物品管理法施行令《本則》

法番号:1956年政令第339号

附則 >  

制定文 内閣は、 物品管理法 1956年法律第113号第4条 《所属分類の決定 第8条第3項又は第6項…》 に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、その管理する物品の属すべき分類前条第3項の規定による細分類を含む。以下同じ。を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。第5条 《分類換 各省各庁の長又は政令で定めると…》 ころによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に第8条第1項 《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》 、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。 、第2項、第4項及び第5項、 第9条第1項 《物品管理官分任物品管理官を含む。以下同じ…》 。は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務出納命令に係る事務を除く。を委任するものとする。 、第3項及び第4項、 第10条第1項 《物品管理官は、必要があるときは、政令で定…》 めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。 及び第3項、 第11条第1項 《国は、政令で定めるところにより、物品の管…》 理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。第13条 《物品の管理に関する計画 物品管理官は、…》 毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 2 物品管理官は、前項の計第14条第1項 《削除…》 第16条 《管理換 各省各庁の長又は政令で定めると…》 ころによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ第18条第1項 《物品に関する事務を行う職員は、その取扱に…》 係る物品政令で定める物品を除く。を国から譲り受けることができない。第25条 《 削除…》 第27条第1項 《物品管理官は、供用及び処分の必要がない物…》 品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。 この場合において、政令第32条 《亡失又は損傷等の通知 各省各庁の長は、…》 その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えた第35条 《この法律の規定を準用する動産 この法律…》 第3条から第5条まで、第10条、第13条から第16条まで、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条第2項、第34条、第37条及び第38条を除く。の規定は、物品以外の動産で国が保管す から 第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 まで並びに 第39条 《検査 各省各庁の長は、政令で定めるとこ…》 ろにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。 から 第41条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定に基き、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「物品の管理に関する計画」、「管理換」、「契約等担当職員」、「物品管理職員」又は「物品の管理行為」とは、 物品管理法 以下「」という。第1条 《目的 この法律は、物品の取得、保管、供…》 及び処分以下「管理」という。に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。第2条 《定義 この法律において「物品」とは、国…》 が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。 1 現金 2 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券 3 国有財産法1948年法律第73号第1項第2号又は第3条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する物品につ…》 いて、物品の適正な供用及び処分国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第19条第1項中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び第31条第1項を除き、以下同じ。を図るため、第5条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に所属を移す第8条第3項 《3 各省各庁の長又は前2項の規定により物…》 品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。 若しくは第6項、 第9条第2項 《2 前項の規定により物品の出納及び保管に…》 関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。 若しくは第5項、 第10条第2項 《2 前項の規定により物品の供用に関する事…》 務の委任を受けた職員は、物品供用官という。第13条第1項 《物品管理官は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。第16条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。を命ずる第19条第1項 《物品管理官は、第13条第1項の計画に基づ…》 いて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。 又は 第31条第1項 《次に掲げる職員以下「物品管理職員」という…》 。は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分以下「物品の管理行為」という。をしたこと又はこの法 に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、物品の管理に関する計画、管理換、契約等担当職員、物品管理職員又は物品の管理行為をいう。

2条 (管理に関する権限の委任)

1項 各省各庁の長は、 第5条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に所属を移す 、法第16条第1項、法第27条第1項又は法第33条第1項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令に関する権限を当該各省各庁所属の職員に委任する場合には、 内閣府設置法 1999年法律第89号第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条( 宮内庁法 1947年法律第70号第18条第1項 《内閣府設置法1999年法律第89号第56…》 及び第57条の規定は宮内庁について、同法第58条第4項の規定は長官について準用する。 において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、 宮内庁法 第17条第1項 《宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を…》 置く。 の地方支分部局の長、 国家行政組織法 1948年法律第120号第6条 《 委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長…》 官とする。 の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(以下「 外局の長等 」という。)に委任するものとする。

3条 (分類)

1項 第3条第1項 《各省各庁の長は、その所管に属する物品につ…》 いて、物品の適正な供用及び処分国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第19条第1項中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び第31条第1項を除き、以下同じ。を図るため、 の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(1947年法律第34号)第44条の規定による資金をいう。)の使用の目的の別を含む。)に区分して設けなければならない。ただし、当該目的の別の区分を更に区分し、又は統合する等当該目的の別によらない分類を設けることが物品の用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から適当であると認められる場合は、この限りでない。

