消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令《本則》

法番号:1956年政令第346号

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制定文 内閣は、消防団員等公務災害補償責任共済基金法(1956年法律第107号)第10条から 第12条 《 市町村の廃置分合により消滅市町村の区域…》 の全部又は一部を編入した市町村以下「承継市町村」という。が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村以下「 まで及び 第23条 《 水害予防組合相互間に、廃置分合があつた…》 場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (市町村又は水害予防組合の支払請求の手続)

1項 市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償等共済 基金 以下「 基金 」という。又は 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 以下「」という。第2条第3項 《3 前2項において、「指定法人」とは、消…》 防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。 に規定する 指定法人 以下「 指定法人 」という。)に対する 第6条第1項 《基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定…》 法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、 又は第2項の請求は、基金又は指定法人が定める様式による支払請求書によつてするものとする。

2条 (基金又は指定法人の支払手続)

1項 基金 又は 指定法人 は、市町村又は水害予防組合が前条の規定により支払の請求をしたときは、当該請求の内容が適正であるかどうかを審査し、次条の規定により支払額を決定し、口座振替その他の総務省令で定める方法により支払うものとする。

3条 (基金又は指定法人の支払額)

1項 基金 又は 指定法人 が法第6条第1項の規定により市町村又は水害予防組合に対して支払わなければならない額は、非常勤消防団員、 消防法 1948年法律第186号第25条第1項 《火災が発生したときは、当該消防対象物の関…》 係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行わなければならない。 若しくは第2項(同法第36条において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の二及び第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「 消防作業従事者 」という。)若しくは同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者(以下「 救急業務協力者 」という。)、非常勤の水防団長若しくは水防団員若しくは 水防法 1949年法律第193号第24条 《居住者等の水防義務 水防管理者、水防団…》 又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。 の規定により水防に従事した者(以下「 水防従事者 」という。又は 災害対策基本法 1961年法律第223号第65条第1項 《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》 発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させ同条第3項( 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第28条第2項 《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》 力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び 原子力災害対策特別措置法 第28条第2項 《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》 力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定若しくは 災害対策基本法 第65条第2項 《2 第63条第2項の規定は、前項の場合に…》 ついて準用する。 において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者(以下「 応急措置従事者 」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償(以下これらを「損害補償」と総称する。)に要する経費について 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令 1956年政令第335号。以下「 基準政令 」という。)の規定の例により算定した額とする。この場合において、 基準政令 第4条第2項 《2 市町村若しくは都道府県又は水害予防組…》 合は、その経営する医療機関若しくは薬局又は市町村長、都道府県知事若しくは水害予防組合の管理者がその同意を得てあらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において、前項第1号から第5号までに掲げる療養同項第4 又は第3項の規定による療養又は療養費の支給に要する経費については、基金又は指定法人が、総務大臣の承認を受けて定める基準に基づき算定するところによるものとする。

2項 基金 又は 指定法人 が法第6条第2項の規定により市町村に対して支払わなければならない額は、別表に定める額とする。

4条 (掛金の額)

1項 市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額(前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額)とする。

1号 非常勤消防団員に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員(以下「 条例定員 」という。)を乗じて得た額

2号 非常勤の水防団長又は水防団員で消防団員でないもの(以下「 非常勤水防団員 」という。)に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における市町村の 非常勤水防団員 条例定員 を乗じて得た額

3号 消防作業従事者 救急業務協力者 及び 応急措置従事者 に係る分として、2円に市町村の人口( 地方自治法 1947年法律第67号第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 の規定による人口によるものとし、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第177条第1項 《地方自治法第254条の公示の人口の調査期…》 日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を に規定する場合に該当する市町村の人口については、同項の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額

4号 水防従事者 に係る分として、1円50銭に市町村の人口(前年度の10月1日においてその区域の一部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、当該市町村の人口を前年度の10月1日において水害予防組合の区域に属していた当該市町村の地域及び水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の 住民基本台帳法 1967年法律第81号)に基づき記録されている前年度の10月1日現在における住民の数にあん分して算出した水害予防組合の区域に属していなかつた当該市町村の地域の人口)を乗じて得た額

2項 水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。

1号 非常勤水防団員 に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団員の定員を乗じて得た額

2号 水防従事者 に係る分として、6円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合員の数を乗じて得た額

3項 市町村の消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、19,200円に前年度の10月1日現在における市町村の非常勤消防団員の 条例定員 を乗じて得た額とする。

