日本中央競馬会法《附則》

法番号:1954年法律第205号

略称: JRA法

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附 則 抄

1項 この法律は、1955年3月31日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

7項 競馬会 は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

8項 第4条第1項 《競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国…》 営競馬特別会計に属している動産政令で定めるものを除く。及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。 に規定する動産及び不動産は、 競馬会 が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。

附 則(1956年4月24日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月1日法律第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年11月10日法律第202号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4項 この法律の施行前に旧有畜農家創設特別措置法第6条の融資機関が貸し付けた同法第2条の有畜農家創設事業資金、都道府県が購入した同法第4条第2号の家畜の購入代金及び同法第6条の組合等が有畜農家創設事業を行なうため農家に融資した家畜の購入又は借受けに要する資金(附則第7項に規定するものを除く。)については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年5月20日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年5月10日法律第70号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第2条 《法人格 日本中央競馬会以下「競馬会」と…》 いう。は、法人とする。 中日本中央 競馬会 法第36条第1項の改正規定は、1991年度の予算から適用する。

9条 (日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本中央 競馬会 の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第11条第2項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。

10条 (日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に日本中央 競馬会 の副理事長、理事又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第12条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における 第2条 《法人格 日本中央競馬会以下「競馬会」と…》 いう。は、法人とする。 の規定による改正前の 日本中央競馬会法 第12条第1項 《理事長及び副理事長の任期は3年以内におい…》 て、理事及び監事の任期は2年以内においてそれぞれ定款で定める。 の規定によるその者の日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事としての残任期間と同1の期間とする。

11条 (平成三事業年度における特別振興資金への充当)

1項 日本中央 競馬会 は、平成三事業年度において、新中央競馬会法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち平成二事業年度における積立てに係る額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第29条の2第1項の特別振興資金に充てることができる。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1997年6月24日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

4項 第40条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした競馬会の役員又は職員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により農林水産大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。 2 の規定による改正後の日本中央 競馬会 法第30条第3項及び第4項の規定は、1997年1月1日に始まる事業年度に係る同条第3項及び第4項に規定する書類から適用する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:5号

6号 第28条 《損失てヽんヽ補準備金 競馬会は、政令で…》 定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の10分の一以上を損失てヽんヽ補準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。 の規定による 競馬法 第23条 《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》 は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投 の十三、日本中央 競馬会 法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、 都市計画法 第78条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 、北方領土問題対策協会法第11条、 地価公示法 第15条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び 国土利用計画法 第39条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 の改正規定

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月9日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。

6条 (競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律附則第2条及び 第3条 《事務所 競馬会は、主たる事務所を東京都…》 に置く。 2 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。

2項 日本中央 競馬会 は、2005年3月31日において、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる前条の規定による改正前の 競馬法 及び 日本中央競馬会法 の一部を改正する法律附則第2条第4項において読み替えて準用する 日本中央競馬会法 第29条の2第1項 《競馬会は、第19条第3項及び第4項に規定…》 する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。 特別給付資金 以下この項において「 特別給付資金 」という。)を廃止するものとし、その廃止の際特別給付資金に属する資産及び負債については、同法第29条の2第1項の特別振興資金に帰属させるものとする。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2007年6月6日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第4条、 第7条 《定款 競馬会の定款には、次に掲げる事項…》 を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関する規定 5 経営委員会に関する規定 6 役員の定数及び職務の分担に関する規定 7 運営審議会に関する規定 8 及び 第12条 《役員の任期 理事長及び副理事長の任期は…》 3年以内において、理事及び監事の任期は2年以内においてそれぞれ定款で定める。 2 第8条の6第1項ただし書及び第2項の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。 の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、競馬の健全な発展を図…》 つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法1948年法律第158号により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。 競馬法 附則第6条第2項の改正規定(「附則第6条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分に限る。)、同条を同法附則第9条とする改正規定、同法附則第5条を同法附則第8条とする改正規定及び同法附則第4条の次に3条を加える改正規定並びに 第2条 《法人格 日本中央競馬会以下「競馬会」と…》 いう。は、法人とする。 の規定並びに附則第8条から 第11条 《役員の任命 理事長及び監事は、農林水産…》 大臣が任命する。 2 副理事長及び理事は、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。 まで及び 第19条 《業務の範囲 競馬会は、第1条に掲げる目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 競馬を実施すること。 2 馬主、馬及び服色を登録すること。 3 調教師及び騎手を免許すること。 2 競馬会は、前項に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

7条 (日本中央競馬会の定款に関する経過措置)

1項 日本中央 競馬会 は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)までに、その定款を 第2条 《法人格 日本中央競馬会以下「競馬会」と…》 いう。は、法人とする。 の規定による改正後の 日本中央競馬会法 以下「 新中央競馬会法 」という。第7条第1項 《競馬会の定款には、次に掲げる事項を記載し…》 なければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 資本金及び出資に関する規定 5 経営委員会に関する規定 6 役員の定数及び職務の分担に関する規定 7 運営審議会に関する規定 8 業務 の規定に適合するように変更し、農林水産大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、 一部施行日 から生ずるものとする。

8条 (日本中央競馬会の規約に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 第2条 《法人格 日本中央競馬会以下「競馬会」と…》 いう。は、法人とする。 の規定による改正前の日本中央 競馬会 法(以下「 旧中央競馬会法 」という。)第8条第1項の規定により定められている規約であって役員及び職員の給与に関するものは、その制定について 新中央競馬会法 第8条の3第2項 《2 次に掲げる事項は、経営委員会の議決を…》 経なければならない。 1 予算及び事業計画 2 決算 3 定款の変更 4 規約の制定及び変更 5 役員及び職員の給与に関する規程の制定及び変更 6 その他経営委員会が特に必要と認める事項 の規定による経営委員会の議決を経た同項第5号の規程とみなす。

9条 (日本中央競馬会の役員に関する経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に在職する日本中央 競馬会 の副理事長又は理事である者は、それぞれ 一部施行日 新中央競馬会法 第11条第2項 《2 副理事長及び理事は、経営委員会の同意…》 を得て、理事長が任命する。 の規定により副理事長又は理事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新中央競馬会法第12条第1項の規定にかかわらず、一部施行日における 旧中央競馬会法 第12条第1項 《理事長及び副理事長の任期は3年以内におい…》 て、理事及び監事の任期は2年以内においてそれぞれ定款で定める。 の規定による副理事長又は理事としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。

10条 (日本中央競馬会の運営審議会の委員の任期に関する経過措置)

1項 一部施行日 の前日において日本中央 競馬会 の運営審議会の委員である者の任期は、 旧中央競馬会法 第18条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、新 競馬法 及び 新中央競馬会法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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