学校教育法施行令《附則》

法番号:1953年政令第340号

略称: 学教法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日政令第123号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月10日政令第174号) 抄

1項 この政令中 第7条 《 市町村の教育委員会は、第5条第1項第6…》 条において準用する場合を含む。の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。第8条 《 市町村の教育委員会は、第5条第2項第6…》 条において準用する場合を含む。の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校、中学校又は義務教育学校を変更することができる。 この場合においては、速やかに、その保護者及び 及び 第9条第1項 《児童生徒等をその住所の存する市町村の設置…》 する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする小学校、中学校、義務教育学校又は から第3項までの規定は1958年10月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

附 則(1958年6月30日政令第202号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、 第1条 《学齢簿の編製 市特別区を含む。以下同じ…》 。町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければな第4条 《児童生徒等の住所変更に関する届出の通知 …》 第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒等」と総称する。について、住民基本台帳法1967年法律第81号第22条又は第23条の規定による届出第2条に規定する者にあつては、同条の規定により第5条 《入学期日等の通知、学校の指定 市町村の…》 教育委員会は、就学予定者法第17条第1項又は第2項の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。のうち、認定特別支援学校就 、附則第2項、附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第9項の規定は、1958年5月1日から適用する。

附 則(1961年8月17日政令第291号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月11日政令第292号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1967年11月10日から施行する。ただし、附則第10条中 学校教育法施行令 1953年政令第340号第1条 《学齢簿の編製 市特別区を含む。以下同じ…》 。町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければな に1項を加える改正規定及び同令第2条の改正規定は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1967年12月26日政令第375号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日政令第263号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1976年3月30日政令第42号)

1項 この政令は、 私立学校振興助成法 の施行の日(1976年4月1日)から施行する。

附 則(1978年8月18日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《学齢簿の編製 市特別区を含む。以下同じ…》 。町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければな の規定中 学校教育法施行令 第6条 《 前条の規定は、次に掲げる者について準用…》 する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 1 就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会 の改正規定(「教育委員会が」の下に「次条第2項又は」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《 市町村の教育委員会は、第5条第1項第6…》 条において準用する場合を含む。の通知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき小学校、中学校又は義務教育学校の校長に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。第10条 《 学齢児童及び学齢生徒でその住所の存する…》 市町村の設置する小学校、中学校併設型中学校を除く。又は義務教育学校以外の小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校に在学するものが、小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程第12条第1項 《小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育…》 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になつたものがあるときは、当該学齢児童又は学齢生徒の在学する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の校長は、速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住第18条 《 学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等…》 でその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に在学するものが、特別支援学校の小学部又は中学部の全課程を修了する前に退学したときは、当該特別支援学校の校長は、速やかに、その旨を当該 から 第20条 《 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育…》 学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由が まで、 第22条 《全課程修了者の通知 小学校、中学校、義…》 務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、毎学年の終了後、速やかに、小学校、中学校、義務教育学校の前期課程若しくは後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の全課程第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する第25条 《市町村立小中学校等の設置廃止等についての…》 届出 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又は義務教育学校第5号の場合にあつては、特別支 及び 第26条 《市町村立幼稚園等の名称の変更等についての…》 届出等 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及 の改正規定並びに附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の項番号を削る改正規定は、1979年4月1日から施行する。

2項 学齢児童及び学齢生徒のうち精神薄弱者、体不自由者又は病弱者であるものに係る入学期日等の通知、学校の指定及び区域外就学については、1979年3月31日までの間は、次項から附則第13項までの規定による場合を除き、なお従前の例による。

3項 小学校又は中学校の校長は、その小学校又は中学校に、学齢児童又は学齢生徒(1979年3月31日以前において、満15歳に達する日の属する学年が終わる者を除く。以下同じ。)で精神薄弱者、体不自由者又は病弱者であるものが、1978年11月1日現在において在学しているときは同月30日までに、同月2日から1979年3月31日までの間において在学することとなつたときは速やかに、当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

