附 則
1項 この省令は、1954年9月16日から施行する。
2項 左に掲げる省令は、廃止する。
1号 地方競馬報告規則(1948年農林省令第77号)
2号 国営競馬実施規則(1948年農林省令第82号)
3項 この省令の施行前に地方競馬報告規則の規定により都道府県知事又は指定市町村の長がした報告は、この省令の相当規定によつてした届出とみなす。
4項 都道府県又は指定市町村は、当分の間、次に掲げる事業が円滑に実施されるために必要な資金を確保するための競馬(以下「 特別競馬 」という。)を開催することができる。この場合において、当該 特別競馬 を開催する都道府県の区域(当該特別競馬を開催する者が指定市町村である場合にあつては、当該指定市町村の区域を包括する都道府県の区域)の年間開催回数については、当該特別競馬の開催回数が別表第1の下欄に掲げる回数に追加されたものとみなす。
1号 競馬場の施設又は周辺環境の改善事業
2号 国際博覧会その他高度の公益性を有する事業
5項 前項の規定により開催することができる 特別競馬 の都道府県の区域ごとの年間開催回数は三回以内とする。
6項 附則第4項の規定により開催することができる 特別競馬 については、
第29条第2項
《2 法第20条第1項の農林水産省令で定め…》
る日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。 1 連続する12日間の範囲内の日取り 2 前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由に
の規定にかかわらず、当該特別競馬を開催する日を 法
第20条第1項
《地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産…》
省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 都道府県の区域ごとの年間開催回数 2 一回の開催日数 3 1日の競走回数
の農林水産省令で定める日取りとする。
7項 都道府県又は指定市町村は、附則第4項の規定により 特別競馬 を開催することとしたときは、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
1号 特別競馬 の対象となる事業
2号 特別競馬 の開催競馬場
3号 特別競馬 の年間開催回数及び開催年月
4号 特別競馬 開催に関する収支の見込み
8項 都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
附 則(1962年7月16日農林省令第38号) 抄
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律(1962年法律第83号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1962年8月1日)から施行する。
附 則(1963年1月30日農林省令第6号)
1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1966年6月18日農林省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年4月1日農林省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年4月20日農林省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度から適用する。
附 則(1972年4月1日農林省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年3月31日農林省令第21号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年4月20日農林省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月2日農林省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月30日農林省令第13号)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
附 則(1975年3月31日農林省令第15号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1976年4月1日農林省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年8月5日農林省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年3月30日農林省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年6月14日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年9月9日農林水産省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年10月20日農林水産省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月14日農林水産省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年11月1日農林水産省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月2日農林水産省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月15日農林水産省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日農林水産省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年6月20日農林水産省令第27号)
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
附 則(1991年7月22日農林水産省令第33号)
1項 この省令は、1991年8月31日から施行する。
附 則(1991年9月3日農林水産省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、1991年10月1日から施行する。
2条及び3条
1項 削除
4条 (馬主登録及び調教師又は騎手の免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 馬主登録 を受けている者に対する当該登録の抹消及び調教師又は騎手の免許を受けている者に対する当該免許の取消しに関する
第1条
《競馬場 競馬法1948年法律第158号…》
。以下「法」という。第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
の十一、
第1条
《競馬場 競馬法1948年法律第158号…》
。以下「法」という。第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
の十二、
第6条
《勝馬投票法の種類 法第7条の農林水産省…》
令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。 2 法第7条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 連勝
及び
第6条
《勝馬投票法の種類 法第7条の農林水産省…》
令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。 2 法第7条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 連勝
の二(第7条の11第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この省令の施行前に生じた事由につき、なお従前の例による。
5条 (地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 競馬法施行規則 (次条において「 旧省令 」という。)第7条の9第2項において準用する第1条の5の規定により免許を受けている騎手について、専ら調教の業務に従事している場合にあっては改正後の 競馬法施行規則 (以下「 新省令 」という。)第7条の11第2項において準用する第1条の14の規定により免許を受けた調教師とみなし、専ら騎乗の業務に従事している場合にあっては 新省令 第7条の11第2項において準用する第1条の14の規定により免許を受けた騎手とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に 旧省令 第7条の9第2項において準用する
第2条
《競馬の開催 法第3条の農林水産省令で定…》
める範囲は、次のとおりとする。 ただし、中央競馬として1年間に開催できる開催日数の合計は、288日天災地変その他日本中央競馬会以下「競馬会」という。の責めに帰すことのできない理由により開催日において予
及び
第3条
《競馬の実施に関する事務の委託 競馬法施…》
行令1948年政令第242号。以下「令」という。第4条第2項の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。 1 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び