4項 市町村又は水害予防組合の消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額は、 基金 又は 指定法人 の損害補償( 第8条 《消防団員等福祉事業 法第13条第1項各…》 号に掲げる事業は、基金又は指定法人が、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合の公務上の災害を受けた非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員又 の規定により行われる事業を含む。)に係る支払に要する費用の予想額及び予定運用収入に照らし、将来にわたつて、収支の均衡を保つことができるよう少なくとも5年ごとに検討を加えるものとする。

5条 (添付書類)

1項 市町村又は水害予防組合は、 基金 又は 指定法人 に対して掛金を支払う場合においては、基金又は指定法人が定める様式による掛金支払明細書を添えてしなければならない。

6条 (掛金の支払期限等)

1項 第7条第2項 《2 基金又は指定法人との間に消防団員等公…》 務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合及び基金又は指定法人との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村次項において「契約締結市町村等」という。は、前項に規定する掛 に規定する支払期限は、各年度について、当該年度の4月末日とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(以下「 契約 」という。)を締結している 基金 又は 指定法人 の同意を得たときは、各年度の4月末日までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

2項 基金 又は 指定法人 との間に新たに 契約 を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約を締結した日の属する年度(当該契約が法第51条第5項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、同条第6項において準用する同条第5項の規定により同項に規定する契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合、 第11条第2項 《2 前項の規定により締結された契約は、廃…》 置分合の日に締結されたものとみなす。 の規定により廃置分合の日に締結されたものとみなされた場合又は 第18条第2項 《2 前項の規定により締結された消防団員等…》 公務災害補償責任共済契約は、組合設置の日に締結されたものとみなす。 の規定により水害予防組合が新たに設置された日(以下「 組合設置の日 」という。)に締結されたものとみなされた場合にあつては、それぞれ当該契約が締結されたものとみなされた日の属する年度)の掛金の支払期限は、前項の規定にかかわらず、当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日(以下この項において「 初年度支払期日 」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、 初年度支払期日 までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該基金又は指定法人が定める期日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

3項 第7条第3項 《3 基金又は指定法人は、前項に規定する支…》 払期限後に掛金を支払う契約締結市町村等に対して、政令で定める額の割増金を請求することができる。 に規定する政令で定める額は、その未納の掛金の額につき年14・6パーセントの割合で支払期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した額とする。

7条 (契約の解除後に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した場合の取扱い)

1項 第9条第1項 《既に締結していた消防団員等公務災害補償責…》 任共済契約を解除し、新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合第51条第1項又は第2項の規定により既に締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約が解除されたものとみな に規定する旧 契約 締結団体は、同項に規定する通知を受けたときは、同条第2項に規定する 移換金額 次項において「 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、同条第2項に規定する 新契約締結団体 次項において「 新契約締結団体 」という。)に移換しなければならない。

2項 第9条第3項 《3 前項の規定により移換金額の移換を受け…》 た新契約締結団体は、旧契約締結団体が新契約締結市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものについて、当該新契約締結市町村等に対して、その請求 に規定する消防団員等公務災害補償に要する経費のうち政令で定めるものは、療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて 新契約締結団体 移換金額 の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に同条第1項に規定する 新契約締結市町村等 以下この項において「 契約 締結市町村等 」という。)が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に新契約締結市町村等が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 基準政令 第13条第3項 《3 年金たる損害補償は、毎年2月、4月、…》 6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期月でない月であつても、支給するものと に規定する 支給期月 以下「 支給期月 」という。)である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について新契約締結市町村等が支給すべきものとする。

8条 (消防団員等福祉事業)

1項 第13条第1項 《基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定…》 法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村又は水害予防組合に代わつて、政令で定めるところにより、被災団員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない 各号に掲げる事業は、 基金 又は 指定法人 が、当該基金又は当該指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結している市町村又は水害予防組合の公務上の災害を受けた非常勤消防団員若しくは 非常勤水防団員 又はこれらの者の遺族に対して、法第29条第1項に規定する 業務方法書 次項において「 業務方法書 」という。又は法第41条第1項に規定する 業務規程 次項において「 業務規程 」という。)で定めるところにより行うものとする。

2項 第13条第3項 《3 基金又は指定法人は、消防団員等の福祉…》 の増進を図るため、政令で定めるところにより、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の消防団員等の公務上の災害を防止するために必要な事業及び消防団員等がその所有する自動車又は原動機 に規定する事業は、 基金 又は 指定法人 が、 業務方法書 又は 業務規程 で定めるところにより行うものとする。

