1条 (目的)
1項 この法律は、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体が行う私立学校に対する助成の措置について規定することにより、私立学校の教育条件の維持及び向上並びに私立学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立学校の経営の健全性を高め、もつて私立学校の健全な発達に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 学校 」とは、 学校 教育法(1947年法律第26号)第1条に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第2条第7項
《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》
も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を
に規定する 幼保連携型認定こども園 (以下「 幼保連携型認定こども園 」という。)をいう。
2項 この法律において「 学校法人 」とは、私立 学校 法(1949年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
3項 この法律において「 私立 学校 」とは、 私立学校 法第2条第3項に規定する学校をいう。
4項 この法律において「 所轄庁 」とは、 私立学校 法第4条に規定する 所轄庁 をいう。
3条 (学校法人の責務)
1項 学校 法人は、この法律の目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
4条 (私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費についての補助)
1項 国は、大学又は高等専門 学校 を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。
2項 前項の規定により補助することができる経常的経費の範囲、算定方法その他必要な事項は、政令で定める。
5条 (補助金の減額等)
1項 国は、 学校 法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が次の各号の1に該当する場合には、その状況に応じ、前条第1項の規定により当該学校法人に交付する補助金を減額して交付することができる。
1号 法令の規定、法令の規定に基づく 所轄庁 の処分又は寄附行為に違反している場合
2号 学則に定めた収容定員を超える数の学生を在学させている場合
3号 在学している学生の数が学則に定めた収容定員に満たない場合
4号 借入金の償還が適正に行われていない等財政状況が健全でない場合
5号 その他教育条件又は管理運営が適正を欠く場合
6条
1項 国は、 学校 法人又は学校法人の設置する大学若しくは高等専門学校が前条各号の1に該当する場合において、その状況が著しく、補助の目的を有効に達成することができないと認めるときは、
第4条第1項
《国は、大学又は高等専門学校を設置する学校…》
法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。
の規定による補助金を交付しないことができる。学校法人の設置する大学又は高等専門学校に、設置後 学校教育法 に定める修業年限に相当する年数を経過していない学部又は学科(短期大学及び高等専門学校の学科に限る。)がある場合においては、当該学部又は学科に係る当該補助金についても、同様とする。
7条 (補助金の増額)
1項 国は、私立大学における学術の振興及び私立大学又は私立高等専門 学校 における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、学校法人に対し、
第4条第1項
《国は、大学又は高等専門学校を設置する学校…》
法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。
の規定により当該学校法人に交付する補助金を増額して交付することができる。
8条 (学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
1項 国又は地方公共団体は、 学校 法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
9条 (学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
1項 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小 学校 、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は 幼保連携型認定こども園 を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
10条 (その他の助成)
1項 国又は地方公共団体は、 学校 法人に対し、
第4条
《私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費…》
についての補助 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。 2 前項の規定により補助することが
、
第8条
《学校法人が行う学資の貸与の事業についての…》
助成 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、 国有財産法 (1948年法律第73号)並びに 地方自治法 (1947年法律第67号)
第96条
《 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事…》
件を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用
及び
第237条
《財産の管理及び処分 この法律において「…》
財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。 2 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的と
から
第238条
《公有財産の範囲及び分類 この法律におい…》
て「公有財産」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの基金に属するものを除く。をいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に掲げる不動産及び動産
の五までの規定の適用を妨げない。
11条 (間接補助)
1項 国は、日本 私立学校 振興・共済事業団法(1997年法律第48号)の定めるところにより、この法律の規定による助成で補助金の支出又は貸付金に係るものを日本私立学校振興・共済事業団を通じて行うことができる。
12条 (所轄庁の権限)
1項 所轄庁 は、この法律の規定により助成を受ける 学校 法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。
1号 助成に関し必要があると認める場合において、当該 学校 法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。
2号 当該 学校 法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。
3号 当該 学校 法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
4号 当該 学校 法人の役員又は評議員が法令の規定、法令の規定に基づく 所轄庁 の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員又は評議員の解職をすべき旨を勧告すること。
12条の2 (意見の聴取等)
1項 所轄庁 は、前条第2号の規定による是正命令をしようとするときは、 私立学校 審議会又は 学校 教育法第95条に規定する審議会等(以下「 私立学校審議会等 」という。)の意見を聴かなければならない。
2項 所轄庁 は、前条第2号の規定による是正命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて 私立学校 審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第4項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。
