制定文
内閣は、 公務員等の懲戒免除等に関する法律 (1952年法律第117号)
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (国家公務員及び公共企業体の職員の懲戒免除)
1項 左に掲げる職員(1952年4月28日前にこれらの職員でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、1952年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
1号 国家公務員法 (1947年法律第120号)
第2条
《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》
れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制
に規定する一般職の職員
2号 警察予備隊の職員
3号 国会職員
4号 裁判官
5号 裁判所職員
6号 日本国有鉄道の職員
7号 日本専売公社の職員
2項 左に掲げる法令の規定( 国家公務員法 の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(1947年法律第121号)の規定により第3号から第11号までに掲げる命令の例による場合を含む。)により懲戒又は懲罰の処分を受けた者に対しては、将来に向つてその懲戒又は懲罰を免除するものとする。
1号 旧判事懲戒法(1890年法律第68号)
2号 旧会計検査官懲戒法(1900年法律第21号)
3号 旧税関監吏賞罰規則(1890年勅令第218号)
4号 旧官吏懲戒令(1899年勅令第63号)
5号 旧行政裁判所長官評定官懲戒令(1899年勅令第354号)
6号 旧官吏待遇者の懲戒に関する件(1907年勅令第177号)
7号 旧執達吏懲戒令(1908年勅令第153号)
8号 旧巡査懲戒令(1933年勅令第15号)
9号 旧宮内官懲戒令(1907年皇室令第16号)
10号 旧勅任待遇奏任待遇宮内職員の懲戒に関する件(1914年宮内省令第16号)
11号 旧判任官待遇宮内職員の懲戒に関する件(1914年宮内省令第17号)
2条 (政令で定める者の懲戒免除)
1項 公務員等の懲戒免除等に関する法律 (1952年法律第117号)
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
の規定による政令で定める者は、左に掲げる者とする。
1号 弁護士
2号 公証人
3号 税理士及び税務代理士
4号 公認会計士及び会計士補並びに計理士
5号 弁理士
6号 水害予防組合及び普通水利組合の委員又は吏員
7号 北海道土功組合の役員又は吏員
8号 海技従事者及び海技免状(旧船舶職員法(1896年法律第68号)第3条に規定する海技免状をいう。)を受有し、又は受有していた者
9号 水先人
10号 司法書士
11号 建築士
12号 土地家屋調査士
13号 海事代理士
2項 前項第1号から第7号までに掲げる者(1952年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(税務代理士にあつては、旧税務代理士法(1942年法律第48号)第18条)により、1952年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
3項 第1項第8号及び第9号に掲げる者(1952年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、1952年4月28日前の行為について海難審判庁又は旧海員審判所の裁決をもつて懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。
4項 第1項第10号から第13号までに掲げる者(1952年4月28日前にこれらの者でなくなつた者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定(司法書士にあつては 司法書士法 (1950年法律第197号)
第12条
《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》
条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当
又は旧 司法書士法 (1919年法律第48号)
第11条
《登録に関する通知 日本司法書士会連合会…》
は、第9条第1項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
、建築士にあつては 建築士法 (1950年法律第202号)
第10条
《懲戒 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》
その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務
、土地家屋調査士にあつては 土地家屋調査士法 (1950年法律第228号)
第13条
《所属する調査士会の変更の登録 調査士は…》
、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 2 調
、海事代理士にあつては 海事代理士法 (1951年法律第32号)
第25条
《懲戒 海事代理士が、この法律又はこの法…》
律に基く処分に違反したときは、地方運輸局長は、左に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 1年以内の業務の停止 3 登録のまヽつヽ消 2 地方運輸局長は、前項第1号又は第2号に掲げる処分をしよう
)により、1952年4月28日前の行為について懲戒の処分を受けたものに対しては将来に向つてその懲戒を免除するものとし、同日前の行為についてまだ懲戒の処分を受けていないものに対しては懲戒を行わないものとする。