あへん法施行規則《本則》

法番号:1954年厚生省令第26号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 あへん法(1954年法律第71号)第15条第2項第5号、第19条第2項、 第21条第1項 《法第44条第4項の規定によりあへん監視員…》 が携帯すべき身分を示す証票は、第20号様式による。 、第32条第3項及び第50条の規定に基き、 あへん法施行規則 を次のように定める。


1条 (輸入及び輸出の許可申請書)

1項 あへん以下「」という。)第6条第2項に規定するけしがらの輸入又は輸出の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第1号様式とする。

1号 けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証(麻薬取締法(1953年法律第14号)第4条に規定する免許証をいう。以下同じ。)の番号及び許可又は免許の年月日

2号 けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨

3号 輸入又は輸出しようとするけしがらの数量

4号 輸入又は輸出の相手方の氏名若しくは名称及び住所

5号 輸入又は輸出の期間

6号 輸送の方法

7号 輸入港名又は輸出港名

2条 (あへんの廃棄の許可申請書)

1項 第10条第1項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第2号様式とする。

1号 けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証の番号及び許可又は免許の年月日

2号 けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨

3号 廃棄しようとするあへんの数量及び保管の場所

4号 廃棄の方法

5号 廃棄の事由

3条 (栽培の許可申請)

1項 第12条第1項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第3号様式とする。

1号 許可を受けようとするけし栽培者の種別

2号 栽培地の所在地及び栽培面積

3号 あへんの乾燥場の位置、面積及び構造の概要

4号 あへんの保管場の位置、面積及び構造の概要

5号 甲種研究栽培者になろうとする者にあつては、研究の内容及び経歴

2項 第12条第2項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第3項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第4号様式とする。

1号 栽培地の所在地及び栽培面積

2号 研究の内容及び経歴

3項 前2項の申請書には、第13条、 第14条第1号 《許可が失効した場合等の届出書 第14条 …》 法第28条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書第15号様式によるものとする。 1 栽培許可証の番号及び許可の年月日 2 けし栽培者の種別 3 あへん又はけしがらの数量 2 前項の規 、第3号及び第7号に該当しないことを証する書面並びに第1項第2号及び前項第1号の所在地を示す略図及び第1項第3号及び第4号の位置を示す略図を添付しなければならない。

3条の2 (法第14条第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第14条第1号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条の3 (治療等の考慮)

1項 地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

4条 (栽培許可証)

1項 第15条第2項第5号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。

1号 栽培許可証の番号

2号 けし栽培者の種別

2項 栽培許可証の様式は、第5号様式による。

5条 (許可の変更の申請)

1項 第18条第1項の規定により法第12条第1項又は第2項の許可の変更を受けようとする者が、法第18条第2項の規定において準用する法第12条第3項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、左のとおりとし、その様式は、第6号様式とする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 変更しようとする事項

4号 変更の事由

2項 前項の申請書には、前項第3号の変更を示す略図を添附しなければならない。

6条 (事故防止の措置)

1項 第19条第2項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。

1号 けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又は損の防止のため監視すること。

2号 刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。

7条 (事故の届出書)

1項 第20条(法第37条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第7号様式)によるものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 事故発生の場所

4号 事故の内容及び発生の状況

5号 事故発生の年月日

6号 事故があつたあへん又はけしがらの数量

2項 前項の届出書には、前項第3号の場所を示す略図を添附しなければならない。

8条 (けしがらの譲渡及び廃棄の届出)

1項 第21条第1項の規定により、けしがらの譲渡又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第8号様式の届出書によつて行うものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量及びその年月日

4号 譲渡又は譲受の相手方の氏名若しくは名称及び住所

5号 譲渡又は譲受の相手方の栽培許可証又は免許証の番号、許可又は免許の年月日及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別

2項 第21条第2項の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第9号様式の届出書によつて行うものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 廃棄しようとするけしがらの数量

