旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令《本則》

法番号:1956年総理府令第93号

略称: 恩給特例法の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する省令

附則 >   別表など >  

制定文 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 を実施するため、同法の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続に関する総理府令を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この府令は、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 1956年 法律第177号 。以下「 法律第177号 」という。第3条 《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》 、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規 、同法附則第3項、 恩給法 等の一部を改正する法律(1963年 法律第113号 。以下「 法律第113号 」という。)附則第6条、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1964年 法律第159号 。以下「 法律第159号 」という。)附則第6条、 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年 法律第121号 。以下「 法律第121号 」という。)附則第4条、 恩給法 等の一部を改正する法律(1967年 法律第83号 。以下「 法律第83号 」という。)附則第11条又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年 法律第91号 。以下「 法律第91号 」という。)附則第16条の規定により給すべき扶助料又は改定すべき扶助料の請求手続を定めることを目的とする。

2条 (法律第177号第3条の規定により給すべき扶助料の請求手続)

1項 法律第177号 第3条 《扶助料給与の特例 旧軍人等の死亡につき…》 、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者この法律の施行前に支給を受けた者を含む。がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規 の規定により 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条の規定による扶助料(法律第177号附則第3項、 法律第113号 附則第6条、 法律第159号 附則第6条、 法律第121号 附則第4条、 法律第83号 附則第11条及び 法律第91号 附則第16条の規定により扶助料の年額の改定される場合の扶助料を除く。)を請求しようとする場合においては、 恩給給与規則 1923年勅令第369号第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] から 第8条 《 恩給法第73条第1項第2号の規定に依り…》 第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求 まで、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 及び 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ12の規定によるのほか、扶助料請求書に次の書類を添えて、これを総務大臣に差し出すものとする。

1号 公務員が退職後死亡した者であるときは、当該公務員が退職後死亡までの間において 恩給法 1923年法律第48号)に規定する普通恩給を受ける権利を失うべき事由に該当しなかつたこと及び請求者が公務員の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明らかにすることができる申立書(別記第1号書式

2号 公務員が在職中死亡した者であるときは、請求者が公務員の死亡後 恩給法 に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当しなかつたことを明らかにすることができる申立書(別記第2号書式

3号 請求者又は請求者以外の者が、公務員の死亡につき、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金を受けたこと及び当該弔慰金が、 法律第177号 第2条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用 の規定により、 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることを明らかにする厚生労働大臣の確認書

4号 請求者が、 法律第155号 附則の規定による1時扶助料( 恩給法 第10条 《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》 給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る ノ2第1項の規定により請求することができる場合の1時扶助料を含む。以下本号及び次号において同じ。)を受ける権利を取得した者であつて、まだ当該1時扶助料を請求していないものであるときは、将来当該1時扶助料を請求しないことを明らかにすることができる申立書

5号 請求者が、 法律第155号 附則の規定による1時扶助料を受ける権利を取得した者であつて、当該1時扶助料の裁定を経たものであるときは、その裁定を経たことを明らかにすることができる申立書(別記第3号書式

3条 (法律第177号附則第3項等の規定により改定すべき扶助料の請求手続)

1項 法律第155号 附則の規定により 恩給法 第75条第1項第1号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する場合の年額の扶助料を給された者が、 法律第177号 附則第3項の規定により扶助料の年額の改定を請求しようとする場合においては、扶助料年額改定請求書(別記第4号書式)に次の書類を添えて公務員の本属庁を経由して、これを総務大臣に差し出すものとする。

1号 法律第155号 附則の規定による扶助料の裁定告知書

2号 前条第3号に規定する厚生労働大臣の確認書

2項 前項の場合において、その請求が、 恩給法 第75条第2項 《前項第2号及第3号に規定する場合に於て扶…》 助料を受くる者に扶養遺族あるときは其の中2人迄に付ては1人に付72,000円に調整改定率を乗ジて得たる額其の額に50円未満の端数を生ジたるときは之を切捨て50円以上100円未満の端数を生ジたるときは之 の規定による加給を含む扶助料の年額の改定を請求するものであるときは、前項の規定によるのほか、扶助料年額改定請求書に次の書類を添えるものとする。

1号 加給の原因となる遺族の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加給の原因となる遺族の身分関係を明らかにすることのできるもの

2号 加給の原因となる遺族が、公務員の死亡当時当該公務員により生計を維持し、又は当該公務員と生計をともにしていたこと及びその遺族が、扶助料を受ける者により生計を維持し、又は扶助料を受ける者と生計をともにすることを明らかにすることのできる申立書(別記第5号書式

3条の2

1項 前条の規定は、 法律第113号 附則第6条、 法律第159号 附則第6条、 法律第121号 附則第4条、 法律第83号 附則第11条又は 法律第91号 附則第16条の規定により改定すべき扶助料の請求手続について準用する。

4条 (雑則)

1項 前2条の場合において、これらの規定に別段の定のない事項については、 恩給給与規則 及び 恩給給与細則 1953年総理府令第67号)の定める例による。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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