漁船損害等補償法施行令《本則》

法番号:1952年政令第68号

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制定文 内閣は、漁船損害補償法(1952年法律第28号及び漁船損害補償法施行法(1952年法律第29号)に基き、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。


1条 (漁船の範囲)

1項 漁船損害等補償法 以下「」という。第3条第1項 《この法律において「漁船」とは、漁船法19…》 50年法律第178号第2条第1項に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。 の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 漁獲物又はその製品を運搬するもの

2号 漁船法 1950年法律第178号第2条第1項 《この法律において「漁船」とは、左の各号の…》 1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら漁業に関 に規定する漁船に燃料を供給するもの

3号 前2号に掲げるもののほか、漁業活動に必要な業務として農林水産大臣が指定するものに従事するもの

2条 (設立認可に係る資産の額の最低額)

1項 第16条第1項第3号 《農林水産大臣は、前条第1項の規定による申…》 請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画 の政令で定める額は、漁船保険 組合 以下「 組合 」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た額と1,100,000,000円とのいずれか高い額とする。

3条 (特定事故)

1項 第44条の2第3項 《3 農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責…》 任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険いずれも特約により特定事故戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害 の戦争及び変乱に準ずるものは、次のとおりとする。

1号 襲撃

2号 捕獲、又は抑留

4条 (指定漁船の範囲)

1項 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の政令で定める動力漁船は、水産業協同 組合 以外の法人でその常時使用する従業員の数が300人以上であり、かつ、その使用漁船の合計総トン数が千トン以上であるもの(以下「 大規模漁業者 」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする。

5条 (義務付保の同意についての手続)

1項 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の規定による同意を求めるには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む 組合 に通知しなければならない。

1号 発起人の住所及び氏名

2号 加入区

3号 漁業協同 組合 に対し 第113条第1項 《前条第3項の規定による公示があつた場合に…》 おいて、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協 の申出をするときは、その旨

2項 前項の書面には、農林水産省令で定めるところにより、指定漁船に該当すると認められる漁船名、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調書を添付しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による届出を受けたときは、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して15日間、前項の規定によつて添付された指定漁船調書を縦覧に供しなければならない。

4項 発起人は、第1項の書面による通知(第2項の指定漁船調書の添付を含む。)に代えて、農林水産省令で定めるところにより、第1項の 組合 の承諾を得て、電磁的方法( 第29条第2項 《2 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ に規定する電磁的方法をいう。次条第2項及び第4項において同じ。)により通知することができる。

6条

1項 発起人は、次に掲げる事項を記載した書面(その作成に代えて電磁的記録( 第39条第4項 《4 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、他の指定漁船所有者に法第112条第1項の同意を求めなければならない。この場合において、第2号の事項の記載は、指定漁船調書に従つてしなければならない。

1号 前条第1項各号に掲げる事項

2号 指定漁船に該当すると認められる漁船名及びその所有者名

2項 前項の同意は、書面又は電磁的方法により行わなければならない。

3項 第1項の同意は、前条第1項の規定による都道府県知事への届出後6月以内でなければ、することができない。

4項 電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた第1項の同意は、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該発起人に到達したものとみなす。

5項 第1項の書面の様式は、農林水産大臣が定める。

7条 (指定漁船調書の訂正)

1項 発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、指定漁船調書の記載に誤りがあるときは、発起人にその訂正を命ずることができる。

3項 組合 又は漁船の所有者は、指定漁船調書の記載に異議があるときは、農林水産省令で定めるところにより、 第5条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による届…》 出を受けたときは、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して15日間、前項の規定によつて添付された指定漁船調書を縦覧に供しなければならない。 の縦覧期間内に、都道府県知事に対し、前項の規定による訂正の命令をすべきことを請求することができる。

4項 都道府県知事は、前項の請求があつたときは、10日以内にこれについて決定をしなければならない。

5項 都道府県知事は、前項の場合において、その請求を相当とする旨の決定をしたときは、その請求に従い、第2項の規定による命令をしなければならない。

8条 (指定漁船等についての保険金額)