9条 (業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

1項 第51条第4項 《4 第1項若しくは第2項の規定により指定…》 法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等 の規定により新たに 契約 を締結した市町村又は水害予防組合の同条第5項に規定する契約解除の日又は同条第6項において準用する同条第5項に規定する契約解除の日(次項において「 契約解除の日 」という。)の翌日の属する年度の掛金の額は、 第4条第1項 《市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施…》 のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。 から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。

2項 第51条第4項 《4 第1項若しくは第2項の規定により指定…》 法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等 の規定により新たに締結された 契約 が同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により契約解除の日の翌日に締結されたものとみなされた場合における当該契約を締結した市町村又は水害予防組合の当該契約解除の日の翌日の属する年度の次の年度の掛金の 基金 又は 指定法人 に対する支払期限は、 第6条第1項 《基金又は指定法人は、当該基金又は当該指定…》 法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した市町村又は水害予防組合であつて、当該契約が締結された日から解除される日までの期間内に発生した事故に係る消防団員等公務災害補償を行うものに対して、 の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は当該契約を現に締結した日から起算して1月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「 次年度支払期日 」という。)とする。ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、 次年度支払期日 までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

10条 (法第51条第5項に規定する政令で定める期間)

1項 第51条第5項 《5 前項の規定により新たに締結された消防…》 団員等公務災害補償責任共済契約以下この項において「新契約」という。が、当該新契約を締結した市町村若しくは水害予防組合が指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約以下この項において「旧契約同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、2月とする。

11条 (市町村の廃置分合があつた場合の措置)

1項 市町村の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合によつて新たに設置された市町村(以下「 新設市町村 」という。)は、当該廃置分合の日から起算して2月以内に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結するものとする。

2項 前項の規定により締結された 契約 は、廃置分合の日に締結されたものとみなす。

3項 新設市町村 の廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定の例により算定した額とする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該算定した額からそれぞれ当該各号に掲げる額を控除した額とする。

1号 廃置分合により消滅した市町村(以下「 消滅市町村 」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結していた場合基金又は指定法人との間に契約を締結していた 消滅市町村 に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額

2号 廃置分合の日前に 新設市町村 の区域の全部又は一部が属していた市町村( 消滅市町村 を除く。以下「 存続市町村 」という。)の全部又は一部が当該廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結していた場合基金又は指定法人との間に契約を締結していた 存続市町村 に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額

12条

1項 市町村の廃置分合により 消滅市町村 の区域の全部又は一部を編入した市町村(以下「 承継市町村 」という。)が当該廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に 契約 を締結していた場合において、当該 承継市町村 にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村(以下「 編入消滅市町村 」という。)の全部又は一部が基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつたときは、承継市町村は、基金又は指定法人との間に契約を締結していなかつた当該 編入消滅市町村 に属していた区域に係る当該廃置分合の日の属する年度の掛金として、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなして 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定の例により算定した額から当該承継市町村が既に当該廃置分合の日の属する年度分として支払つた、又は支払うべきであつた掛金の額及び当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた当該編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を、当該廃置分合の日から起算して1月以内に、当該承継市町村が契約を締結している基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

13条

1項 承継市町村 又は 存続市町村 が廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも 契約 を締結していなかつた場合において、当該承継市町村又は存続市町村が当該廃置分合の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに契約を締結したときは、当該承継市町村又は存続市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定にかかわらず、当該廃置分合の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃置分合に係る 編入消滅市町村 の全部又は一部が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合における承継市町村の当該廃置分合の日の属する年度の掛金の額については、当該算定した額から当該契約を締結していた編入消滅市町村に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

14条

1項 新設市町村 の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の 基金 又は 指定法人 に対する支払期限は、 第6条第1項 《法第7条第2項に規定する支払期限は、各年…》 度について、当該年度の4月末日とする。 ただし、市町村又は水害予防組合は、特別な事情がある場合であつて当該市町村又は水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任 の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は 第11条第1項 《市町村の廃置分合があつた場合において、当…》 該廃置分合によつて新たに設置された市町村以下「新設市町村」という。は、当該廃置分合の日から起算して2月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。 の規定により基金又は指定法人との間に 契約 を現に締結した日から起算して1月を経過する日のいずれか遅い日(以下この項において「 次年度支払期日 」という。)とする。ただし、新設市町村は、特別な事情がある場合であつて当該新設市町村との間に契約を締結している基金又は指定法人の同意を得たときは、 次年度支払期日 までに、当該年度の掛金の額の2分の1に相当する金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、当該年度の掛金の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する金額の掛金を当該基金又は指定法人に対して支払うことができる。

2項 当該年度の10月1日以後において廃置分合があつた場合における 新設市町村 存続市町村 又は 承継市町村 の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の10月1日」とあるのは、「廃置分合の日」とする。