4条

1項 削除

2章 物品の管理の機関

5条 (物品の管理事務の委任)

1項 各省各庁の長は、 第8条第1項 《各省各庁の長は、政令で定めるところにより…》 、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。 又は第4項の規定により当該各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第1項又は第4項の権限を、当該各省各庁所属の 外局の長等 に委任することができる。

2項 各省各庁の長は、 第8条第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 又は第4項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。

3項 前項の場合において、委任又は分掌が 第8条第5項 《5 第1項、第2項又は前項の場合において…》 、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。 の規定により官職を指定することにより行なわれるときは、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。

6条 (物品の出納保管事務の委任)

1項 物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、 第9条第1項 《物品管理官分任物品管理官を含む。以下同じ…》 。は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務出納命令に係る事務を除く。を委任するものとする。 又は第3項の規定によりその所属する各省各庁所属の職員にその管理する物品の出納及び保管に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の 外局の長等 が物品の数量及び保管場所その他物品の管理上の条件を勘案して定める基準に従つてしなければならない。

7条 (物品の供用事務の委任)

1項 前条の規定は、物品管理官が 第10条第1項 《物品管理官は、必要があるときは、政令で定…》 めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。 の規定によりその所属する各省各庁所属の職員に物品の供用に関する事務を委任する場合について準用する。

8条 (事務の代理等)

1項 各省各庁の長は、 第10条の2第1項 《各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出…》 納官分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官に事故がある場合これらの者が第8条第5項第9条第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官 の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を代理させることができる。

2項 第5条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、前条の物品管理官又は分任物品管理官に対して、物品の分類換物品をその属する分類から他の分類に所属を移す の規定は、各省各庁の長が 第10条の2第1項 《各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出…》 納官分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官に事故がある場合これらの者が第8条第5項第9条第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官 の規定により当該各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させる場合について、 第5条第2項 《2 物品管理官又は分任物品管理官は、前項…》 の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員の承認を経て、物品の分類換をする 及び第3項の規定は、各省各庁の長が法第10条の2第1項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品管理官の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合について、それぞれ準用する。

3項 各省各庁の長は、 第10条の2第1項 《各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出…》 納官分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官に事故がある場合これらの者が第8条第5項第9条第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官 の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官の事務を代理させる場合には、同項の権限を、当該物品出納官又は物品供用官に当該事務を委任した物品管理官に委任するものとし、当該物品管理官は、その所属する各省各庁所属の職員に当該事務を代理させるものとする。

4項 第6条 《他の法令との関係 物品の管理については…》 、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 及び第1項の規定は、前項の規定により物品管理官が物品出納官又は物品供用官の事務を代理させる場合について準用する。

5項 第10条の2第1項 《各省各庁の長は、物品管理官若しくは物品出…》 納官分任物品出納官を含む。以下同じ。又は物品供用官に事故がある場合これらの者が第8条第5項第9条第4項及び前条第3項において準用する場合を含む。の規定により指定された官職にある者である場合には、その官 の規定により物品管理官、物品出納官又は物品供用官の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ物品管理官代理若しくは分任物品管理官代理、物品出納官代理若しくは分任物品出納官代理又は物品供用官代理という。

9条

1項 各省各庁の長は、 第10条の2第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に物品管理官、物品管理官代理又は分任物品管理官代理(以下この条において「 物品管理機関 」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

2項 前条第1項の規定は、 第10条の2第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の場合について準用する。

3項 各省各庁の長は、 第10条の2第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により当該各省各庁所属の職員に 物品管理機関 の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、当該各省各庁所属の 外局の長等 に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。

4項 第5条第2項 《2 物品管理官又は分任物品管理官は、前項…》 の規定による命令に基づいて分類換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、各省各庁の長前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員の承認を経て、物品の分類換をする 及び第3項の規定は、各省各庁の長が 第10条の2第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により他の各省各庁所属の職員に 物品管理機関 の事務の一部を処理させ又は官職の指定により処理させる場合について準用する。

5項 第10条の2第2項 《2 各省各庁の長は、必要があるときは、政…》 令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 の規定により 物品管理機関 の事務の一部を処理する職員(次項において「 代行機関 」という。)は、当該物品管理機関に所属して、かつ、当該物品管理機関の名において、その事務を処理するものとする。

6項 代行機関 は、第1項又は第3項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する 物品管理機関 において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該物品管理機関がこれを相当と認めた事務及び物品管理機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

