駐車場法《本則》

法番号:1957年法律第106号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

2条 (用語の定義)

1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 路上駐車場 :駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。

2号 路外駐車場 :道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。

3号 道路 道路 法(1952年法律第180号)による道路をいう。

4号 自動車 道路 交通法(1960年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する 自動車 をいう。

5号 駐車 道路 交通法第2条第1項第18号に規定する 駐車 をいう。

2条の2 (国及び地方公共団体の責務)

1項 及び地方公共団体は、 自動車 駐車 のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。

2章 駐車場整備地区

3条 (駐車場整備地区)

1項 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 商業地域 以下「 商業地域 」という。)、同号の 近隣商業地域 以下「 近隣商業地域 」という。)、同号の第1種住居地域、同号の第2種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域(同号の第1種住居地域、同号の第2種住居地域、同号の準住居地域又は同号の準工業地域にあつては、同項第2号の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)内において 自動車 交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、 道路 の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に 駐車 場整備地区を定めることができる。

2項 駐車 場整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、国土交通大臣にあつては国家公安委員会の意見を聴かなければならない。

4条 (駐車場整備計画)

1項 駐車 場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における 路上駐車場 及び 路外駐車場 の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「 駐車場整備計画 」という。)を定めることができる。

2項 駐車 場整備計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 路上駐車場 及び 路外駐車場 の整備に関する基本方針

2号 路上駐車場 及び 路外駐車場 の整備の目標年次及び目標量

3号 前号の目標量を達成するために必要な 路上駐車場 及び 路外駐車場 の整備に関する施策

4号 地方公共団体の設置する 路上駐車場 駐車 場整備地区内にある 路外駐車場 によつては満たされない 自動車 の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体

5号 主要な 路外駐車場 の整備に関する事業の計画の概要

3項 市町村は、 駐車 場整備計画を定めようとする場合においては、前項第4号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある 道路 管理者( 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。以下同じ。及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

4項 市町村は、 駐車 場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、第2項第4号に掲げる事項について関係のある 道路 管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。

5項 前2項の規定は、 駐車 場整備計画の変更について準用する。

4条の2 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 駐車 場整備計画の達成のため、 路上駐車場 及び 路外駐車場 の整備に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3章 路上駐車場

5条 (路上駐車場の設置)

1項 第4条第1項 《駐車場整備地区に関する都市計画が定められ…》 た場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画以下「駐車場整備 の規定により 駐車 場整備計画(同条第2項第4号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められた場合においては、地方公共団体は、その駐車場整備計画に基づいて 路上駐車場 を設置するものとする。

2項 前項の規定により地方公共団体が 路上駐車場 を設置しようとする場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

6条 (路上駐車場の駐車料金及び割増金)

1項 前条第1項の規定により 路上駐車場 を設置する地方公共団体(以下「 路上 駐車 場管理者 」という。)は、条例で定めるところにより、同項の規定により設置した路上駐車場に 自動車 を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、 道路 交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。

2項 前項の 駐車 料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

1号 自動車 駐車 させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

2号 自動車 駐車 させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。

3号 附近の 路外駐車場 駐車 料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

3項 路上駐車場 管理者は、条例で定めるところにより、不法に第1項の 駐車 料金を免かれた者から、その免かれた額のほか、その免かれた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

4項 道路 法第73条の規定は、第1項の規定による 駐車 料金及び前項の規定による割増金について準用する。

7条 (駐車料金等の使途)

1項 路上駐車場 管理者は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定により徴収した 駐車 料金及び同条第3項の規定により徴収した割増金を、路上駐車場の管理に要する費用に充てるほか、駐車場整備地区内の地方公共団体の設置する 路外駐車場 の整備に要する費用に充てるように努めなければならない。

8条 (路上駐車場の表示)

1項 道路 管理者は、 路上駐車場 管理者の設置に係る路上駐車場の位置を表示するため、 道路法 第45条 《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》 構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内 の規定による道路標識及び区画線を設けなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、 路上駐車場 管理者は、条例で定めるところにより、 駐車 料金その他路上駐車場の利用について必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

9条 (政令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 路上駐車場 管理者の設置に係る路上駐車場に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 路外駐車場

10条 (駐車場整備地区内の路外駐車場の整備)

1項 国土交通大臣、都道府県又は市町村は、 駐車 場整備地区に関する都市計画を定めた場合においては、その地区内の長時間の 自動車 の駐車需要に応ずるために必要な 路外駐車場 に関する都市計画を定めなければならない。

2項 地方公共団体は、前項の都市計画に基いて、 路外駐車場 の整備に努めなければならない。

11条 (構造及び設備の基準)

1項 路外駐車場 自動車 駐車 の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、 建築基準法 1950年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。

12条 (設置の届出)

1項 都市計画法 第4条第2項 《2 この法律において「都市計画区域」とは…》 次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。 都市計画区域 以下「 都市計画区域 」という。)内において、前条の 路外駐車場 でその利用について 駐車 料金を徴収するものを設置する者(以下「 路外駐車場管理者 」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。

13条 (管理規程)

1項 路外駐車場 管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に 都道府県知事等 に届け出なければならない。