15条

1項 消滅市町村 又は 存続市町村 の全部又は一部が廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した 新設市町村 以下この項、第3項及び第4項において「 契約締結新設市町村 」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該消滅市町村又は存続市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第4項までにおいて「 消滅市町村等契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。ただし、消滅市町村等契約締結団体と契約締結新設市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第4項までにおいて「 新設市町村契約締結団体 」という。)とが同1の者であるときは、この限りでない。

2項 消滅市町村 契約 締結団体は、前項の通知を受けたときは、 第33条 《責任準備金 基金は、総務省令で定めると…》 ころにより、責任準備金を積み立てなければならない。 又は法第44条に規定する 責任準備金 以下「 責任準備金 」という。)のうち当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた消滅市町村又は 存続市町村 次項及び第4項において「 契約締結消滅市町村等 」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 廃置分合関係 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、 新設市町村 契約締結団体に移換しなければならない。

3項 前項の規定により 廃置分合関係移換金額 の移換を受けた 新設市町村 契約締結団体は、 消滅市町村 契約 締結団体が契約締結消滅市町村等に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に当該契約締結新設市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設市町村が支給すべきものについて、当該契約締結新設市町村に対して、その請求に基づき、当該消滅市町村等契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

4項 第1項の通知を受けた 消滅市町村 契約 締結団体は、契約締結 新設市町村 と新設市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、 第11条第2項 《2 前項の規定により締結された契約は、廃…》 置分合の日に締結されたものとみなす。 の規定により当該廃置分合の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結消滅市町村等の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設市町村契約締結団体に支払わなければならない。

5項 編入消滅市町村 の全部又は一部が廃置分合の日前に 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた 承継市町村 又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した承継市町村(以下この項、第7項及び第8項において「 契約締結承継市町村 」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該廃置分合があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該編入消滅市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第8項までにおいて「 編入 消滅市町村 契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。ただし、編入消滅市町村契約締結団体と契約締結承継市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第8項までにおいて「 承継市町村契約締結団体 」という。)とが同1の者であるときは、この限りでない。

6項 編入消滅市町村 契約締結団体は、前項の通知を受けたときは、 責任準備金 のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた編入消滅市町村(次項及び第8項において「 契約締結編入消滅市町村 」という。)に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 廃置分合関係 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、 承継市町村 契約締結団体に移換しなければならない。

7項 前項の規定により 廃置分合関係移換金額 の移換を受けた 承継市町村 契約締結団体は、 編入消滅市町村 契約締結団体が 契約 締結編入消滅市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結承継市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該承継市町村契約締結団体が廃置分合関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に当該契約締結承継市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結承継市町村が支給すべきものについて、当該契約締結承継市町村に対して、その請求に基づき、当該編入消滅市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

8項 第5項の通知を受けた 編入消滅市町村 契約締結団体は、 契約 締結 承継市町村 と承継市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が廃置分合の日前に締結されていたものであるとき又は当該廃置分合の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結編入消滅市町村の廃置分合の日の属する年度の掛金の額、廃置分合の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該承継市町村契約締結団体に支払わなければならない。

16条

1項 前条第1項、第4項、第5項及び第8項の規定は、消防団員退職報償金支給責任共済 契約 について準用する。この場合において、同条第4項中「契約締結 消滅市町村 等」とあるのは「当該消滅市町村等契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた消滅市町村又は 存続市町村 」と、同条第8項中「契約締結 編入消滅市町村 」とあるのは「当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結していた編入消滅市町村」と読み替えるものとする。

17条 (市町村の境界変更があつた場合の措置)

1項 市町村の境界変更があつた場合における関係市町村の境界変更の日の属する年度の掛金の額及び支払期限、関係市町村の境界変更の日の属する年度の次の年度の掛金の額、関係市町村に対する 基金 又は 指定法人 の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、 第12条 《 市町村の廃置分合により消滅市町村の区域…》 の全部又は一部を編入した市町村以下「承継市町村」という。が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村以下「第13条 《 承継市町村又は存続市町村が廃置分合の日…》 前に基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつた場合において、当該承継市町村又は存続市町村が当該廃置分合の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに契約を締結したときは、当該承継市町第14条第2項 《2 当該年度の10月1日以後において廃置…》 分合があつた場合における新設市町村、存続市町村又は承継市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の10月1日」と第15条第5項 《5 編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分…》 合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町前条において準用する場合を含む。)、 第15条第6項 《6 編入消滅市町村契約締結団体は、前項の…》 通知を受けたときは、責任準備金のうち当該編入消滅市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた編入消滅市町村次項及び第8項において「契約締結編入消滅市町村」という。に係るも 及び第7項並びに同条第8項(前条において準用する場合を含む。)の規定の例による。

