制定文
内閣は、 道路交通事業抵当法 (1952年法律第204号)
第20条
《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の職権の一部は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条
1項 道路交通事業抵当法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律で「事業単位」とは、道路…》
運送法1951年法律第183号による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法1959年法律第136
に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び 法
第18条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の免許に基く権利…》
義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。
に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。
2条
1項 法
第18条第1項
《前条の代金の納付があつたときは、買受人は…》
、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。 ただし、買受人が道路運送法第7条各号、貨物自動車運送事業法第5条各号、道路運送法第49条第2項各号、自動車ターミナル法第5条各号又は貨物利用運
ただし書に規定する国土交通大臣の職権のうち、一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業並びに一般貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第66条第1項
《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》
改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)及び第2種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第57条
《権限の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。に委任することができる。
の規定により許可の取消しの権限が地方運輸局長に委任されている場合に限る。)に関するものは、地方運輸局長に委任する。