4号 廃棄の日時及び場所

5号 廃棄の方法

3項 前2項の規定は、第28条第4項若しくは第5項、第38条又は第41条第4項若しくは第5項の規定において準用する法第21条第1項又は第2項の規定によつて届け出る場合に準用する。

9条 (変更の届出書)

1項 第22条第1項の規定による法第15条第2項第1号、第2号又は第5号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第10号様式)によるものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 変更のあつた事項

4号 変更の事由及びその年月日

10条 (再交付の申請書)

1項 第23条第1項の規定による栽培許可証の再交付の申請は、左に掲げる事項を記載した申請書(第11号様式)によるものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 申請の事由及びその年月日

11条 (許可の失効の届出書)

1項 第24条第1項の規定による許可の失効の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第12号様式)によるものとする。

1号 届出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係

2号 死亡し、又は解散したけし栽培者の氏名若しくは名称及び住所

3号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

4号 けし栽培者の種別

5号 許可の失効の事由及びその年月日

12条 (廃止の届出書)

1項 第25条の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第13号様式)によるものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 廃止の事由及びその年月日

13条 (栽培許可証の返納)

1項 第23条第3項又は法第27条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第14号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 栽培許可証返納の事由及びその年月日

14条 (許可が失効した場合等の届出書)

1項 第28条第1項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第15号様式)によるものとする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 あへん又はけしがらの数量

2項 前項の規定は、第41条第1項の規定により届け出る場合に準用する。

15条 (納付方法)

1項 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、国にあへんを納付するときは、あへんを乾して粉末にし、密封することができるに入れ、且つ、これにけし耕作者又は甲種研究栽培者の住所、氏名、栽培許可証の番号及びあへんの数量を表示してしなければならない。

16条 (納付書)

1項 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第16号様式)を提出しなければならない。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 けし栽培者の種別

3号 あへんの数量

17条 (あへんの鑑定方法)

1項 第32条第3項に規定するあへんのモルヒネ含有量の鑑定方法は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第41条第1項 《厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適…》 正を図るため、薬事審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。 に規定する日本薬局方に定めるあへん末の定量法による。

17条の2 (災害補償金の交付の申請書)

1項 第33条第1項に規定する補償金の交付を受けようとするけし耕作者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第16号様式の2とする。

1号 栽培許可証の番号及び許可の年月日

2号 災害の種類並びに災害発生の日時及び場所

3号 災害にかかつた栽培地の面積

18条 (売渡の申請書)

1項 第34条第1項に規定するあへんの売渡しを受けようとする麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者が、同条第2項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第17号様式とする。

1号 麻薬製造業者にあつては免許証の番号及び免許の年月日

2号 麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者の別

3号 あへんの数量

4号 あへんの使用目的

19条 (麻薬製造業者の届出)

1項 第40条第1項の規定による届出は、第18号様式によつて行うものとする。

20条 (収去証)

1項 あへん監視員は、第44条第1項又は第2項の規定によりあへん、けしがら又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第19号様式)を交付しなければならない。

21条 (身分を示す証票)

1項 第44条第4項の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第20号様式による。

22条 (手数料の納付)

1項 第46条に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。

23条 (権限の委任)

1項 第50条の3第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第14号、第15号(第14号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。及び第16号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第6条第2項及び第3項に規定する権限

2号 第10条に規定する権限

3号 第12条(法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する権限

4号 第15条第1項に規定する権限

5号 第18条第1項及び第4項(法第22条第3項において準用する場合を含む。)に規定する権限

6号 第20条(法第37条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。

7号 第21条第1項に規定する権限(法第28条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

8号 第22条第1項に規定する権限

9号 第23条第1項及び第3項に規定する権限

10号 第24条第1項に規定する権限

11号 第25条第1項に規定する権限

12号 第27条に規定する権限

13号 第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限

14号 第42条に規定する権限

15号 第43条第1項に規定する権限

16号 第44条第1項及び第6項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。

2項 第50条の3第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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