1項 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 及び 第113条第5項 《5 第2項及び第3項の規定は、漁船保険の…》 保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。 の政令で定める金額は、保険価額の100分の30に相当する金額とする。

9条 (指定漁船の共有者)

1項 指定漁船が共有に係る場合において、その共有者の1人が 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁 の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす。

2項 指定漁船が共有に係る場合には、 第112条第1項 《都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁…》 業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域以下「加入区」という。ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、かつ、指定漁船1年を通じて60日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁第112条の2第1項 《前条第1項の規定による同意を求めるには、…》 指定漁船所有者のうち2人以上が発起人とならなければならない。 及び 第113条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する場合には、当…》 該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。 1 第112条の2第3項の規定による公示があつた加入区以下この条において「義務加入区」という。について、その公示の日から起算して の規定の適用については、その所有者を1人として計算する。

9条の2 (加入区の指定の変更を要しない場合)

1項 第112条第3項 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 1の加入区につき、 第112条第3項 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ 各号のいずれかに該当することとなつた際に現に同条第1項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が存している場合において、関係漁業協同 組合 の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わつていると認められるとき、又はその条件が近く備わる見込みが確実であると認められるとき。

2号 1の加入区につき、 第112条第3項 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ 各号のいずれかに該当することとなる以前に 第5条第1項 《組合は、法人とする。…》 の規定による届出があり、その該当することとなつた際には法第112条第1項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を発生させるためのその後の手続が進行中であり、近く当該義務の発生する見込みが確実である場合において、関係漁業協同 組合 の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協力体制その他当該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための条件が備わる見込みが確実であると認められるとき。

3号 1の漁業協同 組合 の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区の区域について、当該漁業協同組合につき合併、解散又は地区の変更があつたためその加入区の区域の全部が1の漁業協同組合の地区の区域の一部となつた場合において、当該漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき。

4号 第112条第3項第2号 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同 組合 の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつているとき、当該漁業協同組合の地区の区域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入区の区域の全部をその地区の区域の一部とする漁業協同組合が存する場合に限る。)。

5号 第112条第3項第2号 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ に規定する加入区が同号に該当することとなつた場合において、その加入区の区域の全部が1の漁業協同 組合 の地区の区域の全部となつたとき。

10条 (代表者)

1項 第113条第1項 《前条第3項の規定による公示があつた場合に…》 おいて、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協 の代表者は、発起人とする。ただし、指定漁船所有者が総員の過半数の同意をもつて他の者を代表者として選任したときは、その選任された者を代表者とする。

11条 (漁業協同組合事務費交付金)

1項 第113条第4項 《4 組合は、前3項の規定により保険料の集…》 及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。 の政令で定める金額は、漁業協同 組合 が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては100分の10を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては100分の5を、総トン数五十トン以上百トン未満の漁船にあつては100分の3・5を、総トン数百トン以上の漁船にあつては100分の2を乗じて得た金額とする。ただし、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする。

12条 (危険の消滅による普通損害保険の保険料の払戻し)

1項 第113条の7 《危険の消滅 組合員は、普通損害保険の保…》 険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。 の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

1号 普通損害保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。

2号 組合 員の住所又は普通損害保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより普通損害保険が失効したとき。

3号 普通損害保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により普通損害保険が失効したとき。

4号 組合 員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により普通損害保険が失効したとき。

5号 普通損害保険の保険の目的たる漁船が 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び に規定する対象漁船又は法第139条の2第1項に規定する漁船に該当することとなつた場合において、当該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。

