鉄道軌道整備法《附則》

法番号:1953年法律第169号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 国土交通大臣は、 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 第4条第3号 《定義 第4条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉄道事業 鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道事業をいう。 2 鉄道事業者 鉄道事業法によ から第5号までに規定する新幹線鉄道、主要幹線鉄道及び都市鉄道については、当分の間、 第3条第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の の規定による認定(同項第1号に係るものに限る。又は承認を行わないものとする。

3項 国は、当分の間、 第3条第1項 《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》 構以下「機構」という。は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の の規定にかかわらず、鉄道事業者又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人(以下「 鉄道事業者等 」という。)に対し、鉄道事業の用に供する施設の建設又は改良に関する事業で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

4項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

5項 前項に定めるもののほか、附則第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

6項 国は、附則第3項の規定により 鉄道事業者等 に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

7項 鉄道事業者等 が、附則第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第4項及び第5項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則(1958年5月20日法律第160号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年2月29日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1991年4月26日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第20条 《融資利率 政府と金融機関との間に第16…》 条に規定する契約が成立したときは、当該金融機関は、当該契約に係る融資の融資残高についての利率を、当該金融機関が通常それと同種類の融資を行う場合における利率から政府が支給する利子の補給金の額を基礎として 及び附則第10条から 第24条 《省令への委任 第8条第1項及び第2項、…》 第13条並びに第15条の事業用固定資産の価額、第8条第3項の欠損金の額並びに第13条及び第15条の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、国土交通省令で定める。 までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1997年6月13日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、「鉄道事業」と…》 は、鉄道事業法1986年法律第92号による鉄道事業及び軌道法1921年法律第76号による軌道業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業を営む者をいう。 2 この法律において「新線」とは、鉄道軌道を含む。以 及び 第3条 《助成の対象とする鉄道 この法律の規定に…》 基く助成の対象とする鉄道は、第1号若しくは第3号に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの、第2号に該当するもので当該改良計画につき国土交通大臣の承認を受けたもの又は第4号に該当するものとする を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2002年12月18日法律第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2018年6月22日法律第63号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正後の 第8条第5項 《5 政府は、前項に定めるもののほか、第3…》 条第1項第4号に該当する鉄道に係る災害復旧事業が、次の各号のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。 1 激甚じん災害に対処するための特別の の規定は、鉄道事業者が2016年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間のいずれかの日から施行した災害復旧事業についても、適用する。

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