社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則《本則》

法番号:1953年厚生省令第43号

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制定文 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号第41条第2項 《2 当事者及び第30条第1項又は第2項の…》 規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 並びに 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 1953年政令第190号第14条 《省令委任 この政令に定めるもののほか、…》 審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。 の規定に基き、 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則 を次のように定める。


1条 (総括社会保険審査官)

1項 地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、総括社会保険審査官1人を置き、社会保険審査官をもつて充てる。

2項 総括社会保険審査官は、命を受けて、 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号。以下「」という。第1条第1項 《健康保険法1922年法律第70号第189…》 条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。及び石炭鉱業年金基金法1967年法律第135号第33条第1項、国民年 に規定する審査請求に関する事務を行い、及び社会保険審査官の行う事務を総括する。

2条 (法第3条第4号の厚生労働省令で定める機関の事務所)

1項 第3条第4号 《管轄審査官 第3条 健康保険法第189条…》 、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものと の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 日本年金 機構 以下「 機構 」という。)がした国民年金の保険料その他 国民年金法 1959年法律第141号)の規定による徴収金の賦課、徴収又は同法第96条の規定による 処分 以下この条において「 処分 」という。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所( 日本年金機構法 2007年法律第109号第29条 《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》 の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)とし、審査請求人が処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。

2号 厚生労働大臣がした 処分 に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局、 機構 の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所又は 国民年金法 第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 に規定する共済組合等の事務所

3号 市町村長がした 処分 に対する審査請求にあつては、当該処分をした市町村

3条 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等)

1項 社会保険審査官は、 第9条の3 《口頭による意見の陳述 審査官は、審査請…》 求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人の申立てがあつたときは、当該申立てをした者以下この条において「申立人」という。に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし の規定による口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他社会保険審査官が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2項 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて社会保険審査官が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3項 第1項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

4条 (証票)

1項 第11条第3項 《3 第1項第4号の規定により立入検査をす…》 る審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。 前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。 又は 第40条第3項 《3 前項の規定により立入検査をする審査員…》 は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。 の規定によつて社会保険審査官並びに社会保険審査会の委員長及び委員が携帯すべき 証票 以下「 証票 」という。)の制式は、次のとおりとする。

1号 証票 の大きさは、縦百二十ミリメートル、横七十ミリメートルとし、表紙は、チヨコレート色皮製とする。

2号 表紙には、それぞれ「社会保険審査官」、「社会保険審査会委員長」、「社会保険審査会委員」の文字を金色で表示する。

3号 表紙の内側には、名刺入れを付ける。

4号 用紙の表扉には、脱帽正面上半身の写真(縦三十五ミリメートル、横三十ミリメートルの大きさとする。)を貼り付け、 証票 番号、身分、氏名及び発行年月日を記し、厚生労働省の刻印及び厚生労働大臣の官印を押すものとする。

5号 用紙は、差換式とし、その大きさは、縦百十四ミリメートル、横六十ミリメートルとする。

6号 証票 の形状は、別記のとおりとする。

5条 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

1項 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ法第44条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

6条 (収入印紙を貼付するための書面)

1項 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 1953年政令第190号。以下「」という。第8条の4第2項 《2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に…》 収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求又は再審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料 に規定する厚生労働省令で定める書面の様式は、別記様式とする。

7条 (送付に要する費用の納付方法)

1項 第8条の6 《送付による交付 法第11条の3第1項の…》 規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。 この場合において、当該送付に要 に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する 証票 で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

8条 (利益を代表する者の名称)

1項 第30条第1項 《厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚…》 生年金保険石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。ごとに、被保険者石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ。の利益を代表する者 又は第2項の規定により指名された者の名称は、社会保険審査会参与とする。

9条 (調書の閲覧)

1項 第41条第2項 《2 当事者及び第30条第1項又は第2項の…》 規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 の規定により調書の閲覧をする者は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述し、かつ、閲覧の場所、時間その他閲覧に関して別に定めるところに従つて、閲覧しなければならない。

1号 事件の表示

2号 閲覧請求の理由

3号 請求の年月日

4号 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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