4項 市町村の教育委員会は、前項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒(附則第12項に規定する者を除く。)について、都道府県の教育委員会に対し、1978年11月30日までに当該通知を受けた場合にあつては同年12月31日までに、同月1日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その氏名及び精神薄弱者、体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。

5項 市町村の教育委員会は、1978年12月1日現在において 学校教育法 以下「」という。第23条 《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》 的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参同法第39条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその保護者が就学義務を猶予又は免除されている学齢児童又は学齢生徒(以下この項において「 就学義務猶予免除児童生徒 」という。)のうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては同月31日までに、同月2日から1979年3月31日までに 就学義務猶予免除児童生徒 になつたもののうち、養護学校に就学させることが適当であると認めるものについては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、体不自由者又は病弱者である旨、就学させる義務を猶予又は免除されている旨並びに養護学校に就学させることが適当であると認める旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。

6項 市町村の教育委員会は、前2項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をしたときは、速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その旨を通知しなければならない。

7項 都道府県の教育委員会は、附則第4項又は第5項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について、1978年12月31日までに当該通知を受けた場合にあつては1979年1月31日までに、同月1日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、その保護者に対し、当該学齢児童又は学齢生徒を就学させるべき養護学校を指定してその入学期日を通知しなければならない。

8項 附則第5項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒については、 第23条 《 幼稚園における教育は、前条に規定する目…》 的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 1 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 2 集団生活を通じて、喜んでこれに参 の規定による就学義務の猶予又は免除は、法中 第22条第1項 《幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎…》 を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 及び 第39条第1項 《市町村は、適当と認めるときは、前条の規定…》 による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。 に規定する養護学校における就学義務に関する部分(以下「 就学義務規定 」という。)の施行の際、取り消されたものとみなす。

9項 附則第7項の規定は、附則第11項において準用する改正後の 学校教育法施行令 以下「 新令 」という。第17条 《区域外就学等 児童生徒等のうち視覚障害…》 者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教 の届出のあつた学齢児童又は学齢生徒については、適用しない。

10項 新令 第15条 《 都道府県の教育委員会は、前条第1項の通…》 知と同時に、当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の校長及び当該児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に対し、当該児童生徒等の氏名及び入学期日を通知しなければならない。 2 都道府県の教育委員 及び 第16条 《 都道府県の教育委員会は、第14条第2項…》 の場合において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した特別支援学校を変更することができる。 この場合においては、速やかに、その保護者並びに前条の通知をした特別支援学校の校長及び市町村の教 の規定は、附則第7項の規定による指定及び通知をした場合に準用する。

11項 新令 第17条 《区域外就学等 児童生徒等のうち視覚障害…》 者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教 の規定は、附則第3項又は第5項の通知に係る学齢児童又は学齢生徒をその住所の存する都道府県の設置する養護学校以外の養護学校に就学させようとする場合に準用する。

12項 市町村の教育委員会は、附則第3項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒のうち、特別の事情があるため、引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて、1978年11月30日までに当該通知を受けた場合にあつては同年12月31日までに、同月1日以後当該通知を受けた場合にあつては速やかに、都道府県の教育委員会に対し、その氏名及び精神薄弱者、体不自由者又は病弱者である旨並びにその者を引き続き当該小学校又は中学校に就学させることが適当であると認める理由を通知しなければならない。

13項 市町村の教育委員会は、前項の通知をした場合においては、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該小学校又は中学校の校長に対し、遅滞なく、当該学齢児童又は学齢生徒を引き続き当該小学校又は中学校に就学させるべき旨及びその理由を通知しなければならない。

14項 市町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童又は学齢生徒で 就学義務規定 の施行の際現に養護学校に在学しているものについて、都道府県の教育委員会に対し、速やかに、その氏名及び精神薄弱者、体不自由者又は病弱者である旨を通知するとともに、その者の学齢簿の謄本を送付しなければならない。

