社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令《本則》

法番号:1953年政令第190号

附則 >  

制定文 内閣は、 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号第1条第2項 《2 審査官の定数は、政令で定める。…》 第5条第1項 《審査請求は、政令の定めるところにより、文…》 又は口頭ですることができる。第9条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》 又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含第18条 《政令委任 この節に定めるもののほか、審…》 査請求の手続は、政令で定める。第33条 《保険者等に対する通知 審査会は、再審査…》 請求又は審査請求がされたときは、第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第44条 《準用規定 第3条の二、第5条の2から第…》 7条まで、第9条の二、第10条の二、第10条の三、第11条の2から第13条まで、第15条、第16条の二及び第17条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第17条の2の規定は、この節の規定に基づいて 及び 第45条 《政令委任 この節に定めるもののほか、再…》 審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (社会保険審査官の定数)

1項 社会保険 審査官 及び社会保険審査会法(以下「」という。)第1条第2項に規定する社会保険審査官(以下「 審査官 」という。)の定数は、103人とする。

1条の2 (国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用)

1項 国民年金基金連合会がした処分に関する審査請求又は再審査請求について 第3条 《管轄審査官 健康保険法第189条、船員…》 保険法第138条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。第4条 《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》 くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付 及び 第9条 《保険者に対する通知等 審査官は、審査請…》 求がされたときは、第6条又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大 の規定を適用する場合においては、法第3条第1項第2号中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」と、法第4条第1項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員(国民年金基金連合会に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第2項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは会員」と、法第9条第1項中「国民年金基金」とあるのは「国民年金基金若しくは国民年金基金連合会」とする。

2条 (審査請求又は再審査請求の方式)

1項 文書で被保険者の資格、国民年金基金の加入員の資格若しくは国民年金基金連合会の会員の資格(以下「 被保険者の資格等 」という。)、標準報酬若しくは標準給与(以下「 標準報酬等 」という。又は保険給付(国民年金の給付並びに 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 2009年法律第37号)による保険給付遅延特別加算金(同法第2条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する保険給付遅延特別加算金をいう。及び給付遅延特別加算金(同法第3条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む。以下同じ。)、年金たる給付若しくは1時金たる給付(以下「 保険給付等 」という。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 被保険者若しくは被保険者であつた者、 石炭鉱業年金基金法 1967年法律第135号第16条第1項 《基金は、第1条の目的を達成するため、石炭…》 鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者鉱業法1950年法律第289号第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法1954 に規定する 坑内員 以下「 坑内員 」という。)若しくは坑内員であつた者若しくは同法第18条第1項に規定する 坑外員 以下「 坑外員 」という。)若しくは坑外員であつた者、国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者、 国民年金法 1959年法律第141号第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による 障害基礎年金 以下「 障害基礎年金 」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第28条の規定により支給される 遺族基礎年金 以下「 遺族基礎年金 」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は同法第1条の規定による改正前の 国民年金法 による 老齢福祉年金 以下「 老齢福祉年金 」という。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という。)の氏名、住所又は居所、生年月日並びに 健康保険法 1922年法律第70号第3条第12項 《12 この法律において「被保険者等記号・…》 番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。 に規定する被保険者等記号・番号、 船員保険法 1939年法律第73号第2条第11項 《11 この法律において「被保険者等記号・…》 番号」とは、協会が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。 に規定する被保険者等記号・番号、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する台帳、坑内員若しくは坑内員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿若しくは国民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記号及び番号又は 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号(障害基礎年金、遺族基礎年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、国民年金証書の記号及び番号

1_2号 国民年金基金連合会の会員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、当該国民年金基金連合会の会員となるべき当該国民年金基金の名称及び所在地

2号 被保険者等の死亡に係る 保険給付等 に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む。)の氏名、住所又は居所、生年月日及びその死亡者との関係

3号 原処分をした保険者(石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金及び国民年金基金連合会、日本年金機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)並び に健康保険法 又は 船員保険法 の規定により健康保険又は船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)が全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は日本年金機構(以下「 健康保険組合等 」という。)である場合においては、その 健康保険組合等 の名称及び所在地、その他の場合においては、原処分をした保険者の機関

4号 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした 審査官 の氏名

5号 原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては、 審査官 の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日

6号 審査請求又は再審査請求の趣旨及び理由

7号 審査請求又は再審査請求の年月日

8号 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所

9号 代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所

10号 原処分をした保険者の教示の有無及びその内容

11号 第4条第1項 《審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格…》 、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付遅延特別加算金を の期間又は法第32条第1項若しくは第2項の期間の経過後に審査請求又は再審査請求をする場合においては、法第4条第1項ただし書(法第32条第3項において準用する場合を含む。)に規定する正当な事由

