附 則 抄
1項 この法律は、1956年1月1日から施行する。ただし、 第8条第1項 《委員会は、委員長が招集する。…》 中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
附 則(1956年3月31日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1960年5月10日法律第79号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月25日法律第69号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月28日法律第91号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1976年1月16日法律第2号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《所掌事務 委員会は、次の各号に掲げる事…》
項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 1 原子力利用に関する政策に関すること。 2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 3 原子力
中原子力 委員会 設置法第15条を
第12条
《 削除…》
とし同条の次に2章及び章名を加える改正規定のうち第22条(同条において準用する
第5条第1項
《委員長及び委員は、両議院の同意を得て、内…》
閣総理大臣が任命する。
の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第1項及び第3項の規定公布の日
2号 第1条
《目的及び設置 原子力の研究、開発及び利…》
用以下「原子力利用」という。に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会以下「委員会」という。を置く。
の規定、
第2条
《所掌事務 委員会は、次の各号に掲げる事…》
項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 1 原子力利用に関する政策に関すること。 2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 3 原子力
の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、
第3条
《組織 委員会は、委員長及び委員2人をも…》
つて組織する。 2 委員のうち1人は、非常勤とすることができる。
中 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第4条第2項
《2 委員長は、あらかじめ常勤の委員のうち…》
から、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。
の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に1項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (経過措置)
1項 前条第2号に掲げる日の前日において原子力 委員会 の委員である者のうち内閣総理大臣が指定する2人については、その任期は、
第2条
《所掌事務 委員会は、次の各号に掲げる事…》
項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 1 原子力利用に関する政策に関すること。 2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 3 原子力
の規定による改正前の 原子力委員会設置法 (第3項において「 旧設置法 」という。)
第9条第1項
《委員長及び委員の給与は、別に法律で定める…》
。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 原子力 委員会 及び原子力安全委員会設置法の施行後最初に任命される原子力安全委員会の委員の任期は、同法第22条において準用する同法第6条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、2人については1年6月、3人については3年とする。
3項 前条第2号に掲げる日の前日において原子力 委員会 の原子炉安全専門審査会の審査委員である者の任期は、 旧設置法 第14条の3第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的及び設置 原子力の研究、開発及び利…》
用以下「原子力利用」という。に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会以下「委員会」という。を置く。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 削除…》 、第28条並びに第30条の規定公布の日
10条 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第16条の規定による改正後の原子力 委員会 及び原子力安全委員会設置法(以下この条において「 新両委員会設置法 」という。)第5条第1項の規定による原子力委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2項 内閣総理大臣は、 新両委員会設置法 第5条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、この法律の施行の日の前日において現に従前の総理府の原子力 委員会 の委員である者のうちから、両議院の同意を得ることなく、内閣府の原子力委員会の委員を任命することができる。この場合において、その委員の任期は、新両委員会設置法第6条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日において引き続き従前の総理府の原子力委員会の委員であるとした場合の任期の残任期間と同1の期間とする。
3項 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全 委員会 の委員である者は、この法律の施行の日に、 新両委員会設置法 第22条において準用する新両委員会設置法第5条第1項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新両委員会設置法第22条において準用する新両委員会設置法第6条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の原子力安全委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。
4項 この法律の施行の際現に従前の総理府の原子力安全 委員会 の委員長である者は、この法律の施行の日に、 新両委員会設置法 第15条第1項の規定により、内閣府の原子力安全委員会の委員長に定められたものとみなす。
5項 この法律の施行の日の前日において現に学識経験のある者のうちから任命された原子力安全 委員会 の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、第16条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第17条第3項(同法第20条において準用する場合を含む。)及び第20条の2第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:7号 略
8号 原子力 委員会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《所掌事務 委員会は、次の各号に掲げる事…》
項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 1 原子力利用に関する政策に関すること。 2 関係行政機関の原子力利用に関する事務の調整に関すること。 3 原子力
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:5号 略
6号 第28条の規定による 競馬法
第23条
《地方競馬全国協会への交付金 都道府県又…》
は指定市町村は、次に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投
の十三、 日本中央競馬会法
第13条
《役員の欠格条項 第8条の七第5号を除く…》
。の規定は、理事長、副理事長、理事及び監事について準用する。
、原子力 委員会 及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、 都市計画法
第78条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
、北方領土問題対策協会法第11条、 地価公示法
第15条第4項
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者
、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び 国土利用計画法
第39条第5項
《5 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》
員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定
附 則(1999年12月17日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条第2項、第12条第2項、第28条第1項の表第21条の項、第37条並びに附則第7条、第13条及び第14条の規定この法律の公布の日
附 則(2002年12月18日法律第178号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条第1項
《内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身…》
の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができ
(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、
第5条
《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》
、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は
、
第6条
《委員長及び委員の任期 委員長及び委員の…》
任期は、3年とする。 ただし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 3 委員長及び委員は、任期が満了した場合においても、後任者が任命される
、第14条第1項、第34条及び第87条の規定公布の日
14条 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において原子力安全 委員会 の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第22条において準用する同法第6条第1項並びに同法第17条第3項(同法第20条において準用する場合を含む。)及び第20条の2第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2項 原子力安全 委員会 の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行の日以後も、なお従前の例による。
87条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において原子力 委員会 の委員長及び委員である者の任期は、 原子力委員会設置法
第6条第1項
《委員長及び委員の任期は、3年とする。 た…》
だし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
の規定にかかわらず、その日に満了する。
3項 この法律の施行後最初に任命される原子力 委員会 の委員の任期は、 原子力委員会設置法
第6条第1項
《委員長及び委員の任期は、3年とする。 た…》
だし、補欠の委員長又は委員は、前任者の残任期間在任する。
の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、2人のうち、1人は1年6月、1人は3年とする。