18条 (水害予防組合の設置、廃止又は区域の変更があつた場合の措置)

1項 水害予防組合が新たに設置された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。以下同じ。)において、新たに設置された水害予防組合(以下「 新設水害予防組合 」という。)は、 組合設置の日 から起算して1月以内に 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結するものとする。

2項 前項の規定により締結された消防団員等公務災害補償責任共済 契約 は、 組合設置の日 に締結されたものとみなす。

3項 新設水害予防組合 組合設置の日 の属する年度の掛金の額は、当該組合設置の日を前年度の10月1日とみなして 第4条第2項 《2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償…》 責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。 1 非常勤水防団員に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団 の規定の例により算定した額(その区域の全部又は一部が新設水害予防組合の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が当該組合設置の日前に 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた場合においては、当該算定した額から当該消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた市町村の区域であつて当該新設水害予防組合の区域となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

4項 その区域の全部又は一部が 新設水害予防組合 の区域に属することとなつた市町村であつて、 組合設置の日 前に 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつたものが当該組合設置の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合設置の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定にかかわらず、当該組合設置の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。

5項 第14条第1項 《新設市町村の廃置分合の日の属する年度の次…》 の年度の掛金の基金又は指定法人に対する支払期限は、第6条第1項の規定にかかわらず、同項本文に規定する期日又は第11条第1項の規定により基金又は指定法人との間に契約を現に締結した日から起算して1月を経過 の規定は、 新設水害予防組合 組合設置の日 の属する年度の次の年度の掛金の 基金 又は 指定法人 に対する支払期限について準用する。この場合において、同項中「 第11条第1項 《市町村の廃置分合があつた場合において、当…》 該廃置分合によつて新たに設置された市町村以下「新設市町村」という。は、当該廃置分合の日から起算して2月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。 」とあるのは「 第18条第1項 《水害予防組合が新たに設置された場合水害予…》 防組合相互間の廃置分合によつて新たに設置された場合を除く。以下同じ。において、新たに設置された水害予防組合以下「新設水害予防組合」という。は、組合設置の日から起算して1月以内に基金又は指定法人との間に 」と、「 契約 」とあるのは「消防団員等公務災害補償責任共済契約」と読み替えるものとする。

6項 当該年度の10月1日以後に水害予防組合が新たに設置された場合における 新設水害予防組合 組合設置の日 の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第2項 《2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償…》 責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。 1 非常勤水防団員に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団 の規定の適用については、同項中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合設置の日」とする。

7項 当該年度の10月1日以後に水害予防組合が新たに設置された場合におけるその区域の全部又は一部が当該 新設水害予防組合 の区域に属することとなつた市町村の 組合設置の日 の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合設置の日」とする。

19条

1項 水害予防組合が廃止された場合(水害予防組合相互間の廃置分合によつて廃止された場合を除く。以下同じ。)において、当該水害予防組合が 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、当該水害予防組合が廃止された日(以下「 組合廃止の日 」という。)前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る当該 組合廃止の日 の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合廃止の日から起算して1月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

2項 水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、 組合廃止の日 前に 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつたものが当該組合廃止の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該市町村の当該組合廃止の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定にかかわらず、当該組合廃止の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該廃止された水害予防組合が当該組合廃止の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該廃止された水害予防組合の区域に属していた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

3項 当該年度の10月1日以後に水害予防組合が廃止された場合における当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村の 組合廃止の日 の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合廃止の日」とする。

20条

1項 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結している水害予防組合の区域に変更(水害予防組合相互間の区域の変更による変更を除く。 第23条 《 水害予防組合相互間に、廃置分合があつた…》 場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する基金又は指定法人の支払並びに を除き、以下同じ。)があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該水害予防組合の区域に変更があつた日(以下「 組合区域変更の日 」という。)前に基金又は指定法人のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していなかつたものがあるときは、当該水害予防組合は、当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る当該 組合区域変更の日 の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して1月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

2項 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が 組合区域変更の日 の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第2項 《2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償…》 責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。 1 非常勤水防団員に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団 の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして同項の規定の例により算定した額(従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものがあるときは、当該算定した額から当該市町村の区域のうち当該水害予防組合の区域の一部となつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

3項 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該市町村のうちに 組合区域変更の日 前に 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつたもので当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したものがあるときは、当該市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額とする。

4項 当該年度の10月1日以後に水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合における当該市町村の 組合区域変更の日 の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。

