消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則《本則》

法番号:1956年総理府令第88号

略称:

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制定文 消防団員等公務災害補償責任共済基金法第16条及び 第18条 《隔地払等 出納主任は、次の各号の1に該…》 当するときは、必要な資金を取引金融機関に交付して当該金融機関に支払をさせることができる。 1 隔地の債権者に対し支払をする場合 2 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金口座への振込の方法により支払 の規定に基き、及び同法を実施するため、消防団員等公務災害補償責任共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する総理府令を次のように定める。


1章 通則

1条 (通則)

1項 消防団員等公務災害補償等共済 基金 以下「 基金 」という。)の会計及び資産の運用その他財務に関しては、 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 1956年法律第107号。以下「」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2条 (経理の原則)

1項 基金 は、その業務成績及び財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用を正規の簿記の原則に従つて経理しなければならない。

3条 (勘定の設定)

1項 基金 の会計においては、消防団員等公務災害補償責任共済事業(消防団員等福祉事業等を含む。)の 業務 又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務(以下「 業務 」という。)ごとに、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。

4条 (余裕資金の運用)

1項 基金 の余裕資金は、次の各号に掲げる方法により運用しなければならない。

1号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得

2号 銀行への預金

3号 信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の免許を受けたものに限る。又は信託 業務 を営む金融機関への金銭信託

4号 その他理事長が総務大臣の承認を得て定める運用方法

2章 出納機関

5条 (出納役及び出納主任)

1項 理事長は、 基金 の職員のうちから出納役を命じ、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2項 理事長は、 基金 の職員のうちから出納主任を命じ、出納役の命令に基づく取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証拠書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

6条 (代理出納役等)

1項 理事長は、必要があると認める場合には、出納役又は出納主任の事務を代理する代理出納役又は代理出納主任を、 基金 の職員のうちから、命ずることができる。

7条 (出納役と出納主任の兼職の禁止)

1項 出納役(代理出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任を含む。以下同じ。)とは、兼ねることができない。

8条 (事故報告)

1項 理事長は、出納主任がその保管する資産又は帳簿を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その事実を調査し、事情を明らかにしてその旨を監事に通知するとともに、総務大臣に報告しなければならない。

3章 事業計画書

9条 (事業計画書の作成)

1項 事業計画書は、 業務 ごとに、事業計画概要、予算総則、予定貸借対照表及び予定損益計算書に区分して作成し、事業年度開始前1月までに総務大臣に提出しなければならない。

2項 事業計画概要には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 基金 との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村の数及びその人口並びに基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している水害予防組合の数及びその組合員の数並びに当該市町村の条例で定める非常勤消防団員の定員、非常勤の水防団長及び水防団員(以下「 非常勤水防団員 」という。)の定員並びに当該水害予防組合の組合会の議決で定める 非常勤水防団員 の定員

2号 掛金収入の予定額

3号 消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業等に要する経費の予定額並びに消防団員退職報償金の支給に要する経費の予定額

4号 事務取扱に要する経費の予定額

5号 余裕資金の運用状況及び当該事業年度中の運用計画

6号 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3項 予算総則には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 重要な資産の取得又は処分に関する事項

2号 繰越不足金の補てんに関する事項

3号 資産の構成に関する事項

4号 事務取扱に要する経費のうち、給与、旅費及び事業運営費の最高限度額

5号 前各号に掲げるもののほか、総務大臣の定める事項

10条 (事業計画書の変更)

1項 第31条 《事業計画書 基金は、事業年度ごとに、事…》 業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。 事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。 の総務省令で定める重要な変更は、前条第3項の規定により予算総則に記載する事項についての変更とする。

4章 出納

11条 (取引命令)

1項 取引は、すべて出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。

2項 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。

12条 (取引金融機関の指定)

1項 理事長は、金融機関のうちから取引金融機関を指定しなければならない。

13条 (短期借入金)

1項 基金 は、短期借入金をすることができる。

2項 前項の規定による短期借入金は、当該年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、これを借り換えることができる。

3項 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

14条 (商業証券による取引の禁止)

1項 基金 は、手形その他の商業証券をもつて取引をしてはならない。

15条 (先日附小切手の振出の禁止)

1項 基金 は、先日附の小切手を振り出すことができない。

16条 (支払方法)

1項 出納主任は、支払をしようとするときは、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。

1号 債権者が小切手による受領を拒んだとき。

2号 常用の雑費で一件の金額が20,000円をこえないものの支払をするとき。

3号 給与及び旅費の支払をするとき。

17条 (口座振替の方法による支払)

1項 出納主任は、取引金融機関その他 基金 が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、取引金融機関に通知して、口座振替の方法により支払をすることができる。

18条 (隔地払等)

1項 出納主任は、次の各号の1に該当するときは、必要な資金を取引金融機関に交付して当該金融機関に支払をさせることができる。

1号 隔地の債権者に対し支払をする場合

2号 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金口座への振込の方法により支払をする場合

2項 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令 1956年政令第346号第2条 《基金又は指定法人の支払手続 基金又は指…》 定法人は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うも の総務省令で定める方法は、 第17条 《市町村の境界変更があつた場合の措置 市…》 町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する基金又は指定法人の支払並びに 及び前項に規定する方法とする。

3項 出納主任は、第1項第1号の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。

19条 (前金払)

1項 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

1号 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

2号 土地、家屋その他の物件の賃借料及び保険料

3号 運賃

4号 委託費

5号 諸謝金

6号 官公署に対し支払う経費

7号 電話、電気、ガス及び水道の引込み工事費及び料金

8号 前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費

20条 (概算払)

1項 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

1号 旅費

2号 官公署に対し支払う経費

3号 前各号に掲げるもののほか、理事長が総務大臣の承認を受けて指定した経費

5章 雑則

21条 (決算報告書)

1項 第32条第1項 《基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業…》 状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度経過後3月以内に、これを総務大臣に提出しなければならない。 の規定による決算報告書は、 業務 ごとに、貸借対照表及び損益計算書とする。

22条 (責任準備金)

1項 基金 は、毎事業年度の末日において、次の各号に掲げる額の合計額を翌事業年度以後の消防団員等公務災害補償に要する経費に充てるべき責任準備金として積み立てなければならない。

1号 当該事業年度における療養補償、休業補償、障害補償1時金、介護補償、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費の支払額に100分の40を乗じて得た額

2号 当該事業年度の末日以前に 基金 との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合が支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で翌事業年度以後の期間について支給すべきものの予想額の現価を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額

23条 (会計規程)

1項 基金 は、その会計及び資産の運用その他財務に関し、法及びこの規則に定めるもののほか、その会計規程を定めなければならない。

2項 基金 は、会計規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

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