(損害の程度を含む。

4号 乗組員の安否

3項 第134条第3項 《3 組合は、農林水産省令で定めるところに…》 より、漁船保険再保険事業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。 の規定により通知すべき事項は、再保険金を支払うべき原因の発生に関する事項とし、当該原因の発生した日の属する月の翌月10日までに通知しなければならない。

41条 (再保険金の支払の請求)

1項 再保険金の支払請求書には、次の事項を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 保険金支払の原因及びその経過

2号 組合 の支払うべき保険金の額及びその算出の基礎

42条 (再保険料の払戻しの請求)

1項 再保険料の払戻請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

43条 (再保険の免責)

1項 第135条第1号 《再保険の免責 第135条 政府は、次に掲…》 げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。 1 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。 2 組合が保険 に該当する場合は、政府は、 組合 に支払の責めがない限度に応じて再保険金の額の全部又は一部を支払わない。

2項 第135条第2号 《再保険の免責 第135条 政府は、次に掲…》 げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。 1 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。 2 組合が保険 に該当する場合は、政府は、 組合 が支払うべき保険金の額を査定して再保険金の額の一部を支払わない。

3項 第135条第3号 《再保険の免責 第135条 政府は、次に掲…》 げる場合には、農林水産省令で定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。 1 組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。 2 組合が保険 に該当する場合は、政府は、再保険金の額の全部又は一部を支払わないことができる。ただし、 組合 が不正の目的をもつて通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、政府は、再保険金の額の全部を支払わない。

44条 (審査の申立ての手続)

1項 組合 は、 第137条第1項 《組合は、政府が漁船保険再保険事業等として…》 行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。 の規定による農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添付し農漁業保険審査会に提出しなければならない。

1号 組合 の名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 審査の申立ての目的たる再保険の表示

3号 審査の申立ての趣旨

4号 審査の申立ての理由

5号 証拠方法

6号 審査の申立ての年月日

45条 (審査の申立ての取下げ)

1項 農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。

5章 雑則

46条 (農林水産省令で定める損害)

1項 第143条の3第2号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の イの農林水産省令で定める損害は、次のとおりとする。

1号 港湾設備、養殖施設、海産物等の財物の損害

2号 他の船舶又はその積荷に損害が生じた場合において、当該船舶を使用できないことによる損害

3号 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難した場合において、法令その他の事由により当該船舶又はその積荷の引揚げ又は移転の責任を負い、その費用を負担することによる損害

4号 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶から流出し又は排出された油その他の水質汚濁物質により水面が汚濁し、又は汚濁するおそれがある場合において、法令その他の事由により汚濁の防止又は軽減のため必要な措置を講ずるのに必要な費用を負担することによる損害

5号 他の船舶の所有者又は使用者が、当該船舶が遭難し、 船員法 第47条第1号 《送還 第47条 船舶所有者は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地雇入れのため雇入港に招致した船員及び未成年者の船員にあつ の規定により当該船舶の乗組員の雇入契約が終了したため同法第48条に規定する費用を負担することによる損害

6号 第143条の3第2号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の に規定する船舶に乗船している者以外の者の生命又は身体が害されることによる損害

7号 その他前各号に掲げる損害に準ずる損害であつて、任意保険事業に係る保険約款で定めるもの

47条 (任意保険事業についての準用)

1項 任意保険事業については、 第9条 《定款等の変更の認可申請書に添付すべき書面…》 定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。第17条 《組合の経理 法第102条の規定により設…》 ける各会計においては、それぞれ、その剰余金の処分として他の会計へ繰入れをしてはならない。 及び 第19条 《支払備金 組合は、支払備金として、毎事…》 業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。 1 保険金若しく から 第19条 《支払備金 組合は、支払備金として、毎事…》 業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。 1 保険金若しく の五までの規定を準用する。この場合において、 第9条 《定款等の変更の認可申請書に添付すべき書面…》 定款又は保険約款の変更の認可申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。 中「定款又は保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の作成又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「作成又は変更の理由」と、 第19条 《支払備金 組合は、支払備金として、毎事…》 業年度の終わりにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。 1 保険金若しく の三中「 第102条 《組合の経理 組合は、農林水産省令で定め…》 るところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。 ただし、これらの保険事業の業務の執行に要す の規定により設ける各会計の準備金の合計額が 漁船損害等補償法施行令 ࿸1952年政令第68号。以下「令」という。)第2条に規定する額を超えるように定款で定める額」とあるのは「定款で定める額」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。