6号 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し、従前の普通損害保険を解除したとき。

7号 普通損害保険の保険の目的たる漁船の代船を普通損害保険又は満期保険に付するに際し、現に存する普通損害保険を解除したとき。

8号 普通損害保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、普通損害保険を解除したとき。

9号 普通損害保険の基本部分( 第113条の4第1項 《普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対…》 応する部分の率は、基本部分特定事故以外の事故により支払われる保険金に係る部分をいう。以下同じ。及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の普通損害保険満期保険の保険期間の満了前の事故により支払われる保険金に に規定する基本部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船が特定事故(法第44条の2第3項に規定する特定事故をいう。以下同じ。)により全損したとき。

10号 普通損害保険の特定特約部分( 第44条の2第3項 《3 農林水産大臣は、漁船保険、漁船船主責…》 任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険いずれも特約により特定事故戦争、変乱その他政令で定めるこれらに準ずるものによつて生じた事故漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害 に規定する特定特約部分をいう。以下同じ。)の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損したとき。

2項 第113条の7 《危険の消滅 組合員は、普通損害保険の保…》 険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令で定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。 の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号から第7号までの場合にあつては純保険料及び付加保険料、同項第9号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第10号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

13条 (満期保険の保険料の支払)

1項 各保険料期間( 第99条第2号 《組合の免責事由 第99条 次の場合には、…》 組合は、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し、又は支払うべき責めを免れることができる。 1 事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業し の保険料期間をいう。以下同じ。)に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は、おおむね同額とする。

2項 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は、当該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする。

3項 各保険料期間に対する満期保険の保険料は、保険約款で定めるところに従い、二回に分割して支払うことができる。

4項 各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は、当該保険料期間の保険料を1時に支払う場合にあつては、当該保険料期間の開始の日の前日までとし、分割して支払う場合にあつては、当該保険料のうち、第一回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日の前日まで、第二回の支払に係るものについては当該保険料期間の開始の日から起算して6月を経過した日の前日までとする。

5項 前項の支払期限を経過した後法第113条の15の農林水産省令で定める支払猶予期間内に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうち第一回の支払に係るもの)の額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年4・5パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。

6項 満期保険の保険料の分割支払がされる場合において第4項の支払期限を経過した後支払う当該保険料のうち第二回の支払に係るものの額は、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し、その日数に応じ年4・5パーセントの割合で計算した利息に相当する金額を加算した額とする。ただし、 組合 は、保険約款で別段の定めをすることができる。

7項 前2項の場合において、その利息に相当する金額が100円に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その金額は、加算しない。

14条 (満期保険の保険期間)

1項 第113条の13 《保険期間 満期保険の保険期間は、政令で…》 定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。 の政令で定める期間は、15年とする。

15条 (払戻金に係る保険関係の消滅の事由)

1項 第113条の16第1項 《組合員は、解除第107条において準用する…》 保険法第28条第1項の規定による解除を除く。その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項に の政令で定める事由は、満期保険の失効とする。

16条 (危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し)

1項 第113条の16第3項 《3 第113条の7の規定は、満期保険の損…》 害保険料につき準用する。 において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

1号 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。

2号 組合 員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより満期保険が失効したとき。

3号 満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき。

4号 組合 員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により満期保険が失効したとき。

5号 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し、従前の満期保険を解除したとき。

6号 満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現に存する満期保険を解除したとき。

7号 満期保険の保険の目的たる漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、満期保険を解除したとき。

8号 満期保険の基本部分の保険の目的たる漁船が特定事故により全損したとき。

9号 満期保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損したとき。

2項 第113条の16第3項 《3 第113条の7の規定は、満期保険の損…》 害保険料につき準用する。 において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第5号及び第6号の場合にあつては純保険料及び付加保険料、同項第8号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第9号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(当該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、当該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

16条の2 (塡補すべき損害の区分)

1項 第118条 《保険金額 漁船船主責任保険の保険金額は…》 、政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款で定めるところにより、申込人が申し出た金額 の政令で定める塡補すべき損害の区分(以下「 塡補区分 」という。)は、次のとおりとする。

1号 漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。)が、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この条において単に「漁船」という。)の運航に伴つて生じた当該漁船の乗組員の死亡その他の農林水産省令で定める事故につき、労働協約その他農林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害

