商工会議所法施行規則《本則》

法番号:1953年通商産業省令第52号

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制定文 商工会議所法 1953年法律第143号)に基き、および同法を実施するため、 商工会議所法施行規則 を次のように制定する。


1条 (名称使用の許可申請)

1項 商工会議所法 1953年法律第143号。以下「」という。第3条第2項 《2 商工会議所等でないものは、その名称中…》 に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。 但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。 但書の許可を受けようとするものは、様式第1による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 定款、寄附行為、規約または契約の写

2号 事業計画書

3号 理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面

2条 (特定商工業者該当基準の許可申請)

1項 第7条第2項第1号 《2 この章において、「特定商工業者」とは…》 、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日以下この項において「基準日」という。まで6月以上引き続き営業所、事務所、 又は第2号の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書を法第84条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長(以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」という。)に提出しなければならない。

3条 (期間延長の申請)

1項 第10条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の規定にかかわら…》 ず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。 の規定により期間の延長を申請しようとする者は、様式第3による申請書を都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

4条 (負担金の許可申請)

1項 第12条第1項 《商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運…》 用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。 の許可を受けようとする者は、様式第4による申請書に、次の書類を添えて都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

1号 前事業年度及び前々事業年度における負担金の収支の明細を記載した書面

2号 申請事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な経費の明細を記載した書面

3号 第12条第2項 《2 商工会議所は、負担金について、特定商…》 工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。 の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面

4条の2 (法第15条第2項第1号の経済産業省令で定める者)

1項 第15条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、会…》 員たる資格を有しない。 1 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わ の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

4条の3 (表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第17条第3項 《3 会員は、定款の定めるところにより、前…》 項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下法第23条第3項、第24条第8項及び第50条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

4条の4 (創立総会の議事録)

1項 第24条第8項 《8 創立総会の議事については、経済産業省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。法第67条第3項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人、設立当時の会頭、設立当時の副会頭又は設立当時の専務理事の氏名又は名称

4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

5条 (設立の認可申請)

1項 第27条第1項 《発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、…》 申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。 の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第5による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 設立趣意書

2号 定款

3号 事業計画書

4号 収支予算書

5号 発起人が会員たる資格を有することを証する書面

6号 創立総会の会日の少くとも15日前までに、 第24条第3項 《3 前項に規定する公告は、定款で定める地…》 区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。 の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面

7号 創立総会の議事録の謄本

8号 会員および議員たるべきものの名簿

9号 役員および主たる職員たるべき者の氏名、住所および略歴を記載した書面

10号 事業を実施するために必要な施設を有することを証する書面

11号 特定商工業者の名簿

12号 第26条 《設立の同意 発起人は、創立総会終了後、…》 遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。 の特定商工業者の過半数の同意を得たことを証する書面

5条の2 (監事の意見書に係る電磁的記録)

1項 第39条第4項 《4 第2項の監事の意見書については、これ…》 に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定める の経済産業省令で定める電磁的記録は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。

5条の3 (議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第45条第5項 《5 前項前段の電磁的方法経済産業省令で定…》 める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。 の経済産業省令で定める方法は、 第4条の3第2号 《表決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利…》 用する方法 第4条の3 法第17条第3項法第23条第3項、第24条第8項及び第50条において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法 に掲げる方法とする。

6条 (定款変更の認可申請及び届出)

1項 第46条第2項 《2 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければ の規定により定款の変更の認可を申請しようとする者は、様式第6による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 変更の事由を記載した書面

2号 変更しようとする箇所を記載した書面

3号 変更の決議をした議員総会の議事録の謄本

2項 第46条第5項 《5 会頭は、議員総会において定款の変更第…》 25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定により定款の変更の届出をしようとする者は、様式第6の2による届出書に、前項各号の書類を添えて、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。

6条の2 (議員総会の議事録)

1項 第49条の3 《議事録 議員総会の議事については、経済…》 産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 の経済産業省令で定める議員総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 議員総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 議員総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 議員総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない会頭、副会頭、専務理事又は監事が議員総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 議員総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 議員総会に出席した会頭、副会頭又は専務理事の氏名

4号 第33条第5項 《5 監事は、商工会議所の業務及び経理を監…》 査し、その監査の結果を議員総会に報告する。 に定める監事の監査結果についての報告内容の概要

5号 議員総会の議長が存するときは、議長の氏名

6号 議事録の作成に係る職務を行つた役員の氏名

4項 前3項(前項第4号を除く。)の規定は、 第51条 《常議員会 商工会議所に、常議員会を置く…》 。 2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員理事及び監事を除く。をもつて組織する。 3 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の5分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところ 及び 第76条 《常議員会 日本商工会議所に、常議員会を…》 置く。 2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員理事及び監事を除く。をもつて組織する。 3 左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。 1 議員総会に提案すべき事項 2 第73条第3項第 の常議員会について準用する。この場合において、前3項中「議員総会」とあるのは「常議員会」と、第1項中「法第49条の三」とあるのは「法第53条及び第76条第4項において準用する法第49条の三」と読み替えるものとする。