5項 当該年度の10月1日以後に水害予防組合の区域に変更があつた場合における当該水害予防組合の 組合区域変更の日 の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第2項 《2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償…》 責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。 1 非常勤水防団員に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団 の規定の適用については、同項中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。

21条

1項 水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が 組合区域変更の日 前に 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつたときは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域が属する市町村(以下「 従前水害予防組合関係市町村 」という。)であつて、当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたものは、当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る当該組合区域変更の日の属する年度の掛金として総務省令で定めるところにより算定した額を、当該組合区域変更の日から起算して1月以内に、当該基金又は指定法人に対して支払わなければならない。

2項 水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、 従前水害予防組合関係市町村 であつて、 組合区域変更の日 前に 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつたものが当該組合区域変更の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該従前水害予防組合関係市町村の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなしてこれらの規定の例により算定した額(当該水害予防組合が当該組合区域変更の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合においては、当該算定した額から当該水害予防組合の区域に属しないこととなつた地域に係る分として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額)とする。

3項 基金 又は 指定法人 のいずれとの間にも消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していなかつた水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、当該水害予防組合が 組合区域変更の日 の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合の当該組合区域変更の日の属する年度の掛金の額は、 第4条第2項 《2 水害予防組合の消防団員等公務災害補償…》 責任共済契約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額とする。 1 非常勤水防団員に係る分として、1,900円に前年度の10月1日現在における水害予防組合の組合会の議決で定める非常勤水防団 の規定にかかわらず、当該組合区域変更の日を前年度の10月1日とみなして同項の規定の例により算定した額とする。

4項 当該年度の10月1日以後において水害予防組合の区域に変更があつた場合における 従前水害予防組合関係市町村 組合区域変更の日 の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と の規定の適用については、同項(第1号を除く。)中「前年度の10月1日」とあるのは、「組合区域変更の日」とする。

22条

1項 水害予防組合が新たに設置された場合において、その区域の全部又は一部が 新設水害予防組合 の区域に属することとなつた市町村の全部又は一部が 組合設置の日 前に 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していたときは、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設水害予防組合(以下この項から第4項までにおいて「 契約締結新設水害予防組合 」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を当該市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第4項までにおいて「 市町村契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。ただし、 市町村契約締結団体 と契約締結新設水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した基金又は指定法人(次項から第4項までにおいて「 新設水害予防組合契約締結団体 」という。)とが同1の者であるときは、この限りでない。

2項 市町村契約締結団体 は、前項の通知を受けたときは、 責任準備金 のうち当該市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた市町村(次項及び第4項において「 契約締結市町村 」という。)の区域であつて契約締結 新設水害予防組合 の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 組合設置関係 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、新設水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。

3項 前項の規定により 組合設置関係移換金額 の移換を受けた 新設水害予防組合 契約締結団体は、 市町村契約締結団体 契約 締結市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結新設水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該新設水害予防組合契約締結団体が組合設置関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に当該契約締結新設水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結新設水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結新設水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

4項 第1項の通知を受けた 市町村契約締結団体 は、 契約 締結 新設水害予防組合 と新設水害予防組合契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が 組合設置の日 の属する年度に締結されたものであるとき(当該消防団員等公務災害補償責任共済契約が、 第18条第2項 《2 前項の規定により締結された消防団員等…》 公務災害補償責任共済契約は、組合設置の日に締結されたものとみなす。 の規定により当該組合設置の日に締結されたものとみなされたときを含む。)は、契約締結市町村の組合設置の日の属する年度の掛金の額、組合設置の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該新設水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

5項 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた水害予防組合が廃止された場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部が属していた市町村であつて、 組合廃止の日 前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していたもの又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したもの(以下この項から第8項までにおいて「 契約締結廃止関係市町村 」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の廃止があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該廃止された水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第8項までにおいて「 廃止水害予防組合契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。ただし、 廃止水害予防組合契約締結団体 と契約締結廃止関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第8項までにおいて「 廃止関係 市町村契約締結団体 」という。)とが同1の者であるときは、この限りでない。

6項 廃止水害予防組合契約締結団体 は、前項の通知を受けたときは、 責任準備金 のうち当該廃止水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた廃止された水害予防組合(次項及び第8項において「 契約締結廃止水害予防組合 」という。)の区域に属していた地域であつて契約締結廃止関係市町村の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 組合廃止関係 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、 廃止関係市町村契約締結団体 に移換しなければならない。

