漁船損害等補償法施行規則《附則》

法番号:1952年農林省令第18号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2項 漁船保険法施行規則(1937年農林省令第21号)は、廃止する。

3項 漁船保険法による漁船保険 組合 であつてこの省令施行の際現に存するものについては、前項の規定にかかわらず、漁船保険法施行規則は、なおその効力を有する。漁船損害補償法施行法(1952年法律第29号)第3条の規定により新組合となつたものが旧組合から承継したものについても、また同様とする。

4項 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船についての 第21条第1項 《法第111条の三後段の規定により組合が塡…》 補する費用の額は、次の各号に掲げる額につき、保険金額の保険価額に対する割合によつて算出した額とする。 ただし、第2号に掲げる額については、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、塡補する。 の規定の適用については、当分の間、同項第2号中「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額につき、保険価額の積荷額(座礁若しくは衝突した際又は襲撃を受けた際に当該漁船に積載されていた漁獲物、その製品、燃料、餌料、飲食料及び漁具(操業中のものを含む。)の価額をいう。)と保険価額とを合計して得た額に対する割合によつて算出した額」とあるのは、「損害の防止及び軽減のために必要又は有益であつたものの価額」とする。

5項 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具の損害については、当分の間、 第34条 《漁具についての損害の塡補 組合は、漁具…》 の損害に対しては、その属する漁船とともに全損した場合に限り、塡補する責めを負うものとする。 の規定を適用しない。

6項 普通損害保険の特定特約部分の保険の目的たる漁具につき 組合 が責めを負う分損の塡補については、当分の間、 第31条 《分損の塡補 組合が責めを負う塡補の対象…》 となる分損の額は、普通損害保険の保険の目的たる漁船につき事故による損害当該漁船の設備、属具及び備品に係る損害で農林水産大臣が定めるもの並びに第33条の特約において組合の塡補すべき損害の範囲が定められて の規定を準用する。

7項 組合 は、当分の間、 第113条 《義務付保漁船についての保険料の集収及び払…》 込み等 前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部 の規定による保険料の集収及び払込みを円滑にするため必要があるときは、法第139条第1項又は第139条の2第1項の規定により国庫が保険料の一部を負担する漁船に係る普通損害保険の保険期間を、加入区ごとに、組合が定める日までの期間とすることができる。

附 則(1953年9月25日農林省令第55号) 抄

1項 この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(1953年法律第146号)の施行の日(1953年9月25日)から施行する。

附 則(1957年12月26日農林省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1960年4月1日農林省令第10号)

1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。

附 則(1962年10月1日農林省令第57号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附 則(1964年4月24日農林省令第18号)

1項 この省令は、1964年5月1日から施行する。

附 則(1964年6月25日農林省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年11月21日農林省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月31日農林省令第29号)

1項 この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(1966年法律第46号)の施行の日(1966年6月1日)から施行する。

附 則(1969年12月20日農林省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年9月7日農林省令第54号)

1項 この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1973年10月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(1975年2月18日農林省令第4号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1978年5月23日農林省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月25日農林水産省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に成立している普通保険に係る保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

3条 (漁船船主責任保険臨時措置法施行規則の廃止)

1項 漁船船主責任保険臨時措置法施行規則(1976年農林省令第40号)は、廃止する。

附 則(1982年9月28日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年9月27日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

3項 漁船積荷 保険臨時措置法施行規則(1973年農林省令第55号)は、廃止する。

附 則(平成元年9月8日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日農林水産省令第10号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 漁船損害等補償法施行規則 第7条 《 削除…》 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は不足金処理案(以下「 事業報告書等 」という。)について総会又は総代会の承認があった場合について適用し、 施行日 前に 事業報告書等 について総会又は総代会の承認があった場合については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月21日農林水産省令第84号)

1項 この省令は公布の日から施行する。

附 則(1997年9月24日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1999年9月29日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月27日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年12月27日農林水産省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日農林水産省令第110号) 抄

1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年4月1日農林水産省令第61号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月28日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月20日農林水産省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1号 第1条 《漁船乗組船主保険事故 漁船損害等補償法…》 以下「法」という。第3条第6項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。 の規定による改正後の 漁船損害等補償法施行規則 第6条第1項第1号 《組合の資金の運用は、次の方法によるものと…》 する。 1 農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金 2 総会又は総代会において定めた信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託 3 国債証券、地方債証

附 則(2008年6月30日農林水産省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月26日農林水産省令第16号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月18日農林水産省令第37号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (農林水産大臣に対する申出の手続)

1項 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律附則第4条第2項の規定による申出は、当該申出に係る漁船保険 組合 以下「 組合 」という。)の名称及び住所を記載した申出書をもってしなければならない。

2項 前項の申出書には、 組合 の定款、保険約款及び事業計画書を添付しなければならない。

3項 第1項の申出は、 組合 がまだ設立されていない場合は、当該組合の発起人又は設立委員が行うことができる。この場合においては、当該申出は、 漁船損害等補償法 1952年法律第28号第18条第1項 《組合は、主たる事務所の所在地において設立…》 の登記をすることによつて成立する。 又は 第52条第2項 《2 合併は、農林水産大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。 の認可の申請の日以後に行わなければならない。

附 則(2016年12月7日農林水産省令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (特別準備金の当初額)

1項 改正法第2条の規定による改正前の 漁船損害等補償法 第107条 《保険法の準用 組合の漁船保険事業等につ…》 いては、保険法2008年法律第56号第4条、第11条、第28条並びに第31条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 に規定する準備金のうち、その額から 第1条 《この法律の目的 この法律は、漁船につき…》 不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故 の規定による改正後の 漁船損害等補償法施行規則 以下この条において「 新漁損法施行規則 」という。第19条の3 《準備金 法第106条の規定により積み立…》 てるべき準備金の額は、法第102条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第2条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。 に規定する準備金の額を控除した額に相当する部分は、改正法の施行の日において、 新漁損法施行規則 第19条の4 《特別準備金 組合は、法第102条の規定…》 により設ける各会計ごとに、毎事業年度の剰余金から準備金として積み立てる金額を差し引いて得た額を当該会計に係る特別準備金として積み立てなければならない。 に規定する特別準備金として積み立てられたものとみなす。

3条 (旧漁損法施行規則の適用に関する経過措置)

1項 改正法附則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《漁船乗組船主保険事故 漁船損害等補償法…》 以下「法」という。第3条第6項の農林水産省令で定める事故は、死亡、行方不明及び障害とする。 の規定による改正前の 漁船損害等補償法施行規則 以下この条において「 旧漁損法施行規則 」という。)の適用については、 旧漁損法施行規則 第19条第1項 《組合は、支払備金として、毎事業年度の終わ…》 りにおいて、次の各号の金額から、これにつき政府から支払を受けるべき再保険金及び再保険料の払戻金に相当する金額をそれぞれ差し引いて得た額の合計額を積み立てなければならない。 1 保険金若しくは払戻金の支 中「漁船保険中央会࿸以下「中央会」という。)」とあるのは「承継 組合 漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第5条第3項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、旧漁損法施行規則(同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。

附 則(2019年2月5日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、商法及び 国際海上物品運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月1日農林水産省令第49号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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