麻薬及び向精神薬取締法《附則》

法番号:1953年法律第14号

略称: 麻向法

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附 則 抄

1項 この法律は、1953年4月1日から施行する。

2項 麻薬 取締法(1948年法律第123号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 旧法 に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為で、この法律に各相当する規定のあるものは、それぞれこの法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事のしたものとみなす。

4項 旧法 に基いて交付された 麻薬 取扱者の免許証は、この法律に基いて交付されたものとみなす。

5項 旧法 第29条第1項の規定に基き発行された証紙及び同条同項の規定により施された封は、それぞれこの法律第30条第1項の規定に基き発行され、及び同条同項の規定により施されたものとみなす。

6項 旧法 第13条第1項の規定により交付された譲受証及び譲渡証は、それぞれこの法律第32条第1項の規定により交付されたものとみなす。

7項 この法律の施行の際、現に2人以上の 麻薬 施用者が診療に従事する家畜診療施設の開設者については、この法律の施行後3月間は、 第33条第1項 《2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬…》 診療施設の開設者は、麻薬管理者1人を置かなければならない。 但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。 の規定を適用しない。

8項 前項の開設者が自ら 麻薬 管理者となり、又は麻薬管理者1人を置くまでの間は、同項の家畜診療施設で診療に従事する麻薬施用者は、当該施設において自己が施用し、又は施用のため交付する麻薬をそれぞれ管理しなければならず、且つ、その管理する麻薬以外の麻薬を当該施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

9項 前項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは40,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

10項 この法律の施行の際、現に 旧法 第14条第3項の規定により保存されている帳簿は、この法律第37条第1項、 第38条第1項 《麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、…》 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 譲り渡した麻薬コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。の品名及び数量並び第39条第1項 《麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、…》 これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬施用のため交付したコ 又は 第40条第1項 《麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備…》 え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月 の帳簿とみなす。

11項 この法律の施行の際、現に前項の帳簿を保存している 麻薬 施用者若しくは麻薬管理者又は麻薬研究者は、すみやかにその帳簿を、当該麻薬診療施設の開設者又は当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

12項 前項の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは20,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

13項 麻薬 診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第11項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、これを最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。

14項 前項の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは40,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

15項 第74条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第64条第2項若しくは第3項、第64条の2第2項若しくは第3項、第65条第2項若しくは第3項、第66条第2項若しくは第3項、第66条の3第2項若し の規定は、前項の違反行為があつた場合に準用する。

16項 この法律の施行前にした違反行為( 旧法 による 麻薬 でこの法律により麻薬及び 家庭麻薬 のいずれにもされないもの並びに旧法による家庭麻薬に関する違反行為を除く。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17項 この法律の施行の際、現に 旧法 第52条の2の規定により都道府県に駐在する 麻薬 取締官である職員が引き続き都道府県の麻薬取締員となつた場合には、 恩給法 の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定の適用がある場合を除き、その職員が引き続き麻薬取締に関する事務に従事する間に限り、同条の規定を準用する。

18項 国の所有に属する動産で、都道府県に駐在する 麻薬 取締官が、この法律の施行の際現にその事務の用に供しているものは、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第3条の規定にかかわらず、当該都道府県に譲与することができる。この場合においては、同法第5条第2項の規定を準用する。

20項 第59条の2 《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》 り、前条第3号の規定により都道府県が支弁した費用について、その4分の3を負担する。 の規定の1985年度から1988年度までの各年度における適用については、同条第2号中「10分の八」とあるのは、「10分の七」とする。

附 則(1954年4月22日法律第71号) 抄

1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。

8項 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄

1項 この法律中、 第53条 《 削除…》 の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(1960年8月10日法律第145号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1963年6月21日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1964年4月11日法律第57号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月10日法律第28号)