3項 私立学校 審議会等は、当該 学校 法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、 所轄庁 に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。
4項 前項の規定による弁明は、当該 学校 法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、 私立学校 審議会等に出席してするものとする。
5項 行政手続法
第29条第2項
《2 弁明をするときは、証拠書類等を提出す…》
ることができる。
及び
第31条
《聴聞に関する手続の準用 第15条第3項…》
及び第4項並びに第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。 この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第30条」と、同条第4項中「第1項第3号及び第4号」とあるのは「第30条第
(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第3項の規定により 私立学校 審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「 私立学校振興助成法
第12条の2第1項
《所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令…》
をしようとするときは、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴かなければならない。
の私立学校審議会等」と読み替えるものとする。
6項 第3項の規定により 私立学校 審議会等が弁明の機会を付与する場合には、 行政手続法 第3章(
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
及び
第14条
《所轄庁への書類の提出等 第4条第1項又…》
は第9条に規定する補助金の交付を受ける学校法人以下この条において「助成対象学校法人」という。は、収支予算書を作成しなければならない。 2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法人等私立学校法第82条第3
を除く。)の規定は、適用しない。
7項 前条第2号の規定による是正命令については、審査請求をすることができない。
13条
1項 所轄庁 は、
第12条第3号
《所轄庁の権限 第12条 所轄庁は、この法…》
律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該
又は第4号の規定による措置をしようとするときは、当該 学校 法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、 私立学校 審議会等の意見を聴かなければならない。
14条 (所轄庁への書類の提出等)
1項 第4条第1項
《国は、大学又は高等専門学校を設置する学校…》
法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の一以内を補助することができる。
又は
第9条
《学校法人に対する都道府県の補助に対する国…》
の補助 都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費
に規定する補助金の交付を受ける 学校 法人(以下この条において「 助成対象学校法人 」という。)は、収支予算書を作成しなければならない。
2項 助成対象学校法人 (会計監査人設置 学校 法人等( 私立学校 法第82条第3項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第143条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第4項において同じ。)を除く。)は、計算書類(同法第103条第2項に規定する計算書類をいう。第4項において同じ。)及びその附属明細書について、 所轄庁 の定めるところにより、公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。次項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。ただし、補助金の額が少額である場合において所轄庁の許可を受けたときは、この限りでない。
3項 前項の公認会計士又は監査法人は、同項本文の規定により監査を行つたときは、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
4項 助成対象学校法人 は、文部科学省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、その終了した会計年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに当該会計年度の翌会計年度の収支予算書に前項の監査報告(会計監査人設置 学校 法人等にあつては、 私立学校 法第86条第2項の会計監査報告)を添付して、 所轄庁 に提出しなければならない。ただし、第2項ただし書に規定する場合には、監査報告の添付を要しない。
15条 (税制上の優遇措置)
1項 国又は地方公共団体は、 私立学校 教育の振興に資するため、 学校 法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。
16条 (準学校法人への準用)
1項 第3条
《学校法人の責務 学校法人は、この法律の…》
目的にかんがみ、自主的にその財政基盤の強化を図り、その設置する学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生に係る修学上の経済的負担の適正化を図るとともに、当該学校の教育水準の向上に努めなければならない。
、
第10条
《その他の助成 国又は地方公共団体は、学…》
校法人に対し、第4条、第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。 ただし、国有財産法194
及び
第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
から
第13条
《 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規…》
定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。 2 行政手続法第3章第3節の規
までの規定は、 私立学校 法第152条第5項の法人に準用する。
17条 (事務の区分)
1項 第12条
《所轄庁の権限 所轄庁は、この法律の規定…》
により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人
(前条において準用する場合を含む。)、
第12条の2第1項
《所轄庁は、前条第2号の規定による是正命令…》
をしようとするときは、私立学校審議会又は学校教育法第95条に規定する審議会等以下「私立学校審議会等」という。の意見を聴かなければならない。
(前条において準用する場合を含む。)及び第2項(
第13条第2項
《2 行政手続法第3章第3節の規定及び前条…》
第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
及び前条において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定…》
による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
(前条において準用する場合を含む。)並びに
第14条第2項
《2 助成対象学校法人会計監査人設置学校法…》
人等私立学校法第82条第3項に規定する会計監査人設置学校法人及び同法第143条に規定する大臣所轄学校法人等をいう。第4項において同じ。を除く。は、計算書類同法第103条第2項に規定する計算書類をいう。
及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。