2項 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滞納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 原処分をした保険者その他の者の名称及び所在地

3号 前項第4号から第9号まで及び第11号に掲げる事項

4号 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその内容

3項 前2項の審査請求書又は再審査請求書には、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ添付しなければならない。

3条

1項 口頭で前条第1項又は第2項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者又は代理人は、それぞれ、同条第1項又は第2項の規定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

2項 前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、 審査官 、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務上同項の陳述を聴取した職員は、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、陳述者とともに、これに氏名を記載しなければならない。

3項 第1項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任状を、それぞれ提出しなければならない。

4条 (移送の通知)

1項 第8条第1項 《審査請求が管轄違であるときは、審査官は、…》 事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

5条 (保険者に対する通知等)

1項 第9条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》 又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含 又は 第33条 《保険者等に対する通知 審査会は、再審査…》 請求又は審査請求がされたときは、第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び の規定による通知は、 第2条第1項 《審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚…》 生労働大臣が命ずる。 各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

6条 (原処分の執行の停止等の通知)

1項 第10条第5項 《5 審査官は、執行の停止又は執行の停止の…》 取消をしたときは、審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。 又は 第35条第4項 《4 審査会は、執行の停止又は執行の停止の…》 取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。 の規定による通知は、原処分の執行の停止又は執行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。

6条の2 (手続の併合又は分離)

1項 審査官 又は社会保険 審査会 以下「 審査会 」という。)は、 第10条 《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》 分の執行を停止しない。 但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。 2 審査官は、いつでも の二(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、審査請求又は再審査請求の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は当事者にその旨を通知しなければならない。

7条 (審理のための処分の申立て)

1項 第11条第1項 《審査官は、審理を行うため必要があるときは…》 、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの の規定による審理のための処分の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

2項 第40条第1項 《審査会は、審理を行うため必要があるときは…》 、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しく の規定による審理のための処分の申立ては、文書でしなければならない。但し、審理期日においては、口頭でその申立てをすることができる。

3項 文書で前2項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 申立ての趣旨及び理由

3号 第11条第1項第1号 《審査官は、審理を行うため必要があるときは…》 、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの 又は 第40条第1項第1号 《審査会は、審理を行うため必要があるときは…》 、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しく の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは当事者又は参考人の氏名又は名称及び住所又は居所

4号 第11条第1項第2号 《審査官は、審理を行うため必要があるときは…》 、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの 又は 第40条第1項第2号 《審査会は、審理を行うため必要があるときは…》 、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しく の処分を申し立てる場合においては、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所又は居所

5号 第11条第1項第3号 《審査官は、審理を行うため必要があるときは…》 、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの 又は 第40条第1項第3号 《審査会は、審理を行うため必要があるときは…》 、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しく の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示

6号 第11条第1項第4号 《審査官は、審理を行うため必要があるときは…》 、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの 又は 第40条第1項第4号 《審査会は、審理を行うため必要があるときは…》 、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しく の処分を申し立てる場合においては、立ち入るべき事業所その他の場所の名称及び所在地、質問すべき事業主、従業員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿、書類その他の物件の表示

7号 申立ての年月日

8号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

4項 口頭で第1項又は第2項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

8条 (通話者等の確認)

1項 審査官 又は 審査会 は、 第11条の2第2項 《2 審査官は、審査請求人又は第9条第1項…》 の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規定により通知を受けた保険者その他の利害法第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

8条の2 (交付の求め)

1項 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ法第44条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 交付に係る 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する文書(以下「 対象文書 」という。又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「 対象電磁的記録 」という。)を特定するに足りる事項

2号 対象文書 又は 対象電磁的記録 について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。

3号 対象文書 又は 対象電磁的記録 について 第8条の6 《送付による交付 法第11条の3第1項の…》 規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象文書の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。 この場合において、当該送付に要 に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

8条の3 (交付の方法)

1項 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてするものとする。

1号 対象文書 の写しの交付にあつては、当該対象文書を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

2号 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

3号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

8条の4 (手数料の額等)

1項 第11条の3第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。法第44条において準用する場合を含む。)の規定により納付しなければならない 手数料 以下 第8条 《通話者等の確認 審査官又は審査会は、法…》 第11条の2第2項法第44条において準用する場合を含む。の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。 の六までにおいて「 手数料 」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前条第1号又は第2号に掲げる交付の方法用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として 手数料 の額を算定する。

2号 前条第3号に掲げる交付の方法同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙一枚につき10円

2項 手数料 は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 手数料 の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求又は再審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合

