医療施設調査規則《本則》

法番号:1953年厚生省令第25号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 医療施設調査規則 を次のように定める。


1条 (省令の趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である医療施設統計を作成するための調査(以下「 医療施設調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 医療施設調査 は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能をは握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令において「 医療施設 」とは、医療法(1948年法律第205号)に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。

3条の2 (調査の種類)

1項 医療施設調査 は、 医療施設 静態調査(以下「 静態調査 」という。及び医療施設動態調査(以下「 動態調査 」という。)とする。

4条 (調査の範囲)

1項 静態調査 は、すべての 医療施設 について行う。

2項 動態調査 は、次の 医療施設 について行う。

1号 病院であつて、次に掲げるもの

医療法施行令(1948年政令第326号。以下「」という。)第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの

医療法 施行規則 1948年厚生省令第50号。以下「 施行規則 」という。)第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号若しくは第4号に掲げる事項について令第4条第1項に基づき変更の届出をしたもの

医療法第8条の2第2項に基づき休止若しくは再開の届出をしたもの若しくは同法第9条第1項に基づき廃止の届出をしたもの又は同条第2項に基づき死亡若しくは失の届出をしたもの

医療法第29条第1項第2号から第4号までに該当する場合において同項に基づく開設許可の取消しを受けたもの

医療法第4条第1項に基づく地域医療支援病院の承認を受けたもの又は同法第29条第3項に基づく地域医療支援病院の承認の取消しを受けたもの

救急病院等を定める省令 1964年厚生省令第8号第2条 《告示 都道府県知事は、前条第1項の申出…》 のあつた病院又は診療所であつて、同項各号に該当し、かつ、医療計画の内容、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものについて、救急病院又は に基づき告示されたもの

2号 診療所であつて、次に掲げるもの

医療法第8条に基づき開設の届出をしたもの

施行規則 第1条の14第1項第14号に掲げる事項について医療法第7条第2項に基づき変更の許可を受けたもの若しくは第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの、施行規則第1条の14第5項第3号に掲げる事項について同法第7条第3項に基づき設置若しくは変更の許可を受けたもの若しくは令第4条第2項に基づき変更の届出をしたもの又は施行規則第1条の14第1項第2号に掲げる事項について令第4条第1項若しくは第3項に基づき変更の届出をしたもの

前号イ、ハ又はニに該当するもの

3号 病院又は診療所であつて、その所在地に係る表示の変更があつたもの

5条 (調査の期日)

1項 静態調査 は、3年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める日現在によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の静態調査を行うことができる。

2項 動態調査 は、前条第2項第1号及び第2号に規定する届出の受理又は処分をしたとき並びに当該届出の受理又は処分をした者が同項第3号に規定する変更を知つたときに行う。

6条 (調査事項)

1項 静態調査 は、次に掲げる事項について行う。

1号 名称

2号 所在地

3号 開設者

4号 診療科目

5号 設備

6号 従事者の数及びその勤務の状況

7号 許可病床数

8号 社会保険診療の状況

9号 救急病院・診療所の告示の有無

10号 診療及び検査の実施の状況

11号 その他前各号に関連する事項

2項 動態調査 は、次の各号に掲げる 医療施設 の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。

1号 第4条第2項第1号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施又は同項第2号イ若しくは同号ハ(同項第1号イに該当するものに限る。)に規定するもの

名称

開設年月日

所在地

開設者

診療科目

許可病床数

従事者数

社会保険診療の状況

その他イからチまでに関連する事項

2号 第4条第2項第1号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施 ロ、ホ若しくはヘ又は同項第2号ロに規定するもの

名称

変更年月日

診療科目

許可病床数

その他イからニまでに関連する事項

3号 第4条第2項第1号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施 及び第2号に規定するもののうち前2号に掲げるもの以外のもの

名称

事由発生又は処分の年月日

届出又は処分の種類

その他イからハまでに関連する事項

4号 第4条第2項第3号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施 に規定するもの

名称

変更を知つた年月日

所在地

その他イからハまでに関連する事項

3項 前2項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。

7条及び8条

1項 削除

9条 (静態調査の報告の義務)

1項 医療施設 保健所を設置する市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下「 指定都市 」という。)を除く。以下同じ。)の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。)の管理者は、 第6条第1項 《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》 するときは、法律でこれを定める。 各号に掲げる事項について、 静態調査 の調査票に記入し、都道府県知事(指定都市の市長の管轄区域内の医療施設にあつては、当該指定都市の市長。次条第1項において同じ。)の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

2項 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所の管理者は、 第6条第1項 《都道府県の廃置分合又は境界変更をしようと…》 するときは、法律でこれを定める。 各号に掲げる事項について、 静態調査 の調査票に記入し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までにその診療所の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。

10条 (静態調査の調査票の提出)

