旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律《本則》

法番号:1956年法律第177号

略称: 恩給特例法

附則 >   別表など >  

1条 (この法律の趣旨)

1項 本邦等において負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、 恩給法 1923年法律第48号及び 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)の定めるところによる。

2条 (遺族年金の支給の特例等)

1項 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による 改正前の 恩給法 以下「 改正前の 恩給法 」という。)第21条に規定する軍人又は準軍人(以下「 旧軍人等 」という。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等 援護法 以下「 援護法 」という。第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、当該 旧軍人等 が、1941年12月8日から1945年11月30日(1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員した者については、その復員の日)までの間に本邦その他政令で定める地域(援護法第4条第2項に規定する戦地の区域(当該区域が戦地であつた期間に限る。)を除く。)における在職期間( 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1969年法律第61号)による改正前の援護法第34条第2項ただし書に規定する在職期間をいう。以下同じ。)内においてその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかり(1945年9月2日以後引き続き海外にあつて復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、厚生労働大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかつたと同視することを相当と認める場合を含む。)、その在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡したものであるときは、援護法第23条第1項の規定の適用については、当該旧軍人等の遺族は、同項第1号に掲げる遺族とみなし、援護法第34条第1項の規定の適用については、当該弔慰金は、同条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。

2項 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号)の施行前に、 旧軍人等 の死亡につき 改正前の 恩給法 の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の 恩給法 第75条第1項第2号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 又は第3号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)がなされた場合にあつては、 援護法 第4条第1項 《軍人が負傷し、又は疾病にかかつた場合にお…》 いて、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規 に規定する審議会等の議決を経た場合に限り、前項の規定を適用する。

3項 旧軍人等 の遺族で前2項の規定の適用により 援護法 第23条第1項第1号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に に掲げる遺族とみなされるものに対し同項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該遺族年金の額は、同法第27条第1項の規定により読み替えて適用される同法第26条第1項に定める額とする。

4項 前3項の規定に基く遺族年金に関する 援護法 の適用については、同法第25条第1項中「1952年4月1日」とあるのは「1953年4月1日」と、「1952年4月2日」とあるのは「1953年4月2日」と、第29条第2号中「1952年3月31日」とあるのは「1953年3月31日」と、第30条第1項中「1952年4月」とあるのは「1957年1月」と、「1952年4月1日」とあるのは「1957年1月1日」とする。

3条 (扶助料給与の特例)

1項 旧軍人等 の死亡につき、 援護法 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるときは、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第35条の2第1項の規定の適用についても、当該弔慰金は、援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。

2項 前項の規定の適用により 旧軍人等 の遺族に対し 法律第155号 附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、 恩給法 第75条第1項第1号 《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》 左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給 に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率(その率が二あるときは、法律第155号附則第13条第2項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じて得た金額の年額とする。ただし、その年額が1,420,700円に調整改定率( 恩給法 第65条第2項 《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》 は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは、当該額とする。

3項 第1項の規定の適用がある場合においては、 法律第155号 附則第35条の2第1項中「死亡した者の遺族」とあるのは「死亡した者の遺族及び支給を受けた弔慰金が 旧軍人等 の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(1956年法律第177号)第2条第2項の規定の適用により同条第1項の規定により戦傷病者戦没者遺族等 援護法 第34条第2項 《2 前項の規定の適用については、軍人軍属…》 の在職期間内の次に掲げる負傷又は疾病で、公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなす。 1 1937年7月7日以後における事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病 の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされる場合の遺族」と、法律第155号附則第35条の2第3項中「死亡したかどうかの認否」とあるのは「死亡したかどうかの認否及び当該旧軍人又は旧準軍人の死亡が 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 第2条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法以下「改正前の恩給法」という。第21条に規定する軍人又は準軍人以下「旧軍人等」という。の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法以下「援護法」という。第34条第2項の規定の適用 の規定に該当するものであるかどうかの認否」と読み替えるものとする。

4条 (扶助料、遺族年金の支給の調整)

1項 旧軍人等 の死亡につき、前条の規定の適用により 法律第155号 附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は 援護法 第23条第1項第2号 《次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。…》 1 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族 2 障害年金当該障害年金の支給事由である公務上の負傷又は疾病に の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には、 第2条 《軍人軍属等 この法律において、「軍人軍…》 属」とは、左に掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸 の規定に基く遺族年金は支給しない。

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