別表第1 (第4条関係)
1号 警視庁及び道府県警察本部の内部組織の基準
2号 部の名称及び所掌事務
1 警務部
イ 都道府県公安委員会の庶務に関すること。
ロ 機密に関すること。
ハ 公印の管守に関すること。
ニ 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
ホ 事務能率の増進に関すること。
ヘ 警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。
ト 広報に関すること。
チ 情報の公開に関すること。
リ 個人情報の保護に関すること。
ヌ 留置施設に関すること。
ル 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
ヲ 人事、定員及び給与に関すること。
ワ 監察に関すること。
カ 予算、決算及び会計に関すること。
ヨ 財産及び物品の管理及び処分に関すること。
タ 会計の監査に関すること。
レ 警察教養に関すること。
ソ 福利厚生に関すること。
ツ 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
ネ 犯罪被害者等給付金に関すること。
ナ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、この法律の定めるところにより、オウ…》
ム真理教犯罪被害者等に対し、給付金を支給する。
に規定する給付金に関すること。
ラ 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
第3条
《国外犯罪被害弔慰金等の支給 国は、国外…》
犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く
に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
ム 警察装備に関すること。
2 生活安全部
イ 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
ロ 地域警察に関すること。
ハ ロに掲げるもののほか、警らに関すること。
ニ 犯罪の予防に関すること。
ホ 少年非行の防止に関すること。
ヘ 保安警察に関すること。
3 刑事部
イ 刑事警察に関すること。
ロ 犯罪鑑識に関すること。
ハ 犯罪統計に関すること。
ニ 暴力団対策に関すること。
ホ 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
ヘ 組織犯罪の取締りに関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
ト 犯罪による収益の移転防止に関すること。
チ 国際捜査共助に関すること。
4 交通部
イ 交通警察に関すること。
5 警備部
イ 警備警察に関すること。
ロ 警衛に関すること。
ハ 警護に関すること。
ニ 警備実施に関すること。
ホ 災害警備に関すること。
ヘ 機動隊に関すること。
ト 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
3号 警視庁に、警視総監を助け、庁務を整理する職として副総監1人を、大阪府警察本部に、大阪府警察本部長を助け、大阪府警察本部の事務を整理する職として副本部長1人を置くものとする。
4号 人口、犯罪発生状況その他の事情により必要があるときは、第1の基準にかかわらず、第一各号に掲げる部のほか、警務部の所掌事務の一部を所掌する総務部、地域警察その他の警らに関することを所掌する地域部、警備警察に関することを所掌する公安部その他第一各号の部の所掌事務の一部を所掌する部を置き、又は部の名称若しくは所掌事務を変更することができる。
5号 第一及び第3の基準による部には、必要な分課を設けることができる。
別表第2 (第7条関係)
1号 地方警察職員たる警察官の都道府県警察ごとの定員の基準
北海道 |
一〇、383人 |
青森県 |
二、303人 |
岩手県 |
二、134人 |
宮城県 |
三、710人 |
秋田県 |
一、948人 |
山形県 |
一、983人 |
福島県 |
三、292人 |
茨城県 |
四、814人 |
栃木県 |
三、385人 |
群馬県 |
三、411人 |
埼玉県 |
一一、373人 |
東京都 |
四二、686人 |
千葉県 |
九、685人 |
神奈川県 |
一五、253人 |
新潟県 |
四、141人 |
山梨県 |
一、667人 |
長野県 |
三、394人 |
静岡県 |
六、195人 |
富山県 |
一、939人 |
石川県 |
一、977人 |
福井県 |
一、732人 |
岐阜県 |
三、484人 |
愛知県 |
一三、224人 |
三重県 |
三、36人 |
滋賀県 |
二、246人 |
京都府 |
六、430人 |
大阪府 |
二〇、954人 |
兵庫県 |
一一、693人 |
奈良県 |
二、458人 |
和歌山県 |
二、142人 |
鳥取県 |
一、217人 |
島根県 |
一、512人 |
岡山県 |
三、454人 |
広島県 |
五、79人 |
山口県 |
三、97人 |
徳島県 |
一、535人 |
香川県 |
一、841人 |
愛媛県 |
二、427人 |
高知県 |
一、597人 |
福岡県 |
一〇、855人 |
佐賀県 |
一、701人 |
長崎県 |
三、30人 |
熊本県 |
三、40人 |
大分県 |
二、62人 |
宮崎県 |
二、9人 |
鹿児島県 |
三、6人 |
沖縄県 |
二、746人 |
別表第3 (第7条関係)
1号 地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準
0 1 府県警察(大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察を除く。)における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、当該府県警察の地方警察職員たる警察官の定員を次の表に掲げる各級に区分し、各区分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員とする。
階級別 |
警視 |
警部 |
警部補(巡査部長を含む。) |
|
級別 |
||||
一、0人以下の人員 |
一、0分の55 |
一、0分の113 |
一、0分の546 |
|
一、1人以上二、0人以下の人員 |
一、0分の35 |
一、0分の70 |
一、0分の587 |
|
二、1人以上三、0人以下の人員 |
一、0分の21 |
一、0分の48 |
一、0分の611 |
|
三、1人以上の人員 |
一、0分の19 |
一、0分の47 |
一、0分の613 |
0 2 都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察における地方警察職員たる警察官の階級別定員の基準は、次の表の都道府県欄に掲げる区分に応じ、都警察、道警察、大阪府警察、埼玉県警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、兵庫県警察及び福岡県警察の地方警察職員たる警察官の定員について、同表の階級別欄に掲げる割合を、それぞれ乗じて得た人員とする。
階級別 |
警視 |
警部 |
警部補(巡査部長を含む。) |
|
都道府県 |
||||
北海道 |
一、0分の45 |
一、0分の78 |
一、0分の576 |
|
埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、兵庫県及び福岡県 |
一、0分の25 |
一、0分の59 |
一、0分の601 |
|
東京都及び大阪府 |
一、0分の27 |
一、0分の59 |
一、0分の598 |