7項 前項の規定により 組合廃止関係移換金額 の移換を受けた 廃止関係市町村契約締結団体 は、 廃止水害予防組合契約締結団体 契約 締結廃止水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結廃止関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該廃止関係市町村契約締結団体が組合廃止関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に当該契約締結廃止関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結廃止関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結廃止関係市町村に対して、その請求に基づき、当該廃止水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

8項 第5項の通知を受けた 廃止水害予防組合契約締結団体 は、 契約 締結廃止関係市町村と 廃止関係市町村契約締結団体 との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が 組合廃止の日 前に締結されていたものであるとき又は当該組合廃止の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結廃止水害予防組合の組合廃止の日の属する年度の掛金の額、組合廃止の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該廃止関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

9項 水害予防組合の区域に変更があり、従前水害予防組合の区域に属していなかつた市町村の区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた場合において、当該水害予防組合が 組合区域変更の日 前に 基金 若しくは 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していたとき又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結したときは、当該水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨をその区域の全部又は一部が当該水害予防組合の区域の一部となつた市町村との間に当該組合区域変更の日前に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた基金又は指定法人(以下この項から第12項までにおいて「 関係 市町村契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。ただし、 関係市町村契約締結団体 と当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第12項までにおいて「 従前水害予防組合契約締結団体 」という。)とが同1の者であるときは、この限りでない。

10項 関係市町村契約締結団体 は、前項の通知を受けたときは、 責任準備金 のうち当該関係市町村契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結していた市町村(次項及び第12項において「 契約締結関係市町村 」という。)の区域であつて 従前水害予防組合契約締結団体 との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した水害予防組合(次項及び第12項において「 契約締結従前水害予防組合 」という。)の区域の一部となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 区域変更関係 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、従前水害予防組合契約締結団体に移換しなければならない。

11項 前項の規定により 区域変更関係移換金額 の移換を受けた 従前水害予防組合契約締結団体 は、 関係市町村契約締結団体 契約 締結関係市町村に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に当該契約締結従前水害予防組合が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合に対して、その請求に基づき、当該関係市町村契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

12項 第9項の通知を受けた 関係市町村契約締結団体 は、 契約 締結従前水害予防組合と 従前水害予防組合契約締結団体 との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が 組合区域変更の日 前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結関係市町村の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合契約締結団体に支払わなければならない。

13項 基金 又は 指定法人 との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結している水害予防組合の区域に変更があり、水害予防組合の区域の一部が水害予防組合の区域に属しないこととなつた場合において、 組合区域変更の日 前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた 従前水害予防組合関係市町村 又は基金若しくは指定法人との間に新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した従前水害予防組合関係市町村(以下この項から第16項までにおいて「 契約締結従前水害予防組合関係市町村 」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該水害予防組合の区域に変更があつた旨又は新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した旨を当該水害予防組合との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している基金又は指定法人(以下この項から第16項までにおいて「 水害予防組合契約締結団体 」という。)に通知しなければならない。ただし、 水害予防組合契約締結団体 と契約締結従前水害予防組合関係市町村との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた又は新たに締結した基金又は指定法人(次項から第16項までにおいて「 従前水害予防組合 関係市町村契約締結団体 」という。)とが同1の者であるときは、この限りでない。

14項 水害予防組合契約締結団体 は、前項の通知を受けたときは、 責任準備金 のうち当該水害予防組合契約締結団体との間に消防団員等公務災害補償責任共済 契約 を締結している水害予防組合(次項及び第16項において「 契約締結水害予防組合 」という。)の区域に属しないこととなつた地域であつて契約締結 従前水害予防組合関係市町村 の区域となつた地域に係るものとして総務省令で定めるところにより算定した金額(次項において「 区域変更関係 移換金額 」という。)を、当該通知を受けた日から起算して1月以内に、従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に移換しなければならない。

15項 前項の規定により 区域変更関係移換金額 の移換を受けた 従前水害予防組合関係市町村 契約締結団体は、 水害予防組合契約締結団体 契約 締結水害予防組合に対して支払うこととされていた事故に係る消防団員等公務災害補償で契約締結従前水害予防組合関係市町村が行うものに要する経費のうち療養補償、休業補償及び介護補償に要する経費であつて当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体が区域変更関係移換金額の移換を受けた日(以下この項において「 移換日 」という。)の属する月の翌月以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの、障害補償1時金、遺族補償1時金及び葬祭補償に要する経費であつて 移換日 以後に当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべき事由が生じたもの並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に要する経費であつて移換日の属する月の翌月(移換日の属する月が 支給期月 である場合にあつては、当該移換日の属する月)以後の期間について当該契約締結従前水害予防組合関係市町村が支給すべきものについて、当該契約締結従前水害予防組合関係市町村に対して、その請求に基づき、当該水害予防組合契約締結団体に代わつて、支払を行わなければならない。

