附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 試験認定を受ける者のうち、博物館法の一部を改正する法律(1955年法律第81号)附則第3項の規定により学芸員となる資格を有する者にあつては、
第6条第2項
《2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞ…》
れ一以上の試験科目について受けることができる。
の規定にかかわらず、選択科目の試験を免除する。
附 則(1966年11月2日文部省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年11月9日文部省令第19号) 抄
1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。
附 則(1971年6月1日文部省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月27日文部省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年7月26日文部省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月23日文部省令第8号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1983年5月10日文部省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月23日文部省令第2号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月28日文部省令第4号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日文部省令第8号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月16日文部省令第3号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1991年6月19日文部省令第31号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1993年4月23日文部省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 学位規則
第12条
《学位授与の報告 大学又は独立行政法人大…》
学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。
の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、1994年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年3月22日文部省令第4号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1996年8月28日文部省令第28号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の 博物館法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第1条第1項
《博物館法1951年法律第285号。以下「…》
法」という。第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料論 2 博物館資料保存論 2
に規定する科目の単位の全部を修得した者は、改正後の 博物館法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条
《博物館に関する科目の単位 博物館法19…》
51年法律第285号。以下「法」という。第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料
に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
3項 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる 旧規則
第1条第1項
《博物館法1951年法律第285号。以下「…》
法」という。第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料論 2 博物館資料保存論 2
に規定する科目の単位を修得した者は、下欄に掲げる 新規則
第1条
《博物館に関する科目の単位 博物館法19…》
51年法律第285号。以下「法」という。第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料
に規定する科目の単位を修得したものとみなす。
4項 この省令の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる 旧規則
第6条第2項
《2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞ…》
れ一以上の試験科目について受けることができる。
に規定する試験科目に合格した者は、下欄に掲げる 新規則
第6条第2項
《2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞ…》
れ一以上の試験科目について受けることができる。
に規定する試験科目に合格したものとみなす。
附 則(1997年3月18日文部省令第1号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月18日文部省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年2月29日文部省令第7号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月28日文部科学省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月19日文部科学省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月30日文部科学省令第13号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日文部科学省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1号 略
2号 博物館法施行規則
第9条第2号
《審査認定の受験資格 第9条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 1 次のいずれかに該当する者であつて、2年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの イ 学位規則1953年文部省令第9号による修士の学位又は
附 則(2008年6月11日文部科学省令第18号)
1項 この省令は、 社会教育法 等の一部を改正する法律(2008年法律第59号)の施行の日(2008年6月11日)から施行する。
附 則(2009年4月30日文部科学省令第22号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に、改正前の 博物館法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第1条
《博物館に関する科目の単位 博物館法19…》
51年法律第285号。以下「法」という。第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料
に規定する博物館に関する科目(以下「 旧科目 」という。)の単位の全部を修得した者は、改正後の 博物館法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第1条
《博物館に関する科目の単位 博物館法19…》
51年法律第285号。以下「法」という。第5条第1項第1号に規定する博物館に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。 科目 単位数 生涯学習概論 2 博物館概論 2 博物館経営論 2 博物館資料
に規定する博物館に関する科目(以下「 新科目 」という。)の単位の全部を修得したものとみなす。
3項 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに 旧科目 の単位の全部を修得した者は、 新科目 の単位の全部を修得したものとみなす。
4項 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者で、当該大学を卒業するまでに次の表中 新科目 の欄に掲げる科目の単位を修得した者は、当該科目に相当する 旧科目 の欄に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
5項 この省令の施行の日前に、次の表中 旧科目 の欄に掲げる科目の単位を修得した者が、新たに学芸員となる資格を得ようとする場合には、既に修得した旧科目の単位は、当該科目に相当する 新科目 の単位とみなす。
6項 この省令の施行の日前に、 旧規則
第6条第2項
《2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞ…》
れ一以上の試験科目について受けることができる。
に規定する試験科目(以下「 旧試験科目 」という。)の全部(試験科目の免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。)に合格した者は、 新規則
第6条第3項
《3 試験科目は、次表に定めるとおりとする…》
。 試験科目 生涯学習概論 博物館概論 博物館経営論 博物館資料論 博物館資料保存論 博物館展示論 博物館教育論 博物館情報・メディア論
に規定する試験科目(以下「 新試験科目 」という。)の全部に合格したものとみなす。
7項 この省令の施行の日前から引き続き大学に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、 新試験科目 の全部に合格したものとみなす。
1号 当該大学を卒業するまでに、 旧試験科目 のすべてについて、それらに相当する科目の単位を大学において修得していること。
2号 当該大学を卒業するまでに、 旧試験科目 のうち次に掲げるもの以外のものについて、それらに相当する科目の単位を大学において修得していること。
