人事院規則9―一三(休職者の給与)《本則》

法番号:1952年人事院規則9―13

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基き、休職者の給与に関し次の人事院規則を制定する。


1条

1項 給与法第23条第5項の規定に該当する場合(規則11―四(職員の身分保障)第3条第1項第3号の規定に該当して休職にされた場合を除く。)の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

1号 規則11―4 第3条第1項第1号 《給与法第23条第2項から第5項までの規定…》 による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。 、第2号、第4号若しくは第5号又は第2項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)100分の七十以内

2号 規則11―4 第3条第1項第5号 《給与法第23条第2項から第5項までの規定…》 による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。 の規定に該当して休職にされた場合で、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による災害(派遣法第3条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の災害又は補償法第1条の2に規定する通勤による災害を含む。又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条 《地方公共団体への援助等の規定等の準用 …》 第35条から第35条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等࿸以下「福島県等 の九若しくは 第89条 《その他の新たな産業の創出等のための措置 …》 国は、第81条から第83条まで及び第86条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続 の九、2021年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、2025年国際博覧会特措法第31条若しくは2027年国際園芸博覧会特措法第21条の規定(以下この号において「 特定規定 」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の災害若しくは 特定規定 に規定する通勤による災害を受けたと認められるとき100分の百以内

2条

1項 前条第2号に規定する場合において、 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である職員に係る規則16―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第8条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第23条第5項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。

3条

1項 給与法第23条第2項から第5項までの規定による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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