2号 漁船の所有者又は使用者(次号において単に「所有者等」という。)が、漁船の運航に伴つて生じた当該漁船の利用者の死亡その他の農林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて生じた農林水産省令で定める費用を負担することによる損害

3号 所有者等が、漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前2号に掲げるものを除く。

16条の3 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

1項 第11条 《漁業協同組合事務費交付金 法第113条…》 第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。に、 の規定は、 第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、 第11条 《漁業協同組合事務費交付金 法第113条…》 第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。に、 中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第121条において準用する法第113条第3項」と、「第139条第1項」とあるのは「第139条第2項」と読み替えるものとする。

16条の4 (危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し)

1項 第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

1号 漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて、当該漁船船主責任保険が失効したとき。

2号 漁船船主責任保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船船主責任保険を解除したとき。

2項 第121条 《準用規定 組合の漁船船主責任保険につい…》 ては、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五並びに第113条の七並びに保険法第8条、第22条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この場合において、第111条の三中「漁船保険の において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(当該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて、その漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するものがある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

16条の5 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

1項 第11条 《漁業協同組合事務費交付金 法第113条…》 第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。に、 の規定は、 第126条 《準用規定 組合の漁船乗組船主保険につい…》 ては、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七並びに第120条第1項ただし書を除く。並びに保険法第95条の規定を準用する。 この場合において、第113条第3項中「その組合員」とあるの において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、 第11条 《漁業協同組合事務費交付金 法第113条…》 第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。に、 中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条において準用する法第113条第3項」と、「純保険料(法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。

16条の6 (危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し)

1項 第126条 《準用規定 組合の漁船乗組船主保険につい…》 ては、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七並びに第120条第1項ただし書を除く。並びに保険法第95条の規定を準用する。 この場合において、第113条第3項中「その組合員」とあるの において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

1号 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であつて、当該漁船乗組船主保険が失効したとき。

2号 漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船乗組船主保険を解除したとき。

2項 第126条 《準用規定 組合の漁船乗組船主保険につい…》 ては、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七並びに第120条第1項ただし書を除く。並びに保険法第95条の規定を準用する。 この場合において、第113条第3項中「その組合員」とあるの において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故がある場合には、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

16条の7 (漁業協同組合事務費交付金に関する規定の準用)

1項 第11条 《漁業協同組合事務費交付金 法第113条…》 第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。に、 の規定は、 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する法第113条第4項の政令で定める金額について準用する。この場合において、 第11条 《漁業協同組合事務費交付金 法第113条…》 第4項の政令で定める金額は、漁業協同組合が同条第1項から第3項までの規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。に、 中「同条第1項から第3項まで」とあるのは「法第126条の6において準用する法第113条第3項」と、「第139条第1項」とあるのは「第139条第3項」と読み替えるものとする。

17条 (危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し)

1項 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する法第113条の7の規定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

1号 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は当該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず当該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて、当該漁船積荷保険が失効したとき。

2号 漁船積荷保険に係る漁船により漁業を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている状態が保険約款で定める相当期間にわたり継続すると認められるため、漁船積荷保険を解除したとき。

3号 漁船積荷保険の基本部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故により全損したとき。

4号 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故以外の事故により全損したとき。

2項 第126条の6 《準用規定 組合の漁船積荷保険については…》 、第111条の三、第113条第3項及び第4項、第113条の五、第113条の七、第115条、第116条並びに第117条並びに保険法第8条、第15条、第24条、第25条及び第95条の規定を準用する。 この において準用する法第113条の7の規定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各号の事由が発生した日の翌日から起算した当該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第3号の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第4号の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額とする。

18条 (特定塡補区分)

