物品管理法《附則》

法番号:1956年法律第113号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2項 第13条 《物品の管理に関する計画 物品管理官は、…》 毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 2 物品管理官は、前項の計 及び 第14条 《 削除…》 の規定は、1957年度分の需給計画又は運用計画から、 第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 及び 第38条 《国会への報告等 財務大臣は、前条の報告…》 書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。 2 内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度10月31日までに、会計検査院に送付しなければならない。 3 の規定は、同年度分の報告書又は 物品 増減及び現在額総計算書からそれぞれ適用する。

9項 改正前の 会計法 第38条 《 出納官吏とは、現金の出納保管を掌る職員…》 をいう。 出納官吏は、法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 に規定する出納官吏又は同法第40条第2項に規定する出納員のうち 物品 の出納保管をつかさどるもの、改正前の 予算執行職員等の責任に関する法律 第10条第1項 《公庫において、公庫の長又はその委任を受け…》 た者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員以下「公庫の現金出納職員」という。は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。 に規定する公団等の出納職員のうち物品の出納保管をつかさどることを命ぜられたもの及び改正前の日本国有鉄道法第48条又は日本電信電話公社法第69条に規定する物品出納職員のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。

附 則(1956年6月12日法律第148号)

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

2項 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は 管理 し、及び執行している事務の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(1965年4月1日法律第41号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 及び 第38条 《国会への報告等 財務大臣は、前条の報告…》 書に基づき、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。 2 内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度10月31日までに、会計検査院に送付しなければならない。 3 の規定は、1964年度分の報告書及び 物品 増減及び現在額総計算書から適用する。

附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第5条 《分類換 各省各庁の長又は政令で定めると…》 ころによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に から 第11条 《都道府県の行う事務 国は、政令で定める…》 ところにより、物品の管理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。 2 前項の規定により都道府県が行う物品の管理 まで並びに附則第4項及び第23項、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日

4項 第5条 《分類換 各省各庁の長又は政令で定めると…》 ころによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に の規定による改正前の 会計法 第39条第2項 《各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必…》 要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。同法第48条第2項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏又は 第9条 《物品出納官 物品管理官分任物品管理官を…》 含む。以下同じ。は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務出納命令に係る事務を除く。を委任するものとする。 2 前項の規定により物品の出 の規定による改正前の 物品 管理法第8条第7項、第9条第6項若しくは第10条第5項(これらの規定を同法第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官若しくは代理物品供用官若しくはこれらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、物品の取得、保管、供…》 及び処分以下「管理」という。に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《適用除外 国の事務の運営に必要な書類そ…》 の他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《物品供用官 物品管理官は、必要があると…》 きは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。 2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。 3第12条 《管理事務の総括 財務大臣は、物品の管理…》 の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。 2 財務大臣は、物品の管理の適正を期 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

56条 (会計法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正前の 会計法 第48条 《 国は、政令の定めるところにより、その歳…》 入、歳出、歳入歳出外現金、支出負担行為、支出負担行為の確認又は認証、契約支出負担行為に該当するものを除く。以下同じ。、繰越しの手続及び繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を、都道 物品 管理法第11条及び 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第5条第2項 《2 物品管理官又は分任物品管理官は、前項…》 の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員の承認を経て、物品の分類換をする の規定により事務を行うこととされた職員の施行日前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により 管理 又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「物品」とは、国…》 が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第1項第2号又は 及び 第3条 《分類 各省各庁の長は、その所管に属する…》 物品について、物品の適正な供用及び処分国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第19条第1項中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び第31条第1項を除き、以下同じ。を図 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 前項の規定により弁償を命じた場合にお…》 いて、会計検査院が物品管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。 及び第3項並びに 第39条 《検査 各省各庁の長は、政令で定めるとこ…》 ろにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。 の規定公布の日

27条 (物品管理法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第117条の規定による改正前の 物品 管理法第40条に規定する 会計法 第23条 《 削除…》 の規定により支給を受けた事務費で取得した物品( 第5条 《 歳入は、歳入徴収官でなければ、これを徴…》 収することができない。 の規定により公社に承継されたものを除く。)の 管理 については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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