16項 第13項の通知を受けた 水害予防組合契約締結団体 は、 契約 締結 従前水害予防組合関係市町村 と従前水害予防組合関係市町村契約締結団体との間の消防団員等公務災害補償責任共済契約が 組合区域変更の日 前に締結されていたものであるとき又は当該組合区域変更の日の属する年度に新たに締結されたものであるときは、契約締結水害予防組合の組合区域変更の日の属する年度の掛金の額、組合区域変更の日以後の期間等を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額を、総務省令で定めるところにより、当該従前水害予防組合関係市町村契約締結団体に支払わなければならない。

23条

1項 水害予防組合相互間に、廃置分合があつた場合又は区域の変更があつた場合における関係水害予防組合の当該廃置分合の日又は区域の変更の日の属する年度及び当該年度の次の年度の掛金の額及び支払期限、関係水害予防組合に対する 基金 又は 指定法人 の支払並びに基金と指定法人との間又は指定法人相互間における支払については、廃置分合の場合にあつては 第11条 《市町村の廃置分合があつた場合の措置 市…》 町村の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合によつて新たに設置された市町村以下「新設市町村」という。は、当該廃置分合の日から起算して2月以内に基金又は指定法人との間に契約を締結するものとする。 2 から 第15条 《 消滅市町村又は存続市町村の全部又は一部…》 が廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結した新設市町村以下この項、第3項 まで、区域の変更の場合にあつては 第12条 《 市町村の廃置分合により消滅市町村の区域…》 の全部又は一部を編入した市町村以下「承継市町村」という。が当該廃置分合の日前に基金又は指定法人との間に契約を締結していた場合において、当該承継市町村にその区域の全部又は一部が編入された消滅市町村以下「第13条 《 承継市町村又は存続市町村が廃置分合の日…》 前に基金又は指定法人のいずれとの間にも契約を締結していなかつた場合において、当該承継市町村又は存続市町村が当該廃置分合の日の属する年度に基金又は指定法人との間に新たに契約を締結したときは、当該承継市町第14条第2項 《2 当該年度の10月1日以後において廃置…》 分合があつた場合における新設市町村、存続市町村又は承継市町村の廃置分合の日の属する年度の次の年度の掛金の支払に対する第4条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「前年度の10月1日」と 及び 第15条第5項 《5 編入消滅市町村の全部又は一部が廃置分…》 合の日前に基金又は指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた場合において、当該廃置分合の日前に基金若しくは指定法人との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していた承継市町 から第8項までの規定の例による。

24条 (都等に関する特例)

1項 この政令中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、 地方自治法 第284条 《組合の種類及び設置 地方公共団体の組合…》 は、一部事務組合及び広域連合とする。 2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道 の規定による市町村の組合(以下「 市町村組合 」という。)については当該 市町村組合 に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

25条

1項 市町村組合 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と の規定を適用する場合においては、同項中「市町村の人口」とあるのは、「市町村組合を組織する市町村の人口を合計して得た数」と読み替えるものとする。

2項 前項に規定するもののほか、 市町村組合 のうち市町村の消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給に関する事務を処理するものに 第4条第1項 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村の非常勤消防団員の条例で定める定員」とあり、及び「市町村の非常勤消防団員の 条例定員 」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤消防団員の条例定員を合計して得た数」と、「市町村の 非常勤水防団員 の条例定員」とあるのは「市町村組合を組織する市町村の非常勤水防団員の条例定員を合計して得た数」と読み替えるものとする。

3項 市町村が新たに 市町村組合 を設け、若しくは既に設けた市町村組合を解散し、又は市町村組合を組織する市町村の数の増減があつた場合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があつた場合を含む。)におけるこの政令の規定の適用については、市町村の廃置分合(市町村組合を組織する市町村とその他の市町村との間に境界変更があつた場合においては、市町村の境界変更)があつたものとみなす。

26条

1項 特別区の存する区域における都の掛金の額の算定に当たつては、 第4条第1項第2号 《市町村の消防団員等公務災害補償責任共済契…》 約に係る掛金の額は、各年度について、次に掲げる額の合計額前年度の10月1日においてその区域の全部が水害予防組合の区域の全部又は一部となつていた市町村にあつては、第1号から第3号までに掲げる額の合計額と 及び第4号の規定を適用しないものとし、特別区の掛金の額の算定に当たつては、同項第1号及び第3号並びに同条第3項の規定を適用しないものとする。

27条 (総務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、 契約 が解除された場合における措置、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他の措置に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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