麻薬及び向精神薬取締法《別表など》

法番号:1953年法律第14号

略称: 麻向法

本則 >   附則 >  

別表第1 (第2条関係)

1号 3―アセトキシ―6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール及びその塩類

2号 α―3―アセトキシ―6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール及びその塩類

3号 β―3―アセトキシ―6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール及びその塩類

4号 α―3―アセトキシ―6―メチルアミノ―4・4―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール及びその塩類

5号 1―〔2―(4―アミノフェニル)エチル〕―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン及びその塩類

6号 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類

7号 3―アリル―1―メチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン及びその塩類

8号 エクゴニン及びその塩類

9号 3―(N―エチル―N―メチルアミノ)―1・1―ジ―(2―チエニル)―1―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン及びその塩類

10号 α―3―エチル―1―メチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン及びその塩類

11号 β―3―エチル―1―メチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン及びその塩類

12号 2―(4―クロロベンジル)―1―(ジエチルアミノ)エチル―5―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン及びその塩類

13号 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類

14号 コカ葉

15号 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類

16号 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類

17号 1―(3―シアノ―3・3―ジフェニルプロピル)―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート及びその塩類

18号 4―シアノ―2―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体及びその塩類

19号 4―シアノ―1―メチル―4―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A及びその塩類

20号 1―(ジエチルアミノ)エチル―2―(4―エトキシベンジル)―5―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン及びその塩類

21号 3―ジエチルアミノ―1・1―ジ―(2―チエニル)―1―ブテン(別名ジエチルチアンブテン及びその塩類

22号 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類

23号 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類

24号 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類

25号 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類

26号 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン及びその塩類

27号 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類

28号 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類

29号 4・4―ジフェニル―6―ピペリジノ―3―ヘプタノン(別名ジピパノン及びその塩類

30号 2―ジメチルアミノ)エチル1―エトキシ―1・1―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール及びその塩類

31号 3―ジメチルアミノ―1・1―ジ―(2―チエニル)―1―ブテン(別名ジメチルチアンブテン及びその塩類

32号 6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニル―3―ヘキサノン(別名ノルメサドン及びその塩類

33号 6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニル―3―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール及びその塩類

34号 α―6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニル―3―ヘプタノール(別名アルファメタドール及びその塩類

35号 β―6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニル―3―ヘプタノール(別名ベータメタドール及びその塩類

36号 6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニル―3―ヘプタノン(別名メサドン及びその塩類

37号 4―ジメチルアミノ―3―メチル―1・2―ジフェニル―2―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン及びその塩類

38号 6―ジメチルアミノ―5―メチル―4・4―ジフェニル―3―ヘキサノン(別名イソメサドン及びその塩類

39号 1・3―ジメチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン及びその塩類

40号 α―1・3―ジメチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン及びその塩類

41号 β―1・3―ジメチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン及びその塩類

42号 六a・7・8・十a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―1―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール及びその塩類

43号 六a・7・10・十a―テトラヒドロ―6・6・9―トリメチル―3―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―1―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール及びその塩類

44号 テバイン及びその塩類

45号 1・2・5―トリメチル―4―フェニル―4―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン及びその塩類

46号 6―ニコチニルコデイン(別名ニココジン及びその塩類

47号 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類

48号 1―〔2―(2―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン及びその塩類

49号 14―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール及びその塩類

50号 3―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。及びその塩類

51号 1―(3―ヒドロキシ―3―フェニルプロピル)―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン及びその塩類

52号 4―(3―ヒドロキシフェニル)―1―メチル―4―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン及びその塩類

53号 4―(3―ヒドロキシフェニル)―1―メチルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン及びその塩類

54号 3―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン及びその塩類

55号 3―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。及びその塩類

56号 3―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。及びその塩類

57号 4―フェニル―1―〔2―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン及びその塩類

58号 4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B及びその塩類

59号 4―フェニル―1―(3―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン及びその塩類

60号 1・2・3・4・5・6―ヘキサヒドロ―8―ヒドロキシ―6・11―ジメチル―3―フェネチル―2・6―メタノ―3―ベンザゾシン(別名フェナゾシン及びその塩類

61号 1・2・3・4・5・6―ヘキサヒドロ―8―ヒドロキシ―3・6・11―トリメチル―2・6―メタノ―3―ベンザゾシン(別名メタゾシン及びその塩類

62号 1―〔2―(ベンジルオキシ)エチル〕―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン及びその塩類

63号 6―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ及びその塩類

64号 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類

65号 6―メチル――6―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン及びその塩類

66号 N―(1―メチル―2―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド及びその塩類

67号 1―メチル―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エステル及びその塩類

68号 N―〔2―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド及びその塩類

69号 〔(3―メチル―4―モルフォリノ―2・2―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類

70号 3―メチル―4―モルフォリノ―2・2―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体及びその塩類

71号 3―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。及びその塩類

72号 モルヒネ及びその塩類

73号 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体

74号 1―(2―モルフォリノエチル)―4―フェニルピペリジン―4―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン及びその塩類

75号 6―モルフォリノ―4・4―ジフェニル―3―ヘプタノン(別名フェナドキソン及びその塩類

76号 4―モルフォリノ―2・2―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート及びその塩類

77号 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの

78号 前各号に掲げる物又は 大麻 のいずれかを含有する物であつて、 あへん 以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。

1,000分中10分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物又は 大麻 を含有しないもの

その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第42号に掲げる物( 大麻 草としての形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの

第42号又は第43号に掲げる物を含有する 大麻 草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。

麻薬 原料植物又は 大麻 草以外の植物(その一部分を含む。

別表第2 (第2条関係)

1号 エリスロキシロン・コカ・ラム(和名コカ

2号 エリスロキシロン・ノヴォグラナテンセ・ヒエロン

3号 パパヴェル・ブラクテアツム・リンドル(和名ハカマオニゲシ

4号 その他政令で定める植物

別表第3 (第2条関係)

1号 5―エチル―5―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール及びその塩類

2号 5―エチル―5―(1―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール及びその塩類

3号 7―クロロ―1・3―ジヒドロ―1―メチル―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ジアゼパム及びその塩類

4号 10―クロロ―2・3・7・十一b―テトラヒドロ―2―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔3・2―d〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム及びその塩類

5号 5―(2―クロロフェニル)―7―エチル―1・3―ジヒドロ―1―メチル―二H―チエノ―〔2・3―e〕―1・4―ジアゼピン―2―オン(別名クロチアゼパム及びその塩類

6号 7―クロロ―2―メチルアミノ―5―フェニル―三H―1・4―ベンゾジアゼピン―4―オキシド(別名クロルジアゼポキシド及びその塩類

7号 5・5―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール及びその塩類

8号 1・3―ジヒドロ―7―ニトロ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ニトラゼパム及びその塩類

9号 2―フェニル―2―(2―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート及びその塩類

10号 1・2・3・4・5・6―ヘキサヒドロ―6・11―ジメチル―3―(3―メチル―2―ブテニル)―2・6―メタノ―3―ベンザゾシン―8―オール(別名ペンタゾシン及びその塩類

11号 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの

12号 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

別表第4 (第2条関係)

1号 アセトン

2号 アントラニル酸及びその塩類

3号 エチルエーテル

4号 エルゴタミン及びその塩類

5号 エルゴメトリン及びその塩類

6号 ピペリジン及びその塩類

7号 無水酢酸

8号 リゼルギン酸及びその塩類

9号 前各号に掲げる物のほか、 麻薬 又は 向精神薬 の原材料となる物であつて政令で定めるもの

10号 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。