2項 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

1号 路外駐車場 の名称

2号 路外駐車場 管理者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

3号 路外駐車場 の供用時間に関する事項

4号 駐車 料金に関する事項

5号 前号に掲げるもののほか、 路外駐車場 の供用契約に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 前項第4号の 駐車 料金の額の基準は、政令で定める。

4項 路外駐車場 管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に、 都道府県知事等 に届け出なければならない。

14条 (休止等の届出)

1項 路外駐車場 管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に、 都道府県知事等 に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。

15条 (路外駐車場管理者の責務)

1項 路外駐車場 管理者は、管理規程に定めた路外駐車場の供用時間内においては、正当な理由のない限り、その路外駐車場の供用を拒んではならない。

2項 路外駐車場 管理者は、管理規程に従つて路外駐車場に関する業務を運営するとともに、 建築基準法 第8条 《維持保全 建築物の所有者、管理者又は占…》 有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適 の規定によるほか、その路外駐車場の構造及び設備を 第11条 《第3章の規定に適合しない建築物に対する措…》 置 特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途いずれも第3条第2項第86条の9第1項において準用する場合を含む。の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない の規定に基く政令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。

16条

1項 路外駐車場 管理者は、その路外駐車場に 駐車 する 自動車 の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつたことを証明する場合を除いては、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責任を免かれることができない。

17条 (助成措置)

1項 都市計画において定められた 路外駐車場 の用に供するため、 道路 の地下又は 都市公園法 1956年法律第79号第2条第1項 《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》 げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。 の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ 道路法 第33条第1項 《道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号…》 のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項 又は 都市公園法 第7条第1項 《公園管理者は、前条第1項又は第3項の許可…》 の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合 の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、道路管理者又は 都市公園法 第5条第1項 《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》 者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出 の公園管理者は、それぞれこれらの法律による占用の許可を与えるものとする。

2項 国は、都市計画において定められた 路外駐車場 を設置する地方公共団体その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

18条 (立入検査等)

1項 都道府県知事等 は、この法律を施行するため必要な限度において、 路外駐車場 管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

19条 (是正命令)

1項 都道府県知事等 は、 路外駐車場 の構造及び設備が 第11条 《構造及び設備の基準 路外駐車場で自動車…》 の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法1950年法律第201号その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技 の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、都道府県知事等は、路外駐車場の構造及び設備が当該路外駐車場の利用上著しく危険であると認めるときは、当該是正のための措置がとられるまでの間、当該路外駐車場の供用を停止すべきことを命ずることができる。

5章 建築物における駐車施設の附置及び管理

20条 (建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

1項 地方公共団体は、 駐車 場整備地区内又は 商業地域 内若しくは 近隣商業地域 内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に 自動車 の駐車のための施設(以下「 駐車施設 」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「 特定用途 」という。)に供する部分のある建築物で 特定用途 に供する部分(以下「 特定部分 」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の 道路 及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、 特定部分 の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が二千平方メートル未満である場合においても、同様とする。

2項 地方公共団体は、 駐車 場整備地区若しくは 商業地域 若しくは 近隣商業地域 の周辺の 都市計画区域 内の地域(以下「 周辺地域 」という。)内で条例で定める地区内、又は 周辺地域 、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて 自動車 交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、 特定部分 の延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について 特定用途 に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。

3項 前2項の延べ面積の算定については、同一敷地内の二以上の建築物で用途上不可分であるものは、これを1の建築物とみなす。

20条の2 (建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

1項 地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「 用途変更 」という。)で、当該 用途変更 により 特定部分 の延べ面積が一定規模(同条第1項の地区又は地域内のものにあつては 特定用途 について同項に規定する条例で定める規模、同条第2項の地区内のものにあつては同項に規定する条例で定める規模をいう。以下同じ。)以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替( 建築基準法 第2条第14号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため 又は第15号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に 駐車 施設を設けなければならない旨を定めることができる。

2項 前条第3項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。

20条の3 (駐車施設の管理)

1項 地方公共団体は、 第20条第1項 《地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業…》 地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築 若しくは第2項又は前条第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた 駐車 施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。

6章 雑則

20条の4 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

7章 罰則

21条

1項 第19条 《是正命令 都道府県知事等は、路外駐車場…》 の構造及び設備が第11条の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合せず、又は路外駐車場の業務の運営がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、路外駐車場管理者に対し、その是正 の規定による 都道府県知事等 の命令に従わなかつた者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

22条

1項 第12条 《設置の届出 都市計画法第4条第2項の都…》 市計画区域以下「都市計画区域」という。内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者以下「路外駐車場管理者」という。は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、第13条第1項 《路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開…》 始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に都道府県知事等に届け出なければならない。 若しくは第4項又は 第14条 《休止等の届出 路外駐車場管理者は、路外…》 駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。 現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。 の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。

23条

1項 第18条第1項 《都道府県知事等は、この法律を施行するため…》 必要な限度において、路外駐車場管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして路外駐車場若しくはその業務に関係のある場所に立ち入り、路外駐車場の施設若しくは業務に関し検査をさせることができ の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。

24条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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