2号 管轄 審査官 が属する各地方厚生局(地方厚生支局を含む。又は 審査会 の事務所において 手数料 の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

8条の5 (手数料の減免)

1項 審査官 又は 審査会 は、 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ の規定による交付を受ける審査請求人若しくは法第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人又は当事者(原処分をした保険者を除く。)(以下この条及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により 手数料 を納付する資力がないと認めるときは、法第11条の3第1項の規定による交付の求め一件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2項 手数料 の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を 審査官 又は 審査会 に提出しなければならない。

3項 前項の書面には、審査請求人等が 生活保護法 1950年法律第144号第11条第1項 《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》 活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

8条の6 (送付による交付)

1項 第11条の3第1項 《審査請求人又は第9条第1項の規定により通…》 知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第10条の3第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ の規定による交付を受ける審査請求人等は、 手数料 のほか送付に要する費用を納付して、 対象文書 の写し又は 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。

9条 (手続の受継)

1項 第12条 《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》 定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。

1号 事件の表示

2号 受継の理由

3号 受継の年月日

4号 承継人の氏名及び住所又は居所

2項 前項の場合には、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。

3項 審査官 又は 審査会 は、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは、 第9条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》 又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含 の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる当事者及び法第34条の規定により参加した当事者にその旨を通知しなければならない。

9条の2 (審査請求又は再審査請求の取下げ)

1項 第12条 《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》 定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 の二(法第44条において準用する場合を含む。)の規定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 取下げの年月日

3号 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、審査請求人又は再審査請求人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所

4号 代理人によつて審査請求又は再審査請求を取り下げる場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所

2項 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添付しなければならない。

3項 前条第3項の規定は、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する。

10条 (決定書及び裁決書の方式)

1項 第14条第1項 《決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をし…》 た審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の主張の要旨 4 理由 の決定書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査請求人及び 第9条第1項 《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》 又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含 の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 被保険者の資格等 標準報酬等 又は 保険給付等 に関する審査請求についての決定書にあつては、 第2条第1項第1号 《審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚…》 生労働大臣が命ずる。 及び第1号の2に掲げる事項

3号 被保険者等の死亡に係る 保険給付等 に関する審査請求についての決定書にあつては、 第2条第1項第2号 《審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚…》 生労働大臣が命ずる。 に掲げる事項

4号 決定の年月日

2項 第43条 《裁決の方式 裁決は、次に掲げる事項を記…》 載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。 審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記し の裁決書には、同条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当事者の氏名又は名称及び住所又は居所

2号 被保険者の資格等 標準報酬等 又は 保険給付等 に関する再審査請求についての裁決書にあつては、 第2条第1項第1号 《審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚…》 生労働大臣が命ずる。 から第2号までに掲げる事項

3号 再審査請求についての裁決書にあつては、審査請求についての決定をした 審査官 の氏名

4号 前項第4号に掲げる事項

11条 (決定及び裁決の更正)

1項 第17条 《決定の変更等 決定の変更及び更正につい…》 ては、民事訴訟法1996年法律第109号第256条第1項変更の判決及び第257条第1項更正決定の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「法第44条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は裁決の更正の申立ては、文書又は口頭ですることができる。

2項 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 事件の表示

2号 申立ての趣旨及び理由

3号 申立ての年月日

4号 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所

3項 口頭で第1項の申立てをするときは、前項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

4項 審査官 又は 審査会 は、決定又は裁決を更正したときは、 第15条第4項 《4 審査官は、決定書の謄本を第9条第1項…》 の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。法第44条において準用する場合を含む。)の規定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない。

12条 (参加又は審理の非公開の申立て)

1項 前条第1項から第3項までの規定は、 第34条第1項 《審査会は、必要があると認めるときは、申立…》 てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。 の規定による参加の申立て及び法第37条但書の規定による審理の非公開の申立てについて準用する。

13条 (調書)

1項 第41条第1項 《審査会は、審理の期日における経過について…》 、調書を作成しなければならない。 に規定する調書の記載事項は、次のとおりとする。

1号 事件の表示

2号 審理の期日及び場所

3号 出席した審査長及び審査員の氏名

4号 出頭した当事者及び 第30条第1項 《厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚…》 生年金保険石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。ごとに、被保険者石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ。の利益を代表する者 又は第2項の規定により指名された者の氏名

5号 審理期日における経過

6号 その他重要な事項

2項 調書は、 審査会 の庶務を処理する厚生労働省保険局総務課の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない。

14条 (省令委任)

1項 この政令に定めるもののほか、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める。

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