10条 (都道府県が行う管理事務)

1項 各省各庁の長は、 第11条第1項 《国は、政令で定めるところにより、物品の管…》 理に関する事務第39条の規定による検査を含む。次項において同じ。を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。 の規定により物品の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が物品の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。

2項 都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。

3項 前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。

3章 物品の管理 > 1節 通則

11条 (物品の管理に関する計画)

1項 物品管理官は、 第13条第1項 《物品管理官は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。 の規定により物品の管理に関する計画を定める場合には、各省各庁の長又はその委任を受けた当該各省各庁所属の 外局の長等 が物品の管理の目的の適正かつ円滑な達成に資するため物品の管理の実情を考慮して定めるところによらなければならない。

2項 物品の管理に関する計画は、四半期ごとに定めるのを例とする。

12条から17条まで

1項 削除

18条 (管理換の承認)

1項 物品管理官は、 第16条第2項 《2 物品管理官は、前項の規定による命令に…》 基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員の承認を経て、物品の管理 の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第16条第1項の委任を受けた 外局の長等 があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。

19条及び20条

1項 削除

21条 (異なる会計の間における管理換を有償としない場合)

1項 第16条第3項 《3 異なる会計の間において管理換をする場…》 合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 1月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合

2号 事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合

3号 各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合

22条 (管理換を有償として整理する場合の対価)

1項 第16条第3項 《3 異なる会計の間において管理換をする場…》 合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。 の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。

23条 (関係職員の譲受を制限しない物品)

1項 第18条 《関係職員の行為の制限 物品に関する事務…》 を行う職員は、その取扱に係る物品政令で定める物品を除く。を国から譲り受けることができない。 2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。 に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第3条 《 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばき…》 に関する事務を日本郵便株式会社以下「会社」という。に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 1 収入印紙 会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。のう 及び 第4条 《 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸…》 監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。 2 前項に規定する自動車検査登録印 に規定する印紙その他一般に売り払うことを目的とする物品でその価格が法令の規定により一定しているもの

2号 一般に売り払うことを目的とする物品その他の物品で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの

2節 取得及び供用

24条 (取得のための措置の請求)

1項 物品管理官は、 第19条第1項 《物品管理官は、第13条第1項の計画に基づ…》 いて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。 の規定により物品の取得のため必要な措置を請求する場合には、取得を必要とする物品の品目、規格及び数量並びに取得を必要とする時期及び場所を明らかにしてしなければならない。

2項 契約等担当職員は、前項の請求があつた場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。

3項 前2項の請求及び通知は、次に掲げる場合には、省略することができる。

1号 法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合

2号 物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合

25条 (物品の取得に関する通知)

1項 物品に係る事務又は事業を行う職員は、 第19条第1項 《物品管理官は、第13条第1項の計画に基づ…》 いて、物品の供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。 の規定による請求に基くものを除くほか、その職務を行うことにより国において取得する物品又は取得した物品があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。

26条 (供用のための払出しの請求)

1項 物品供用官は、 第20条第1項 《物品供用官は、その供用すべき物品について…》 、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。 の規定により供用のための払出しを請求する場合には、当該請求に係る物品の品目、規格、数量及び用途を明らかにしてしなければならない。

27条 (供用する場合に明らかにする事項)

1項 物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品管理官)は、物品を供用する場合には、これを使用する職員を明らかにしておかなければならない。

3節 保管

28条 (国以外の者の施設における保管のための措置の請求)

1項 物品管理官は、 第22条 《保管の原則 物品は、国の施設において、…》 良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。 ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある ただし書の規定により物品を国以外の者の施設に保管しようとする場合には、次に掲げる事項を明らかにして、契約等担当職員に対し、その保管のため必要な措置を請求しなければならない。

1号 保管を必要とする物品の品目及び数量

2号 保管の期間

3号 物品の管理上保管について附すべき条件

2項 第24条第2項 《2 契約等担当職員は、前項の請求があつた…》 場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。 又は第3項第2号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

29条 (出納命令)

1項 物品管理官は、 第23条 《出納命令 物品管理官は、物品を出納させ…》 ようとするときは、物品出納官に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。 の規定により物品の出納を命ずる場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

2号 出納の時期

3号 出納すべき物品の引渡を物品出納官から受け、又は物品出納官に対してすべき者

30条 (出納)