1項 第128条 《再保険関係の当然成立 組合とその組合員…》 との間に漁船保険満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。、漁船船主責任保険特定塡補区分支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。を の政令で定める 塡補区分 は、 第16条の2第1号 《塡補すべき損害の区分 第16条の2 法第…》 118条の政令で定める塡補すべき損害の区分以下「塡補区分」という。は、次のとおりとする。 1 漁船の所有者又は使用者所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。次号において同じ。が、その所有し、又 及び第2号に掲げる損害に係る塡補区分とする。

19条 (政府の再保険金額)

1項 農林水産大臣は、 第129条 《再保険金額 漁船保険、漁船船主責任保険…》 及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同1年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法によ に規定する 組合 責任保険金額の算定の方法を定めるには、同条に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、 塡補区分 ごと)に、同条に規定する組合責任保険金額が組合保有純保険料総額に組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。

2項 前項の 組合 保有純保険料総額は、同1年度保険関係( 第128条 《再保険関係の当然成立 組合とその組合員…》 との間に漁船保険満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。、漁船船主責任保険特定塡補区分支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。を に規定する同1年度保険関係をいう。次条において同じ。)の純保険料の合計額から当該同1年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等(法第2条第2号に規定する漁船保険再保険事業等をいう。次条において同じ。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

3項 第129条 《再保険金額 漁船保険、漁船船主責任保険…》 及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同1年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法によ の政令で定める割合は、100分の85とする。

20条 (政府からの再保険料の払戻し)

1項 組合 が法第131条の規定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、 第129条 《再保険金額 漁船保険、漁船船主責任保険…》 及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同1年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法によ に規定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、 塡補区分 ごと)に、法第51条第2項、第95条、第113条の七(法第113条の16第3項、第121条及び第126条の6において準用する場合を含む。又は第120条第2項(法第126条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合が払い戻すべき純保険料の額(その払い戻すべき純保険料の一部を国庫が負担している場合には、その負担している額を差し引いて得た額)に相当する金額に、当該純保険料に係る同1年度保険関係に係る漁船保険再保険事業等の再保険料の金額の当該同1年度保険関係の純保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。

21条 (再保険料の延滞金)

1項 第132条 《再保険料の延滞金 政府は、組合が再保険…》 料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。 の政令で定める割合は、年8パーセントとする。

22条 (保険料国庫負担の対象から除外する漁船)

1項 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び に規定する法第112条第1項の規定により保険に付した漁船のうち政令で定めるものは、同項の規定により保険に付した指定漁船のうち、全船加入区(同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の存する加入区で、その区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する全指定漁船中に同項の規定に違反して普通損害保険に付されていない漁船が存しないものをいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する指定漁船所有者が所有する指定漁船(以下「 全船加入区指定漁船 」という。)以外のものとする。

2項 前項の規定の適用については、 全船加入区指定漁船 であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。

23条

1項 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び に規定する法第112条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船のうち政令で定めるものは、同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた指定漁船のうち、 全船加入区指定漁船 以外のものとする。

2項 前項の規定の適用については、 全船加入区指定漁船 であつた漁船が全船加入区指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は、その全船加入区指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相当する期間が経過するまでの間は、当該保険関係につき、なお全船加入区指定漁船とみなす。

24条 (保険料国庫負担の対象たる漁船)

1項 第139条第1項 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険、満期保険又は会社保険(保険会社の普通海上保険をいう。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの以外のもの( 大規模漁業者 が所有するものを除く。)とする。

1号 全船加入区の区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船( 全船加入区指定漁船 を除く。

2号 指定漁船所有者が3人未満である加入区であつて、その区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船の総数の3分の二以上が普通損害保険又は満期保険に付されているものの区域内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船

2項 前項の漁船が保険期間中に同項の漁船に該当しなくなつた場合でも、普通損害保険のまだ経過しない期間及び満期保険の同項の漁船に該当しなくなつた日の属する保険料期間のまだ経過しない期間は、これらの漁船は、なお同項の漁船に該当するものとみなす。

