1項 道路交通事業抵当法 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律で「事業単位」とは、道路…》
運送法1951年法律第183号による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法1959年法律第136
に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び 法 第18条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の免許に基く権利…》
義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。
に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。