の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験は、 新省令 第7条の11第2項において準用する
第2条
《競馬の開催 法第3条の農林水産省令で定…》
める範囲は、次のとおりとする。 ただし、中央競馬として1年間に開催できる開催日数の合計は、288日天災地変その他日本中央競馬会以下「競馬会」という。の責めに帰すことのできない理由により開催日において予
の規定により行われている調教師又は騎手の免許試験とみなす。
7条 (登録料及び免許手数料に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日から1991年12月31日までの間において、 法
第17条
《登録料及び免許手数料 日本中央競馬会は…》
、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
(法第22条において準用する場合を含む。)の規定により、 競馬会 及び 協会 が徴収することができる登録料及び免許手数料の額については、
第7条
《勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方…》
法 単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。 2 複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭
の二及び第7条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1992年4月7日農林水産省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年12月21日農林水産省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年7月28日農林水産省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年12月27日農林水産省令第71号)
1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。
附 則(1995年2月16日農林水産省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月12日農林水産省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年6月15日農林水産省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月15日農林水産省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年12月3日農林水産省令第79号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第25号の改正規定は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(1997年法律第85号)の施行の日から施行する。
附 則(1998年3月16日農林水産省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月19日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年6月29日農林水産省令第56号)
1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。ただし、第1条の6第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1999年1月27日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、 債権管理回収業に関する特別措置法 の施行の日から施行する。
附 則(1999年11月5日農林水産省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年11月30日農林水産省令第81号)
1項 この省令は、1999年12月1日から施行する。ただし、別表第1第3号、第5号、第13号、第16号、第18号及び第23号の改正規定、同表第28号の改正規定中「限る」の下に「。第34号ト(23)において同じ」を加える部分、同表第29号の改正規定並びに同表に1号を加える改正規定は、2000年2月1日から施行する。
附 則(2000年3月21日農林水産省令第22号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日農林水産省令第53号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 競馬法施行規則 (以下「 旧省令 」という。)第7条の3第2項第2号の規定による承認を受けた地方競馬、 旧省令 第7条の11第1項において準用する旧省令第1条の6の規定による承認を受けた勝馬投票法の実施の方法及び旧省令附則第5項の規定による承認を受けた都道府県又は指定市町村が開催する 特別競馬 については、なお従前の例による。
附 則(2001年1月18日農林水産省令第30号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2001年5月23日農林水産省令第100号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月14日農林水産省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月1日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年8月29日農林水産省令第89号)
1項 この省令は、2003年9月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月10日農林水産省令第94号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年12月21日農林水産省令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
4条 (特別給付金に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に実施された競走については、この省令による改正前の 競馬法施行規則
第9条
《払戻金の算出方法等 勝馬投票の的中者に…》
対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按あん分したものとする。 2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬
(第5号に係る部分に限る。)の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
9条 (競馬法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の 競馬法施行規則 の一部を改正する省令附則第3条及び附則付録の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附 則(2005年4月1日農林水産省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年11月7日農林水産省令第85号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月10日農林水産省令第67号)
1項 この省令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律(2007年法律第76号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
附 則(2007年12月27日農林水産省令第95号)
1項 この省令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。
附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年2月18日農林水産省令第11号) 抄
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月24日農林水産省令第73号)
1項 この省令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年11月1日)から施行する。ただし、
第1条
《競馬場 競馬法1948年法律第158号…》
。以下「法」という。第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
中 競馬法施行規則 目次の改正規定、同令本則に2条を加える改正規定並びに同令別記様式第1号及び第2号の改正規定は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2019年4月25日農林水産省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月13日農林水産省令第29号) 抄
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年9月11日農林水産省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。