酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令《附則》

法番号:1954年政令第233号

略称: 酪肉振興法施行令

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附 則

1項 この政令は、酪農振興法の施行の日(1954年8月7日)から施行する。

附 則(1955年11月17日政令第310号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月21日政令第299号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年2月2日政令第13号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年9月24日政令第290号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年12月25日政令第347号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月25日政令第350号)

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年3月16日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年5月29日政令第197号)

1項 この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(1959年法律第100号)の施行の日(1959年5月30日)から施行する。

附 則(1960年11月22日政令第287号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年7月2日政令第281号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月29日政令第391号)

1項 この政令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。

附 則(1965年9月30日政令第325号)

1項 この政令は、酪農振興法及び 土地改良法 の一部を改正する法律(1965年法律第111号)の施行の日(1965年10月1日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年10月7日政令第216号) 抄

1項 この政令は、酪農振興法の一部を改正する法律(1983年法律第48号)の施行の日(1983年10月8日)から施行する。

附 則(1984年6月21日政令第207号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1994年11月11日政令第353号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年11月13日政令第367号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年7月18日政令第313号)

1項 この政令は、2003年8月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日政令第144号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

17条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 開墾して農地とする目的で旧 農地法 第61条 《特別区等の特例 この法律中市町村又は市…》 町村長に関する規定指定都市にあつては、第3条第4項を除く。は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総合区を含む。以下この条にお の規定により売り渡した土地についての 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 1954年法律第182号第9条 《草地の形質変更の届出 集約酪農地域の区…》 域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定の適用については、前条の規定による改正後の 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行令 第4条 《草地の形質変更の行為 法第9条の政令で…》 定める開墾、造林その他の行為は、次に掲げる行為とする。 1 面積が十アール以上にわたる土地について行う開墾土地改良法1949年法律第195号により行うものを除く。 2 次に掲げる造林以外の造林で面積が の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2011年8月30日政令第281号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月16日政令第421号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

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