義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法《本則》

法番号:1954年法律第157号

略称: 中確法・義務教育中立法

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、 教育基本法 2006年法律第120号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 義務教育諸学校 」とは、 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。

2項 この法律において「 教育職員 」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。又は主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。

3条 (特定の政党を支持させる等の教育の教唆及び

1項 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「 特定の政党等 」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、 学校教育法 に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、 義務教育諸学校 に勤務する 教育職員 に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、 特定の政党等 を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又は動してはならない。

4条 (罰則)

1項 前条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。

5条 (処罰の請求)

1項 前条の罪は、当該 教育職員 が勤務する 義務教育諸学校 の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。

1号 国立大学法人法 2003年法律第112号第23条 《大学附属の学校 国立大学に、文部科学省…》 令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校を附属させて設置することができる。 の規定により国立大学に附属して設置される 義務教育諸学校 又は 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第77条の2第1項 《公立大学法人が設置する大学に、当該大学の…》 教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園又は専修学校次項において「学校」という。を附 の規定により公立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該大学の学長

2号 公立の 義務教育諸学校 にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会

3号 私立の 義務教育諸学校 にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事

2項 前項の請求の手続は、政令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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