航空法施行令《本則》

法番号:1952年政令第421号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 航空法 1952年法律第231号)の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法第10条第2項ただし書の政令で定める航空機)

1項 航空法 以下「」という。第10条第2項 《2 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する…》 航空機でなければ、受けることができない。 ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。 ただし書の政令で定める航空機は、次に掲げる航空機とする。

1号 第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通 ただし書の許可を受けた航空機(法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものを除く。

2号 日本の国籍を有しない航空機で、本邦内で修理され、改造され、又は製造されたもの

2条 (法第10条第5項第2号の政令で定める輸入した航空機等)

1項 第10条第5項第2号 《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》 は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機初めて耐空証明を受けようとするものに限る。 2 政令で定める法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が証明その他の行為をした航空機とする。

3条 (法第10条第6項第2号の政令で定める輸入した航空機等)

1項 第10条第6項第2号 《6 第4項の規定にかかわらず、国土交通大…》 臣は、前項の航空機のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。 1 前項第1号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第2号の能力について同項の認定を受けた者が、当該認法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める輸入した航空機は、その耐空性、騒音又は発動機の排出物について国際民間航空条約の締約国たる外国が我が国と同等以上の基準及び手続により証明その他の行為をしたと国土交通大臣が認めた航空機とする。

4条 (法第38条第1項の政令で定める航空保安施設)

1項 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の政令で定める航空保安施設は、次に掲げる航空保安施設とする。

1号 航空灯火(航空障害灯を除く。

2号 NDB(無指向性無線標識施設をいう。

3号 VOR(超短波全方向式無線標識施設をいう。

4号 タカン

5号 計器着陸装置

6号 DME(距離測定装置をいう。

7号 衛星航法補助施設

5条 (空港等又は航空保安施設の検査)

1項 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 の規定による検査は、毎年二回以内行うものとする。

6条 (物件の除去に伴う補償の方法)

1項 第49条第3項 《3 空港の設置者は、第1項の告示の際現に…》 存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限りでない。

7条 (物件等の買収価格)

1項 第49条第4項 《4 前項の物件又はこれが存する土地の所有…》 者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。

8条 (用益の制限に伴う補償の方法等)

1項 第6条 《物件の除去に伴う補償の方法 法第49条…》 第3項法第55条の2第3項及び第56条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。 ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めたときは、この限り の規定は 第50条第1項 《空港の設置者は、当該空港の設置又は第43…》 条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限により法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による補償について、前条の規定は法第50条第2項(法第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による土地の買収の価格について準用する。

9条 (法第56条第1項の政令で定める空港)

1項 第56条第1項 《国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号…》 から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる。 の政令で定める空港は、釧路空港、函館空港、仙台空港、新潟空港、松山空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

10条 (法第131条第2号の政令で定める航空機)

1項 第131条第2号 《証明書等の承認 第131条 次に掲げる航…》 空機の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあ の政令で定める航空機は、法第127条ただし書の許可に係る航空機であつて、法第126条第1項第1号に掲げる航行と接続して本邦内の各地間において航行を行うものとする。ただし、法第59条第1号の規定の適用については、法第127条ただし書の許可に係る航空機とする。

11条 (登録検査機関の登録の有効期間)

1項 第132条の27第1項 《第132条の24の登録は、3年以内におい…》 て政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

12条 (指定試験機関の指定の有効期間)

1項 第132条の59第1項 《指定試験機関の指定は、5年以上10年以内…》 において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

13条 (登録講習機関の登録の有効期間等)

1項 第132条の71第1項 《第132条の69の登録は、3年以内におい…》 て政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。法第132条の83において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

14条 (法第135条第1項の政令で定める独立行政法人)

1項 第135条第1項 《次に掲げる者国及び独立行政法人独立行政法…》 人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。を除く。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国 の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所及び独立行政法人航空大学校とする。

15条 (防衛大臣への権限の委任)

1項 の規定により国土交通大臣の権限に属する事項であつて、法第137条第3項の規定により防衛大臣に委任するものは、別表の上欄に掲げる空港等に係る同表の下欄に掲げる事項とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により防衛大臣に委任された事項について、設備の故障その他のやむを得ない事由により当該業務の遂行に支障が生じた場合において、必要があると認めるときは、当該業務を自ら行うことができる。ただし、防衛大臣の要請があつた場合に限る。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。