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年6月26日法律第103号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 :dfn: 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 :dfn: 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項第3条 《免許 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬…》 製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第3条 《不動産鑑定士の業務 不動産鑑定士は、不…》 動産の鑑定評価を行う。 2 不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《製造の許可 麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》 者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第28条 《 商標権の効力については、特許庁に対し、…》 判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第29条 《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》 棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設 及び 第30条 《証紙による封かヽんヽ 麻薬輸入業者、麻…》 薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さ の規定は、1978年5月1日から施行する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 不動産の鑑定評価に関する法律 第11条第1項 《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》 費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「不動産の鑑定評…》 価」とは、不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下同じ。の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。 2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を第5条 《不動産鑑定士の責務 不動産鑑定士は、良…》 心に従い、誠実に第3条に規定する業務以下「鑑定評価等業務」という。を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 及び 第6条 《秘密を守る義務 不動産鑑定士は、正当な…》 理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。 の規定、 第19条 《死亡等の届出 不動産鑑定士が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 1 死亡したとき 相続人 2 第16条 特許法 第107条第1項 《特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者…》 は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間同条第4項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたものの満了までの各年について、一件ごとに、61,600円を超え の改正規定、 第20条 《手続の効力の承継 特許権その他特許に関…》 する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。 中実用新案法第31条第1項の改正規定、 第21条 《製造の許可 麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》 者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造 意匠法 第42条第1項 《意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者…》 は、登録料として、第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、16,900円を超えない範囲内で政令で定める額を納付しなければならない。 及び第2項の改正規定、 第22条 《関連意匠の意匠権の移転 基礎意匠及びそ…》 の関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意 商標法 第40条第1項 《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》 して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな 及び第2項の改正規定、 第29条 《他人の特許権等との関係 商標権者、専用…》 使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた 中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに 第30条 《証紙による封かヽんヽ 麻薬輸入業者、麻…》 薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さ の規定は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《輸入 麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸第15条 《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》 麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。第17条 《輸出 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸…》 出してはならない。 ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。 及び 第18条 《輸出の許可 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出…》 しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に の規定並びに 第24条 《譲渡し 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲…》 り渡してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から の規定( 麻薬 取締法第29条の改正規定を除く。並びに附則第3条及び 第15条 《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》 麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定1984年1月1日

2号 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 から 第3条 《免許 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬…》 製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 まで、 第21条 《製造の許可 麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》 者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造 及び 第23条 《製剤及び小分けの許可 麻薬製造業者又は…》 麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けな の規定、 第24条 《譲渡し 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲…》 り渡してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から 麻薬 取締法第29条の改正規定、 第41条 《施用に関する記録 麻薬施用者は、麻薬を…》 施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第24条若しくは歯科医師法1948年法律第202号第23条に規定する診療録又は獣医師法1949年法律第186号第21条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所第47条 《麻薬小売業者の届出 麻薬小売業者は、毎…》 年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量 2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受 及び 第54条 《麻薬取締官及び麻薬取締員 厚生労働省に…》 麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。 2 都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議 から 第56条 《麻薬取締官と麻薬取締員の協力 厚生労働…》 大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。 この場合においては、当該麻薬取締員は、 までの規定並びに附則第2条、 第6条 《免許の失効 麻薬取扱者の免許は、その有…》 効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 次条第1項の届出があつたとき。 2 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資第13条 《輸入 麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸 及び 第20条 《製造 麻薬製造業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の の規定1984年4月1日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》 を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《免許証の記載事項の変更届 麻薬取扱者は…》 、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻 又は 第10条 《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》 きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《輸出 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸…》 出してはならない。 ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。第22条 《製剤及び小分け 麻薬製造業者又は麻薬製…》 剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。 ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。第36条 《免許が失効した場合等の措置 麻薬営業者…》 、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬営業者の免許が効力を失つた場合第37条 《帳簿 麻薬営業者麻薬小売業者を除く。は…》 、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、 又は 第39条 《 麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え…》 、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬施用のため交付した の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《 削除…》 第12条 《禁止行為 ジアセチルモルヒネ、その塩類…》 又はこれらのいずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし 及び 第34条 《保管 麻薬取扱者は、その所有し、又は管…》 理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。 2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品覚醒剤を除く。と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。 の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月26日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 第13条 《輸入 麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと の改正規定に限る。)、 第14条 《輸入の許可 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入…》 しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようと公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。及び 第16条 《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》 を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 から 第28条 《所持 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者…》 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1990年6月19日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 麻薬 取締法第2章の次に1章を加える改正規定( 第50条の26第1項 《医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の…》 許可その更新を含む。を受けた者以下この条において「薬局開設者」という。又は医薬品医薬品医療機器等法第83条第1項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律 ただし書に係る部分に限る。及び附則第3条第1項ただし書の規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の 麻薬 及び 向精神薬 取締法(以下「 新法 」という。)第2条第6号に規定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という。)の輸入、輸出、製造(向精神薬の精製及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、製剤(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。)若しくは小分け(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業としている者は、この法律の施行の日から3月間は、 新法 第50条第1項 《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》 神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 の免許を受けないで、その業を営むことができる。その者がその期間内に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

