別表
1号 第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品、第7類物品及び第8類物品以外の物品
2号 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
3号 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの
4号 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
5号 原木等水面において保管することが可能な物品
6号 容器に入れてない粉状又は液状の物品
7号 危険物( 消防法
第9条の4第1項
《危険物についてその危険性を勘案して政令で…》
定める数量以下「指定数量」という。未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの以下「指定可燃物」と
の指定数量未満のものを除く。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第3条第1項第8号に掲げるものを除く。)
8号 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏十度以下の温度で保管することが適当な物品