1項 物品出納官は、前条の命令に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

31条

1項 削除

32条 (修繕又は改造のための措置の請求)

1項 物品管理官又は物品供用官は、 第26条第2項 《2 物品管理官又は物品供用官は、修繕又は…》 改造を要する物品物品供用官にあつては、第21条第3項に規定する物品に限る。があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。 の規定により物品の修繕又は改造のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 修繕又は改造を必要とする物品の品目及び数量

2号 修繕又は改造の時期

3号 修繕又は改造の内容

4号 物品の管理上修繕又は改造について附すべき条件

2項 第24条第2項 《2 契約等担当職員は、前項の請求があつた…》 場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。 又は第3項第2号の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

4節 処分

33条 (不用の決定の承認を要する物品)

1項 第27条第1項 《物品管理官は、供用及び処分の必要がない物…》 品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。 この場合において、政令 に規定する政令で定める物品は、 第43条第1項 《法第37条に規定する政令で定める物品は、…》 機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。 に規定する機械、器具及び美術品その他各省各庁の長が指定する物品とする。

34条 (不用の決定の承認を求める場合に明らかにする事項)

1項 物品管理官は、 第27条第1項 《物品管理官は、供用及び処分の必要がない物…》 品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。 この場合において、政令 の承認を求める場合には、その承認を受けようとする物品の処分の予定を明らかにしてしなければならない。

35条 (不用の決定及び廃棄の基準)

1項 第27条第1項 《物品管理官は、供用及び処分の必要がない物…》 品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。 この場合において、政令 の規定による不用の決定及び同条第2項の規定による廃棄は、各省各庁の長の定める基準に従つてしなければならない。

36条 (売払又は貸付のための措置の請求)

1項 物品管理官は、 第28条第2項 《2 物品管理官は、第13条第1項の計画に…》 基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により物品の売払又は貸付のため必要な措置を請求する場合には、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

1号 売払又は貸付を必要とする物品の品目及び数量

2号 売払又は貸付の時期

3号 物品の管理上売払又は貸付について附すべき条件

2項 第24条第2項 《2 契約等担当職員は、前項の請求があつた…》 場合において、予算その他の事情により当該請求に基いて物品の取得のため必要な措置をすることができないときは、その旨を物品管理官に通知しなければならない。 又は第3項の規定は、前項の請求があつた場合又はこれをすべき場合についてそれぞれ準用する。

4章 物品管理職員等の責任

37条 (亡失等の報告及び通知)

1項 物品を使用する職員は、その使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、すみやかにその旨を物品供用官(物品供用官が置かれていない場合にあつては、物品管理官)に報告しなければならない。

2項 物品出納官又は物品供用官は、その保管中若しくは供用中の物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又はの規定に違反して物品の出納、保管若しくは供用をし、若しくは法の規定に従つた物品の出納、保管若しくは供用をしなかつた事実があるときは、すみやかにその旨を物品管理官に報告しなければならない。

3項 契約等担当職員は、その締結した契約(物品の処分の原因となる行為で契約以外のものを含む。)でこれにより処分された物品を後日返還すべきことをその内容又は条件としているものにより処分された物品が亡失し、又は損傷した事実があると認めるときは、すみやかにその旨を物品管理官に通知しなければならない。

4項 物品管理官は、前3項の報告又は通知等により、その管理する物品が亡失し、若しくは損傷した事実又は当該物品について物品管理職員がの規定に違反して物品の管理行為をし、若しくは法の規定に従つた物品の管理行為をしなかつた事実があると認めるときは、すみやかにその旨を各省各庁の長及び法第33条第1項の委任を受けた 外局の長等 に報告しなければならない。この場合において、物品が亡失し、又は損傷した事実が物品を使用する職員に係るものであるときは、物品管理官は、 第40条 《使用職員に対する弁償命令 各省各庁の長…》 又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が法第31条第2項の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。 の委任を受けた職員にも、これをしなければならない。

5項 第24条第3項第2号 《3 前2項の請求及び通知は、次に掲げる場…》 合には、省略することができる。 1 法令の規定により国において取得しなければならないこととなつている物品の取得に係る場合 2 物品管理官が契約等担当職員を兼ねる場合 の規定は、第3項の通知をすべき場合について準用する。