5項 第1項から第3項までの規定は、 第73条 《会員総会 日本商工会議所に、会員総会を…》 置く。 2 会員総会は、会員をもつて組織する。 3 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。 ただし、第4号、第5号及び第8号の事項については、定款 の会員総会について準用する。この場合において、第1項から第3項までの規定中「議員総会」とあるのは「会員総会」と、第1項中「法第49条の三」とあるのは「法第73条第5項において準用する法第49条の三」と、第3項中「法第33条第5項」とあるのは「法第70条第7項」と読み替えるものとする。

6項 第1項から第3項(第3項第4号を除く。)までの規定は、 第74条 《議員総会 日本商工会議所に、議員総会を…》 置く。 2 議員総会は、議員及び議員以外の役員理事及び監事を除く。をもつて組織する。 3 次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。 1 会員総会に提案すべき事項 2 会員の権利の行使の停 の議員総会について準用する。この場合において、第1項中「法第49条の三」とあるのは「法第74条第5項において準用する法第49条の三」と読み替えるものとする。

7条 (報告事項)

1項 第57条 《報告 商工会議所は、毎事業年度終了後、…》 遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定により都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない事項は、左の通りとする。

1号 当該事業年度の収支決算

2号 当該事業年度末の財産の内容

3号 当該事業年度末の資産および負債の状況

4号 当該事業年度における事業の状況

5号 当該事業年度における商工業者法定台帳の作成、管理および運用の状況

6号 当該事業年度末の会員、議員、役職員および施設の状況

8条 (解散の認可申請)

1項 第60条第2項 《2 会頭は、議員総会において、解散の決議…》 があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。 の規定により解散の認可を申請しようとする者は、様式第7による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

8条の2 (合併の認可の申請)

1項 第60条の2第2項 《2 合併をするには、申請書に合併後存続す…》 る商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所以下この条において「新商工会議所」という。の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければ の規定により合併の認可を申請しようとする者は、様式第八又は様式第9による申請書に、次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所の定款、事業計画書及び収支予算書

2号 合併によつて消滅する商工会議所の名称及び住所を記載した書面

3号 合併の理由を記載した書面

4号 合併契約書の謄本

5号 合併を決議した議員総会の議事録の謄本

6号 第60条の2第3項 《3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があ…》 つた場合において、新商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。 1 第27条第2項各号に掲げる要件に適合すること。 2 新商工会議所が第8条第3項の規定によ の規定に適合していることを証する書面

7号 財産目録及び貸借対照表

2項 第60条の3第2項 《2 商工会議所は、前項の期間内に、債権者…》 に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

3項 合併により商工会議所を設立しようとする場合にあつては、前2項の書類のほか、合併によつて設立する商工会議所の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの役員及び議員の選任並びに 第60条の2第2項 《2 合併をするには、申請書に合併後存続す…》 る商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所以下この条において「新商工会議所」という。の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければ の定款、事業計画書及び収支予算書並びに第1項第4号の書類の作成が法第60条の5第1項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

9条 (財産処分方法の認可申請)

1項 第62条第1項 《清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会…》 の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 または第2項の認可を受けようとする者は、様式第10による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、同条第2項の場合にあつては、議員総会が法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (認可の申請等の経由)

1項 法、 商工会議所法施行令 1953年政令第315号又はこの省令の規定による認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)は、当該商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該認可の申請、届出及び報告であつて、経済産業大臣にするもの(日本商工会議所に係るものを除く。)を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により行う場合は、この限りでない。

11条 (準用)

1項 第4条 《負担金の許可申請 法第12条第1項の許…》 可を受けようとする者は、様式第4による申請書に、次の書類を添えて都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 1 前事業年度及び前々事業年度における負担金の収支の明細を記載した書面 2 申請 の三、 第5条 《設立の認可申請 法第27条第1項の規定…》 により設立の認可を申請しようとする者は、様式第5による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 設立趣意書 2 定款 3 事業計画書 4 収支予算書 5 発起人が会員たる資第11号及び第12号を除く。)、 第5条 《設立の認可申請 法第27条第1項の規定…》 により設立の認可を申請しようとする者は、様式第5による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 設立趣意書 2 定款 3 事業計画書 4 収支予算書 5 発起人が会員たる資 の二、 第6条第1項 《法第46条第2項の規定により定款の変更の…》 認可を申請しようとする者は、様式第6による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更の事由を記載した書面 2 変更しようとする箇所を記載した書面 3 変更の決議をした議第7条 《報告事項 法第57条の規定により都道府…》 県知事又は指定都市の長に報告しなければならない事項は、左の通りとする。 1 当該事業年度の収支決算 2 当該事業年度末の財産の内容 3 当該事業年度末の資産および負債の状況 4 当該事業年度における事第5号を除く。)、 第8条 《解散の認可申請 法第60条第2項の規定…》 により解散の認可を申請しようとする者は、様式第7による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 及び 第9条 《財産処分方法の認可申請 法第62条第1…》 または第2項の認可を受けようとする者は、様式第10による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、同条第2項の場合にあ の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、 第5条 《設立の認可申請 法第27条第1項の規定…》 により設立の認可を申請しようとする者は、様式第5による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 設立趣意書 2 定款 3 事業計画書 4 収支予算書 5 発起人が会員たる資 中「様式第五」とあるのは「様式第十一」と、「創立総会の会日の少くとも15日前までに、 第24条第3項 《3 前項に規定する公告は、定款で定める地…》 区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。 の規定に従つて、定款、事業計画および収支予算の概要を会議の日時、場所および議題とともに公告したことを証する書面」とあるのは「創立総会の会日の少くとも1箇月前までに、定款、事業計画および収支予算を会議の日時、場所および議題とともに会員たる資格を有する者に示したことを証する書面」と、 第6条 《目的 商工会議所は、その地区内における…》 商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。 中「様式第六」とあるのは「様式第十二」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、 第7条 《定義 この章において、「商工業者」とは…》 、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。 2 この章において、「特定商工業者」 中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「経済産業大臣」と、 第8条 《地区 商工会議所の地区は、市都の区のあ…》 る地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。 2 中「様式第七」とあるのは「様式第十三」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、 第9条 《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》 成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業 中「様式第十」とあるのは「様式第十四」と、「議員総会」とあるのは「会員総会」と、「法第62条第1項の決議」とあるのは「法第78条第2項において準用する法第62条第1項の決議」と読み替えるものとする。

