倉庫業法施行規則《別表など》

法番号:1956年運輸省令第59号

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別表

1号 第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品、第7類物品及び第8類物品以外の物品

2号 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品

3号 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの

4号 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品

5号 原木等水面において保管することが可能な物品

6号 容器に入れてない粉状又は液状の物品

7号 危険物( 消防法 第9条の4第1項 《危険物についてその危険性を勘案して政令で…》 定める数量以下「指定数量」という。未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの以下「指定可燃物」と の指定数量未満のものを除く。及び高圧ガス(高圧ガス保安法第3条第1項第8号に掲げるものを除く。

8号 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品

第1号様式 (第2条、第4条関係)

第1号様式( 第2条 《営業の登録の申請 法第3条の登録を申請…》 しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及第4条 《変更登録の申請等 法第7条第1項の変更…》 登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名以下「氏名等」という。 関係)

第2号様式 (第2条、第4条関係)

第2号様式( 第2条 《営業の登録の申請 法第3条の登録を申請…》 しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫業登録申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 営業所の名称、所在地及第4条 《変更登録の申請等 法第7条第1項の変更…》 登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名以下「氏名等」という。 関係)

第3号様式 (第3条の2関係)

第3号様式( 第3条の2 《登録簿の様式 法第5条第1項の規定によ…》 る登録簿は、第3号様式によるものとする。 関係)

第4号様式 (第4条、第10条、第15条、第16条、第18条関係)

第4号様式( 第4条 《変更登録の申請等 法第7条第1項の変更…》 登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名以下「氏名等」という。 第10条 《倉荷証券の発行の許可の申請 法第13条…》 第1項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。第15条 《発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の…》 申請 法第18条第1項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の氏名等 2 譲渡譲受をす第16条 《発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請 …》 法第18条第2項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の名称、住所及び代表者第18条 《相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可…》 の申請 法第19条第2項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる 関係)

第5号様式 (第10条、第15条、第16条、第18条関係)

第5号様式( 第10条 《倉荷証券の発行の許可の申請 法第13条…》 第1項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。第15条 《発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の…》 申請 法第18条第1項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の氏名等 2 譲渡譲受をす第16条 《発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請 …》 法第18条第2項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の名称、住所及び代表者第18条 《相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可…》 の申請 法第19条第2項の認可の申請をしようとする者は、氏名及び住所を記載した発券倉庫業相続認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる 関係)

第6号様式 (第4条、第15条関係)

第6号様式( 第4条 《変更登録の申請等 法第7条第1項の変更…》 登録を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した変更登録申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名以下「氏名等」という。 第15条 《発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の…》 申請 法第18条第1項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の氏名等 2 譲渡譲受をす 関係)

第7号様式 (第20条関係)(日本産業規格A列4番)

第7号様式( 第20条 《トランクルームの認定の申請 法第25条…》 の認定を申請しようとする倉庫業者は、次の各号に掲げる事項を記載したトランクルーム認定申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 法第25条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項 2 第21 関係)(日本産業規格A列4番)

第8号様式 (第24条関係)

第8号様式( 第24条 《料金の届出等 倉庫業者は、その営業に係…》 る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後30日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合 関係)

第9号様式 (第24条関係)

第9号様式( 第24条 《料金の届出等 倉庫業者は、その営業に係…》 る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後30日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合 関係)

第10号様式 (第24条関係)

第10号様式( 第24条 《料金の届出等 倉庫業者は、その営業に係…》 る倉庫保管料及び倉庫荷役料その他の営業に関する料金を定め又は変更したときは、料金の設定又は変更後30日以内に、次に掲げる事項を記載した倉庫料金届出書を、国土交通大臣が登録の権限を有する倉庫業に係る場合 関係)

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