38条

1項 各省各庁の長は、 第32条 《亡失又は損傷等の通知 各省各庁の長は、…》 その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えた の規定に該当する事実があつた場合には、会計検査院又は財務大臣の定めるところにより、その旨をそれぞれ会計検査院又は財務大臣に通知しなければならない。

39条 (検定の請求)

1項 第33条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第31条第1項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。 の規定により弁償を命ぜられた物品管理職員は、その責を免かれるべき理由があると信ずるときは、その理由を明らかにする書面を作成し、証拠書類を添え、同項の委任を受けた 外局の長等 及び各省各庁の長を経由してこれを会計検査院に送付し、その検定を求めることができる。

2項 各省各庁の長( 第33条第1項 《各省各庁の長又は政令で定めるところにより…》 その委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第31条第1項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。 の委任を受けた 外局の長等 があるときは、当該外局の長等)は、前項の場合においても、その命じた弁償を猶予しない。

40条 (使用職員に対する弁償命令)

1項 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、物品を使用する職員が 第31条第2項 《2 物品を使用する職員は、故意又は重大な…》 過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。 の規定に該当すると認めるときは、当該職員に対して弁償を命じなければならない。

5章 雑則

41条 (法の規定を準用する動産)

1項 第35条 《この法律の規定を準用する動産 この法律…》 第3条から第5条まで、第10条、第13条から第16条まで、第19条から第21条まで、第25条から第29条まで、第31条第2項、第34条、第37条及び第38条を除く。の規定は、物品以外の動産で国が保管す に規定する政令で定める動産は、次に掲げる動産のうち現金及び有価証券以外のものとする。

1号 国が寄託を受けた動産

2号 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 2005年法律第50号第47条第2項 《2 次に掲げる金品は、刑事施設の長が領置…》 する。 1 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの 2 第44条各号に掲げる現金であって、前条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれに同法第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第4項(同法第250条第3項、第288条及び第289条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第249条第2項、 少年院法 2014年法律第58号第69条第1項 《次に掲げる金品は、少年院の長が領置する。…》 1 第64条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第65条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第64条第3号に掲げる物品であって、第66条第1項又は第67条第1項の規定による引取りを求めないこ 若しくは 第70条第3項 《3 少年院の長は、第1項本文の規定により…》 在院者が引渡しを受けて所持する物品又は在院者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年院の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを受け、又 若しくは第4項(これらの規定を同法第133条第3項において準用する場合を含む。)、 少年鑑別所法 2014年法律第59号第53条第1項 《次に掲げる金品は、少年鑑別所の長が領置す…》 る。 1 第45条第1号又は第2号に掲げる物品であって、第46条第1項各号のいずれにも該当しないもの 2 第45条第3号に掲げる物品であって、第47条第1項前条において準用する場合を含む。、第48条第 若しくは 第54条第3項 《3 少年鑑別所の長は、第1項本文の規定に…》 より在所者が引渡しを受けて所持する物品又は在所者が受けた信書でその保管するものについて、その者が、少年鑑別所の長においてその物品の引渡しを受け、又はその信書を領置することを求めた場合には、その引渡しを 若しくは第4項又は出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第55条の28第2項若しくは第55条の29第4項の規定により領置した動産

3号 各省各庁の長が指定する動産

42条 (帳簿)

1項 物品管理官、物品出納官又は物品供用官は、物品管理簿、物品出納簿又は物品供用簿を備え、それぞれの職務に応じ、その管理する物品についての異動を記録しなければならない。ただし、財務大臣が指定する場合は、この限りでない。

43条 (物品増減及び現在額報告書の作成)

1項 第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 に規定する政令で定める物品は、機械、器具及び美術品のうち財務大臣が指定するものとする。

2項 第37条 《物品増減及び現在額報告書 各省各庁の長…》 は、国が所有する物品のうち重要なものとして政令で定めるものにつき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の7月31日までに、財務大臣に送付しなければならない。 に規定する物品増減及び現在額報告書は、財務省令で定める様式及び記入の方法により、毎会計年度末の物品管理簿における記録の内容に基づいて作成するものとする。

44条 (検査)

1項 各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官(以下「 物品管理官等 」という。)が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、 物品管理官等 の物品の管理行為がの規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品及び帳簿について検査させなければならない。

2項 前項の場合において、その検査が物品管理官に係るものであるときは、各省各庁の長が命ずる当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員を、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものであるときは、これらの職員が所属する物品管理官又はその命ずる職員をそれぞれ検査員とする。