12条 (証票)

1項 第58条第2項 《2 前項の規定による検査をする職員は、そ…》 の身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。法第80条において準用する場合を含む。)の証票は、様式第15によるものとする。

13条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 第1条 《名称使用の許可申請 商工会議所法195…》 3年法律第143号。以下「法」という。第3条第2項但書の許可を受けようとするものは、様式第1による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款、寄附行為、規約または契約の の申請書並びに同条第2号及び第3号に掲げる添付書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

2項 次に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。

1号 第5条第3号 《設立の認可申請 第5条 法第27条第1項…》 の規定により設立の認可を申請しようとする者は、様式第5による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 設立趣意書 2 定款 3 事業計画書 4 収支予算書 5 発起人が会員 、第4号、第8号、第9号及び第11号に掲げる添付書類

2号 第8条 《解散の認可申請 法第60条第2項の規定…》 により解散の認可を申請しようとする者は、様式第7による申請書に、解散の事由を記載した書面および解散の決議をした議員総会の議事録の謄本を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 の解散の事由を記載した書面

3号 第8条の2第1項第1号 《法第60条の2第2項の規定により合併の認…》 可を申請しようとする者は、様式第八又は様式第9による申請書に、次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 1 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所の定款、事業計画書及定款を除く。)、第2号、第3号及び第7号に掲げる書類並びに同条第3項の会員及び議員たるべきものの名簿並びに役員及び主たる職員たるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面

4号 第9条 《財産処分方法の認可申請 法第62条第1…》 または第2項の認可を受けようとする者は、様式第10による申請書に、財産処分の方法を記載した書面および同条第1項の場合にあつては、財産処分の方法の決議をした議員総会の議事録の謄本、同条第2項の場合にあ の財産処分の方法を記載した書面及び議員総会が 第62条第1項 《清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会…》 の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面

5号 第11条 《法定台帳の運用及び管理 商工会議所は、…》 その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正 において準用する 第5条第3号 《登記 第5条 商工会議所等は、政令の定め…》 るところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後で 、第4号、第8号及び第9号に掲げる添付書類

6号 第11条 《法定台帳の運用及び管理 商工会議所は、…》 その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正 において準用する 第6条第1項第1号 《商工会議所は、その地区内における商工業の…》 総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。 及び第2号に掲げる添付書類

7号 第11条 《法定台帳の運用及び管理 商工会議所は、…》 その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正 において準用する 第8条 《地区 商工会議所の地区は、市都の区のあ…》 る地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。の区域とする。 ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。 2 の解散の事由を記載した書面

8号 第11条 《法定台帳の運用及び管理 商工会議所は、…》 その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。 2 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。 3 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正 において準用する 第9条 《事業の種類 商工会議所は、その目的を達…》 成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。 1 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。 2 行政庁等の諮問に応じて、答申すること。 3 商工業 の財産処分の方法を記載した書面及び会員総会が 第78条第2項 《2 第60条第2項から第4項まで及び第6…》 0条の8から第63条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。 この場合において、第61条及び第62条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。 において準用する法第62条第1項の決議をせず、またはすることができない事由を記載した書面

14条 (条例等に係る適用除外)

1項 第2条 《特定商工業者該当基準の許可申請 法第7…》 条第2項第1号又は第2号の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書を法第84条の規定により経済産業大臣の権限に属する事務を行う都道府県知事又は指定都市の長以下単に「都道府県知事又は指定都市の長」 及び 第3条 《期間延長の申請 法第10条第2項の規定…》 により期間の延長を申請しようとする者は、様式第3による申請書を都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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