1項 保健所長は、前条第1項の調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の管轄区域内の病院に係る調査票の提出については、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を経由して行うものとする。

2項 保健所を設置する市又は特別区の保健所長は、前条第2項の調査票を審査整理し、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の定める期限までに保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出しなければならない。

3項 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。

4項 指定都市 の市長は、第1項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項、第3項及び第4項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

10条の2 (動態調査の調査票の提出)

1項 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、 第4条第2項第2号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施 及び第3号に掲げる区分に応じて、 第6条第2項 《2 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設…》 の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。 1 第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ同項第1号イに該当するものに限る。に規定するもの イ 名称 ロ 開設年月日 ハ 所在地 ニ 開 各号に掲げる事項を 動態調査 の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

2項 指定都市 の市長は、その管轄区域内の病院( 第4条第2項第1号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施及びヘに掲げるものを除く。及び診療所について、同項各号に掲げる区分に応じて、 第6条第2項 《2 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設…》 の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。 1 第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ同項第1号イに該当するものに限る。に規定するもの イ 名称 ロ 開設年月日 ハ 所在地 ニ 開 各号に掲げる事項を 動態調査 の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める日までに都道府県知事に提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、その管轄区域内の次に掲げる病院及び診療所について、当該各号に定める区分に応じて、 第6条第2項 《2 動態調査は、次の各号に掲げる医療施設…》 の区分に応じて、当該各号に掲げる事項について行う。 1 第4条第2項第1号イ又は同項第2号イ若しくは同号ハ同項第1号イに該当するものに限る。に規定するもの イ 名称 ロ 開設年月日 ハ 所在地 ニ 開 各号に掲げる事項を 動態調査 の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、前2項の規定により提出された調査票とともに、翌月20日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 指定都市 の市長の管轄区域内の病院 第4条第2項第1号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施及び

2号 指定都市 の市長の管轄区域外の病院 第4条第2項第1号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施 及び第3号

3号 指定都市 の市長、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長の管轄区域外の診療所 第4条第2項第2号 《2 動態調査は、次の医療施設について行う…》 。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。第4条の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ 医療法施行規則1948年厚生省令第50号。以下「施 及び第3号

11条 (結果の公表)

1項 厚生労働大臣は、 第10条第5項 《5 都道府県知事は、第1項、第3項及び第…》 4項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定により、提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後すみやかに公表する。

2項 厚生労働大臣は、前条第3項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、毎月分をすみやかに公表する。

3項 厚生労働大臣は、第1項の結果に前項の結果のうち必要と認める結果を順次加減して毎月の結果表を作成し、すみやかに公表する。

12条 (保存期間)

1項 厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は1年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。

13条 (事故のときの処置)

1項 保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、 第10条第3項 《3 保健所を設置する市の市長又は特別区の…》 区長は、前項の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。 又は 第10条の2第1項 《保健所を設置する市の市長又は特別区の区長…》 は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号及び第3号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県知事の定める に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。

2項 指定都市 の市長は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、 第10条第4項 《4 指定都市の市長は、第1項の規定により…》 提出された調査票を審査整理し、都道府県知事の定める期限までに都道府県知事に提出しなければならない。 又は 第10条の2第2項 《2 指定都市の市長は、その管轄区域内の病…》 院第4条第2項第1号ホ及びヘに掲げるものを除く。及び診療所について、同項各号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、都道府県 に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに都道府県知事に報告しなければならない。

3項 都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、 第10条第5項 《5 都道府県知事は、第1項、第3項及び第…》 4項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣の定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。 又は 第10条の2第3項 《3 都道府県知事は、その管轄区域内の次に…》 掲げる病院及び診療所について、当該各号に定める区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りまとめ、前2項の規定により提出された調査票とともに、翌 に定める期限までに調査票を提出することができないときは、その旨を直ちに厚生労働大臣に報告しなければならない。

14条 (電子情報処理組織による報告)

1項 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の に規定する調査票については、 第6条第3項 《3 前2項の調査事項の細目は、別に厚生労…》 働大臣が定める調査票に記載するところによる。 に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)で明確に判別できるように記録する場合には、厚生労働省の使用に係る電子計算機と報告しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出することができる。

2項 第10条の2 《動態調査の調査票の提出 保健所を設置す…》 る市の市長又は特別区の区長は、その管轄区域内の診療所について、第4条第2項第2号及び第3号に掲げる区分に応じて、第6条第2項各号に掲げる事項を動態調査の調査票に記入し、毎月1日から月末までの分を取りま に規定する調査票については、 第6条第3項 《3 前2項の調査事項の細目は、別に厚生労…》 働大臣が定める調査票に記載するところによる。 に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機で明確に判別できるように記録し、厚生労働省の使用に係る電子計算機と報告しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。

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