3項 各省各庁の長は、第1項の規定によるほか、必要があると認めるときは、随時、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命じて、 物品管理官等 の物品の管理の状況及び帳簿について検査させるものとする。

4項 各省各庁の長は、前2項の規定により検査員を命ずる場合(他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合を除く。)において、必要があるときは、当該各省各庁所属の職員にこれを行なわせることができる。

5項 第5条第2項 《2 各省各庁の長は、法第8条第2項又は第…》 4項の規定により他の各省各庁所属の職員に物品の管理に関する事務を委任し、又は分掌させる場合には、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得 の規定は、各省各庁の長が第2項又は第3項の規定により他の各省各庁所属の職員のうちから検査員を命ずる場合について準用する。

45条 (検査の立会い)

1項 検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける 物品管理官等 その他適当な者を立ち会わせなければならない。

46条 (検査書の作成等)

1項 検査員は、 第44条第1項 《各省各庁の長は、毎会計年度一回及び物品管…》 理官、物品出納官又は物品供用官以下「物品管理官等」という。が交替するとき、又はその廃止があつたときはそのつど、検査員に、物品管理官等の物品の管理行為が法の規定に適合しているかどうかをその管理に係る物品 又は第3項の検査をしたときは、検査書二通を作成し、その一通はその検査を受けた 物品管理官等 に交付し、他の一通は、その検査が物品出納官又は物品供用官に係るものである場合であつて当該検査員が同条第2項に規定するこれらの者が所属する物品管理官である場合は当該検査員が自ら保有し、その他の場合は当該検査員を命じた者に提出しなければならない。

2項 検査員は、前項の検査書に記名するとともに、前条の規定により立ち会つた者に記名させるものとする。

47条 (適用除外)

1項 国の事務の運営に必要な書類については、 第3条 《分類 各省各庁の長は、その所管に属する…》 物品について、物品の適正な供用及び処分国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第19条第1項中契約等担当職員の意義に係る部分、第3章第4節の節名及び第31条第1項を除き、以下同じ。を図 から法第5条まで、法第8条から法第11条まで、法第13条から法第16条まで、法第19条から法第21条まで、法第23条から法第27条まで、法第28条第2項及び第3項、法第29条第2項、法第31条から法第34条まで並びに法第36条から法第39条までの規定は、適用しない。

2項 第40条 《適用除外 国の事務の運営に必要な書類そ…》 の他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。 に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第2号及び第7号に掲げる物品にあつては、各省各庁の長の定めるところにより物品管理官に引き継いだものを除く。)とし、第1号から第3号までに掲げる物品については、前項に規定する法の規定を、第4号に掲げる物品については法第9条、法第10条、法第11条、法第13条、法第14条、法第20条、法第21条、法第23条から法第25条まで、法第26条第1項、法第34条及び法第39条の規定を、第5号及び第6号に掲げる物品については、前項に規定する法の規定及び法第22条を、第7号に掲げる物品については法第3条から法第5条まで、法第8条から法第11条まで、法第13条から法第16条まで、法第19条から法第21条まで、法第23条から法第27条まで、法第28条第2項及び第3項、法第29条第2項、法第31条第1項、法第33条、法第34条並びに法第36条から法第39条までの規定をそれぞれ適用しない。

1号 小切手用紙及び国庫金振替書用紙

2号 法令の規定により国において没収し、没取し、若しくは収去し、又は国庫に帰属した物品

3号 国の事務の処理に必要な物品で法令の規定により国の機関に占有のみを移して保管するもの

4号 職員の数が僅少で物品の管理に関する事務の分掌を困難とする事情がある官署において管理する物品で財務省令で定めるもの

5号 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 1963年法律第182号第4条 《契約の締結 文部科学大臣は、教科用図書…》 の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。 の規定に基づき購入した同法第2条第2項に規定する教科用図書

6号 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律 2008年法律第81号第11条 《契約の締結 文部科学大臣は、教科用特定…》 図書等の発行をする者と、前条の規定により購入すべき教科用特定図書等を購入する旨の契約を締結するものとする。 の規定に基づき購入した同法第2条第1項に規定する教科用特定図書等

7号 災害の発生に際し応急の用に供する物品で、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるもの

3項 各省各庁の長は、前2項に規定する物品の管理について必要な事項を定めなければならない。

48条 (省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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