15項 附則第6項の規定は、前項の規定により送付した謄本に係る学齢簿の原本に加除訂正をした場合に準用する。

16項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正前の 学校教育法施行令 第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する の規定によりされている市町村立の高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園の名称の変更についての認可の申請は、 新令 第26条 《市町村立幼稚園等の名称の変更等についての…》 届出等 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及 の規定によりされた届出とみなす。

附 則(1982年7月23日政令第205号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《学齢簿の編製 市特別区を含む。以下同じ…》 。町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければな の規定中 学校教育法施行令 第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する 及び 第26条 《市町村立幼稚園等の名称の変更等についての…》 届出等 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及 の改正規定は、1982年11月1日から施行する。

附 則(1984年6月28日政令第229号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1985年3月30日政令第70号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正前の 学校教育法施行令 第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する の規定によりされている市町村立の高等学校又は幼稚園の位置の変更についての認可の申請は、改正後の同令第26条の規定によりされた届出とみなす。

附 則(1986年3月25日政令第35号)

1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1986年5月27日政令第183号)

1項 この政令は、1986年6月1日から施行する。

附 則(1988年8月9日政令第239号)

1項 この政令は、1988年9月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日政令第81号)

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年5月21日政令第170号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に改正前の 学校教育法施行令 第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する の規定によりされている次の各号に掲げる事項についての認可の申請は、それぞれ当該各号に定める規定によりされた届出とみなす。

1号 市町村の設置する高等学校の専攻科又は別科の設置及び廃止改正後の 学校教育法施行令 以下「 新令 」という。第26条第2項 《2 市町村の教育委員会又は市町村が単独で…》 若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する高等学校等の専攻科若しくは別科を設置し、又は廃止しようとするときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出

2号 指定都市の設置する幼稚園の分校の設置及び廃止 新令 第26条第3項 《3 都道府県の教育委員会は、市町村又は市…》 町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校等で広域の通信制の課程を置くものについて第1項第1号の届出又は同項第2号の届出当該課程に係るものに限る。を受けたときは、そ

3号 市町村の設置する各種学校の分校の設置及び廃止 新令 第26条の2 《市町村立各種学校の目的等の変更についての…》 届出 次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。 1 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年11月30日政令第377号)

1項 この政令は、1994年12月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月26日政令第372号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年12月28日政令第418号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月16日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 学校教育法 1947年法律第26号)第45条の2の規定による指定を受けている技能教育のための施設について、当該指定をした都道府県の教育委員会が、 学校教育法施行令 第38条 《文部科学省令への委任 第32条から前条…》 までに規定するもののほか、指定の申請の手続その他指定に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 の規定に基づく文部省令の規定により同法第45条の2の規定による措置の対象として指定している当該施設の科目及び当該科目の学習をその履修とみなすことができることとしている高等学校の教科の一部は、当該都道府県の教育委員会が 第4条 《児童生徒等の住所変更に関する届出の通知 …》 第2条に規定する者、学齢児童又は学齢生徒以下「児童生徒等」と総称する。について、住民基本台帳法1967年法律第81号第22条又は第23条の規定による届出第2条に規定する者にあつては、同条の規定により の規定による改正後の 学校教育法施行令 第33条の2 《連携科目等の指定 都道府県の教育委員会…》 は、法第55条の規定による指定をするときは、連携科目等当該指定に係る技能教育のための施設における科目のうち同条に規定する措置の対象となるもの及び当該科目の学習をその履修とみなすことができる高等学校の教 の規定により指定した連携科目等とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年4月24日政令第163号)

1項 この政令は、2002年9月1日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《学齢簿の編製 市特別区を含む。以下同じ…》 。町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければな の規定( 学校教育法施行令 第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定を除く。)は、2004年4月1日から施行する。