2項 この法律の施行の際現に学術研究又は試験検査のため 向精神薬 の製造又は使用を行う施設の設置者は、この法律の施行の日から3月間は、 新法 第50条の5第1項 《向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の…》 設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。 の登録を受けないで、その施設を運営することができる。その者がその期間内に同項の登録を申請をした場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

3条

1項 この法律の施行の際現に薬事法(1960年法律第145号)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下この条において「 薬局開設者 」という。又は医薬品(薬事法第83条に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けている者は、 新法 の規定(新法第50条の四及び 第50条の20第4項 《4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者…》 を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、30日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬 を除く。)の適用については、それぞれ新法第50条第1項の規定により 向精神薬 卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、その者が、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 向精神薬 卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、 新法 第50条の3 《免許の失効 向精神薬営業者の免許は、そ…》 の有効期間が満了したとき、第51条第2項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第7条第1項の届出があつたときは、その効力を失う。 の規定により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

1号 薬事法第4条第2項又は 第24条第2項 《2 前項ただし書第1号から第3号までに係…》 る部分に限る。の規定は、施用のため交付される麻薬が第27条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されたものであ の規定により同法第4条第1項又は 第26条第1項 《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研…》 究施設の設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合 2 麻薬処 の許可の効力が失われたとき。

2号 薬事法第10条(同法第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があったとき。

3号 薬事法第75条第1項の規定により、同法第4条第1項又は 第26条第1項 《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研…》 究施設の設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合 2 麻薬処 の許可が取り消されたとき。

3項 第1項本文の場合においては、当該 薬局開設者 の薬局に係る薬事法第7条第3項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第27条において準用する同法第7条第3項に規定する一般販売業の管理者は、 新法 第50条の20第1項 《向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、…》 向精神薬取扱責任者を置かなければならない。 ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。 向精神薬 取扱責任者とみなす。

4項 都道府県知事は、第1項ただし書の申出があったとき、及び同項の規定により 向精神薬 卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、 新法 第51条第2項 《2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向…》 精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都 の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。

4条

1項 この法律の施行の際現に存する 向精神薬 であって容器に収められているものについては、この法律の施行の日から2年間は、 新法 第50条の19 《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》 神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容 の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行の際現に存する 向精神薬 に使用される容器又は被包が、この法律の施行の日から1年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められた向精神薬については、この法律の施行の日から2年間は、 新法 第50条の19 《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》 神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容 の規定は、適用しない。

5条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年10月5日法律第93号)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 の規定による改正後の 麻薬 及び 向精神薬 取締法(以下「 新法 」という。)第2条第7号に規定する麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出を業としている者又はこの法律の施行の際現に同条第40号に規定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製及び特定麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。)、小分け(他人から譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。)若しくは譲渡しを業としている者について 新法 第50条の27 《業務の届出 麻薬等原料輸入業者、麻薬等…》 原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律(1991年法律第93号)の施行の日から起算して1月以内に」とする。

3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月20日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(1992年法律第45号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 及び 第9条 《免許証の記載事項の変更届 麻薬取扱者は…》 、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻 並びに附則第7条第2項及び 第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 の規定1995年7月1日

7条 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 の規定による改正後の 麻薬 及び 向精神薬 取締法第21条第1項及び 第23条第1項 《麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製…》 剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 の規定による1995年7月から12月までの期間に係る許可の申請は、 第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 の規定の施行前においても行うことができる。

2項 1995年4月から6月までの期間に係る 麻薬 及び 向精神薬 取締法第42条から 第45条 《麻薬元卸売業者の届出 麻薬元卸売業者は…》 、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数 2 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた まで及び 第46条第1項 《麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満…》 了後15日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する者の厚生大臣又は都道府県知事に対する届出については、 第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ第7条第2項 《2 前項の規定は、麻薬取扱者が第3条第2…》 項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣第11条 《 削除…》 第12条第2項 《2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出し…》 てはならない。第13条 《輸入 麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸 及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉第4条 《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣第9条 《免許証の記載事項の変更届 麻薬取扱者は…》 、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻第13条 《輸入 麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸第27条 《施用、施用のための交付及び麻薬処方箋 …》 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が、研究のため施用する場合 2 第28条 《所持 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者…》 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された 及び 第30条 《証紙による封かヽんヽ 麻薬輸入業者、麻…》 薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さ の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1995年5月19日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年7月1日から施行する。