3項 前2項に規定するもののほか、全船加入区に係る部分につき 第112条第3項 《3 都道府県知事は、次に掲げる場合には、…》 政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。 1 1の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につ 又は第4項の規定による指定の変更があつた場合に当該全船加入区(以下この項において「 旧加入区 」という。)の区域の全部又は一部であつた地域をその区域の全部又は一部とする加入区で当該指定の変更の日から6月以内に全船加入区に該当することとなつたものの区域( 旧加入区 の区域であつた地域に限る。)内に住所を有する者が所有し、又はその区域内に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で、当該指定の変更の日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間に普通損害保険、満期保険又は会社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの及び 大規模漁業者 が所有するものを除く。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割以上になつた日から当該加入区が全船加入区となつた日の前日までの間は、法第139条第1項に規定する無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする。

4項 指定漁船が共有に係る場合には、第1項の規定の適用については、その所有者を1人として計算する。

25条 (保険料国庫負担の対象から除外する保険金額)

1項 第139条第1項第1号 《国庫は、第112条第1項の規定により保険…》 に付した漁船政令で定めるものを除く。及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船政令で定めるものを除く。並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び の政令で定める金額は、次のとおりとする。

1号 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が1個である場合において、当該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の区分に従い、それぞれ、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分

2号 当該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が2個以上である場合において、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする。)に順次加算し、その加算した割合が前号の表の上欄に掲げる漁船の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額

26条 (集団加入の場合の保険金額)

1項 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の政令で定める金額は、当該漁船の保険価額の100分の30に相当する金額とする。

27条 (集団加入の場合の最低隻数)

1項 第139条の2第1項 《国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を…》 有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の2分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令 の政令で定める一定数は、十五隻とする。

28条 (漁業協同組合交付金に対する補助金)

1項 第141条第1項 《政府は、予算の範囲内において政令で定める…》 ところにより、組合が第113条第4項第121条及び第126条の6において準用する場合を含む。の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。 の規定により政府が 組合 に交付することができる補助金の額は、漁業協同組合が法第113条第1項から第3項まで又は法第121条若しくは第126条の6において準用する法第113条第3項の規定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第139条第1項から第3項まで又は第139条の2第1項の規定により国庫が負担する部分を除く。)に、総トン数二十トン未満の漁船にあつては100分の6を、総トン数二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては100分の1・5を乗じて得た金額以内とする。

29条 (組合費の補助)

1項 政府が 第142条 《組合事務費補助金 政府は、予算の範囲内…》 において政令で定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。 の規定により 組合 に交付することができる補助金は、組合の常勤の役職員の給料、手当及び旅費、事務所費、会議費その他事務の執行に必要な経費に対するものとする。

30条 (スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲)

1項 第143条の3第2号 《任意保険の定義 第143条の3 この法律…》 において「任意保険」とは、次に掲げる損害を塡補する保険であつて、この法律により行うものをいう。 1 漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の の政令で定める船舶は、総トン数五トン未満の船舶とする。

31条 (任意保険事業についての技術的読替え等)

1項 第143条の11第1項 《任意保険事業については、第88条から第9…》 1条まで、第92条第1項、第93条、第95条から第98条まで、第100条から第102条まで、第105条及び第106条の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第143条の11第2項 《2 前項に定めるもののほか、任意保険事業…》 については、第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。 の規定により法第3章第2節、第4節及び第5節の規定のうち任意保険事業に準用する規定は、法第111条第1項及び第3項、第111条の三、第113条の五(第1項ただし書を除く。)、第113条の七並びに第124条とするものとし、この場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

32条 (事務の区分)

1項 第5条第1項 《法第112条第1項の規定による同意を求め…》 るには、発起人は、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出るとともに、当該加入区の区域をその区域に含む組合に通知しなければならない。 1 発起人の住所及び氏名 2 加入区 3 漁業 及び第3項並びに 第7条第1項 《発起人は、指定漁船調書の記載を訂正する場…》 合には、都道府県知事の承認を受けなければならない。 から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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