2条 (専門職大学院の設置に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に文部科学省令で定める要件に該当する大学院の修士課程を置いている私立の大学の設置者は、当該課程を専門職大学院の課程に変更しようとするときは、 第1条 《学齢簿の編製 市特別区を含む。以下同じ…》 。町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒それぞれ学校教育法以下「法」という。第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。について、学齢簿を編製しなければな の規定による改正後の 学校教育法施行令 第23条 《法第4条第1項の政令で定める事項 法第…》 4条第1項法第134条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する の規定にかかわらず、同条の規定による認可を受けることを要しない。この場合において、当該大学の設置者は、その旨をこの政令の施行の日から6月以内に文部科学大臣に届け出なければならない。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年9月9日政令第295号)

1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2011年5月2日政令第118号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月26日政令第244号)

1項 この政令は、2013年9月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にされたこの政令による改正前の 学校教育法施行令 以下「 旧令 」という。第6条の3第1項 《特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生…》 徒でその障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化により当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の設置する小学校、中学校又は義務教育学校に就学 旧令 第11条の3 《 第11条の規定は、第2条の規定により文…》 部科学省令で定める日の翌日以後の住所地の変更により当該市町村の教育委員会が作成した学齢簿に新たに記載された児童生徒等のうち認定特別支援学校就学者について準用する。 この場合において、第11条第1項中「 において準用する旧令第11条第1項、旧令第12条第1項、旧令第12条の2第1項又は旧令第18条の通知に係る学齢児童又は学齢生徒に係る入学期日の通知、学校の指定、区域外就学その他の就学に関する手続については、なお従前の例による。

3項 この政令の施行前に 旧令 第17条 《区域外就学等 児童生徒等のうち視覚障害…》 者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には、その保護者は、就学させようとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の教 の規定によりされた都道府県の教育委員会に対する届出は、この政令による改正後の 学校教育法施行令 以下「 新令 」という。第6条 《 前条の規定は、次に掲げる者について準用…》 する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから2月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 1 就学予定者で前条第1項に規定する通知の期限の翌日以後に当該市町村の教育委員会 において準用する 新令 第5条第3項 《3 前2項の規定は、第9条第1項又は第1…》 7条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。 の規定並びに新令第11条の三、 第12条第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 及び 第12条の2第2項 《2 第11条の規定は、前項の通知を受けた…》 学齢児童又は学齢生徒のうち認定特別支援学校就学者の認定をした者について準用する。 この場合において、同条第1項中「翌学年の初めから3月前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。 において準用する新令第11条第3項の規定の適用については、新令第17条の規定によりされた市(特別区を含む。)町村の教育委員会に対する届出とみなす。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月24日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月13日政令第238号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月27日政令第355号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年10月18日政令第128号)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、2020年1月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日以後の私立の大学の大学院の研究科の収容定員に係る学則の変更のため必要な手続その他の行為は、同日前においても行うことができる。

附 則(2022年12月28日政令第403号)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 学校教育法 第4条第1項 《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》 変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全 の規定によりされている改正前の 学校教育法施行令 第23条第1項第11号 《法第4条第1項法第134条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法200 に規定する学則の変更の認可の申請は、当該変更が改正後の 学校教育法施行令 以下「 新令 」という。第23条第1項第11号 《法第4条第1項法第134条第2項において…》 準用する場合を含む。の政令で定める事項法第4条の2に規定する幼稚園に係るものを除く。は、次のとおりとする。 1 市町村市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法200 の文部科学省令で定める変更に該当する場合には、文部科学省令で定めるところにより、 新令 第26条第1項 《次に掲げる場合においては、市町村の教育委…》 員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第2号の場合にあつては、特別支援学校 又は 第27条の2第1項 《私立の学校の設置者は、その設置する学校大…》 及び高等専門学校を除く。について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更第23条第1項第11号及び第12号に規定する の規定による学則の変更の届出とみなす。

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