附 則(1997年11月21日法律第105号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 第7条 《業務廃止等の届出 麻薬取扱者は、当該免…》 許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつ の規定の施行の際現に 麻薬 及び 向精神薬 取締法第50条第1項の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、 第7条 《業務廃止等の届出 麻薬取扱者は、当該免…》 許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつ の規定による改正後の同法第50条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を…》 備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》 きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ第12条 《禁止行為 ジアセチルモルヒネ、その塩類…》 又はこれらのいずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし第59条 《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》 府県の支弁とする。 1 第54条第2項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第56条第1項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用 2 第58条の6第1項の ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 次の各号の1に該当する者は、210,0…》 00円以下の罰金に処する。 1 第58条の6第1項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者 2 第58条の6第3項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまる 、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

67条 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に第182条の規定による改正前の 麻薬 及び 向精神薬 取締法第29条の規定による許可を受けている者又は許可の申請を行っている者は、第182条の規定による改正後の同法第29条の規定による届出を行った者とみなす。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 :dfn: 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 :dfn: 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項 及び 第3条 《免許 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬…》 製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年11月27日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年7月31日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第2条第2項、 第5条 《免許の有効期間 麻薬取扱者の免許の有効…》 期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までとする。第17条 《輸出 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸…》 出してはならない。 ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。第27条 《施用、施用のための交付及び麻薬処方箋 …》 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が、研究のため施用する場合 2 及び 第30条 《証紙による封かヽんヽ 麻薬輸入業者、麻…》 薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さ から 第32条 《譲受証及び譲渡証 麻薬営業者麻薬小売業…》 者を除く。及び大麻草栽培者次項において「麻薬営業者等」という。は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、 までの規定公布の日

30条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年6月11日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条 《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 :dfn: 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 :dfn: 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項 の規定並びに附則第6条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、 第9条 《免許証の記載事項の変更届 麻薬取扱者は…》 、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻 及び 第10条 《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》 きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ の規定並びに附則第11条中 食品安全基本法 2003年法律第48号第24条第1項第8号 《関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会…》 の意見を聴かなければならない。 ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 1 食品衛生法第6条第2号ただし書同法第 の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、 第4条 《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ の規定は公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

6条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の規定( 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 を除く。)による改正後の規定は、2005年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2004年度以前の年度における事務又は事業の実施により2005年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年5月17日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、 第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し 及び第102条の規定は、公布の日から施行する。

100条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2014年11月27日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条 《免許の失効 麻薬取扱者の免許は、その有…》 効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 次条第1項の届出があつたとき。 2 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 農業振興地域の整備に関する法律 第3条 《定義 この法律において「農用地等」とは…》 、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた の二及び 第3条の3第2項 《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》 本指針の変更について準用する。 の改正規定に限る。)、 第9条 《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》 都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第4条第8項 《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》 これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業 の改正規定に限る。)、 第11条 《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》 告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。 採石法 第33条の17 《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》 令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採 の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第17条 《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》 は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め 建築基準法 第80条 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び 第6条 《免許の失効 麻薬取扱者の免許は、その有…》 効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 次条第1項の届出があつたとき。 2 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資 から 第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 までの規定公布の日

3条 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の規定の施行の際現に 麻薬 及び 向精神薬 取締法第3条の規定により麻薬取扱者の免許を受けている者の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。

6条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を…》 備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年第59条 《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》 府県の支弁とする。 1 第54条第2項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第56条第1項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用 2 第58条の6第1項の第61条 《証紙の代価 麻薬輸入業者、麻薬製造業者…》 又は麻薬製剤業者は、第30条第1項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。第75条 《 第8条第50条の四又は第50条の7にお…》 いて準用する場合を含む。又は第10条第50条の四又は第50条の7において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《免許の失効 麻薬取扱者の免許は、その有…》 効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 次条第1項の届出があつたとき。 2 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資 の規定公布の日

