医療施設調査規則《附則》

法番号:1953年厚生省令第25号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月30日厚生省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年11月28日厚生省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月26日厚生省令第43号) 抄

1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。

3項 新規則に規定する最初の 静態調査 は、1975年に行なうものとする。

4項 改正前の 医療施設調査 規則に規定する医療施設調査は、新規則に規定する 静態調査 とみなす。

附 則(1975年11月26日厚生省令第42号)

1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。

附 則(1978年11月13日厚生省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月4日厚生省令第43号)

1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。

附 則(1981年10月21日厚生省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年1月22日厚生省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1983年12月10日厚生省令第43号)

1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。

2項 調査の期日がこの省令施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。

附 則(1986年2月25日厚生省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1985年12月1日から同月31日までの間に係る報告から適用する。

附 則(1997年3月31日厚生省令第34号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、この省令の施行前の期間に係る報告については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月28日厚生省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条 《調査の範囲 静態調査は、すべての医療施…》 設について行う。 2 動態調査は、次の医療施設について行う。 1 病院であつて、次に掲げるもの イ 医療法施行令1948年政令第326号。以下「令」という。の2第1項に基づき開設後の届出をしたもの ロ の規定は、1998年4月分の 動態調査 から適用する。

附 則(1999年8月5日厚生省令第77号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第85号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年1月31日厚生労働省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号)の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2002年8月26日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2005年7月6日厚生労働省令第115号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2009年3月19日厚生労働省令第41号) 抄

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査 規則第9条、 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

附 則(2015年4月30日厚生労働省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月20日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2023年9月21日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。

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