イ この省令の施行の日前における 旧規則
第7条第1項
《大学において前条に規定する試験科目に相当…》
する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
の講習等の修了により、当該科目についての試験を免除することとされていた 旧試験科目
ロ この省令の施行の日前に受けた 旧規則
第6条第2項
《2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞ…》
れ一以上の試験科目について受けることができる。
の規定による試験において、合格点を得た 旧試験科目
8項 この省令の施行の日前から引き続き専修学校の専門課程( 旧規則
第7条第1項
《大学において前条に規定する試験科目に相当…》
する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
の講習等を提供していたものに限る。以下この項及び第11項において同じ。)に在学している者のうち次に掲げる要件のいずれかに該当する者は、その願い出により、 新試験科目 の全部に合格したものとみなす。
1号 当該専修学校の専門課程を卒業するまでに、 旧試験科目 のすべてについて、それらに相当する講習等を専修学校の専門課程において修了していること。
2号 当該専修学校の専門課程を卒業するまでに、 旧試験科目 のうち次に掲げるもの以外のものについて、それらに相当する講習等を専修学校の専門課程において修了していること。
イ この省令の施行の日前に、大学において、当該科目に相当する科目の単位を修得している 旧試験科目
ロ この省令の施行の日前における 旧規則
第7条第1項
《大学において前条に規定する試験科目に相当…》
する科目の単位を修得した者又は文部科学大臣が別に定めるところにより前条に規定する試験科目に相当する学修を修了した者に対しては、その願い出により、当該科目についての試験を免除する。
の講習等の修了により、当該科目についての試験を免除することとされていた 旧試験科目
ハ この省令の施行の日前に受けた 旧規則
第6条第2項
《2 試験認定は、二回以上にわたり、それぞ…》
れ一以上の試験科目について受けることができる。
の規定による試験において、合格点を得た 旧試験科目
9項 この省令の施行の日前に、次の表中 旧試験科目 の欄に掲げる科目に合格した者は、当該試験科目に相当する 新試験科目 の欄に掲げる科目に合格したものとみなす。
10項 この省令の施行の日から2012年12月31日までの間に行う 新規則 第2章に定める試験認定において、 旧規則
第5条第2号
《試験認定の受験資格 第5条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号第102条第1項本文の規定により大学院に入学することができる者 2 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得
から第4号までのいずれかに該当する者が、新規則第12条第1項の 筆記試験合格者 となった場合は、新規則第12条第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から1年間学芸員補の職にあることを要しない。
11項 この省令の公布の日前から引き続き専修学校の専門課程に在籍している者が、当該専修学校の専門課程を卒業して 新規則
第12条第1項
《試験科目試験科目の免除を受けた者について…》
は、その免除を受けた科目を除く。の全部について合格点を得た者試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。であつて、1年間博物館資料関係実務を行つた後に文部科学大臣が
の 筆記試験合格者 となった場合は、新規則第12条第1項の規定にかかわらず、文部科学大臣の認定を受けるに当たり、筆記試験合格者となった後から1年間学芸員補の職にあることを要しない。
附 則(2011年12月1日文部科学省令第44号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日文部科学省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月29日文部科学省令第24号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の 博物館法施行規則
第11条第1項第3号
《資格認定を受けようとする者は、受験願書別…》
記第1号様式により作成したものに次に掲げる書類等を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 この場合において、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の9の規定により機構保存本人確認情報同法
の規定の適用については、同号中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。
附 則(2014年9月3日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年10月2日文部科学省令第34号) 抄
1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。
附 則(2017年10月31日文部科学省令第39号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日文部科学省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月13日文部科学省令第27号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2023年2月10日文部科学省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 博物館法の一部を改正する法律(2022年法律第24号。以下この項において「 改正法 」という。)附則第2条第6項の規定により、 改正法 による改正前の博物館法第29条の指定を受けている施設で、改正法による改正後の博物館法第31条第1項の指定を受けているものとみなされるもの(文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会が、この省令による改正後の 博物館法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第24条第1項
《文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市…》
の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。 1 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19
の要件を備えていると認めるものを除く。以下この条において「 みなし 指定施設 」という。)についての新規則第25条の規定の適用については、同条中「前条第1項」とあるのは、「前条第1項(2028年3月31日までの間は、 博物館法施行規則 の一部を改正する省令(2023年文部科学省令第2号)による改正前の 博物館法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)
第20条
《博物館の職員に関する基準を定めるに当たり…》
参酌すべき基準 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第4号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 前条第1号の基本的運営方針に基づ
)」とする。
2項 みなし指定施設 についての 新規則
第26条
《 文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都…》
市の教育委員会は、自ら法第31条第1項の規定により指定した指定施設に対し、第24条第1項に規定する要件に関し、必要な報告を求めることができる。
の規定の適用については、同条中「 法 第31条第1項」とあるのは「博物館法の一部を改正する法律(2022年法律第24号)による改正前の法(次条において「 旧法 」という。)第29条」と、「
第24条第1項
《文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市…》
の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。 1 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19
」とあるのは「
第24条第1項
《文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市…》
の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。 1 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19
(2028年3月31日までの間は、 旧規則
第20条
《博物館の職員に関する基準を定めるに当たり…》
参酌すべき基準 法第13条第2項の文部科学省令で定める基準であつて、同条第1項第4号に規定する学芸員その他の職員の配置に係るものは、次の各号に掲げる事項とする。 1 前条第1号の基本的運営方針に基づ
)」とする。
3項 みなし指定施設 についての 新規則
第27条
《指定の取消し 法第31条第2項に規定す…》
る指定施設の指定を取り消すことができる事由は、次のとおりとする。 1 博物館の事業に類する事業を行う施設に該当しなくなつたと法第31条第1項の規定による指定をした者が認めるとき。 2 偽りその他不正の
の規定の適用については、同条第1号中「 法 第31条第1項」とあるのは、「 旧法 第29条」とする。
4項 みなし指定施設 は、2028年3月31日までに、 新規則
第24条第1項
《文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市…》
の教育委員会は、前条第1項の指定申請書の提出があつたときは、申請に係る施設が、次の各号に掲げる要件を備えているかどうかを審査するものとする。 1 当該施設の設置者が、その設置する博物館について法第19
の要件を備えている旨の文部科学大臣又は都道府県若しくは指定都市の教育委員会の確認を受けるよう努めなければならない。