制定文
内閣は、 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 (1954年法律第166号)
第2条
《特別防衛秘密保護上の措置 特別防衛秘密…》
を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (秘密区分)
1項 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法
第1条第3項
《3 この法律において「特別防衛秘密」とは…》
、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。 1 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項 イ 構造又は
に規定する特別防衛秘密は、その秘密の保護の必要度に応じて、機密、極秘又は秘のいずれかに区分しなければならない。
2項 前項の「機密」とは、秘密の保護が最高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、特に重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
3項 第1項の「極秘」とは、秘密の保護が高度に必要であつて、その漏えいが我が国の安全に対し、重大な損害を与えるおそれのあるものをいう。
4項 第1項の「秘」とは、秘密の保護が必要であつて、機密及び極秘に該当しないものをいう。
2条 (秘密区分の指定、変更及び解除)
1項 国の行政機関(内閣府並びに 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
に規定する機関をいう。以下同じ。)の長(以下「 各省庁の長 」という。)で、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件の供与を受けたものは、その特別防衛秘密につき、前条に規定する秘密区分の指定を行わなければならない。
2項 前項の国の行政機関の長は、同項の規定により指定した秘密区分を変更することができる。
3項 第1項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密として秘匿する必要がなくなつたとき、又は公になつたものがあるときは、その部分に限り、速やかに、秘密区分の指定を解除しなければならない。
4項 第1項の国の行政機関の長は、特別防衛秘密について、前3項の規定により秘密区分を指定し、変更し、又は解除したときは、必要に応じ、その旨を関係行政機関に通知しなければならない。
3条 (標記)
1項 各省庁の長 は、その取り扱う特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件につき、これらが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の標記をしなければならない。
2項 各省庁の長 は、前条第2項若しくは第3項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第4項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、速やかに、前項の標記を変更し、又は抹消しなければならない。
3項 第1項の標記の様式は、別記様式のとおりとする。
4条 (通知)
1項 各省庁の長 は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件であつて、前条の規定による標記ができないもの若しくは標記をすることが適当でないものについては、関係者に対し、文書又は口頭により、これが特別防衛秘密に属し、かつ、機密、極秘又は秘のいずれかに区分されている旨の通知をしなければならない。
2項 各省庁の長 は、
第2条第2項
《2 前項の国の行政機関の長は、同項の規定…》
により指定した秘密区分を変更することができる。
若しくは第3項の規定により秘密区分を変更し、若しくは解除し、又は同条第4項の規定による秘密区分の変更若しくは解除の通知を受けたときは、必要に応じ、速やかに、その旨を関係者に対し、文書により、通知しなければならない。
5条 (掲示)
1項 各省庁の長 は、その管理する施設内にある特別防衛秘密に属する物件について、必要があるときは、その物件に近接してはならない旨の掲示を行うものとする。
6条 (委託中における特別防衛秘密保護上の措置)
1項 各省庁の長 は、その取り扱う特別防衛秘密を製作、修理、実験、調査研究、複製等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏えいの危険を防止するため、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講じなければならない。
7条 (特別防衛秘密保護上の措置の実施細目)
1項 第2条
《秘密区分の指定、変更及び解除 国の行政…》
機関内閣府並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項に規定する機関をいう。以下同じ。の長以下「各
から前条までに規定するもののほか、 各省庁の長 は、その取り扱う特別防衛秘密に属する事項又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の複製、送達、伝達、接受、保管、破棄等その取扱いに関し、特別防衛秘密の保護上必要な措置を講じなければならない。
2項 前項に規定する特別防衛秘密の保護上必要な措置の実施細目については、 各省庁の長 が定める。