倉庫業法施行規則《附則》

法番号:1956年運輸省令第59号

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附 則 抄

1項 この省令は、法施行の日(1956年12月1日)から施行する。

2項 倉庫業法施行規則 1950年運輸省令第46号及び 倉庫業法 に基き開催する公聴会に関する省令(1951年運輸省令第96号)は、廃止する。

附 則(1961年3月31日運輸省令第14号)

1項 この省令は、1961年4月1日から施行する。

附 則(1961年9月11日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1963年6月26日運輸省令第31号) 抄

1項 この省令は、1963年9月1日から施行する。

附 則(1970年5月20日運輸省令第36号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月10日運輸省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月28日運輸省令第85号)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1972年4月10日運輸省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年4月以降の倉庫証券の発行回収高及び流通高に係る報告から適用する。

附 則(1973年5月8日運輸省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年10月31日運輸省令第54号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 倉庫業法 1956年法律第121号)の規定により運輸大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行う。

附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1985年4月25日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年12月24日運輸省令第40号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《倉庫管理主任者の要件 倉庫業者の選任す…》 る倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 2 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 3 の規定( 倉庫業法施行規則 第21条第1項 《法第25条の4第1項第1号のトランクルー…》 ム1類倉庫に該当するものに限る。の施設及び設備の基準は、次の各号に掲げる物品の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていることとする。 1 酒類その の規定、第7号様式及び第8号様式に係る部分に限る。)は、1986年4月1日から施行する。

5項 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、 第9条 《倉庫管理主任者の要件 倉庫業者の選任す…》 る倉庫管理主任者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者 2 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者 3 の規定による改正後の 倉庫業法施行規則 第1条第1項 《倉庫業法施行令1956年政令第197号。…》 以下「令」という。第2条第1項第2号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。 の規定又は 第13条 《事業の譲受による承継の届出 法第17条…》 第3項の規定により事業の譲受による倉庫業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲受届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。 1 当事者の氏名等 の規定による改正後の 航空法施行規則 第240条 《職権の委任 法及びこの省令に規定する国…》 土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

附 則(1990年2月26日運輸省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、この省令による改正後の 倉庫業法施行規則 第1条第1項 《倉庫業法施行令1956年政令第197号。…》 以下「令」という。第2条第1項第2号の国土交通省令で定める面積は、十万平方メートルとする。 及び第2項の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。

附 則(1994年3月29日運輸省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日運輸省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

附 則(1995年4月14日運輸省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式及び第8号様式の改正規定は、1995年4月を起算月とする四半期の期末倉庫状況並びに受寄物入出庫高及び保管残高に係る報告から適用する。

附 則(1995年6月23日運輸省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年6月23日運輸省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年2月27日運輸省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月18日運輸省令第12号)

1項 この省令は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1997年7月9日運輸省令第47号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(1998年3月13日運輸省令第8号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月30日運輸省令第43号)

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年1月31日国土交通省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 倉庫業法 の一部を改正する法律(2001年法律第42号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第2条の規定により改正法による改正後の 倉庫業法 第3条 《登録 倉庫業を営もうとする者は、国土交…》 通大臣の行う登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなされた者に係る登録簿については、当分の間、この省令による改正後の 倉庫業法施行規則 第3条の2 《登録簿の様式 法第5条第1項の規定によ…》 る登録簿は、第3号様式によるものとする。 の規定を適用しない。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2017年6月15日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月29日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2021年5月31日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月19日国土交通省令第2号) 抄

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月8日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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