制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基き、人事院規則9―七(俸給等の支給)を次のように改正する。
1条 (総則)
1項 俸給等の支払は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
1条の2
1項 何人も、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き又は差し引かせてはならない。
2項 職員の給与は、法律又は規則によつて特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
1条の3
1項 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から申出があつた場合において、人事院の定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への 振込み (以下「 振込み 」という。)の方法によつて支払うことができる。
2項 前項の申出は、書面を各庁の長に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。
3項 前項の書面には、 振込み を受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあつては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。
1条の4 (俸給の支給)
1項 給与法第9条本文の規定により俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。
1号 別表下欄に定める日が日曜日に当たるとき同欄に定める日の前々日(その日が14日となるときは、17日(17日が休日に当たるときは、18日))
2号 別表下欄に定める日が土曜日に当たるとき同欄に定める日の前日
3号 別表下欄に定める日が休日に当たるとき同欄に定める日の翌日(その日が19日となるときは、15日)
1条の5
1項 各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事院の承認を得て、職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。
1号 官署が所在し、又は職員が居住する地域が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた場合
2号 所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合
2項 前項の規定により俸給を支給する場合における俸給の支給定日その他必要な事項は、指令で定める。
1条の6
1項 各庁の長は、前条の規定にかかわらず、震度六強以上の地震による災害に際し 災害救助法 (1947年法律第118号)が適用された市町村の区域内に官署が所在し、又は職員が居住する場合には、その適用の日の属する月からその翌々月までの間、当該区域内に所在する官署に勤務し、又は居住する職員の俸給の月額の半額ずつを月二回に支給することができる。
2項 第1条の4
《俸給の支給 給与法第9条本文の規定によ…》
り俸給を支給する場合の俸給の支給定日は、別表上欄に掲げる職員の属する組織の区分に応じて同表下欄に定める日とする。 ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給定日とする。 1 別表下欄に
の規定は、前項の規定により俸給を支給する場合について準用する。この場合において、同条中「同表下欄に定める日」とあるのは「同表下欄に定める日(各庁の長が必要と認めるときは、その日前7日以内において、日曜日、土曜日及び休日を除き、各庁の長が定める日)」と、同条第1号中「14日となるときは、17日(17日が休日に当たるときは、18日)」とあるのは「休日に当たるときは、同欄に定める日から3日前の日」と、同条第2号中「前日」とあるのは「前日(その日が休日に当たるときは、同欄に定める日の前々日)」と、同条第3号中「19日となるときは、15日」とあるのは「土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日」と、別表中「16日」とあるのは「8日及び23日」と、「17日」とあるのは「9日及び24日」と、「18日」とあるのは「10日及び25日」と読み替えるものとする。
3項 各庁の長は、第1項の規定により俸給を支給した場合には、速やかに、その状況を人事院に報告するものとする。
2条
1項 月若しくは給与法第9条ただし書に規定する各期間(以下「 給与期間 」という。)中俸給の支給定日後において新たに職員となつた者及び 給与期間 中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際俸給を支給する。
3条
1項 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その 給与期間 の現日数から勤務時間法第6条第1項に規定する週休日並びに同条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「 日割計算 」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。
2項 前項の場合において、その者が従前所属していた俸給の支給義務者は、その移動が 給与期間 中俸給の支給定日前であるときは、その際俸給を支給し、その者が新たに所属することとなつた俸給の支給義務者は、その移動が給与期間中俸給の支給定日後であるときは、その際俸給を支給する。
4条
1項 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、 給与期間 中俸給の支給定日前であつても、請求の日までの俸給を 日割計算 によりその際支給する。
5条
1項 職員が 給与期間 の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、 日割計算 により支給する。
1号 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
2号 法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下「 専従許可 」という。)を受け、又は 専従許可 の有効期間の終了により復職した場合
3号 派遣法第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
4号 育児休業法第3条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
5号 交流派遣(官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は交流派遣後職務に復帰した場合
6号 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
7号 自己啓発等休業(自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
8号 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
若しくは
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
9号 配偶者同行休業(配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
10号 2025年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
11号 2027年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合
12号 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2項 給与期間 の初日から引き続いて休職にされ、 専従許可 を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、 福島復興再生特別措置法
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
若しくは
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定により派遣され、配偶者同行休業をし、2025年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣され、2027年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。
6条 (俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当の支給)
1項 俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。
7条
1項 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(給与法第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣法第3条に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、 福島復興再生特別措置法
第48条
《地方公共団体への援助等の規定等の準用 …》
第35条から第35条の三までの規定は、生活拠点形成交付金について準用する。 この場合において、第35条第1項中「避難指示・解除区域市町村等」とあるのは「第46条第1項に規定する福島県等以下「福島県等
の九若しくは
第89条
《その他の新たな産業の創出等のための措置 …》
国は、第81条から第83条まで及び第86条から前条までに定めるもののほか、福島において新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進を図るために必要な財政上の措置、農地法その他の法令の規定による手続
の九、2021年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、2019年ラグビーワールドカップ特措法第10条、2025年国際博覧会特措法第31条若しくは2027年国際園芸博覧会特措法第21条の規定(以下この条において「 特定規定 」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは 特定規定 に規定する通勤による負傷若しくは疾病により承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)は、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当及び専門スタッフ職調整手当は支給することができない。
7条の2 (初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当の支給)
1項 初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び特地勤務手当(給与法第14条の規定による手当を含む。)は、俸給の支給方法に準じて支給する。
8条 (扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
1項 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。ただし、俸給の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
2項 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する俸給の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、後の俸給の支給定日)前であるときは、その際支給するものとする。
9条及び10条
1項 削除
11条 (特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
1項 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、1の 給与期間 の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。ただし、交通不便により規則9―五(給与簿)の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、その他特別の事情がある場合には、指令で別の取扱いをすることができる。
2項 職員が勤務時間法第13条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間法第13条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する 給与期間 の次の」とする。
3項 規則9―三〇(特殊勤務手当)第7条に規定する航空手当、同規則第14条に規定する放射線取扱手当及び規則9―一五(宿日直手当)第2条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿日直手当については、第1項の規定にかかわらず、1の月の分を翌月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日)に支給する。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
12条
1項 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条第1項本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が
第4条
《 職員が、職員又はその収入によつて生計を…》
維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために俸給を請求した場合には、給与期間中俸給の支給定日前であつても、請求の日までの俸給を日割計算によりその際支給する
に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動し又は離職し若しくは死亡した場合には、その移動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
13条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当の支給に関し必要な事項は、事務総長が定める。