2号 第3条 《免許 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬…》 製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。第4条 《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ第5条 《免許の有効期間 麻薬取扱者の免許の有効…》 期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までとする。 国家戦略特別区域法 第19条の2第1項 《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》 号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、 第41条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》 は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 地方自治法 第252条の28 《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》 共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を の改正規定を除く。)、 第42条 《麻薬輸入業者の届出 麻薬輸入業者は、半…》 期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器1個当たりの麻薬の量以下「容器の容量」という。及びその容器 から 第48条 《麻薬管理者の届出 麻薬管理者は、毎年1…》 1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 前年の10月1日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量 2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間 まで、 第50条 《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》 者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する第54条 《麻薬取締官及び麻薬取締員 厚生労働省に…》 麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。 2 都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議第57条 《麻薬取締員と都道府県の区域 麻薬取締員…》 は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。第60条 《国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分 …》 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬又は向精神薬について必要な処分をすることができる。第62条 《同1人が二以上の資格を有する場合の取扱い…》 同1人が二以上の麻薬営業者若しくは大麻草栽培者の免許を有する場合又は麻薬営業者若しくは大麻草栽培者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡し及第66条 《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》 りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し から 第69条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規 まで、 第75条 《 第8条第50条の四又は第50条の7にお…》 いて準用する場合を含む。又は第10条第50条の四又は第50条の7において準用する場合を含む。の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定を除く。)、 第76条 《 ジアセチルモルヒネ等であるか、第12条…》 第2項に規定する麻薬であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第2項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。 、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条( 職業能力開発促進法 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の改正規定を除く。)、 第95条 《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》 同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇第96条 《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》 力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障第98条 《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に から 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 まで、 第104条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対第108条 《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》 項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。 、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第29条第1項第1号 《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて の改正規定に限る。並びに第173条並びに附則第16条、 第17条 《輸出 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸…》 出してはならない。 ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。第20条 《製造 麻薬製造業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の第21条 《製造の許可 麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》 者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造 及び 第23条 《製剤及び小分けの許可 麻薬製造業者又は…》 麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けな から 第29条 《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》 棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設 までの規定公布の日から起算して6月を経過した日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第12条及び 第39条 《 麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え…》 、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬施用のため交付した の規定公布の日

2号 第2条 《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 :dfn: 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 :dfn: 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項 の規定、 第4条 《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び 第6条 《免許の失効 麻薬取扱者の免許は、その有…》 効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 次条第1項の届出があつたとき。 2 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資 の規定並びに次条、附則第5条、 第6条 《免許の失効 麻薬取扱者の免許は、その有…》 効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。 1 次条第1項の届出があつたとき。 2 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資第8条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》 有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣 、第11条第2項、 第16条 《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》 を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 及び 第20条 《製造 麻薬製造業者でなければ、麻薬ジア…》 セチルモルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の の規定、附則第22条( 自衛隊法 1954年法律第165号第115条の5第2項 《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》 1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、 第28条 《所持 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者…》 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された第31条 《容器及び被包の記載 麻薬営業者麻薬小売…》 業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「麻」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。 ただし、第24条第10項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は第34条 《保管 麻薬取扱者は、その所有し、又は管…》 理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。 2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品覚醒剤を除く。と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。 及び 第36条 《免許が失効した場合等の措置 麻薬営業者…》 、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬営業者の免許が効力を失つた場合 の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

13条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「 改正後の各法律 」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、 改正後の各法律 の相当の規定によってしたものとみなす。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、 改正後の各法律 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年5月25日法律第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第5条 《免許の有効期間 麻薬取扱者の免許の有効…》 期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までとする。 及び 第38条 《 麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え…》 、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 譲り渡した麻薬コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。の品名及び数量並 の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部 改正法 施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年12月13日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条及び 第29条 《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》 棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設 の規定公布の日

2号 第2条 《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 :dfn: 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 :dfn: 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項 及び 第4条 《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》 、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ 並びに附則第4条、第5条第2項及び 第10条 《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》 きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (調整規定)

1項 刑法 施行日が施行日前である場合には、 第1条 《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》 入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉 のうち 大麻 取締法第24条第2項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、 第3条 《免許 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬…》 製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 のうち、 麻薬 及び 向精神薬 取締法第65条第1項の改正規定中「 第65条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした 中「1に」を「いずれかに」に改め、同項第1号」とあるのは「 第65条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした 」と、同法第69条の改正規定中「1に」とあるのは「いずれかに」と、同法第70条の改正規定中「1に」とあるのは「いずれかに」と、同条第3号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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